離婚時の財産分与について|支払いの方法など解説
離婚時の財産分与は、公正証書に残しておく
離婚をする場合、夫婦で築いてきた共有財産を分ける必要があります。こうした作業を財産分与と言い、現金や不動産、預貯金、保険、自動車、株式、債権のほか、抱えているローンや借金もすべて「夫婦で財産分与」を行います。分与は現在の名義や収入の多さなどに関係なく、夫婦で分かち合うことになります。
離婚とお金の問題については、以下の記事も合わせて参考にしてください。
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どのような財産があるのか、まずは「財産の一覧」をノートなどに書き出してみてください。その後、プラスの財産とマイナスの財産から「財産分与の対象になる財産」を導き出し、夫婦で「原則として、2分の1ずつ」財産分与を行いましょう。
自分の浮気が原因で離婚した場合でも、財産分与は全く別の問題で、夫婦できちんと財産を分ける必要があります。ただし、慰謝料の支払いとは別なので、財産分与と混同しないようにしてください。
離婚後に揉めないよう、話し合いで決めた財産分与は公正証書に残しておきます。また、財産分与で合意に至らなかった場合は、調停や裁判で合意を目指すことになります。
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離婚の財産分与・支払いの方法は3つ!
財産や慰謝料の支払いは一括払いのほか、分割払い、現物払いの三種類があります。ここでは、それぞれの「支払い方法のメリット・デメリット」をまとめておきます。
裁判にかかる費用
支払い方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
① 一括払い | 一度に相手への支払いが精算できるので、支払い遅延のリスクが無い。 | ・ 資金がなければ実行できない。 ・ 支払った後、財産の見直しが難しくなる。 |
② 分割払い | ・ 支払いの負担をなくし、コツコツ計画的に支払える。 | ・ 受け取っている間は、相手との繋がりが解消出来ない。 ・ 長期化すると、相手の支払いが滞る可能性も。 |
③ 現物払い | ・ 計画的に生活費が渡せるので、使い込む心配が無い。 ・ 手持ちの現金が無くても、相手に支払いができる。 |
・ 査定額について相手と揉めやすい。 ・ 税金が掛かることもある。 |
このように、①〜③それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、支払いや受け取りに際して注意しておく必要があります。財産分与・慰謝料の支払いが行われる前に、どの方法で受け取り(支払うのか)弁護士と一緒に考えておきましょう。
離婚時の財産に、税金が掛かることも
離婚時の慰謝料には、基本的に税金は掛かりません。しかし「税金逃れ」が目的の離婚については、税金が掛かることがあります。例えば、贈与税や相続税から逃れるための「偽装離婚」には課税が行われます。
また、高額の慰謝料は課税対象となります。上限額に絶対的な条件はありませんが、世間一般的に考え「あまりにも高額すぎる」と判断される慰謝料に対しては、税金が課される可能性があるので覚えておきましょう。
このほか、慰謝料を不動産で支払った場合も課税対象となります。譲った側には「譲渡所得税」が発生するほか、受け取る側にも不動産取得税が掛かる可能性があるので注意してください。
不動産を持つという事は、毎年「固定資産税」を支払うことになります。多額の納税になるかどうかは、弁護士を通して確認する必要があるでしょう。
土地の評価額については、専門家に依頼し「いくらの評価額になるのか」調べておく必要があるのでしょう。不動産価格は、不動産会社か不動産鑑定士が査定をしてくれます。このほか、国土交通省のホームページでも「公示価格」が確認できるので、売買の目安にしてください。
不動産を売却する場合は手数料を引いた額を二人で分けるか、どちらかが売却額を所有し(相手に)分割で支払うこともできます。このほか、どちらかが土地に住み続ける場合は、一方の側に使用料を支払う形でもOKです。
もちろん、離婚後も「共有名義」としてお互いが所有することもできますが、将来売却しにくい可能性が高いので、安易に「共有名義の方法」は選ばないようにしましょう。
【メモ】不動産取得時に受けられる控除
不動産を渡す場合、評価額が3,000万円を超えない場合は非課税です。一方、評価額が3,000万円を超える土地は課税対象となります。ただし、居住用の土地で10年以上所有していた不動産に対しては軽減税率が適用されます。
このほか、毎年4月1日の時点で「居住用」として使われている不動産に対しては、その年の固定資産税が軽減されます。また、婚姻期間が20年を超える夫婦が不動産を譲渡した場合、2,110万円までは非課税となるので覚えておきましょう。
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離婚後でも、財産分与は請求できる!
離婚後でも、財産分与は請求できます。離婚をしてから「〇〇の分与が出来ていなかった…」と(精算漏れに)気が付くケースは多いです。
※ むしろ、離婚時にすべての財産をキッチリ分与できる方は少ないと言えます。
離婚後の請求は「財産分与請求調停」を申し立て、相手に分与するよう手続きを行ってください。
勝手に財産を処分されたら、弁護士に相談しよう
一方が夫婦の共有財産を勝手に売却したり、処分してしまった場合に備えて「仮処分や仮差し押さえ」をする必要があります。こうした手続きで、相手が財産をいじれないようにしておくのです。
財産の保全は、調停が始まる前に調停委員会に申し出るか、家庭裁判所で(財産分与の)請求審判を申し立てるのと同時に「保全申し立て」を行います。このほか相手が財産を隠している場合は、いつでも(調停とは別に)財産分与の保全が申し立て可能です。
財産分与の保証金は、後で返還される
通常、申し立て時に払った保証金は「財産分与確定」に合わせて返還されますが、一時的に「高額な保証金」が発生するので気をつけてください。
財産の問題は、弁護士に相談してみよう
財産問題は必ず、弁護士に相談するようにしてください。離婚に強い弁護士は「財産分与が正しく行われるよう」サポートしてくれます。離婚時には、相手が勝手に処分し「いつの間にか、財産が消えてしまった…」というトラブルがよく起こります。こうした事態にならないよう、弁護士と共に、財産保全の手続きや民事保全手続きを行うようにします。
財産請求は慎重に
通常は、離婚調停や離婚裁判の中で財産分与を請求しますが、離婚後でも請求できるので、先ずは慌てず「何を分与するのか」対象となる財産について把握しておいてください。
離婚時の支払い、受け取れない時の強制執行
離婚後、相手がお金を支払わない場合は、個人で(相手側に)支払うよう請求するケースが多いです。しかし、再三の請求にも関わらず一向に支払われないという場合は、法的手段によって請求することが可能です。
約束を破った相手に支払いをさせる方法は6段階ある
約束を破った相手に対し、支払いをさせる方法は「6段階」あります。どのような方法があるのか、ここで内容を確認しておきましょう。
6つの請求方法と法的強制力の比較
段階 | 内容 |
---|---|
① 内容証明で請求 | 郵便局から行う方法で、相手に内容証明書で支払うよう請求する。 |
② 履行勧告 | 家庭裁判所から、支払うよう説得と勧告を行うが、法的拘束力は無い。 |
③ 履行命令 | 家庭裁判所が期限を決めて、相手に支払うよう命令を行う。ただし法的拘束力は無い。 |
④ 支払い督促 | 簡易裁判所が期限を決めて、相手に支払うよう命令を行う。直接的強制執行にはつながらないが、相手が意義を申し立てない場合「仮執行宣言」が出される。 |
⑤ 間接強制執行 | 家庭裁判所が期限を決めて、相手に支払うよう警告を行う。期間内に支払いが無い場合は「間接強制金」が新たに課される。 |
⑥ 直接強制執行 | 地方裁判所が、相手の財産を差し押さえるため、有無を言わせず支払いが受け取れる。ただし、相手が転職・退職した場合は差し押さえができないので注意が必要。 |
通常、相手とのトラブルを避けるため「法的拘束力の弱い」方法から強制執行を掛けます。ただ(相手が)悪質な場合は、地方裁判所を通じて「直接強制執行」を掛け、相手の財産を差し押さえることが可能です。
通常の強制執行では「相手の財産の4分の1」までしか差し押さえできません。しかし、給与の4分の3に当たる金額が「33万円」を超える場合、全財産の差し押さえが可能です。
支払いの約束を破られた場合「どのような順序で対処」するかは弁護士と相談の上、請求するようにしましょう。いきなり強制執行を掛けてしまっては相手が逆上し、大きなトラブルに発展する可能性があります(最初は穏やかな方法で、請求をするの方が安全)。
【メモ】内容証明郵便で、相手にプレッシャーをかける方法
郵便局から送れる内容証明郵便は、書かれた内容を強制することはできません。しかし、相手を牽制(プレッシャーを与える)し、どのような内容の文章が送られたか「日本郵便株式会社が証明」してくれるため安心です。また内容証明郵便は「支払い要求の証明」としても書面に残せます。
内容証明郵便の手続きは郵便局の窓口で出来るほか、ネットでも「e内容証明」というサービスで手続きが行えます。
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弁護士と相談し離婚後の生活を守ろう!
慰謝料や養育費など「相手が支払いに応じないケース」は非常に多いです。自らの財産を守るためにも、先ずは弁護士を交えて、財産分与や財産請求の問題を考えるようにしましょう。また、相手が支払わない場合は「どの方法で請求すべきなのか」弁護士の意見を聞いてから、慎重に行動を起こしてください。
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