面会交流調停の弁護士費用の相場は?弁護士なしでもできる?
子どもを持つ夫婦が離婚した場合、どちらかが親権者となり子どもを育てます。一方、親権を持たない方は養育費を支払い、子どもと面会交流する権利(面会交流権)もあります。
しかし、離婚時に面会交流についての取り決めをしなかったり、親権者が面会交流を拒否するせいで子どもと会えない場合は「面会交流調停」を申立てることができます。
当記事ではその際に発生する費用について紹介していきます。
面会交流調停の弁護士費用の相場は?
弁護士に面会交流調停を依頼する場合、相談から成果報酬までの総額は約30~40万円程度と言われています。
では以下にその具体的な内訳をみていきましょう。
面会交流調停の弁護士費用の内訳
面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用の内訳は次の通りです。
(弁護士事務所によって料金設定がかなり異なるので、事前に無料相談やネットで比較して検討しましょう。)
項目 | 金額 |
---|---|
相談料 | 0円~30分5000円 |
着手金 | 15~20万円 |
報酬金 | 15~20万円 |
実費 | 調停を申立てる場合の印紙代(1200円) 書類郵送代 弁護士の交通費 など |
弁護士の日当 | 1日あたり3~5万円 (報酬金に含まれている弁護士事務所もある) |
このように弁護士費用は30~40万円と交通費などの実費がかかります。
面会交流調停は弁護士なしでもできる?
冒頭でも書いたように面会交流調停は自分でも申立てることができます。
ただ、次のような問題があります。
- 必要な書類を準備して家庭裁判所に提出するまでの手間がかかる
- 調停の場で自分に有利になるように話を進める必要がある
- 弁護士を立てないと相手が調停内容を守らない可能性がある
そのため、おすすめなのは面会交流調停を弁護士に依頼する方法です。
以下にその際のメリットとデメリットをご紹介します。
面会交流調停を弁護士に依頼するメリット
面会交流調停を弁護士に依頼すると、調停申立てに必要な書類の準備や提出、調停への代理出席などをしてもらえます。
また、面会交流の頻度や面会時間、場所などの希望を通るように話を進めてくれます。
もし自分ひとりで調停に臨むと相手の言い分に反論できなかったり、希望より少ない頻度での面会になったりする可能性がありますが、弁護士に依頼すれば調停委員にあなたの希望や面会交流しても問題ないことなどをうまく伝えてくれます。
もちろん状況によっては希望がすべて通らないこともありますが、それでも少しでも有利に運んでくれるでしょう。
このように弁護士に依頼すると、調停にかかる精神的な負担や時間、手間などが軽減できるというメリットのほか、調停を有利に進められるというメリットがあります。
面会交流調停を弁護士に依頼するデメリット
一方、弁護士に依頼するデメリットとしては最低でも30万円~40万円ほどの費用がかかるという点があります。
ただ、それでも手間や時間、そして面会交流が実現するというメリットを考えると弁護士に依頼した方がスムーズに進められるでしょう。
弁護士なしで面会交流調停を進めるのが難しいケース
なお、次のようなケースは自分で面会交流調停を進めるのは不利になります。
- 婚姻中に配偶者や子どもに暴力を振るっていた場合
- 面会交流中に子どもを連れ去る可能性があると判断される場合
- 面会交流時に相手方と会うことでケンカになる可能性がある場合
- (自分が)薬物使用や過度のアルコール摂取などで子どもに悪影響が懸念される場合
面会交流調停を自分だけで勝つ方法は?
調停委員に面会させても大丈夫と思わせる
ちなみに面会交流調停は弁護士に依頼しなくても自分だけで申立てることができます。
その際に自分の希望通りの結果を得るには、調停委員に「この人を子どもに面会させても大丈夫だ」と判断してもらう必要があります。
面会交流調停では、親権者が「面会交流することが子どもの幸せに悪影響を与える」と判断した場合は拒否することができます。
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たとえば子どもへの暴力や暴言、性的な虐待、連れ去りの恐れなどがあると、子どもを会わせたくないと思われてしまいます。
そこで、自分で面会交流調停を申立てる場合は、そういった心配はないということをアピールする必要があります。そのために次の点に注意しましょう。
面会交流に自分だけで勝つための注意点
- 調停では冷静な態度を心がける
- 相手方の言い分を受け入れる姿勢を見せる
- 無職なのに「働いている」などのウソはつかない
- 相手方を非難しない
- 養育費は離婚時に決めた通りに支払う
- 毎週会いたいなど無理な希望を出さない
- 無断欠席をしない
- 子どもと面会させても問題ないことを示す
(ここでの相手方とは元配偶者を指します)
では、ひとつずつ見ていきましょう。
調停では冷静な態度を心がける
相手に面会交流を拒否されると、つい感情的になる人がいます。調停の場では相手方(元配偶者)と直接顔を合わせて話をすることはありませんが、調停委員に自分の正当性を大声でアピールしたり、感情的になったりするのは逆効果です。
冷静な態度で、落ち着いて意見を述べるように心がけましょう。
相手方の言い分を受け入れる姿勢を見せる
相手が面会交流を拒否するには、それなりの理由があるはずです。中には「それは誤解だ」ということや「そんなふうに思われているとは知らなかった」といったすれ違いの部分があるかも知れません。
そんなときにムキになって反論せずに、まずは相手の言い分を受け入れる姿勢を見せましょう。
その上で「当時は仕事で疲れていて、家族にキツい言葉を言って子どもが怖がっていたかも知れない。そのことは深く反省している。今はそういった態度は改めているので、面会交流を実現したい」と落ち着いて状況を話すようにしましょう。
調停委員は主張の内容だけでなく、態度も見て判断するので、落ち着いて誠実に話すことが大切です。
無職なのに「働いている」などのウソはつかない
調停委員に「この人になら子どもとの面会交流を認めてもいいだろう」と思ってもらうには、ウソは厳禁です。
特に面会交流は子どもの幸せや福祉に関係するだけに、事前に調査官調査が実施されます。子どもの本音や父、母それぞれの気持ち、状況などを調べるので、無職なのに働いているなどのウソを言ってもバレてしまいます。
そういった不誠実な態度が調停では不利になるので気をつけましょう。
相手方を非難しない
調停委員に対して「子どもに会わせないアイツが悪い!」など相手方を非難するのはあなたの印象を下げるだけです。非難しても面会交流が実現するわけではありません。
調停では調査官が双方の状況を調査するので、相手方に非があればあなたの言い分も理解してくれます。離婚時の話し合いで誤解があるなど主張したいことがあれば淡々と説明するようにしましょう。
養育費は離婚時に決めた通りに支払う
養育費は親権を持たない方の親が子どものために支払う義務があります。特に離婚時に取り決めた養育費の支払い金額や期日を守らずに面会交流の権利だけを主張してもなかなか認められないでしょう。
まずは養育費を払うという義務を果たしてから、面会交流権を主張するようにしましょう。
毎週会いたいなど無理な希望を出さない
面会交流調停では、子どもと少しでも多く会いたいと思っても、「毎週3日は会いたい」「連休中はずっと一緒にいたい」などの無理な希望を出さないことが大切です。
特に子どもが小さい場合は面会交流の場に元配偶者が連れてくる必要があります。その時間や労力の負担と精神的な負担をかけることになります。そういった点も配慮して、無理な要求はしないことが得策です。
無断欠席をしない
調停の日時が決まっても都合が悪くなったり、体調を崩したりすることがあります。その場合、欠席するのは仕方ないことですが、無断欠席はやめましょう。
「面会交流を望んでいたけれど、本当はそれほどでもないのか?」と思われてしまいます。やむを得ず欠席する場合はきちんと連絡して誠意を示すことが大切です。
子どもと面会させても問題ないことを示す
このように誠実な態度で調停委員の心証をよくすることが大切です。それによって、より良い条件での面会交流が実現できるでしょう。
事前に相手に面会交渉調停することを伝えておく
また、相手方への配慮として、面会交流調停を申立てたことを伝えておくといいでしょう。
誰でも家庭裁判所から突然調停の連絡が来ると驚いたり、身構えたりするものです。それによって態度を硬化させる可能性があります。
事前に「面会交流についてきちんと話し合いたいので、調停を申立てた」と伝えておきましょう。その際も決してケンカ腰にならないように気をつけてください。
現在は心配ないことを証明すること
これらは過去の言動や現在の行動などであって「今はそんなことはない」という場合は、それを第三者に証明してもらいましょう。
もちろん現実に問題ない生活をしていることが大前提で、調査官調査でも問題ないと判断されることが重要です。
自分で説明するよりも弁護士から状況を説明してもらい、面会交流しても問題がないと話してもらう方が説得力があります。
面会交流調停の弁護士費用~まとめ
面会交流調停を弁護士に依頼する場合、費用は30万円~40万円ほどかかります。しかし、書類の準備や調停への出席といった手間や時間をかけずに調停ができるというメリットがあります。
また、面会交流の条件や相手方への説得なども任せられるので、有利な結果が得られやすくなります。
面会交流調停を弁護士に依頼することは、費用以上のメリットがあるのでおすすめです。
相手や子どもが会いたくない場合も弁護士に依頼すればなんとかなる事がある
相手方が面会交流は認めたいが、面会交流の場に子どもを連れて行ったり、同席したりして別れた相手と顔を合わせたくないと思うことがあります。
その場合、弁護士に依頼すると、調停の席で「子どもの幸せのために面会交流はすべきだ」と説得してもらえます。相手方も調停委員も弁護士の意見には耳を傾けるので、ぜひ相談してみましょう。
ただし、15歳を過ぎた子どもが自分の判断で面会交流を拒む場合は子どもの意思が尊重されます。
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