離婚後に住む家がない場合の選択肢と支援|シングルマザー向け
「離婚したいけれど、家を出たら住むところがない」。貯金は少なく、頼れる実家も遠い。そんな不安で、離婚の一歩を踏み出せずにいる方もいるかもしれません。
安心してください。離婚後に住む家がない場合でも、実家、民間の賃貸、公営住宅やUR賃貸、母子生活支援施設など、状況に応じた選択肢があります。さらに、住居確保給付金や母子父子寡婦福祉資金の転宅資金、児童扶養手当といった公的支援を組み合わせれば、手持ちのお金が少なくても住まいを確保する道は開けるものです。
この記事では、離婚後に住む場所がない場合の選択肢を費用と条件で比較し、シングルマザー(ひとり親)が使える住宅手当や貸付制度、住まいを確保するまでの手順、DVから避難する場合の注意点まで、2026年10月時点の制度に沿って整理しました。今の家に住み続けられるケースについても触れています。
離婚後に住む家がない場合の選択肢|費用と条件を比較
今の家を出るしかないのに、行き先が思い浮かばない。まずは、どんな選択肢があるのかを一覧で把握するところから始めましょう。
| 選択肢 | 初期費用の目安 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 実家に戻る | ほぼ不要 | 家族と関係が良く、通勤・通学が可能な人 | 長期化すると関係が悪化しやすい。期間を決める |
| 民間の賃貸住宅 | 家賃の数か月分(敷金・礼金・仲介手数料など) | 収入の見込みがあり、早く生活を立て直したい人 | 無職だと審査が厳しい。保証会社の利用が一般的 |
| 公営住宅(都道府県営・市営など) | 敷金程度。礼金・仲介手数料なし | 収入が少ないひとり親世帯 | 募集時期が限られ、抽選になることが多い |
| UR賃貸住宅 | 敷金のみ。礼金・仲介手数料・保証人不要 | 公営住宅の収入基準を超える人 | 家賃は民間と同程度。収入要件あり |
| 母子生活支援施設 | 所得に応じた負担(低所得なら無料の場合も) | 18歳未満の子がいる母親で、住まいと生活の支援が必要な人 | 福祉事務所への申込みが必要。生活のルールがある |
| 今の家に住み続ける | 不要 | 相手が出ていく、または財産分与で家を取得できる人 | 住宅ローンや名義の整理が必要 |
実家に戻る|一番費用がかからない「仮住まい」
実家に戻れるなら、家賃も初期費用もかからず、子どもの世話を手伝ってもらえる可能性もあります。離婚の手続きが落ち着くまでの仮住まいとしては、最も現実的な選択肢でしょう。実家で暮らす間に就職活動や公営住宅の申込みを進め、生活のめどが立ってから独立する人も多く見られます。
ただし、親が離婚に反対している、兄弟家族が同居しているといった事情があると、居心地の悪さが続くかもしれません。「離婚が成立して仕事が決まるまで」「半年間」など、期間を決めて相談すると、家族も受け入れやすくなります。家賃代わりに生活費を一部入れる、家事を分担するなど、対等な関係を保つ工夫も大切です。
民間の賃貸住宅|無職・収入が少ないときの契約のコツ
実家に戻れない場合、民間の賃貸住宅を探すのが一般的です。問題は、離婚直後で収入が不安定だと入居審査に通りにくいこと。次のような工夫で審査のハードルを下げられます。
- 保証会社を利用する:連帯保証人がいなくても契約できる物件が増えている
- 就職先の内定通知や雇用契約書を用意する:収入の見込みを示せる
- 養育費の取り決め書や児童扶養手当の受給見込みを伝える:家賃の支払い能力の説明に役立つ
- 家賃は手取り収入の3分の1以内を目安にする:審査でも生活面でも無理がない
- ひとり親向けの物件紹介を行う不動産会社や自治体の相談窓口を利用する
初期費用が心配なら、敷金・礼金が不要な物件も選択肢に入ります。例えば、家賃6万円の物件なら、敷金・礼金・仲介手数料・前家賃で20万円を超える初期費用がかかることも珍しくありませんが、敷金・礼金ゼロなら前家賃と保証会社の費用程度に抑えられる計算です。ただし、退去時の原状回復費用やクリーニング代が高額に設定されている場合があるため、契約書の退去時の条件は必ず確認してください。
公営住宅|家賃が安く、ひとり親世帯は優遇されやすい
都道府県や市区町村が運営する公営住宅は、収入に応じて家賃が決まるため、民間より大幅に安く住めることが多い住まいです。礼金や仲介手数料がなく、更新料もかかりません。
入居には、収入が自治体の定める基準以下であること、現に住宅に困っていること、同居する親族がいること(単身者向けの枠もあり)などの条件があります。多くの自治体では、ひとり親世帯を優先入居の対象にしたり、抽選の当選確率を上げる優遇をしたりしているのが実情です。
デメリットは、募集が年に数回に限られ、人気の物件は抽選倍率が高いこと。離婚を決めた段階で自治体の住宅課に募集時期を確認し、申し込める回を逃さないようにしましょう。なお、申込みにはひとり親であることの証明が必要なため、離婚前の別居中は対象外となる自治体もあります。
UR賃貸住宅という選択肢
公営住宅の収入基準を超えてしまう場合は、独立行政法人都市再生機構が運営するUR賃貸住宅も検討してみてください。礼金・仲介手数料・更新料がなく、保証人も不要です。家賃は民間と同程度ですが、初期費用を抑えられる点は大きなメリットといえるでしょう。子育て世帯向けの家賃割引制度もあるため、条件を確認してみる価値があります。
母子生活支援施設|住まいと生活をまとめて支えてもらえる
母子生活支援施設は、児童福祉法に基づく施設で、18歳未満の子どもを養育している母親が、子どもと一緒に入所して生活の支援を受けられます。住む場所の提供だけでなく、就労や子育ての相談、学習支援などを職員がサポートしてくれるのが特徴です。
「施設」と聞くと抵抗を感じるかもしれません。しかし、実際には世帯ごとに独立した居室があり、アパートに近い環境で暮らせるところが多くなっています。DVから避難した母子の受け入れも行っており、安全面の配慮も手厚い施設です。
利用の申込みは、お住まいの市区町村の福祉事務所(ひとり親家庭の担当課)が窓口です。費用は所得に応じて決まり、収入が少ない場合は無料になることもあります。「住む家がなく、子どもと二人で生活を立て直したい」という方は、まず相談してみてください。
今の家に住み続けられるケース
「子どもの学校を変えたくないから、できれば今の家に残りたい」。そう考える方も多いはずです。相手が出ていく場合や、財産分与で家を取得できる場合は、引っ越さずに済む可能性があります。
相手が出ていき、自分が残る場合
賃貸住宅で相手が契約者の場合は、契約者を自分に変更する手続きが必要です。大家や管理会社の審査を受け直すことになるため、収入の見込みを説明できる資料を準備しておきましょう。公営住宅の場合は、名義変更の要件が自治体ごとに決まっていますので、早めに住宅課に相談してください。
持ち家の場合は、名義と住宅ローンの扱いが問題になります。相手名義の家に自分が住み続けると、相手がローンの支払いを止めたときに家を失うリスクが残るため、財産分与の取り決めで住み続ける条件を明確にしておくことが欠かせません。
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財産分与で家を受け取る場合
婚姻中に購入した家は、名義にかかわらず財産分与の対象です。家を受け取る代わりに他の財産を相手に渡す、ローンの残債を考慮して分け方を調整するなど、方法はいくつかあります。
2026年4月の改正民法で、財産分与を請求できる期間は離婚後2年から5年に延びました。ただし、住まいの問題は離婚後の生活に直結しますから、離婚前に取り決めておくのが望ましいでしょう。不動産が絡む財産分与は金額が大きく揉めやすいので、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
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シングルマザー(ひとり親)が使える住宅手当・公的支援
住まいを確保するには、家賃を払い続けられる見通しが必要です。ここでは、住宅費に直接使える制度と、生活全体を支える手当を整理します。「知らなかったから使えなかった」ということがないよう、一つずつ確認してみてください。
住宅費に使える制度
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 住居確保給付金 | 離職や収入減で住まいを失うおそれがある人に、家賃相当額(上限あり)を原則3か月、最長9か月支給。転居費用の支援もある | 自治体の自立相談支援機関(生活困窮者相談窓口) |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金(転宅資金) | 引っ越し費用として限度額26万円まで貸付。保証人ありで無利子、なしで年1.0%。償還期間3年以内 | 自治体のひとり親家庭担当課 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金(住宅資金) | 住宅の補修・改築などに限度額150万円(特別200万円)まで貸付 | 同上 |
| 自治体独自の家賃補助・住宅手当 | ひとり親世帯の家賃の一部を補助する制度を設けている自治体がある。金額・条件は自治体ごとに異なる | 自治体のひとり親家庭担当課・住宅課 |
| 公営住宅の優先入居・家賃減免 | ひとり親世帯の優先枠や、収入に応じた家賃の減免。募集時期や優遇の内容は自治体ごとに異なる | 自治体の住宅課 |
住居確保給付金は「離職・収入減」が要件
住居確保給付金は、離職や廃業、本人の責任によらない収入の減少によって住まいを失うおそれがある人が対象です。離婚そのものは要件ではありませんが、例えば、離婚に伴って仕事を辞めた、パートのシフトが減って家賃が払えなくなったといった事情があれば、対象になる可能性があります。収入や資産の基準は世帯の人数で決まり、支給される家賃は上限額の範囲内で家主に直接支払われる仕組みです。
「シングルマザー 住宅手当」は自治体ごとに違う
国の制度として全国一律の「ひとり親向け住宅手当」はありません。ただし、一部の市区町村では、ひとり親世帯向けに家賃の一部を補助する制度を独自に設けています。対象となる家賃の範囲や所得制限、補助額は自治体によってまったく異なるため、引っ越し先を決める前に、候補の自治体のホームページやひとり親家庭の担当課で確認しておきましょう。住宅手当の有無が、住む場所を選ぶ判断材料になることもあります。隣接する市区町村で補助の有無が分かれることもあるため、通勤圏内で複数の自治体を比べてみる価値はあるでしょう。
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生活全体を支える手当
住宅費以外にも、ひとり親の生活を支える手当があります。家賃を払い続けられるかを考えるときは、これらの収入も含めて計算してみてください。
- 児童扶養手当:2026年4月分から、第1子は全部支給で月48,050円、第2子以降の加算は全部支給で月11,350円。所得に応じて一部支給になる
- 児童手当:所得制限なしで高校生年代まで支給。第3子以降は月3万円
- ひとり親家庭等医療費助成:親と子の医療費の自己負担を自治体が助成(内容は自治体ごとに異なる)
- 就学援助・保育料の軽減:所得に応じて学用品費や給食費、保育料が軽減される
- 法定養育費:2026年4月以降の離婚では、養育費の取り決めがなくても子1人あたり月2万円を相手に請求できる
例えば、子ども2人を育てる母親が、パート収入月12万円に児童扶養手当(全部支給の場合、月約59,400円)と児童手当、養育費を加えれば、家賃6万円程度の住まいを維持する計算は現実味を帯びてきます。数字を具体的に出してみると、「住む家がない」という漠然とした不安が、「いくらの家賃までなら払えるか」という具体的な課題に変わるはずです。
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離婚後の住まいを選ぶときの判断基準
選択肢がいくつもあると、かえってどれを選べばよいか迷ってしまうものです。家賃の安さだけで決めると、通勤や子どもの環境で後悔することも。次の4つの基準で優先順位をつけてみてください。
子どもの生活環境を最優先に考える
転校や転園は、子どもにとって離婚そのものと同じくらい大きな変化です。可能であれば同じ学区内で住まいを探す、転校するなら学期の区切りに合わせるなど、子どもの負担を減らす工夫をしましょう。学童保育や延長保育の有無、小児科までの距離も、働きながら子育てをする上では見逃せないポイントになります。
仕事と通勤の現実性
家賃が安くても、職場まで片道1時間以上かかる場所では、保育園の送迎と仕事の両立が難しくなります。今の仕事を続けるのか、新しく探すのかによって、住む地域の候補は変わるでしょう。これから仕事を探す場合は、求人が多く、ひとり親向けの就労支援が充実している自治体を選ぶという考え方もあります。
頼れる人との距離
子どもが急に熱を出したとき、残業で迎えに行けないとき、頼れる親族や友人が近くにいるかどうかで生活の安定度は大きく変わります。実家の近くに住む、同じようにひとり親で子育てをしている知人がいる地域を選ぶといった視点も大切です。
家賃は「手当を含めた収入」の3分の1以内に
最後に家賃です。目安は、給与に児童扶養手当や養育費を加えた月収の3分の1以内。これを超えると、子どもの進学費用や急な出費に備える余裕がなくなってしまいます。公営住宅や家賃補助を使えば、この範囲内で選べる物件はぐっと広がるはずです。
離婚前に住まいを確保するための手順
住まいの確保は、離婚届を出した後ではなく、離婚を決めた時点から動き始めるのが鉄則です。順を追って進めれば、慌てずに済みます。
- 収入と支出を書き出す:現在の収入、受け取れる手当の見込み、養育費の見込みを合計し、払える家賃の上限を決める
- 自治体の窓口に相談する:ひとり親家庭の担当課で、公営住宅の募集時期、家賃補助、貸付制度を確認する
- 別居中の生活費(婚姻費用)を請求する:離婚が成立するまでの間、収入の多い相手に生活費を請求できる。引っ越し資金の確保にもつながる
- 仮住まいと本住まいを分けて考える:まず実家や母子生活支援施設で生活を安定させ、仕事が決まってから賃貸や公営住宅に移る二段階の計画も有効
- 持ち出すものを整理する:自分名義の預金、結婚前からの持ち物、子どもの学用品など、持ち出してよいものを確認する
- 引っ越し後の手続きを済ませる:住民票の異動、児童手当・児童扶養手当の申請、学校や保育園の転校・転園手続き、健康保険の切り替え
別居中の生活費は婚姻費用として請求できる
離婚が成立するまでは夫婦ですから、収入の多い側は少ない側の生活費を分担する義務があります。これが婚姻費用です。別居して住まいを確保した後、家賃を含む生活費が足りない場合は、相手に婚姻費用を請求しましょう。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てられます。
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共同親権を選ぶなら、子どもの転居は共同で決める
2026年4月の改正民法で、離婚後に共同親権を選べるようになっています。共同親権の場合、子どもの転居や進学先は父母が共同で決めるべき事項とされました。離婚後に引っ越しを考えているなら、親権の取り決めとあわせて、住む場所についても相手と合意しておく必要があります。
一方、DVや虐待から避難するような「急迫の事情」があるときは、単独で転居を決めることが認められています。加えて、離婚時に自分を「監護者」と定めておけば、子どもの居所の指定を単独で行えるため、引っ越しのたびに相手の同意を取る手間を避けられるでしょう。
DVから逃げる場合の住まいと安全確保
相手の暴力や暴言から逃げるために家を出たい。その場合は、住まい探しより先に安全の確保が最優先です。
まずは配偶者暴力相談支援センターや警察に相談する
全国共通の電話番号「#8008(DV相談ナビ)」にかけると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる仕組みです。センターでは相談に加え、一時保護の手配や、保護命令の申立ての支援、その後の住まい探しの相談まで受けられます。身の危険を感じるときは、ためらわず110番通報してください。
一時保護の後は、母子生活支援施設や民間シェルター、公営住宅の緊急入居枠などを使って、相手に知られない住まいに移る流れが一般的です。DV被害者は、公営住宅の優先入居の対象になることも多いため、支援センターや自治体の担当者に状況を伝えましょう。
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住所を知られないための手続き
引っ越し先を相手に知られないよう、次の手続きを忘れずに行ってください。
- 住民基本台帳事務における支援措置:市区町村に申し出ることで、相手が住民票の写しや戸籍の附票を取得できないように制限できる
- 保護命令の申立て:地方裁判所に申し立て、接近禁止命令(期間1年)などを出してもらう。2024年4月の法改正で、精神的な暴力による被害も対象に加わった
- 学校・保育園への連絡:転校先の情報を相手に伝えないよう、教育委員会や園に相談する
- 郵便の転送設定:転居届を出す際、旧住所に残る相手に新住所が伝わらないよう注意する
DVから避難する場合、共同親権の下でも「急迫の事情」として子どもを連れて転居することが認められます。また、家庭裁判所は、DVのおそれがあるケースでは必ず単独親権としますので、安全が確保できてから離婚の手続きを進めていきましょう。
離婚後の住まいに関するよくある質問
離婚後に住む場所がなく、お金もありません。どこに相談すればいいですか?
まずは市区町村のひとり親家庭の担当課か、生活困窮者の自立相談支援機関に相談してください。住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金の貸付、母子生活支援施設への入所、公営住宅の募集など、使える制度をまとめて案内してもらえます。
無職でも賃貸住宅を借りられますか?
難しい場合もありますが、保証会社の利用、就職の内定通知、養育費や児童扶養手当の見込みを示すことで契約できることがあります。ひとり親向けの物件紹介を行う不動産会社や自治体の窓口も活用してみてください。
シングルマザーがもらえる住宅手当はありますか?
国の制度として全国一律の住宅手当はありません。ただし、自治体独自の家賃補助を設けているところがあるほか、住居確保給付金や公営住宅の家賃減免、転宅資金の貸付など、住宅費を支える制度は複数あります。住む予定の自治体に確認しましょう。
別居中、今の家に残って相手に出ていってもらうことはできますか?
話し合いで相手が応じれば可能です。相手が応じない場合、無理に追い出すことはできませんが、DVがある場合は保護命令で退去を命じてもらえることも。持ち家の場合は、名義とローンの扱いを財産分与で決めておく必要があります。
離婚前に家を出ると不利になりますか?
正当な理由なく一方的に別居すると、悪意の遺棄とされるおそれがありますが、DVやモラハラからの避難、関係が破綻している場合の別居は正当な理由があると考えられています。心配な場合は、別居前に弁護士に相談しておくと安心です。
まとめ|住む家がなくても、離婚後の住まいは確保できる
離婚後に住む家がない場合の選択肢と支援を整理します。
- 選択肢は実家、民間賃貸、公営住宅・UR、母子生活支援施設、今の家に残る方法。費用と条件を比べて、仮住まいと本住まいを分けて考える
- 住宅費には、住居確保給付金(原則3か月・最長9か月)、転宅資金の貸付(限度額26万円)、自治体の家賃補助、公営住宅の優先入居が使える
- 児童扶養手当(第1子月48,050円)、児童手当、法定養育費(子1人月2万円)を合わせて、払える家賃を具体的に計算する。目安は手当込みの月収の3分の1以内
- 離婚前から婚姻費用を請求し、自治体の窓口で公営住宅の募集時期や支援制度を確認しておく
- 共同親権を選ぶ場合、子どもの転居は共同で決める事項。監護者の指定や、DVの場合の急迫の事情も押さえておく
- DVから逃げる場合は#8008や警察に相談し、住民票の閲覧制限や保護命令で安全を確保する
住まいの問題は、離婚を決意してから動き出すまでの一番大きな壁かもしれません。しかし、制度を一つずつ確認し、数字で計画を立てれば、道は必ず見えてきます。一人で抱え込まず、自治体の窓口や弁護士の無料相談を使いながら、あなたと子どもが安心して暮らせる場所を見つけていってください。
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