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離婚後、子どもとの関わり(親権)はどうなるのか?

離婚後、子どもとの関わり(親権)はどうなるのか?

離婚後の「親権」は「子どもの利益を守る」権利!

「親権」は、親が子どもの育児を行う権利ではなく(正確には)子どもの利益を守る権利を意味します。

離婚と親権・含まれる二つの要素

親権には、財産管理権と身上監護権の二要素が含まれています。

親権は「財産管理権と身上監護権」の二要素がある
区分 内容
① 財産管理権 子どもに代わって、財産を管理する権利。財産管理権にも、大きく分けて「三つの権利」が含まれている。
・ 包括的な財産の管理権
・ 子どもの法律行為に関する同意権
・ 身分行為の代理権
② 身上監護権 子どもの権利を守るために、親がすべき権利のこと。身上監護権にも、以下「三つの権利」が含まれる。
・ 懲戒権
・ 居所指定権
・ 職業許可権

①と②の内容に加え、それぞれに「含まれる権利」をさらに詳しく解説しましょう。

① 財産管理権

財産管理権とは、親が「子どもの財産を守る」権利を指します。正確には、以下三つの権利が「財産管理権」の中に含まれます。

包括的な財産の管理権

子どもの代わりに、親が財産を管理する権利。

子どもの法律行為に関する同意権

子どもがお金を使ったり、やり取りすることを認める権利。

身分行為の代理権

子どもが進学をしたり、結婚、改正など「法的な手続き」を代理で行う権利。

② 身上監護権

身上監護権とは、子どもの権利を守るため「親が教育・保護」をする権利を指します。身上監護権は、懲戒権と居所指定権、職業許可権の三要素によって構成されます。

懲戒権(ちょうかいけん)

懲戒権は、子どもが悪いことをした場合に親が叱ったり、教育を行う権利を指します。

居所指定権

居所指定権は、子どもが住む場所(居住する場所)を決める権利です。

職業許可権

子どもが就業する際の許可を指します。親権については、誤解されることが多いです。まず「親権者であれば、子どもの権利が乱用できる」のではありません。親は、子どもの利益を最優先することではじめて、親権が持てるのです。

間違っても「子どもと一緒に住むための権利」では無いので、間違えないようにしましょう。

離婚後の「親権」は、どちらか一方しか持てない

婚姻中は両親が親権を持ちますが、離婚後は状況が一変します。まず離婚をした場合親権は両親が持つのではなく、どちらか一方の親しか持てなくなります。

親権トラブルは、弁護士を交えて解決すべき

離婚の際、夫婦のどちらかが「親権者を勝手に決めて」離婚届を提出するトラブルが相次いでいます…。残念なことに、書類に不備が無ければ、提出された書類の通り受理されます。このため話し合いの場が十分に持たれないまま、親権が決定される危険性があるのです。

親権を決める際には、夫婦できちんと話し合ってから、離婚届を提出しましょう。また、一方的に決定された親権については「親権者変更調停」を経て、変更する必要があります。

また「親権のトラブル」は、信頼できる弁護士を交えて(問題が泥沼化しないよう)早期解決を目指しましょう。

離婚と「親権者変更調停」について

離婚前に、夫婦の間で「親権の同意」が出来ない場合は、裁判によって親権を決定します。離婚後の親権変更については、親権者変更調停によって手続きを行います。

どちらの手続きも、子どもの利益を優先して親権者を決定しますが、乳幼児については「母親が親権を持つ」ケースが大半を占めます。

もちろん、母親に育児放棄や虐待などの問題があれば、父親側が親権を持つことになります。この場合、資力などは関係なく「子どもが健康で幸せに暮らせる環境」が重視されるのです。

子どもへの愛情と、子育ての実績が考慮される

子どもへの愛情はもちろんのこと、これまで「いかに子育てに関わってきたか」が親権決定の際、焦点となります。

周囲の助けがあれば「親権」で考慮される

祖父母や親族が子育てをサポートしてくれる場合、親権決定の際、考慮されます。子育てをしながら働く必要がある場合は「親族からサポートが受けられるか」どうか、住環境も含めて確認しておいてください。

離婚と「子どもの意思」について

親権は親のエゴで決定してはいけません。10歳以下の場合は、母親の意思が尊重されますが、それ以上の年齢になると、子どもの意思を聞いて(尊重し)から、親権を決める必要があります。

親権問題は、弁護士に相談しよう!

親権の決定は、子どもの将来が「幸せになるか」を決める重要な問題です。子どもの利益を優先して、夫婦できちんと話し合うようにしましょう。

話し合いが決裂しないためにも、弁護士など「プロに相談」しながら話し合いをするのが一番です。子育て中の方は、今後の手続きで参考にしてみてください。

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