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性格の不一致が原因で離婚する方法!切り出し方や変わった離婚理由10例を徹底紹介!

性格の不一致が原因で離婚する方法!切り出し方や変わった離婚理由10例を徹底紹介!

正確の不一致が原因で離婚をする方に向けて、その方法や切り出し方を紹介しています。

さらに実際に存在した珍しい離婚の事例や、性格の不一致で離婚をする際に必要な書類や証拠なども紹介していますのでぜひ参考にして下さい。

性格の不一致を理由に離婚する方法

性格の不一致を理由に離婚する場合、協議離婚や調停離婚であれば、比較的スムーズに問題は解決できるでしょう。しかし、話し合いがまとまらず「裁判離婚」をする場合は、手続きが複雑な上に時間もかかります。

「性格の不一致」が原因であったとしても、法廷で争う場合は『婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合』を証明し、離婚手続きをする必要があります。法廷で離婚が認められるのは「大きく分けて5つ」しかありません(民法770条に定められた離婚原因より)。

法定で離婚が認められる5つのパターン

① 相手の不貞行為
② 相手から悪意の遺棄を受けた場合
③ 相手の生死が3年以上不明(行方不明等)
④ 相手が極度の精神病にかかり、回復の目途が立たない場合
⑤ 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

結婚をした夫婦は、同居義務、扶助義務(ふじょぎむ)、協力義務と「三つの義務」が求められます。これら三つの義務をどちらか一方が怠り、夫婦の義務が果たされないことを「悪意の遺棄を行う」と言います。悪意の遺棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

また「離婚が認められる」理由については、以下の記事も合わせてチェックしておいてください。弁護士に相談される方も、参考記事に目を通しておくことで、離婚の申し立て手続きがよりスムーズに進められます。

性格の不一致で離婚する場合に必要な証拠は?

性格の不一致が原因で離婚する場合、以下二つの証拠を揃える必要があります。

① 別居の期間が長いかどうか
② 性格の不一致をより「決定的にする」出来事

①と②の内容について、簡単に説明しておきます。

① 別居の期間が長いかどうか証明できるものや書類

まず、別居の期間が長ければ「婚姻の継続が困難な重大な事由」が証明できます。裁判では「1年半以上の別居期間」があれば、婚姻の継続が難しいとして、離婚請求が認められるケースが多いです。

ただ(別居期間の定義は)弁護士によって、見解が変わります。例えば、ある弁護士は「最低でも2年以上の別居期間が必要」と言います。また、他の弁護士は「破綻が証明できれば、別居期間は関係ない」とも言います。

別居期間が短い方は、複数の弁護士に相談し、自分に合う事務所で手続きを進めてもらいましょう。複数の弁護士に相談しても「初回の費用は無料」とする事務所がほとんどなので安心して、アドバイスが求められます。

② 性格の不一致をより「決定的にする」出来事

性格の不一致だけで、裁判を進めるのは「証拠や理由が不十分」として(離婚が)認められなくなります。「性格の不一致」を理由に離婚したいのであれば、同居時に記録した「相手の様子が分かる」日記やメモのほか、喧嘩の様子が分かる録画や音声データ、相手とやり取りした手紙(不仲の状況が伝わるもの)等を証拠として集めておきましょう。

これらは自筆ではなく、携帯電話やスマートフォンに書きためていたメモ、パソコン内に書きためた日記でも構いません。第三者から見て、不仲の状況や夫婦仲の破綻が証明できれば、性格の不一致でも十分な「離婚理由」として成立します。

補足:信頼できる弁護士にだけ、打ち明ければOK!

見ず知らずの弁護士に「プライベートな日記やメモを見せるのはちょっと…」と、躊躇される方も多いでしょう。個人の内側を見せるような日記、メモ、手紙などは、誰にでも見せる必要はありません。

詳しい状況を説明するのは「依頼を決めた弁護士」だけでOKです。プライベートな問題は「ここに依頼しよう」と決めたあと、信頼関係のできた弁護士にだけ打ち明ければ問題ありません。

実は最も多い離婚の理由は性格の不一致

実は、離婚理由で最も多いのは「性格の不一致」なのをご存じでしょうか? ここでは『離婚理由ランキングの1位から10位』までを紹介したいと思います。

最新版『離婚理由ランキング』1位〜10位まで

順位 理由
1位 性格の不一致
2位 相手の浮気
3位 相手から暴力を受けて…
4位 言葉の暴力、モラルハラスメント等
5位 家族への愛情が感じられない
6位 実家や親戚と仲が悪い
7位 仕事中心、趣味中心で家族を顧みない
8位 生活費を家計に入れない、収入が不透明
9位 ギャンブルや買い物にのめり込んでいるす
10位 義母・義父との同居が上手く行かない

離婚=「相手の浮気」というイメージが強いのですが、最も多い離婚原因は「配偶者との性格の不一致」でした。

性格の不一致に気が付くのは、いつ?

性格の不一致に気が付くのは「結婚後すぐ」という方もあれば、結婚後数十年経って「だんだん、相手の性格に耐えきれなくなってきた…」という熟年夫婦もいらっしゃいます。

ただ、相手の事が嫌になっても、すぐ離婚に踏み切るのでは無く「子どもが成人するまでは…」と諦めたり(家族のためを想い)配偶者との関係を、嫌々継続しようとする方が大半を占めます。このため、仲が良さそうに見えても、実際は折り合いが悪く「双方が離婚を考えている」というケースも珍しく無いのです。

男女の価値観が違うのは、当たり前…!?

恋愛結婚・お見合い結婚に関係なく、男女の価値観は違っていて当たり前です。また、付き合っていた当時と、結婚後では「お互いの気持ち」も変わってきます。一緒に過ごす時間が長ければ長いほど、価値観のズレや性格の不一致が「目に余る」こともあるでしょう。

また反対に、仕事などで一緒に過ごす時間が短く「相手の気持ちが分からなくなった…」など、すれ違いが原因で離婚する夫婦も多いです。

性格の不一致は正当な離婚理由?珍しい離婚理由を10例紹介!

数年前、ある有名芸能人が「相手が蕎麦をすする音が嫌…」という理由で、婚約を解消したことがありました。こうしたケースは珍しくなく、結婚後「相手の行動やクセ」が許せなくなり、離婚に至ったケースが多々あります。ここでは「珍しい離婚理由」をいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。

「えっ!? こんなことで…」珍しい離婚理由の例

・ 妻の側に稼ぎが多く、収入格差があるから
・ 夫の稼ぎが少ないので(もっと収入の多い男性と付き合いたい)
・ 相手が太ってしまったから
・ 配偶者の趣味に付いていけなくて…
・ 義母・義父と同居するのが嫌で
・ 配偶者が整形をしていたので…
・ 仕事を続けたいから(配偶者がキャリアを続けることに反対していた)
・ 結婚後、相手の性格が変わってしまった
・ 配偶者に、多額の借金があった
・ 理由は無いが、相手の一挙手一投足が、ストレスに感じる(イライラする…)

いかがでしょうか? 世の中には「変わった理由」で、離婚をする夫婦がいる様です。

「自分が原因」で離婚をする場合の切り出し方

自分が相手をどんなに憎んだり嫌いになっても、相手も同じように「嫌いになった」とは言い切れません。相手が嫌ってくれれば、すんなり離婚できるかもしれませんが、相手が別れたいとは思わず「離婚したくない意思」が強ければ強いほど、離婚の話し合いは決裂してしまいます…。

そのため離婚を切り出す場合は音声や映像、書類といった確固たる証拠を用意し、場合によっては弁護士に依頼する姿勢を示すなど、しっかりと足場を固めてから話を切り出すのが重要です。

また、性格の不一致だけでなく「他の人を好きになった」など、自分が原因で離婚する場合は以下の記事で紹介している切り出し方を参考に、離婚手続きを進めてください。

性格の不一致の離婚立証はプロに任せると安心

自己流で「性格の不一致」を立証するのは、難しいことです。また、相手との別居期間のほか、相手との不一致をより決定的にする証拠を集めるのも、素人では太刀打ちできないことがあります。

どのような状況でも、離婚をするのに「ふさわしい準備や手続き」があります。話し合いが長期化しないためにも、できるだけ早い段階で、信頼の置ける弁護士に「離婚手続きの相談」をお願いしておきましょう。自分に合う弁護士は、無料相談の場を利用することで簡単に見つけられます。

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