有責配偶者でも離婚したい|認められる条件と進め方・お金
「自分が浮気をした。でも、もう配偶者とは一緒に暮らせない」「他に好きな人ができてしまった」「特に相手に非はないけれど、どうしても嫌いになってしまった」。誰にも言えない思いを抱えたまま、このページにたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えします。自分に非がある「有責配偶者」でも、離婚できないわけではありません。相手が合意すれば協議離婚や調停離婚は成立しますし、相手が拒否していても、別居が長期間に及ぶなど一定の条件を満たせば、裁判で離婚が認められる余地があります。
ただし、裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められるハードルは、確かに高いのが現実です。だからこそ、「相手の合意を得る」ことに力を注ぐのが、最も現実的な進め方になります。そのためには、慰謝料・財産分与・養育費といったお金の面と、相手の気持ちへの配慮の両方が欠かせません。
この記事では、有責配偶者とは何か、裁判で離婚が認められる条件、協議・調停・裁判それぞれの進め方、支払うことになるお金、そしてやってはいけない行動まで、順番に解説します。自分を責める気持ちは一度脇に置いて、まずは全体像をつかんでみてください。
有責配偶者とは?「自分が悪い」状態の意味を整理する
「自分が悪い」と感じていても、法律上の「有責」にあたるかどうかは別の問題です。最初に、言葉の意味を確認しておきましょう。
有責配偶者の定義
有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させた主な原因をつくった側の配偶者のことです。典型的なのは、次のようなケースでしょう。
- 配偶者以外の人と肉体関係を持った(不貞行為)
- 正当な理由なく家を出て生活費も渡さない(悪意の遺棄)
- 配偶者に暴力を振るった、暴言を繰り返した(DV・モラハラ)
- 浪費やギャンブルで家計を破綻させた
裁判上の離婚原因は、民法770条1項に定められた「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の4つです。このうち、相手にこれらの事情をつくった側が有責配偶者と呼ばれます。
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「嫌いになった」「好きな人ができた」だけなら有責ではない
一方で、「配偶者を嫌いになった」「気持ちが冷めた」という状態そのものは、法律上の有責行為ではありません。他に好きな人ができた場合も、肉体関係がなければ不貞行為にはあたらないのが原則です。
つまり、この場合のあなたは「有責配偶者」ではなく、「法定離婚原因がない状態で離婚を望んでいる人」ということになります。裁判で離婚するには「婚姻を継続し難い重大な事由」を立証する必要があり、ハードルはやはり高いのですが、有責配偶者の場合とは争点が異なる点は押さえておきましょう。
別居後に恋人ができた場合の注意点
気をつけたいのが、「離婚を切り出した後、別居中に恋人と関係を持った」というケースです。婚姻関係がすでに破綻した後の交際であれば、原則として不貞行為にはなりませんが、破綻の時期をめぐって争いになりやすいのも事実でしょう。
離婚成立まで新しい関係を持たない、少なくとも肉体関係は避けるのが、自分を守るうえで最も安全な選択です。
有責配偶者でも離婚できる3つのルート
「有責配偶者は離婚できない」という言葉を目にして、絶望している方もいるかもしれません。しかし、それは「裁判で」「相手が拒否している」場合の話です。離婚には3つのルートがあり、それぞれ事情が違います。
| ルート | 有責配偶者からの離婚 | ポイント |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 相手が合意すれば可能 | 理由を問わず、離婚届を出せば成立。条件をきちんと書面に残す |
| 調停離婚 | 相手が合意すれば可能 | 家庭裁判所の調停委員を介して話し合う。有責かどうかは直接の障害にならない |
| 裁判離婚 | 厳しい条件を満たせば可能 | 長期の別居など「信義則に反しない」と認められる事情が必要 |
日本の離婚の約9割は協議離婚です。有責配偶者であっても、相手が「別れる」と決めれば、その日に離婚届を出すことができます。裁判の厳しい条件が問題になるのは、相手が最後まで離婚を拒み続けた場合だけなのです。
協議離婚:相手の合意をどう得るか
有責配偶者からの離婚で最も多いのが、話し合いによる協議離婚です。ポイントは、相手に「離婚したほうが自分の人生にとって良い」と感じてもらえるだけの条件と誠意を示すこと。
例えば、「慰謝料として200万円を支払う」「財産分与は法定の2分の1より多く渡す」「養育費は算定表の上限で、大学卒業まで払う」といった具体的な提案を用意したうえで、冷静に話し合いの場を設けるのが基本の進め方になります。
調停離婚:第三者を入れて話し合う
当事者同士では感情的になって話が進まない、相手が話し合いに応じてくれない。そんなときは、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てましょう。
調停では、調停委員が双方の言い分を別々に聞き、合意点を探ってくれる仕組みです。有責であることが不利に働く面はありますが、調停はあくまで話し合いの場なので、相手が納得する条件を提示できれば成立する可能性は十分にあります。裁判をするには、原則としてまず調停を経る必要がある点も覚えておいてください。
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裁判離婚:有責配偶者の請求が認められる条件
協議も調停も不成立なら、最後は裁判です。ここで初めて、「有責配偶者からの離婚請求は認められるか」という問題が正面から登場します。
裁判で有責配偶者の離婚請求が認められる条件
かつての裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を一切認めない立場でした。その流れを変えたのが、最高裁判所大法廷の昭和62年9月2日判決です。
最高裁大法廷 昭和62年9月2日判決が示した基準
この事件では、夫が不貞を理由に家を出てから36年間別居が続き、夫婦の間に未成年の子はいませんでした。最高裁は、有責配偶者からの請求であっても、次の事情があれば離婚請求を認め得ると判断しています。
- 夫婦の年齢や同居期間と比べて、別居期間が相当の長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子がいないこと
- 離婚によって相手が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえる特段の事情がないこと
これが、いわゆる「3要件」です。有責配偶者の離婚請求は、この3つの観点から総合的に判断されます。
別居期間はどのくらい必要?
「何年別居すれば認められるのか」が一番気になるところでしょう。残念ながら、「○年以上なら必ず認められる」という明確な線引きはありません。
昭和62年判決の事案は36年という極端な長さでしたが、その後の裁判例では、より短い別居期間で認められた例も、逆に7年を超える別居でも「相当の長期間とはいえない」として退けられた例もあります。年齢や同居期間との比較、別居中の生活費の支払状況、子どもの状況などを含めて判断されるため、別居期間だけで結論は出ないと考えておいてください。
未成熟の子がいる場合
「未成熟の子」とは、経済的に自立していない子どものことで、未成年とは少し意味が異なります。未成熟の子がいると離婚請求は認められにくくなりますが、絶対に認められないわけではありません。養育費の支払いや親子交流の約束など、子どもの生活が離婚によって損なわれないことを具体的に示せるかが鍵になります。
相手が「過酷な状態」にならないこと
例えば、相手が高齢で病気を抱え、離婚後に収入を得る見込みがないといった場合、離婚によって過酷な状態に置かれると判断される可能性があります。逆に言えば、財産分与や解決金で相手の生活を支える提案をすることが、この要件をクリアする手段になるのです。
有責配偶者からの離婚請求が認められやすい事情・認められにくい事情
3要件を踏まえ、裁判所が見るポイントを整理すると次のようになります。
| 認められやすい方向に働く事情 | 認められにくい方向に働く事情 |
|---|---|
| 別居期間が10年前後以上と長い | 別居期間が数年程度と短い |
| 子どもがすでに自立している | 幼い子どもがいて、養育の見通しも不十分 |
| 別居中も婚姻費用を払い続けている | 生活費を止め、相手を経済的に追い詰めている |
| 財産分与や解決金で相手の生活を支える提案がある | 相手が高齢・病気で、離婚後の生活が成り立たない |
| 相手にも婚姻破綻の原因がある | 有責行為が悪質で、相手の精神的被害が大きい |
例えば、別居15年、子どもは社会人、別居中も毎月の生活費を払い、財産分与として自宅を相手に渡す提案をしている場合を考えてみてください。この事情なら、裁判で離婚が認められる可能性はかなり高まるでしょう。反対に、別居2年で幼い子がおり、生活費も滞っているなら、現時点での裁判は見送り、協議や調停に力を注ぐほうが現実的です。
裁判で重視される「誠実さ」
3要件を見れば分かるとおり、裁判所が見ているのは「有責配偶者が別居後も相手に誠実に接してきたか」という点です。具体的には、次のような事情が有利に働きます。
- 別居中、婚姻費用(生活費)をきちんと支払い続けている
- 子どもの養育費や面会について具体的な提案をしている
- 財産分与や慰謝料について、相場以上の誠実な提案をしている
- 相手の生活が成り立つよう、住まいや仕事の面でも配慮している
反対に、生活費を止めて相手を追い詰める、一方的に離婚届を出そうとする、といった行動は、裁判でも協議でも決定的に不利になります。
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有責配偶者が離婚するための進め方5ステップ
ここからは、実際にどう動けばよいのかを、順番に見ていきましょう。「何から始めればいいのか分からない」という方は、この順番で進めてみてください。
ステップ1:自分の状況と離婚後の生活を整理する
最初にやるべきは、感情の整理と現実の把握です。
- 自分の有責行為は何か、相手がそれをどこまで知っているか
- 夫婦の財産(預貯金・不動産・保険・退職金・負債)の全体像
- 子どもの年齢と、離婚後に誰がどう育てるか
- 自分が支払えるお金の上限(慰謝料・解決金・養育費)
- 離婚後の住まいと収入
特に「支払える上限」は重要です。見栄を張って払えない約束をすると、後で支払いが滞り、新たな紛争の火種になってしまいます。
ステップ2:弁護士に相談して見通しを立てる
有責配偶者からの離婚は、進め方を誤ると長期化しやすい類型です。自分で動く前に、一度は弁護士に相談し、「協議でまとまる可能性」「裁判になった場合の見通し」「妥当な慰謝料・解決金の額」を確認しておくことを強くおすすめします。
多くの法律事務所が初回相談を無料にしていますし、収入が一定以下なら法テラスの無料相談(同じ問題につき3回まで)も利用できるでしょう。
ステップ3:条件を整えて離婚を切り出す
切り出すときは、「別れたい」という気持ちだけをぶつけるのではなく、相手の生活への配慮を具体的に示すことが大切です。
例えば、「申し訳ないと思っている。夫婦として続けていくのは難しいと感じているんだ。その代わり、慰謝料と財産分与はこう考えているし、子どものことは一緒に話し合いたい」というように、謝罪・意思・条件の3点をセットで伝えると、相手も冷静に受け止めやすくなります。
切り出す場所とタイミング
子どもの前や、相手が仕事で疲れているタイミングは避けましょう。相手が感情的になった場合は、その日のうちに結論を求めず、「また改めて話したい」と引き下がる余裕も必要です。
ステップ4:別居して婚姻費用を払い続ける
話し合いが平行線なら、別居を検討します。別居は、夫婦関係の破綻を客観的に示す材料になり、将来裁判になった場合の「別居期間」の起点にもなるためです。
ただし、別居中は相手に婚姻費用を支払う義務があります。有責配偶者が収入の多い側であれば、家庭裁判所の算定表にもとづく金額を毎月きちんと払い続けてください。これを怠ると「悪意の遺棄」と評価され、相手から慰謝料を請求される原因にもなります。
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ステップ5:調停・裁判に進む
協議が不成立なら離婚調停を申し立て、それでも合意できなければ離婚裁判へ進みます。裁判では3要件の立証が必要になるため、別居期間、婚姻費用の支払記録、提案した条件の内容などを証拠として整理しておきましょう。
調停や裁判の途中で、相手が条件次第で合意に転じることも少なくありません。最後まで「誠実な条件提示」を続ける姿勢が、結果的に早期解決につながります。
有責配偶者が離婚で支払うお金
「結局、いくら払えば離婚できるのか」。これは有責配偶者の方が最も知りたいことのひとつでしょう。お金の種類ごとに、考え方を整理します。
| お金の種類 | 有責配偶者の立場での扱い |
|---|---|
| 慰謝料 | 不貞行為やDVなど有責行為がある場合に支払う。裁判例の傾向では数十万円〜300万円程度の幅 |
| 財産分与 | 有責かどうかに関係なく、婚姻中の財産を原則2分の1ずつ分ける。有責だからゼロになることはない |
| 養育費 | 子どもの権利。親権の有無や有責性に関係なく、算定表を目安に支払う |
| 婚姻費用 | 別居中、離婚成立まで支払う生活費 |
| 解決金 | 法的な義務ではないが、早期の合意を得るために上乗せして支払うお金 |
慰謝料の考え方
慰謝料は、有責行為によって相手が受けた精神的苦痛に対する賠償です。金額は、婚姻期間、有責行為の内容や期間、子どもの有無、相手の精神的被害の程度などで変わり、裁判例の傾向としては、不貞行為で離婚に至った場合でも300万円程度までに収まることが多いとされています。
「嫌いになった」「性格が合わない」という理由だけの離婚では、原則として慰謝料は発生しません。この場合に支払うお金は、慰謝料ではなく次に説明する「解決金」の性質になります。
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解決金で早期離婚を実現する
解決金とは、離婚に合意してもらうために支払う、法的な名目のないお金です。慰謝料が発生しないケースや、慰謝料だけでは相手が納得しないケースで活用されます。
例えば、相手が「離婚には応じたくないが、300万円もらえるなら考える」という状況なら、慰謝料100万円に解決金200万円を上乗せして合意する、といった形です。金額に決まりはなく、あなたの支払能力と相手の納得度で決まります。
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財産分与は有責でも2分の1が原則
「自分が悪いのだから、財産は全部渡すべきなのでは」と考える方もいるでしょう。法律上は、有責かどうかにかかわらず、婚姻中に築いた財産は原則2分の1ずつ分けます。2026年4月施行の改正民法で、寄与の割合は原則2分の1と明文化されました。
もちろん、相手の合意を得るために自分の取り分を減らすことは自由です。ただ、「法律上はここまでが相手の権利で、ここからは自分の誠意」という線を理解しておけば、交渉の材料として使いやすくなります。
養育費と親権
子どもがいる場合、養育費は親権の有無や有責性に関係なく支払う義務があります。家庭裁判所の算定表を目安に、子どもが自立するまでの金額を取り決めましょう。
親権については、2026年4月から離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになりました。有責配偶者だからといって当然に親権を失うわけではなく、子どもの利益の観点から判断されます。ただし、DVや虐待のおそれがある場合は、家庭裁判所が必ず単独親権とする扱いです。
有責配偶者がやってはいけないこと
焦りや罪悪感から、かえって状況を悪化させる行動を取ってしまう方がいます。次の5つは、絶対に避けてください。
- 生活費を止める:悪意の遺棄と評価され、慰謝料の原因にもなる
- 勝手に離婚届を出す:相手の意思に反する届出は無効。相手が離婚届不受理申出をしていれば受理もされない
- 別居中に新しい相手と関係を持つ:不貞行為として新たな慰謝料請求の原因になる
- 財産を隠す・使い込む:財産分与で不利になるうえ、裁判所は財産情報の開示を命じられる
- 相手を責める・追い詰める:モラハラと評価され、さらに有責性が増す
特に2番目は要注意です。相手が署名していない離婚届を提出すれば、有印私文書偽造などの犯罪に問われるおそれもあります。
有責配偶者の離婚でよくあるケース別の考え方
最後に、仮定のケースごとに考え方を整理してみましょう。ご自身に近い状況を探してみてください。
例1:自分が不倫をして、相手が離婚を拒んでいる場合
例えば、結婚10年、小学生の子どもが1人いる夫が職場で不倫をし、妻に発覚したケースを想定します。夫は離婚を望んでいますが、妻は「子どものために離婚しない」の一点張りでした。
この場合、裁判で離婚を認めてもらうのは、未成熟の子がいて別居期間も短い以上、現時点では困難でしょう。現実的な道は、慰謝料と養育費、財産分与について誠実な条件を示し、別居して婚姻費用を払い続けながら、妻の気持ちの変化を待つことです。時間がかかっても、誠実な対応を続けることが、協議や調停での合意に近づく唯一の方法になります。
例2:有責行為はないが、相手を嫌いになった場合
例えば、結婚5年、子どもなし、不貞もDVもないものの、妻が夫を生理的に受け付けなくなり離婚を望んでいるケースです。
この場合、妻は有責配偶者ではありません。ただし、法定離婚原因もないため、夫が拒めば裁判で離婚するのは難しい状況です。別居を始めて婚姻関係の破綻を客観化しつつ、解決金を提示して協議や調停での合意を目指すのが基本になります。子どもがいないぶん、財産分与と解決金の条件次第で、比較的早くまとまる可能性もあるでしょう。
例3:相手にも不貞やモラハラがあった場合
例えば、夫のモラハラに耐えかねた妻が、別の男性と関係を持ってしまい、離婚を望んでいるケースを考えてみましょう。
この場合、どちらが「主な原因」をつくったのかが争点になります。双方に責任がある場合、裁判所は責任の程度を比較し、妻の責任が夫と同程度かそれ以下なら、妻は有責配偶者には当たらないと判断される余地があるでしょう。モラハラの証拠(録音、日記、診断書など)を集めておくことが重要です。
有責配偶者の離婚に関するよくある質問
有責配偶者は絶対に離婚できないのですか?
そんなことはありません。相手が合意すれば、協議離婚や調停離婚はいつでも成立します。裁判でも、長期間の別居など一定の条件を満たせば認められる余地があるのです。
何年別居すれば裁判で離婚が認められますか?
明確な基準はありません。最高裁の昭和62年判決は36年の別居でしたが、その後はより短い期間でも認められた例があります。年齢や同居期間、子どもの有無、別居中の誠実さなどを総合して判断されるため、個別の見通しは弁護士に確認してください。
有責配偶者は親権を取れませんか?
親権は子どもの利益の観点から判断され、不貞行為などの有責性だけで決まるものではありません。2026年4月からは共同親権も選べるようになっています。ただし、DVや虐待があった場合は単独親権です。
慰謝料を払えば必ず離婚できますか?
慰謝料は損害賠償であり、離婚の対価ではありません。相手が離婚に応じない限り、慰謝料を払っても離婚は成立しないのです。ただ、慰謝料や解決金の提示が、相手の合意を引き出す材料になることは多いでしょう。
相手が弁護士を立ててきました。自分も立てるべきですか?
相手に弁護士がついている場合、こちらも弁護士を立てたほうが対等に交渉できます。特に有責配偶者の立場では、法的な見通しを踏まえた条件提示が不可欠です。早めに相談することをおすすめします。
有責配偶者が離婚したいときのまとめ
自分に非がある有責配偶者でも、離婚の道は閉ざされていません。相手の合意があれば協議離婚・調停離婚は成立しますし、裁判でも、別居が相当の長期間に及び、未成熟の子がおらず、相手が過酷な状態に置かれないという3つの観点から認められる余地があります。
ただし、裁判のハードルは高いため、現実的には誠実な条件を示して相手の合意を得ることが最も確実な方法です。慰謝料・財産分与・養育費を正しく理解し、必要なら解決金も検討しながら、別居中の婚姻費用はきちんと払い続けてください。
生活費を止める、勝手に離婚届を出す、別居中に新しい関係を持つといった行動は、状況を悪化させるだけです。罪悪感に押しつぶされそうなときこそ、弁護士に相談し、現実的な道筋を一緒に描いてもらってください。誠実に進めた先に、あなたにも相手にも納得できる区切りが見えてくるはずです。
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