自分の都合(浮気不倫嫌いになった)で離婚したい場合どうすればいい?自分が悪い状態で離婚は可能?
相手が悪い訳では無く「自分に非がある」場合、どのように離婚を切り出せば良いのでしょうか?
例えば、自分が浮気(不貞行為)をした側であったり、配偶者のことが「なんとなく嫌になってしまった…」というケースは、誰にでも起こり得る話です。ここでは「有責者側から見た離婚方法」について説明します。
自分の都合で離婚したい場合はどうすればいい?
ケース1;自分が「浮気(不倫)をしてしまった」場合の離婚
いつの時代も「不倫や浮気」は、夫婦関係を破綻させる、最大の原因とされてきました…。相手が浮気や不倫をしてしまった場合、慰謝料を請求することができます。しかし、自分が浮気(不貞行為)をしてしまった場合(原則)離婚の申し立ては認められません。
自らに非があり、結婚生活を破綻させた側のことを有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)と呼びます。
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自分の浮気(不貞行為)が原因なら、原則「離婚は認められない」ので注意!
自分が原因で「離婚を申し出る」場合は、自らの非を認め、相手に対し誠実な対応を行うのが「世の中のルール」とされています。なぜなら、有責者(浮気をした側)の都合で「離婚が受理」されてしまうと、身勝手な理由で、離婚する夫婦が後を絶たなくなるからです…。
有責人者が離婚を申し立てる場合、たとえ別居期間が長くとも、離婚請求は(簡単には)認められません。
こちらに責任がある場合は、離婚成立まで(相手に対して)誠実な態度で接し、婚姻費用を支払うことが求められます。
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また、子どもがいる場合は養育費の充実を約束する必要もあり「離婚成立までのハードル」は高くなります。
最近は、有責者の側になるのは男性に限らず、女性が有責者になるケースも、増加傾向にあります。自由な恋愛が増える一方、離婚の原因も多様化しているのが現状です。
夫婦関係が「破綻している」場合は、離婚できる可能性が高い
もちろん、有責者の申し立てが「完全に認められない」という訳ではありません。いくつかのハードルをクリアし「夫婦仲の破綻」が決定的な場合は、離婚が成立します。
これは不自然な関係を強制するのは良くない」という考え方から、離婚が認められるようになったから(=破綻主義)です。
実際に(近年の判例を紐解くと)関係が破綻している夫婦に対して「どちらが悪い」という原因を重視するのでは無く、現状を見て「前向きな解決策を検討すべき」という考えが広く(それぞれの裁判でも)受け入れられる様になりました。
自分が原因で離婚する場合のポイント
自分が原因で離婚する場合、以下2つの点に気をつけて「誠実に対応」する必要があります。ここでは、自分が原因で離婚する場合「守るべきポイント」をまとめてみました。
ポイント | 内容 | 具体的な例 |
---|---|---|
① 金銭面で誠実に対応する | 配偶者に対して、どのような援助ができるのか具体的に示し、別居後の婚姻費用についても誠実に対応する。 | ・ 財産分与の支払い ・ 生活費を支払う ・ 慰謝料を支払う |
② 子どもに対して誠実な対応を行う | 子どもがいる場合の養育費はきちんと支払い、誠実に子どもが経済的・精神的に安定した状態になるよう約束する | ・ 養育費を支払う ・ 必要があれば育児に教育する ・ 子どもの意思を尊重して面会交流について決める |
上記の通り「自分が原因で離婚する」場合は、誠実に対応し、話し合いが円満にまとまるよう努めてください。また、自らが離婚を申し立てる場合は「夫婦関係の破綻」を裁判所に示すことが重要です。
相手が弁護士と組んで多額の慰謝料を請求してきた場合
有責配偶者が、もう一方の配偶者から訴えられた場合「離婚の原因が、お互いにあったかどうか」が裁判での争点となります。自らに非があり(相手から)訴えられた場合、不利な立場になるのは仕方がありません。この場合、和解の提案や支払うべき慰謝料について、双方が納得できるよう話し合いを進める必要があります。
浮気(不貞行為)が原因で離婚する場合は「相続や慰謝料」の問題で揉めないよう、信頼できる弁護士を通じ、相手との交渉を始めましょう。弁護士を通せば、円満に解決できる可能性はより高くなります。また、高額な慰謝料請求に対しても、負担が大きくならないよう、最善の方法を考えてくれます。
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訴える側も「離婚原因」について、考える必要あり!
夫婦の問題は「どちらか一方が悪い」ということは、ほとんどありません…。まずは、客観的な視点を持ち、相手との関係を見つめ直す必要があります。訴える側(慰謝料を請求する側)は、夫婦の関係回復に努力できたでしょうか。また、自分の側にも「離婚の原因がなかったかどうか」これまでの状況を整理し、冷静な行動を心がけてください。
離婚原因が自分にあると審議は厳しい
配偶者が反対しているにも関わらず、一方的に離婚を推し進めるのは、良くありません。相手に弁護士が付いていればなおさらです。例え、離婚届けが出されたとしても「協議離婚無効確認」の調停(家庭裁判所)を起こされると(離婚自体が)無効になります。
離婚原因が自分にある場合、審議は厳しいことを頭に入れておいてください。また「相手にも非がある」場合は、夫婦関係が破綻していた証拠を元に、離婚裁判を進めるようにします。裁判の流れについては、依頼した弁護士と話し合い(自らが)不利な立場に追い込まれないよう、冷静に話し合いを進めましょう。
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※ 裁判を優位に進める方法については、本記事の後半で詳しく解説しています。
ケース②;配偶者のことが、何となく嫌いになった場合
出産などを機に「何故だか分からないけれど、生理的に配偶者のことが受け入れられなくなった…」という女性(もしくは男性)が少なからずいます。また、些細なことの積み重ねで「配偶者が異性として見られなくなった」など、漠然とした理由で離婚したくなるケースもあるようです。
性格の不一致が原因で離婚する場合は「夫婦仲の破綻」を決定的事実(証拠)として、打ち出す必要があります。なぜなら「何となく嫌い…」という、理由では、裁判が成り立たなくなるからです。夫婦関係の破綻を示すには、以下の証拠を集め、離婚理由として証明する必要があります。
性格の不一致と合わせて、離婚原因になりうる要素
・ 喧嘩をした時の動画や音声の録音 |
・ 相手との仲が破綻していることを示す手紙やメール、日記など |
・ 第三者の証言(夫婦のことを良く知っている人物) |
これらの証拠と共に、以下の要素についてチェックしてみてください。
性格の不一致と合わせて、離婚原因になりうる要素
・ 相手が家に帰ってこない(別居中である) |
・ 過去に浮気(不倫)をした |
・ 家に生活費を入れない、必要なお金を渡さない |
・ DVなどの問題がある |
もしも、上のような要素が見られるのなら(先の証拠と合わせて)離婚原因として申し立てが認められます。ただし「スムーズに離婚するのに有利な進め方」があるので、自己流で手続きするのでは無く、弁護士と相談しながら「正しい方法」で、手続きを進めてください。
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性格の不一致が理由で、離婚するケースが増えている
性格の不一致が原因で離婚するカップルは、珍しくありません。最近では、些細なことがきっかけで、離婚するケースが増えています。
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離婚が成立するかどうか「判断が難しいケース」でも、心配は無用です。分からないことは弁護士に、何でも相談してみましょう。
例えば、無料相談サービス(※ 多くの弁護士が初回の相談を無料としている)を利用すれば、どんなに些細なことでも質問できるので便利です。
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ケース3:相手のパーソナリティ障害が理由で離婚したい場合
相手がパーソナリティ障害の状態にあれば、離婚が認められるケースが増えてきています。
パーソナリティ障害とは、考え方や行動が偏る、奇妙な発言を行うなど「精神疾患の一種」です。一見、性格の不一致と間違えやすい症状ですが、以下の症状に当てはまる点があれば、パーソナリティ障害の症状が疑われます。
パーソナリティ障害のチェック表
- 不信感や猜疑心が強い
- 感情的で、移ろいやすい特徴を持っている
- 泣いたり、叫んだり情緒不安定
- 自己評価にこだわり過ぎる
- 非社交的で、他者に感心を持たない
- なかなか、会話が成立しない
- 派手、もしくは内向的な格好や行動をする
- 依存心が強い
- 常に緊張や不安を抱えている
- こだわりが強すぎる、融通が利かない
- 孤独に耐えられない
こうした症状が多く当てはまるのなら、配偶者と共に医師の診察を受けましょう。診察で疾患が認められると「夫婦の生活が成り立たない」と判断され、離婚理由として認められます。また、相手のパーソナリティ障害について「証拠を集めること」も、忘れず行ってください。
パーソナリティ障害の証拠となる項目
・ わめき声や罵声の入った録音データ |
・ 相手の奇妙な発言や行動を記した日記 |
・ 医師や医療機関による診断書 |
なお、以下の記事では「相手の精神疾患が原因で離婚する場合」の手続きや流れについて、説明しています。配偶者のパーソナリティ障害でお困りの方もぜひ、参考にしてみてください。
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自分の都合で離婚をしたい場合は「関係の破綻」を証明することが重要
前項でも取り上げた通り、離婚を成立させるには、特定の原因にプラスして「夫婦仲の破綻」を証明する必要があります。また、自らに非がある場合は「配偶者との関係が、破綻しているかどうか」が争点になります。
有責者から離婚を申し立てる場合の最低条件
こちらに非がある場合、離婚を申し立てるのに「必要な最低条件」をまとめてみました。
① 未成年の子どもがいない |
② 別居期間が長い |
③ 相手が過酷な状況にならないこと |
①〜③について、さらに詳しく解説します。
① 未成年の子どもがいない
こちらから離婚を申し立てる場合「未成年の子どもがいるかどうか」で、離婚成立の確率は変わってきます。
例えば、母子の経済状況が悪化する場合(生活水準が低くなる等)離婚は、認められない可能性が高いです。この場合、慰謝料や養育費を充実させるなどして、相手に配慮し、話し合いを進めるほかありません。その一方で、子どもが既に成人している場合は、夫婦の前向きな将来を考慮し、離婚成立の可能性は高くなります。
② 別居期間が長い
別居開始から、長い期間経っている場合「夫婦関係が破綻している」と見なされ、離婚成立する可能性は高くなります。
また近年では、別居期間が短くとも「夫婦仲の破綻」深刻かどうかが(裁判において)、離婚原因として重視されるようになりました。
③ 相手が過酷な状況にならないこと
(①でも説明したとおり)離婚をすることで、相手が経済的に困窮するようなことがあっては、離婚は成立しにくくなります。また、一方的な離婚が相手にとって、大きな精神的ダメージを与える場合も同じです。
一方的に、浮気や不倫、不貞行為をした側の主張がすんなり通っては、裁判所が「原因をつくった側を味方する」様なものだからです…。改めて「裁判で考慮される点」を確認しておきましょう。
離婚したい場合に裁判で考慮される点(離婚成立のポイント)
- 別居後も、相手に対して誠実に対応したか。
- 離婚後の養育費、別居後の婚姻費用について誠実な提案や支払いをしたか。
- 財産分与、慰謝料について、誠実活具体的な提案をしたか。
上記のポイントが抑えられていれば(自ら非がある場合でも)離婚が認められる可能性は高まります。これから離婚の申し立てをされる方は、表中の内容を踏まえて、手続きを進めてください。
【メモ】 国内で初めて「有責配偶者の離婚が認められた」判例を紹介
日本で初めて、有責配偶者による離婚申し立てが認められたのは、1987年のことです(最高裁判所にて判決)。
この時には、別居期間36年という事実により「夫婦関係の破綻」が証明され、結果離婚請求が認められました。ただ最近では「別居期間一年半」という夫婦でも、夫婦仲の破綻が認められ、離婚成立するパターンが見られるようになりました。
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離婚原因は、総合的に判断される
離婚原因が自らにあっても、相手との関係が破綻していれば、離婚成立する可能性は十分あります。
離婚を諦める前に、まずは弁護士に相談し、今後の流れについて考えるようにしましょう。
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