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嫁姑の不仲問題で、離婚する場合の手続き

嫁姑の不仲問題で、離婚する場合の手続き

嫁姑の不仲が離婚の原因になることも…!

離婚原因は、夫婦の問題だけに限りません。近年は「嫁と姑の不仲」が原因で、離婚するケースが増えてきています。意外かも知れませんが「妻を先にケアする」かどうかで、離婚に至る確率は大きく変わってきます。夫が妻をケアしなければ(妻は)大きな疎外感を感じ「味方を失った」ような感情を持ってしまうからです…。

どの家庭にもある、嫁姑の問題

同居の有無に関係なく「配偶者の家族から干渉をされる」ことを嫌う女性は多く、ライフスタイルや考え方の違いから、仲違いする嫁姑の数が増えてきています。

夫は「両方の立場」を理解することが重要

もちろん、世代が変われば「考え方が違ってくる」のは仕方が無いことです。また、離婚問題を最も大きく(=こじらせている)しているのは夫のケアや対処の仕方と言われています。例えば、嫁と姑の不仲について問題を放置したり、妻の話(愚痴)を一切聞こうとしない、妻の前で自分の家族を擁護する姿勢を見せると、家族だけで無く、夫婦関係までギクシャクしてしまいます…。

また、問題を解決すること無く、それぞれをなだめて「丸く収めよう」とするのもトラブルの原因です。嫁姑問題の多くは、それぞれの誤解から始まっています。せっかく築いた「家族の関係」が壊れないよう、まずは一歩ずつ夫が歩み寄り、お互いの誤解を解消することが重要です。

問題をそのまま放っておくと、妻が実家に帰ってしまったり、夫婦関係が悪化するなど、離婚の危機は一気に高まってしまいます…。トラブルの火種が小さいうちに「家族の問題」が解決できるよう努めてください。

夫が問題解決に協力しなかった場合の「離婚」

夫が、嫁姑など「家族の問題」を解決しない、間を取り持つなどの行動を起こさない場合「配偶者が、関係改善に協力してくれなかった」という理由で、離婚原因が認められます。

また、配偶者の家族から暴言(言葉の暴力)を受けたり、精神的苦痛を受けた場合は「相手の親族と不仲」を理由に、離婚を申し立てることが可能です。既に、家族の問題が原因で、相手(配偶者)との関係が破綻しているのであれば、状況が考慮され、法的に「離婚理由」として認められます。

精神的苦痛を受けた場合、離婚を主張するには?

相手の家族から、暴力や暴言を受けた場合は「精神的苦痛」を理由に、離婚の申し立てが行えます。

この場合の証拠としては、相手の暴言や暴力内容が分かる音声(スマホや、専用レコーダーで録音したもの)動画等があれば、裁判で有利になります。また、治療や診察を受けや場合は「医師からの診断書」を証拠として提出しましょう。

このほか「お子さんが心の傷」を負っている場合は、最寄りの自治体にある「福祉支援センター」や、市役所・区役所の福祉保健窓口に相談をしてみましょう。ここでは、お子さんのストレス対策や家族との問題について、親身にアドバイスを行っています。

また、母子の安全と健康を確保するため、一時的に避難できる方法や、生活再建できるまでのサポート(住まい・生活費のサポート)等を行っています。プライバシーを保護し、安全に生活できるよう保護して貰えるので、家族との問題で精神的・肉体的苦痛を受けている方は、今すぐ相談してみてください。

【メモ】避難先の情報は、ネット検索できない…

最寄りの支援シェルターは、被害者の安全を考慮して、住所など「完全非公開」となっています。民間・公的シェルターの位置、場所については最寄りの福祉事務所、女性センターにて問い合わせをしてください(市役所・区役所でも教えてくれます)。また、生活が落ち着いた時点で、離婚の方法や申し立てについて、職員に相談しても構いません。まずはご自身やお子さんの「安全を確保」することが重要です。

家族が原因で、離婚する場合の手続き

家族関係が問題で離婚する場合(必要があれば)以下の理由で「慰謝料請求」できます。

家族の問題・慰謝料請求できるケース

① 肉体的暴力
② 精神的な暴力、暴言
③ 嫁姑の問題が引き金となり、夫婦関係が破綻

①の肉体的暴力の場合は、医師による診断書のほか、実際に暴力を受けているところの音声や動画を証拠として、慰謝料が請求できます。この場合は民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」が該当し、十分な離婚原因となり得ます。

②の精神的暴力についても、心療内科や精神科への通院記録、診断書をもとに「モラルハラスメント」を訴えることで、慰謝料請求が可能です。家族から精神的苦痛を受けている場合は、②の線で申し立てを行ってください。

「精神的苦痛」を軽視する人も多いのですが、モラルハラスメントは暴力のひとつです。長期間見過ごすことで、精神だけで無く心身のバランスを損なうことになりかねません。精神的苦痛を感じたら、できるだけ早めのケアを心がけましょう。③の嫁姑の問題については「婚姻が継続できないほど」それぞれの仲が悪くなっていることで、離婚が正式に認められます。

ただ「相性が良くない」等の理由では、離婚原因として認められないので注意しましょう。嫁姑の問題で離婚原因が認められるのは、以下のようなケースに限定されます。

嫁姑の問題で離婚原因が認められるケース

・  いじめの内容が悪質
・  配偶者が仲裁しようとしない、問題を放置している
・  嫁姑、親族間の不仲が原因で夫婦関係が破綻している
・  嫁姑の問題が原因で、家庭内別居の状態にある

また、上の条件に加えて「夫婦のどちらかが離婚の意思」を持ち、配偶者が問題改善に努めない場合は、裁判所が「離婚を認める」可能性が非常に高いです。家族の問題で離婚したい方は、上の理由をもとに離婚請求(もしくは裁判や慰謝料の請求)を行ってください。

離婚後も、家族が揉めないように

せっかく問題が解決し、無事に離婚ができても「お金や遺産」の問題で、元家族との関係が悪化する可能性があります。例えば、夫婦が離婚して他人になったとしても、夫や妻の子どもは、親の遺産を相続する権利があります。

この場合、元夫や妻と「遺産相続」について話し合う必要があります。もちろん、財産放棄をする場合もきちんと家族間で話し合い、問題を解決することが重要です。財産はプラスのものだけでなく、借金なども財産の内に含まれます。家族が負債を抱えないためにも、適切な措置を取ってください。

複雑なことは、弁護士に相談しよう

遺産相続や財産放棄で、分からないことは、何でも弁護士に相談しましょう。複雑なトラブルや法律に関する問題は、専門家に任せておくのが一番です。また、家族間での暴力や暴言、嫁姑問題が原因で離婚する場合も、弁護士が親身になってくれるので安心です。慰謝料請求を希望される方も、まずは信頼できる弁護士に相談してみてください。

本サイトで紹介している弁護士は、初回費用無料で相談に応じてくれます。また、相談だけでなく「問題解決の糸口」についてもアドバイスしてくれるので安心です。弁護士に相談するのが初めての方も、まずは「トライアルする気持ち」で、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

家族の問題は「早めの解決」が吉を呼ぶ

嫁姑の問題、親族との不仲が原因でトラブルを抱えている方は「無料の弁護士相談」を利用して、今後の方針について相談してみてください。

早めにアドバイスを求めれば、離婚と言う結果以外にも、最良の解決法が見つかるはずです。トラブルは火種が小さいうちに消せるよう、頼りになる専門家の意見を仰いでみてください。

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