離婚が認められる5つの条件をケース別に検証
法律で認められている「離婚の原因」は5つ!
話し合いで円満に離婚できるのであれば、特に「離婚の原因」は問われません。しかし、相手との話し合いが決裂していて、家庭裁判所で調停を行うような場合は、正当な理由を元に「離婚の原因」を説明する必要があります。
裁判所が「離婚を認める」のは、以下5つの理由に限られます。
離婚成立の手段と、それぞれの特徴
理由 | 内容 |
---|---|
① 配偶者の不貞行為(浮気など) | 配偶者が、自分以外の相手と浮気し、性的な関係を持っている場合。 |
② 配偶者が結婚の義務を果たしていない | 配偶者が生活費を入れない、病気の配偶者を放置したり、家を何度も留守にするなど、結婚の義務を十分に果たしていない場合。 |
③ 配偶者の生死が分からない | 配偶者が突然行方不明になり、消息が掴めなくなる。相手の生死が三年以上分からない場合は、離婚が認められます。 |
④ 配偶者が、重い精神病にかかっている | 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は、生活の破綻を防ぐため離婚が認められます。 |
⑤ その他 | ①〜④の当てはまらないが、生活や性生活の不一致、配偶者の暴力や宗教の違い、家族や親族との仲違いが原因でも、離婚は認められます。 |
実は①〜④のケースに当てはまらない場合でも、⑤の項目は「ほとんど全ての離婚原因をカバー」しているので安心です。どんなに複雑な状況でも大抵の場合、法的に離婚が認められます。
意外なことに、嫁姑の問題が原因でも(法的に)離婚が認められています。
個人が幸福を追求することは、普遍的な権利です。もちろん、身勝手な理由やあいまいな理由では、法的に離婚は成立しませんが「性格の不一致」など、一般的理由であれば必ず離婚は成立します。
離婚原因の見極め方(相手の浮気)
相手が浮気をした場合、いくつかの理由を元に離婚の成立が可能です。例えば、相手が特定の異性と関係を続けている場合は「相手の不貞行為」として離婚が認められます。
また、性的関係が伴わない「プラトニックな関係」についても「婚姻を継続しがたい重大な理由」として、離婚の成立が認められています。このほか、相手が浮気をしていて「慰謝料を請求したい」のならば、浮気の証拠を集めて調停を申し立てることが可能です。
みなさんもそれそれの状況に応じて、離婚の手続きを進めてください。離婚原因について見極めが難しい場合は、弁護士に相談して「どのケースが当てはまるのか」相談してみましょう。
慰謝料を請求する場合、必要なもの(証拠)
浮気の証拠として有効なものは、以下の通りです。
離婚成立の手段と、それぞれの特徴
証拠の種類 | 証拠能力の高さ |
---|---|
① 浮気現場をおさめた写真や動画 | ★★★★★★ (非常に高い) |
② 浮気を認める言葉が録音された音声データ | ★★★★★★ (非常に高い) |
③ 性的関係があったことが分かる日記やメモ、手紙など | ★★★★★☆ (高い) |
④ 宿泊施設へ入ったことが分かるGPSなどの記録 | ★★★★★☆ (高い) |
⑤ 探偵など、第三者による証言 | ★★★★☆☆ (やや高い) |
⑥ 浮気相手との通話履歴・メールの履歴 | ★★★☆☆☆ (普通) |
⑦ 相手からの贈り物や手紙 | ★★★☆☆☆ (普通) |
⑧ 相手と外出したことが分かる明細やレシート | ★★☆☆☆☆ (低い) |
相手が浮気をしている場合は、証拠能力が高いものを集めて(上記表を参考のこと)から、慰謝料の請求をしましょう。また、慰謝料を請求する場合は、法的な強制力を持たせるためにも、弁護士に相談し「どのように手続きをすすめるべきか」アドバイスを受けておいてください。
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弁護士の相談費用は「初回無料」とする場合が多く(当サイトでも紹介しています)誰でも気軽に利用できます。
まずは、いくつか無料相談を利用してみて、自分に合う「信頼できる弁護士」を見つけてみてください。
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家庭内のDV(ドメスティックバイオレンス)問題
配偶者の報復を恐れて「表に出て来にくい」のが、家庭内のDV(ドメスティックバイオレンス)問題です。最近は、男女ともに切れやすい人が増えていますが、家庭内でも頻繁に暴力を振るう人がいます。
法律では「相手の暴力や精神的虐待」があった場合、すぐに離婚できるよう認めています。暴力はケガを伴うものに限らず、言葉による暴力もDVとして(裁判などで)主張できます。また大人だけで無く、子どもへの暴力も、離婚原因(子どもへのDV)として成立します。
相手からの報復が怖い場合は、最寄りの自治体(市役所・区役所・村役場)(福祉課や市民課等)に相談してください。ここでは、女性が安全に暮らせるよう、一時的避難所の斡旋(女性用シェルター)や、生活が再建できるまでの費用・住居を手配してくれます。
また、身の危険を感じたら、すぐに電話か直接窓口を訪れて「安全な状態になれるよう」支援を求めてください。各弁護士事務所でも、女性が安全に暮らせるよう離婚の相談に応じてくれます。身の危険を感じたら、無料の弁護士相談を利用するのも一つの方法です。
家族と仲が悪い、嫁姑の問題が原因で離婚したい
嫁姑と折り合いが悪い、親族と仲違いをしているなど「不仲が原因」で離婚したい場合は、配偶者が「関係改善に協力してくれなかった」と主張し、離婚の成立を目指してください。
ただし、親族との問題はトラブルが長引きやすく「財産やお金」が絡んでくると、自力で解決するのは難しくなります…。親族と揉めている場合は、できるだけ弁護士に相談して離婚問題のスムーズな解決を目指しましょう!
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協議離婚・調停離婚・裁判離婚の法的な違い
協議離婚と調停離婚、裁判離婚は、それぞれ法的強制力や「離婚成立の条件」が異なります。例えば、協議離婚は「離婚の理由」が問われません。これに対し、調停離婚と裁判離婚では、離婚の理由が問われます。
あいまいな理由では「離婚が成立しない」ので、申し立て内容は「注意して作成する」必要があります。以下は、協議離婚と調停離婚、裁判離婚の違いを「比較した表」です。
協議離婚
区分 | 協議離婚 |
---|---|
離婚理由 | 問わない |
手続きの費用 | かからない ※ 弁護士に相談した場合は、別途弁護士費用が必要。 |
離婚までの時間 | 合意後すぐ |
第三者の関与 | なし |
法的な強制力 | なし ※ ただし、弁護士に相談すれば、強制力のある書類も作成できる。 |
離婚届の提出 | 必要 |
調停離婚
区分 | 協議離婚 |
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離婚理由 | 問われる |
手続きの費用 | 2,000円〜 ※ 弁護士に相談した場合は、別途弁護士費用が必要 |
離婚までの時間 | 6カ月から1年前後 |
第三者の関与 | あり |
法的な強制力 | あり |
離婚届の提出 | 必要(+相手の署名と押印が必要、保証人の項目は記入不要) |
裁判離婚
区分 | 協議離婚 |
---|---|
離婚理由 | 問われる |
手続きの費用 | 2万円〜 ※ 弁護士に相談した場合は、別途弁護士費用が必要 |
離婚までの時間 | 1〜2年 |
第三者の関与 | あり |
法的な強制力 | あり |
離婚届の提出 | 必要 +相手の署名と押印が必要(保証人の項目は記入不要) |
このように、離婚の種類によって必要な費用や書類、かかる時間は異なります。離婚の費用をできるだけ「安く抑えたい方」は、できるだけ早い段階で弁護士に相談しましょう。
離婚裁判は、早く幕引きができれば、その分費用も抑えて、問題が円満に解決できます。本サイトでも紹介していますが、弁護士への相談は初回無料なので、お試し感覚で「今抱えている問題」を相談してみると良いでしょう。
信頼できる弁護士であれば、こちらが有利になるよう最善の方法を考え、円満に離婚できる方法を積極的にアドバイスしてくれます。
法律の問題は、エキスパートに相談すべき!
法律の問題は、非常に複雑です。離婚トラブルが長引かないためにも、できるだけ早い段階で、法律のエキスパート(弁護士)に相談しておきましょう。
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