離婚で使える無料相談先一覧!利用方法やそれぞれのメリットデメリットも紹介!
離婚でよく発生するのが金銭面、要は慰謝料での問題です。特に配偶者の不貞行為やパワハラ、モラハラなどに対する慰謝料は金額が大きい上に、相手がその行為を認めないことが多々あります。
そのため、「いくら請求すればいいのかわからない」「相手が応じてくれない」という問題が発生しがちですが、弁護士や法テラス等に相談しようと思っても料金が気になるはずです。
しかし中には無料相談をすることもできる機関も多いです。そこでこのページでは離婚で使える無料相談先について、それぞれのメリットデメリットも合わせてご紹介していきます。
離婚で使える!無料相談先一覧!
離婚をする際に使える無料相談窓口は次のようにいくつかあります。ただそれぞれにメリットとデメリットがあるので、金銭的な余裕がない方は相談先に注意して下さい。
相談先 | メリット | デメリット |
---|---|---|
民間の離婚相談所・離婚カウンセラー | ・離婚すべきかどうか、というポイントから相談可能 ・夫婦関係の修復のアドバイスも受けられる |
・無料相談が終わると1時間あたり5000円~数万円と費用が高い ・訴訟の手続きなど法的な依頼はできない |
探偵事務所・興信所 | ・不貞行為の証拠や浮気相手の身元特定などの依頼に強い ・初回や電話相談は無料にしているところが多い |
・本格的に依頼する場合の費用が数十万円と高額 ・訴訟の手続きなど法的な依頼はできない |
地方自治体の相談窓口 | ・完全無料で相談が受けられる ・生活保護の受給など行政サービスの相談や手続きも可能 |
・訴訟の手続きなど法的な依頼はできない |
弁護士事務所 | ・1回目の相談は多くが無料 ・仮に有料でも30分5000~10000円など低額なところが多い ・離婚に関する相談(慰謝料、親権、養育費など)はもちろん、法律に関する相談も可能 ・唯一訴訟の依頼もできる |
・依頼すると相談料の他に着手金や成功報酬などが必要 ・ケース次第では費用が高額になる場合もある |
法律事件に関する仕事ができるのは弁護士のみ
弁護士法第72条で「法律事件に関する仕事ができるのは弁護士のみ」と定めています。よって、上記のようにさまざまな無料相談機関がありますが、最終的に法律に関する依頼ができるのは弁護士のみだということを理解しておきましょう。
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
特に離婚は専門用語が多く、法的な手続きも多いため、弁護士に相談するのがおすすめです。
無料相談は気軽に利用しよう
普段の生活で弁護士のお世話になることは少ないため、弁護士に相談というと身構える人が多いと思います。
しかしご覧の通り無料での相談をすることも可能ですので、ひとりで悩まずに気軽に相談してみましょう。
費用が心配な人は、まずは法テラスを利用するのもおすすめです。
法テラスとは?
法テラスとは国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。正式名称は「日本司法支援センター」と言います。
主な特徴は次の通りです。
相談窓口の紹介 | サポートダイヤルに電話をすると無料で相談機関を紹介してくれる |
---|---|
無料相談が可能 | 収入が一定以下などの条件を満たすと無料で相談ができる (1回30分程度、1つの案件につき3回まで利用可能) |
弁護士費用の立替 | 条件を満たせば法テラスの弁護士への依頼費用を立て替えてもらえる (相談料や着手金、成功報酬、日当など)(※) |
(※:立て替えてもらった費用は分割での返済が可能で、裁判で相手からお金を受け取った中から支払うこともできます)
弁護士に依頼することで、自分ひとりで行動するよりも慰謝料が高く獲得できるなどのメリットがあります。
離婚を検討している方は、まずは無料相談などを利用して一歩を踏み出しましょう。
離婚の慰謝料請求が弁護士相談でなく自分でするのが難しい理由
慰謝料請求は必ずしも弁護士に依頼しなければいけないということはありません。もちろん自分ですることも可能です。
ただ相手が離婚には応じても、慰謝料や養育費の請求に素直に対応するとは限りません。
養育費の支払いは子どもへの愛情もあるため応じるものの、慰謝料を支払うのは自分の非を認めることに繋がるので拒否する、といった方は多いです。
しかし、弁護士に相談をせず自分で相手に離婚の慰謝料を請求する場合、次のような理由で困難が伴います
- 慰謝料の請求には証拠が必要
- 相場並みまたはそれ以上の慰謝料を獲得するのが難しい
では、それぞれについてご説明します。
離婚の慰謝料請求には法的根拠のある証拠が必要だから
裁判で離婚が認められているのは、民法770条で次のケースと定めています。
1. 配偶者に不貞行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
特に「不貞行為(性行為)」や「婚姻を継続し難い重大な事由(暴力やモラハラなど)」があるときは慰謝料の請求ができますが、相手にそれを認めさせるための証拠が必要です。
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慰謝料請求に必要な証拠とは?
不貞行為の証拠というとメールやLINEなどが思い浮かぶかも知れませんが、証拠として認められないものもあります。
具体的な証拠に関しては以下の記事でくわしく説明しています。
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また、DV(暴力・モラハラ)は医師の診断書、ケガの写真、モノを投げ散らかした部屋の写真、音声や動画などがあると有効な証拠とみなされます。
慰謝料請求する場合はこういった証拠をしっかり押さえておくことが大切ですが、自分ひとりで証拠集めをするのが難しいです。
さらにその証拠を元に相手に交渉するのはもっと難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
相場並みまたはそれ以上の慰謝料を獲得するのが難しいから
ひと口に離婚の慰謝料と言っても次のような内容があります。
- 離婚したことによる精神的・身体的苦痛に対する慰謝料
- 不貞行為やDV(暴力、モラハラ)などによる精神的・身体的苦痛を与えたことに対して損害賠償としての慰謝料
ただ、現実的には「①の慰謝料として〇〇万円、②の慰謝料として△△万円」など分けて請求することはなく、まとめて請求します。
例えば、「①の離婚に対する慰謝料に②の暴力を受けたことに対する治療費など損害賠償を上乗せして、合計〇〇万円」を請求するケースがほとんどですが、相手は少しでも支払い額を抑えようと画策します。
離婚慰謝料の相場は同じケースでも細かな条件によって50万円~500万円と幅があるので、相手はこの中の最下限の金額を狙ってくるという訳です。
そんな中で相場並み、またはそれ以上の金額を請求してしっかり獲得するには弁護士を頼る必要があり、自分ひとりでは難しいのが現実です。
離婚時の弁護士の無料相談先まとめ
離婚時に使える相談窓口にはいくつもの機関がありますが、訴訟など法的な手続きができるのは弁護士のみです。
つまり、離婚をするべきかどうかの相談だけなら弁護士以外で問題ありませんが、離婚をするための相談は弁護士にするしかありません。
弁護士への相談は法テラスや地方自治体の相談窓口と同様に無料でできます。無料相談後に本格的な依頼をする場合も、成功報酬(慰謝料の請求を行い、そのうちの10~20%を支払う契約)にすれば、自分の財布からは一切お金を出さなくても離婚をすることができます。
離婚はひとりで悩んでも状況が好転することはありませんので、まずは所定の機関へ一度無料相談をしてみるといいでしょう。
それだけでも気持ちが大分楽になるはずです。
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