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夫婦の3つの義務を怠ると離婚が成立する!同居、協力、扶助義務について解説!

夫婦の3つの義務を怠ると離婚が成立する!同居、協力、扶助義務について解説!

離婚理由として成立する!結婚した夫婦に求められる三つの義務とは?

離婚の理由は、不貞行為(参考記事:パートナーの浮気が原因で離婚をする場合、正しい手続きの方法)のほか、夫婦の義務を怠った時に「離婚原因になりうる」と法的に判断されます。夫婦の義務は、同居義務、扶助義務、協力義務の三つによって成なっています。

① 同居義務
② 扶助義務(ふじょぎむ)
③ 協力義務

私たちが、①〜③いずれかの義務を果たさない場合「悪意の遺棄」を行っているという理由で離婚原因となり得るのです。表中①〜③の内容について、以下で詳しく説明しましょう。

①:同居義務

同居義務とは、夫婦が一緒に住む義務を指します。どちらか一方が、家に居ないことが多く、同居の義務を果たしていない場合(=別居状態が続く等)は、悪意の遺棄を行っていると見なされます。このため、離婚をする目的で「別居をする」夫婦も多く見られます。同居をしていない時点で「夫婦生活は破綻している」とみなされ、離婚の理由として法的に成立します。

②:扶助義務(ふじょぎむ)

扶助義務とは、夫婦がお互い助け合って、同じレベルで生活出来るようにすることです。共働きの場合は「収入格差」などを考慮し、片方(生計の主となる側)が、もう一方のパートナーを支えるなど「扶助の義務」が発生します。一方(家計を支える者)が生活費を入れず、生活が破綻するような場合は「悪意の遺棄」と見なされます。

③:協力義務

協力義務とは、夫婦が協力し結婚生活を支え合うことです。反対に、協力義務を怠る行為とは、悪意を持って「相手との生活を破綻させてやろう…」と困らせたり、迷惑を掛ける行為を指します。単に協力する姿勢を見せないなど、軽い行為(悪意が感じられない)に対しては、悪意の遺棄とは見なされません。

悪意の遺棄と見なされること

具体的に、悪意の遺棄とは「どのような行為なのか」下の表にまとめてみました。

①:同居の義務違反と見なされる行為

  • 結婚相手の同意を得ずに、別居の状態が続いている
  • 配偶者を家に入れず、追い出す
  • 浮気相手の家に住んでいる
  • 家出の回数が多く、年間を通じてほとんど家にいない
  • 配偶者を虐待して、家から閉め出している

②:扶助義務の違反と見なされる行為

  • 結婚相手に生活費を入れない
  • 生活費を自らの趣味やギャンブルに散財している
  • 健康にも関わらず働かない、家計を支えようとしない
  • 別居中の相手に約束した生活費を送らない
  • 病気の配偶者を放置し、看病を怠った

③の協力義務に関しては、証拠を固めるのが難しく、どのように話し合いを進めるべきか弁護士など、専門家の意見を聞いて、慎重に行動(証拠集め)する必要があります。

(離婚を進める上で)必要な、証拠集めの方法については、次項で詳しく説明しましょう。

離婚をしたい場合、同居・扶助・協力義務違反の証拠を集めよう

裁判で争う場合(相手の)義務違反を見つけ、証拠を残す必要があります。

まず、①「同居義務の違反」を証明する場合は、結婚相手が引っ越したことを示す住民票や、新しい住まいの賃貸契約書などを証拠として押さえておきましょう。

②「扶助義務の違反」については、結婚相手の預金通帳や源泉徴収票を証拠として「生活費が渡されていないこと」を立証したり、相手のクレジットカードの利用明細やレシートなどを元に、趣味やギャンブルにお金をつぎ込んでいることを証明しましょう。

ただ、証拠集めは「相手に見つかると」大きなトラブルに発展しかねません。このため「悪意の遺棄を証明したい」場合は、信頼できる弁護士に相談し、効果的で安全な方法をアドバイスしてもらうのが一番です。「証拠集めをする」場合は、慎重な行動を心がけてください。以下に、「同居の義務違反」として成立する証拠の一例をまとめておきます。

①:同居義務違反の証拠(一例)

  • 相手の引越や移動の事実が分かる住民票
  • 新しい住まいの賃貸契約書など
  • 相手が家を出て行ったことが分かる、手紙やメールなど
  • 別居の経緯を記したメモやノート
  • 同居を拒否したことが分かる音声や動画などる

②:扶助義務違反の証拠(一例)

  • 源泉徴収票や給与明細書
  • 預金通帳
  • 浪費したことが分かるレシート
  • 購入したとみられる現物
  • ギャンブルをしている最中の写真や動画
  • クレジットカードの明細

③:協力義務違反の証拠(一例)

  • 日々の暮らし(生活状況)が分かる日記やメモ書きなど
  • 結婚相手が家事や育児を放棄していることが分かる写真、画像
  • その他、悪意をもって困らせていることが分かる写真や画像、音声など

以上のような証拠があれば「悪意の遺棄」として、法的に離婚理由が成立します。

夫婦の協力義務違反から結婚生活の破綻を証明可能

裁判で争う場合、義務違反をひとつずつ洗い出し「結婚生活が破綻している」ことを離婚理由として訴える必要があります。

法廷でのやり取りについては、円満に解決できるよう、弁護士と相談しながら手続きを進めるのが一番です。無料相談などを上手に活用しながら、今後の方針を固めていくようにしましょう。

悪意の遺棄についてもう一度考えよう

今回は夫婦関係を結んでいれば誰にでも生じる三つの義務を詳しく説明しました。

離婚裁判を行う場合は信頼できる弁護士と協力し、「離婚理由」として認められる義務違反の検証や、証拠集めを行うようにしましょう。

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