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和解離婚とは?メリットデメリットから手続きまで徹底解説

和解離婚とは?メリットデメリットから手続きまで徹底解説


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「和解離婚」とは、協議離婚では話がまとまらず離婚裁判を起こしたものの、途中で和解事項に合意して離婚を成立させることを指します。

このページではそんな協議離婚と詳しい和解離婚の違いや和解離婚が持つ特有メリットとデメリット、手続き方法などを徹底解説しますので参考にして下さい。

和解離婚とは?

離婚の手続きには、次の4通りがあります。

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

双方の話し合いで離婚が成立する場合は協議離婚になりますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停委員に入ってもらって調停を行います。

そしてそれでも成立しない場合は裁判になります。そんな裁判の途中で諸条件に合意して離婚することを、「和解離婚」と言います。

和解離婚は離婚裁判の途中で合意すること

離婚での話し合いは、次のように多くの条件について話し合う必要があります。

  • 財産分与(ローンなどのマイナス財産も含む)
  • 親権と面会交流について
  • 養育費
  • 慰謝料

これらの諸条件について裁判の中で話し合い、双方が歩み寄ることもあれば裁判官から和解を促される「和解勧告」を経て和解離婚が成立するケースもあるのです。

協議離婚と和解離婚の違い

協議離婚と和解離婚は「話し合いで合意する」という意味では同じですが、「裁判(離婚訴訟)」を起こしているかどうか……という点が大きく異なります。

協議離婚 裁判(訴訟)を起こさずに、双方の話し合いで離婚が成立する
和解離婚 裁判(訴訟)になるが、裁判官が判決を下す前に双方の合意によって離婚が成立する

和解離婚と認諾離婚の違い

なお、和解離婚とよく似た言葉に「認諾(にんだく)離婚」があります。
どちらも平成16年に施行された方法で、認諾離婚は原告(離婚訴訟を起こした方)の請求(条件)を全面的に受け入れて離婚を成立させるものです。

一方で和解離婚は条件についてお互いが歩み寄り、和解するというものです。

和解離婚のメリットデメリット

和解離婚_慰謝料_請求_メリットデメリット

和解離婚にはどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。

和解離婚のメリット

まず、和解離婚のメリットには次のような点があります。

  • 裁判が長引くことによる負担が軽減される
  • お互いにいがみ合うことなく離婚できる
  • 和解調書は裁判の判決と同じ効力を持つ
  • 戸籍に裁判による離婚と書かれない

裁判が長引くことによる負担が軽減される

裁判になると裁判所が決めた日時に出廷しなければなりません。また、離婚が成立するまでに1年~2年ほどかかります。

裁判にはこのような「時間」という物理的な負担がありますし、「原告」「被告」と呼ばれることに対する精神的な負担、法律用語を理解しなければならないなど多くの負担が伴います。

しかし、和解離婚することで裁判よりも早くに離婚が成立するので、その分の負担が軽減されます。

お互いにいがみ合うことなく離婚できる

協議離婚で話し合いがまとまらないから裁判(訴訟)になっている以上、離婚という場ではお互いに相手に対して不満や嫌悪感を抱くことが多々あります。

そのため、仮に無事裁判で離婚が成立したとしてもいがみ合った記憶はずっと残るでしょう。しかし、和解離婚なら裁判よりも円満に解決できるので気持ち的にも楽になります。

和解調書は裁判の判決と同じ効力を持つ

和解離婚が成立すると裁判所から和解調書が発行されます。この和解調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、慰謝料や養育費の支払いが遅れた場合、相手の財産を差し押さえることができます。

戸籍に裁判による離婚と書かれない

裁判で離婚すると戸籍上に「〇月〇日に裁判により離婚」と書かれますが、和解離婚なら「和解により離婚」と書かれるので、もし再婚したとき相手に戸籍を見られても安心できます。

和解離婚のデメリット

一方、和解離婚には次のようなデメリットがあります。

  • 協議離婚よりも手間がかかる
  • 希望よりも低い条件で和解することがある

協議離婚よりも手間がかかる

和解離婚は「和解」という文字が入っていても、裁判による離婚であることに変わりがありません。

協議離婚は双方の話し合いで離婚が成立しますが、和解離婚の場合は一度は離婚訴訟を起こし、裁判所でのやりとりがあります。

事前に口頭弁論や本人尋問、証人尋問などがあり、その途中で和解離婚という方法を選択するのです。そのため、協議離婚よりも時間や手間がかかるという点がデメリットと言えます。

希望よりも低い条件で和解することがある

和解離婚はお互いに歩み寄ることで離婚が成立します。そのため、相手に慰謝料請求や養育費の支払い、財産分与などを求めていた場合、希望している額よりも低い金額や条件になることがあります。

そのため、「裁判を続けていればもっといい条件で離婚できたかも知れない」ということがあるので気をつけましょう。

和解離婚はメリットの方が大きい

このように和解離婚にはメリットとデメリットがありますが、精神的な負担や裁判にかかる時間などを考えるとメリットの方が大きいと言えます。

離婚裁判(訴訟)になってしまった人でも、まだ和解離婚という方法があるということを知っておきましょう。

和解離婚の手続き方法

和解離婚_慰謝料_請求_手続き

和解離婚は下記のように裁判官が和解事項の説明をし、話し合いを進めることが多いようです。

  1. 裁判の途中で裁判官から和解勧告がある
  2. 和解の話し合いをする
  3. 和解調書が作成される
  4. 裁判所で「和解調書謄本」を作成してもらう
  5. 和解調書謄本と離婚届を役所に提出する

和解離婚で役所に提出する書類

役所には次の書類を提出します。

  • 和解調書謄本
  • 離婚届
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

なお、書類の届け出先が本籍地でない場合は戸籍謄本も必要になります。

和解離婚成立から10日以内に役所に提出

和解調書が作成された時点で離婚は成立していますが、役所への書類提出は離婚成立日を含めた10日以内となっています。忘れないように提出しましょう。

基本的に書類の提出は原告(離婚の訴えを起こした方)が行いますが、和解を被告が申し出た場合は被告が提出することも可能です。

また、和解(離婚成立)から10日以上経過しても原告から提出しない場合は被告から提出することも可能です。

和解離婚のまとめ

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚(ほとんど行われない)、裁判離婚があります。

裁判離婚になった場合でも、双方が歩み寄ることで裁判所の判決を待たずに離婚が成立する方法が「和解離婚」です。

裁判離婚よりも時間がかからない上に精神的な負担も軽減され、戸籍にも「裁判による離婚」とは記されないなどのメリットがあります。

もちろん慰謝料や養育費などの条件面では和解離婚の方が低い額で決まる可能性がありますが、総合的に見るとメリットが多い方法なので、離婚を検討している方は知識として知っておくといいでしょう。

 

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