離婚解決金とは?相場や未払いのデメリットを紹介
離婚で慰謝料はよく聞く言葉ですが、「離婚解決金」というものがあるのをご存知でしょうか。
相手が離婚を渋っている場合や慰謝料の支払い義務がないときに、離婚をスムーズに進めるために支払うお金のことです。
このページでは離婚解決金の意味や支払われる場面、また、払えないときなどさまざまなケースについてご説明します。
離婚解決金とは?
「離婚解決金」とは、離婚の話し合いを進める中で相手に支払うお金のことを言います。
離婚を決めかねている相手に一定の金額を支払うことで離婚に合意してもらうときなどに使われます。
ただし、離婚そのものには解決金の支払い義務があるわけではなく、法的な決まりもありません。あくまでも夫婦の話し合いの中で必要と思われるときに支払うものです。
離婚解決金と慰謝料の違い
離婚に関するお金問題でよく出てくるのが「慰謝料」ですが、慰謝料と離婚解決金は意味合いが異なります。
慰謝料は配偶者から損害を受けたときに損害賠償として請求し、支払われるものです。損害には、例えば配偶者が不貞行為(不倫)をして自分が精神的苦痛を受けるケースや配偶者の暴力によって心身に損害を受けるというケースがあります。
一方、離婚解決金はお互いに慰謝料を払う原因や問題はないが、お金を払うことで離婚を進めたいというときに支払うものです。
もちろん解決金を払わなくても相手が離婚に応じれば、それで離婚は成立します。
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離婚解決金と扶助的財産分与との違い
離婚時に相手に支払うお金の中に「扶助的財産分与」があります。
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産(住宅や車、貯金など)を離婚時に折半することですが、専業主婦(主夫)で収入がない(または少ない)人は財産分与だけでは離婚後の生活に困ることがあります。
そんなときに収入の多い方から少ない方に離婚後の生活を扶助するという意味で多めに財産分与することを扶助的財産分与と言います。
ただし、扶助的財産分与では離婚後ずっと生活を支える必要はなく、半年~3年程度までです。また、支払いは一時金ではなく毎月一定額を支払うことが多いのが特徴です。
なお、扶助的財産分与は支払う側に金銭的な余裕がなければ無理してまで支払う必要はありません。
一方、離婚解決金も生活を扶助するという意味合いで支払うことがありますが、財産分与とは別のもので離婚時に一時金として支払うことが一般的です。
離婚解決金と手切れ金との違い
「手切れ金」は恋愛関係にある男女が関係を清算するときに使う言葉で、独身同士または不倫関係を清算する場面で使います。
離婚解決金も意味合いとしては手切れ金と似ていますが、相手に「手切れ金を渡す」というと印象が悪いので「離婚解決金」として渡す方がスマートだと言えます。
離婚解決金の相場
離婚解決金には相場というものはありません。
これは養育費のように離婚を切り出す方の給与や年収、財産で金額が決まるという性質のものではないからです。
要は相手が納得して離婚に応じてくれればそれでいいので、夫婦の話し合いで決めたり、離婚したい方が一定の金額を提示したりして決めます。
離婚解決金の金額は目的や理由で決める
そもそも離婚解決金は特に理由や目的がなければ支払う必要はないものです。
また、調停や裁判で金額を決めるものでもありません。
そのため、金額を決めるときは「何のために」支払うのかを考えることが重要です。
例えば、次のような考え方があります。
- 財産分与できるものが家や車などで現金化が難しいため、解決金として支払う
- 離婚後の生活費が不安で相手が離婚に応じないため、一定額を解決金として支払う
- 不貞行為をしていないのに慰謝料という名目で支払うのは抵抗があるため、解決金を渡して離婚したい
- 妻が離婚に際して年金分割や退職金の一部を求めてきたが、それは自分の老後に取っておきたいので解決金を支払う
このように、「配偶者との離婚を進めたいが、相手が金銭的な理由で離婚を拒む場合に解決金を支払って離婚に合意してもらう」というケースが多いです。
そして、金額はその目的に応じて決めるといいでしょう。
離婚解決金を支払うメリット
離婚解決金を支払う場合はメリットとデメリットがあります。
まず、メリットから見ていきましょう。
- 離婚がスムーズに進められる
- 相手のために支払うという気持ちを見せられる
- 慰謝料ではないので自分が悪者にならなくて済む
それぞれを詳しくご説明します。
離婚がスムーズに進められる
離婚を切り出して相手が難色を示す場合、相手が自分に対して愛情がある(未練がある)というだけでなく離婚後の生活(経済面)で不安を感じているということがよくあります。
そんな場面でも解決金を提示することで、相手は離婚後の不安が解消され、離婚話がスムーズに進められます。
相手のために支払うという気持ちを見せられる
離婚解決金はどのような理由をつけて提示しても構いません。
「離婚するのは申し訳ないが、離婚後に君が生活に困らないように当座の費用として〇〇万円を渡そうと思う」と申し出ることで相手への思いやりを見せることができます。
慰謝料ではないので自分が悪者にならなくて済む
慰謝料は不貞行為(不倫)や暴力などをした場合に支払うものですが、離婚解決金は慰謝料ではありません。
もし離婚理由に何か後ろめたいことがあったとしても、解決金を渡すことで自分が悪者になるのを避けられるというメリットがあります。
離婚解決金を支払うデメリット
次に離婚解決金を支払う場合のデメリットを見てみましょう。
デメリットは特に無し。ただ注意すべき点がある!
解決金を自分の意思で支払う場合は特にデメリットはありません。
ただ、提示した金額に対して相手が不満を申し出たり、「もっと金額をUPしないと離婚には応じない」と足元を見られることがあります。
離婚したいからと言って相手の言いなりになるのではなく、その金額が妥当かどうかを適切に判断することが大切です。
離婚解決金を請求されたが払えないときのケース別の対処法
配偶者に離婚話を切り出したら解決金を請求されるということがあります。
解決金を払うことで離婚に応じてもらえるならスッと払いたいところですが、そんなお金がないということもありますよね。
そのときは、まず相手が離婚解決金を請求する理由を考えてみましょう。
(ここでは夫から離婚を切り出して、妻が納得できずに離婚解決金を請求したという設定でご説明します。)
- 今まで夫の収入に頼っていたが離婚したら自分の収入だけでは生活できないので不安
- 夫は慰謝料請求するほどの悪いことはしていないが、相手の申し出のままに離婚するのが悔しい
- 夫に貯金があることを知っているので、それを受け取りたい
- 財産分与として家や車はいらないが、現金がほしい
では、それぞれを詳しくご説明します。
離婚後は夫の収入が入らず生活が不安
妻が専業主婦で収入がないケースやアルバイト程度の収入のケースでは、離婚したらたちまち生活に困るという場合に、夫から離婚を切り出されても素直に応じない可能性があります。
その場合は、扶助的財産分与として相手が仕事を見つけて落ち着くまでの期間(半年間~1年ほど)一定額を支払うという方法があります。
結婚後に夫婦で築いた財産の中で売却できるものがあれば売って現金化して、扶助的財産分与として渡すといいでしょう。
慰謝料請求はできないが何も受け取らずに離婚に応じるのは悔しい
妻は夫から離婚を切り出されると捨てられるような気がして悔しいし、プライドが許さないのです。かと言って夫に慰謝料請求できるような理由がないので解決金を求めるという手段に出る場合があります。
慰謝料請求されるようなことをしていないのであれば慰謝料としてのお金を支払う必要もないし、無理に解決金を支払う必要もありません。
冷静に離婚について話し合う離婚協議を行い、相手が納得しない場合は離婚調停を申立てて話を進めましょう。
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なお、このようなケースでは妻が夫を悪者にしようとする可能性があります。あることないことを周囲に大げさに伝えて自分を被害者に仕立てる危険性もあるので、早めに弁護士に相談して対策を取りましょう。
夫の貯金を狙っている
夫に貯金があることを妻が知っていて、わざと離婚を渋って解決金を請求することがあります。
しかし、夫の貯金が結婚前に作ったものや遺産相続で得たものなら財産分与の対象外なので、求められても支払う必要はありません。
そのことを証明したり、自分で説明したりするのが難しい場合は弁護士に頼んで説明してもらいましょう。
財産分与として家や車はいらないが現金がほしい
相手によっては財産分与で家や車をもらっても、「固定資産税の支払いや家の管理が負担」、「車にはあまり乗らないので、もらっても維持費が負担」…などの理由でモノではなく現金がほしいというケースがあります。そのために離婚解決金を請求してくることがあります。
そのときは財産分与に見合う現金を渡すのがベストですが、相手の言いなりになるのは考えものです。対策は弁護士に相談してみましょう。
離婚解決金を未払いにするデメリット
もし離婚解決金を請求されても払えずに無視したり、未払いのままにしたりするとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
離婚解決金は金銭を渡すことで離婚に応じてもらうという趣旨のものです。そのため、請求されても未払いで放置していると相手がなかなか離婚に応じてくれません。金額的に払えない場合は妥当な金額を伝えて交渉してみましょう。
なお、自分から解決金の支払いを申し出たときは未払いにせずにすぐに支払うことが大切です。
離婚解決金の減額は可能?
相手に離婚解決金を請求されたが支払いが困難な場合、減額は可能なのでしょうか?
そもそも離婚解決金には相場がなく、相手が裁判を起こしても裁判官があなたに支払いを命じるという性質のものではありません。
ただ、払えないほどの金額を請求されたら減額を申し出るといいでしょう。
そのときは上で書いたように解決金を請求する理由や目的を探り、それに合わせた対応をすることが重要です。
また、相手があなたの財産をねらっている可能性もあるので、言いなりになる必要はありません。
離婚解決金を請求されたら早めに弁護士に相談を
離婚を切り出すと、相手は不安を感じたり、不機嫌になったりして冷静な話し合いができないことが多いものです。
相手のプライドが高い場合は、配偶者から離婚を申し出られた悔しさのあまり、金銭の要求をしていることがあります。
また、「もらえたらラッキー」というずるい考え方をしている可能性もあるので、「とにかく金で解決しよう」と安易に考えないようにしましょう。
相手の言い分を正確に把握して適正に対処するためにも、弁護士に依頼して話し合いを進めてもらう方が安心です。
離婚解決金を払って離婚するときの注意点
解決金を払って離婚することが決まったときは、後でトラブルにならないように「離婚協議書」を作成しておきましょう。
離婚協議書とは離婚について双方で話し合って決めた内容を記した書面のことで、その中に「清算条項」を書いておきます。
「清算条項」とは解決金を支払ったことで離婚に関することはすべて解決したと書くことです。これがないと後で相手から慰謝料や財産分与を求められることがあるので忘れずに書いておきましょう。
離婚協議書や清算条項の書き方、金額の交渉方法などがわからない場合は弁護士に相談してください。
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離婚解決金でよくあるQ&A
離婚解決金に関してよくある質問をご紹介します。
Q:離婚解決金を払えばスムーズに離婚できますか?
妻とは数年前から家庭内別居状態ですが、なかなか離婚話が進みません。離婚解決金というものがあると聞きましたが、それを払えば離婚できるでしょうか?
A:絶対離婚できるとは限らない
離婚解決金を支払えば絶対に離婚できるとは限りません。その場合、奥様が離婚に応じない理由が何なのかによって対応が異なります。
もし離婚後の生活が経済面で不安ならば離婚解決金を支払うことで離婚に向けて前進できるでしょう。
しかし、離婚したくない理由が子どもを母子家庭にしたくないという場合はお金だけでは解決できないと考えられます。その場合は、あなたが離婚したい理由をきちんと奥様に伝えると同時に、子どもとの面会交流や養育費のことについて話し合ってみましょう。
自分でうまく伝えられないときは事前に弁護士に相談してアドバイスを受けるのもいい方法です。その上で離婚解決金を支払う方法が有効かどうかを判断してみましょう。
離婚解決金とは~まとめ
離婚解決金は相手が離婚を渋っているときや、離婚後の生活で経済的な不安を抱えているときに支払うもので、離婚をスムーズに進める効果があります。
また、法的な決まりはなく、慰謝料でもないので、どんなケースでも支払うべきものではありません。
相手から離婚解決金を請求されたときや支払えないときは、請求額が妥当かどうか、請求している理由が何なのかを考えてみましょう。
離婚解決金には「相場」がないため、判断に迷うことが多くあります。離婚を進めたいときや相手から離婚解決金を請求されたときは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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