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離婚で慰謝料をもらえない6個のケースを紹介!理由やもらえるケースも

離婚で慰謝料をもらえない6個のケースを紹介!理由やもらえるケースも

離婚をすれば慰謝料がもらえるのが当たり前というイメージがありますが、実は慰謝料は離婚によって支払われるものではないため、場合によってはもらえないことがあります。

ここではそんな慰謝料がもらえないケースとその理由、慰謝料を獲得するための方法をご紹介します。

離婚しても慰謝料がもらえないことは実は多い

離婚をすると、それまで夫婦で築き上げた財産の分与や、夫婦生活を続ける上で必要な生活費となる婚姻費用、子供がいる場合は養育費を請求することができます。

しかし、慰謝料はこれらの費用とは性質が違うので、離婚したからと言って請求出来るわけではありません。慰謝料はあくまでも配偶者による不法行為と不法行為によって生じる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

例えば家の塀に車がぶつかってきた場合、塀がない事で起こる生活への支障や修理費用があるため賠償金を請求できます。離婚の慰謝料もこれと似ています。

つまり、塀が壊れたり生活に支障が出なければ賠償金は発生しません。離婚においてもそれは同じで、相手が不法行為をしていなかったり精神的な苦痛を受けていない場合は慰謝料が発生しないのです。

また、慰謝料が発生する行為があったとしても、状況によっては請求できないこともあるので覚えておきましょう。

離婚で慰謝料がもらえない6つのケース

浮気やDVによる離婚だが証拠がまったくない

離婚_慰謝料_もらえない_証拠

浮気やDVというのは離婚事由になりますし、不法行為となるので当然慰謝料請求の対象にもなります。しかし、どんな不法行為であっても証拠がまったくないようでは慰謝料をもらうことはできません。

もちろん協議離婚の際に相手が慰謝料を払うと言えば支払ってもらえますが、ここで請求を無視されたり、払うと言ったのに払わなかったとしても証拠が一切ない時は調停や訴訟の申し立ては不可能です。

不法行為による離婚で慰謝料を請求するにはあくまでも証拠が必要となるのですが、それを知らないまま離婚協議に入ってしまうと、証拠を集めることも出来なくなってしまうため気をつけましょう。

不貞行為の前に婚姻関係が破綻していた

不貞行為の証拠があるとしても、不貞行為が始まった時期に既に婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料請求をもらえないケースが多いです。

婚姻関係の破綻というのは離婚だけではありません。家庭内別居やセックスレス、夫婦がそれぞれに家計を管理していたというのも婚姻関係の破綻とみなされます。

生活費を別々にしている通帳やセックスレスになった時期の記録など、相手側が婚姻関係破綻の証拠を持っていた場合、調停や裁判では非常に不利になります。

特にそれらの証拠が多かったり証拠能力が高かったりすると、ほとんどの場合は慰謝料請求は却下されてしまうでしょう。

性格が不一致というだけの離婚

離婚原因のトップは不倫やDVなどの不法行為ではなく、男女ともに性格の不一致となっています。お金の価値観が違う、子育て方針が違う、結婚生活に対する考え方が違うというのも性格の不一致に含まれますが、いずれにしても家庭を築く上で性格が合わないというのは致命的となるようです。

慰謝料は前述した通り不法行為によって精神的苦痛を与えられたことに対する賠償金です。確かに一緒にいると性格の不一致のせいで精神的に苦痛を感じるかもしれませんが、それは離婚事由になるような不法行為をしているわけではなく、あくまでも自分とは合わないという主観によって苦痛を感じているだけです。

そのため、性格の不一致が原因で離婚をしたとしても慰謝料請求は認められません。ただし、不一致と感じる内容がモラスハラスメント等の場合は、証拠を集めることで慰謝料請求が可能になるケースもあります。

相手だけではなく自分も不法行為をしていた

相手の不倫が発覚したから自分も不倫をしたことが原因で離婚に至った場合、喧嘩両成敗ではありませんがどちらも不貞行為をしているので慰謝料請求は認められません。

もしこちら側の不貞行為がばれていなければ慰謝料を払ってもらうことも可能ですが、万が一こちら側の不貞行為がバレてしまった場合は同じように慰謝料請求をされかねません。

また、請求はされないとしても、慰謝料の支払いは拒否されてしまう確率が高くなります。

配偶者の家族とのトラブルによる離婚

義母が家事や育児に口を出す、義理の兄弟が頻繁のお金を借りに来る、親族の集まりでいつも馬鹿にされるなど、配偶者の親族とトラブルが原因で離婚をする人も多いでしょう。

結婚生活を続けたかったのに、配偶者の周りの人間のせいで離婚となれば慰謝料を請求したくなるのも当然ですが、残念ながら親族とのトラブルが離婚原因だった場合は慰謝料をもらうのは難しいのが実情です。

親族と折り合いが悪いというのもある意味性格の不一致と同じようなことですから、請求する側の主観でしかありません。

違う人であれば上手く付き合っていける可能性もありますし、離婚はあくまでも2人の問題ですから第三者が原因では慰謝料をもらえないのです。

ですが、親族の言動にモラスハラスメントがあったり、義父から暴力を振るわれている場合などは、証拠があれば慰謝料請求ができます。

慰謝料請求の時効を過ぎている

慰謝料請求の時効は民法第724条(※)に明記されていて、「不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法廷代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも同様とする。」と定められています。

※:https://ja.wikibooks.org/wiki/民法第724条

離婚の場合は離婚した日から3年が時効となっているので、これを過ぎていた場合は確実な証拠があったとしても慰謝料はもらえません。

ただし、時効間近の場合は内容証明郵便で慰謝料を請求すれば時効を止めることができますし、裁判でも消滅時効の期間をリスタートさせることが出来ます。

そのため、時効が迫っているときはすぐに弁護士に相談して、手続きをしてもらうことで時効のせいで慰謝料が請求出来ない事態を回避できるでしょう。

もらえない可能性のある慰謝料を確実に獲得する方法

まず弁護士に相談する

離婚_慰謝料_もらえない_弁護士に相談

確実に慰謝料をもらいたいというのであれば、協議の段階から弁護士に交渉の手順や内容などを相談することが必須です。

慰謝料の請求というのは離婚の理由やその背景、夫婦関係によって出来るか出来ないかが決まるのですが、一見出来ないと思われるような理由や状況であっても、主張の仕方によっては出来る可能性があるのです。

協議を自分ですると主張の仕方を間違えてしまうかもしれませんし、相手の口がうまい場合は言いくるめられてしまう可能性もあります。

また、その段階で合意が出来なければ調停に進みますが、調停から弁護士に入ってもらってもその前の協議で行った主張は取り消せないので、発言内容によっては調停も上手くいかないことが多いです。

しかし弁護士に相談すればそんな状況でも慰謝料を獲得する方法を教えてくれますので、まずは弁護士に無料相談することから始めましょう。

離婚を切り出す前に不法行為の証拠を集めておく

不法行為で離婚をするのであれば、必ず離婚を切り出す前に証拠を集めておきましょう。

証拠を集める前に離婚を切り出したり、不法行為を責めたりしてしまうと、相手側は証拠を集められないよう破棄する可能性があります。そして前述した通り、証拠がなければ裁判での請求は認められないので気をつけてください。

たとえば不倫であればホテルを出入りする画像や肉体関係があると分かるメールのやり取りが証拠になりますし、DVなら医師の診断書や警察への相談履歴が証拠になります。

とにかく第三者が不法行為と認められる証拠を用意しておきましょう。ただギャンブル依存症やモラスハラスメント、セックスレスなどは証拠が集めづらく、どういったものが証拠になるのかも分かりづらいので、弁護士のアドバイスを元に出来る岳多くの証拠を集めておいてください。

また、離婚を切り出すと財産分与を見越して財産隠しをする人もいます。そうなると慰謝料がもらえなくなるだけではなく財産分与も少なくなるリスクがありますので、切り出すのはすべての準備が整ってからというのが鉄則です。

証拠能力が弱い時は譲歩する

人によっては証拠と認められなかったり、そもそも証拠能力が弱かったりするものしか集められなかったりすると思います。その場合、ある程度相手の要求に沿った譲歩も必要です。

こちらの求める慰謝料請求をそのまま貫こうとすると、相手側も意地になるため合意がなかなか成立せず、裁判になる可能性が高くなります。そして裁判になれば、確実性に欠ける証拠だけでは負ける可能性があります。

さらに裁判となると弁護士費用も高くなるため、慰謝料請求を押し通しても逆に赤字が増えてしまうだけかもしれません。

減額するのは悔しいという気持ちもあるかもしれませんが、粘れば自分が満足出来る結果になる保証はありません。そのため、もし相手から減額や分割などの要求があったら、状況次第で譲歩も検討しましょう。

離婚をする前に離婚条件を決めておく

不法行為があったら、とにかく早く離婚したいというのは分かりますが、離婚条件を決める前に離婚をしてしまうと、その後から慰謝料請求をしても応じてくれないことがあります。

そもそも、喜んで慰謝料を支払うと言う人はほぼいませんから、特に条件を決めないまま離婚が出来れば、相手にとってはラッキーなことなのです。

離婚をして引っ越してしまえば、相手の住所が分からなかった場合、後日内容証明を送ろうとしても送れませんし、電話番号も変えられてしまうかもしれません。

連絡が付かなくなれば慰謝料請求は出来ませんから、慰謝料や養育費の問題が解決するまでは離婚をしないのが賢明です。

慰謝料請求が通らなくても請求できるものがある!

慰謝料請求は通らなかったとしても、そこで諦める必要はありません。
離婚によって支払われるのは慰謝料だけではないので、請求する権利があるものをきちんと把握して、取りこぼしがないようにしっかり請求をしてください。

婚姻費用

初めて耳にするという方も多いかもしれませんが、離婚をすると婚姻費用を請求できます。婚姻費用とは生活するために必要な費用のことで、衣食住はもちろん医療費や交際費、娯楽費、子供がいる場合は養育費も婚姻費用に含まれます。

夫婦が別居した場合、収入が多い方が収入の少ない方に婚姻費用を払うというのが原則です。永久に支払ってもらうことは出来ませんが、本来であれば別居する必要がなかったのに相手の不法行為によって別居となったので、元の生活水準を維持できるだけの婚姻費用を請求することは可能です。

万が一慰謝料がもらえなかったとしても婚姻費用があればしばらくは生活費の助けになるので、離婚をする際は必ず請求しましょう。

養育費

子供がいる場合、親権を持たない親には必ず養育費を支払う義務があります。これは拒否出来るものではないので、離婚をする際の条件として必ず請求してください。

最近は養育費の未払いが問題になっているため、請求しても無駄と思っている方が多いようですが、養育費は自己破産しても免責されないほど強い支払い義務があるものです

そのため、支払われなくなったときに差し押さえや訴訟を起こせる公正証書を残しておきましょう。

公正証書は裁判の際には有力な証拠となりますし、公正証書に記載されている内容は執行受託文書を付けることで裁判をしなくても財産の差し押さえができます。

公正証書があれば支払いが滞った時のリスクを回避できるので、ただ養育費の合意をするだけではなく公正証書も作成しておくことが重要です。

財産分与

財産分与とは、夫婦で築き上げた共同財産を分与することを指します。これも離婚の理由に限らず、夫婦であれば正当に請求できます。

分与の割合は基本的に話し合いで決めますが、一般的には40対60か50対50と言う割合になることが多いです。ただし、相手が財産を隠したりするとこちらが損をしてしまいます。

そのため、財産分与の請求をする前に相手や家庭にどういった財産があるかを把握しておきましょう。名義は関係ありませんので、夫婦でローンを払っている車や家、土地も財産分与の対象となります。

ただし、あくまでも夫婦で築いた財産だけが対象になるため、独身時代に貯めた貯金や購入したもの、相手側が受けた遺産相続も財産分与には含みません。

慰謝料がもらえないリスクを回避するには弁護士に相談!

慰謝料がもらうには請求出来る条件を満たしているかも大事ですが、もう一つ重要なのが的確に交渉を進めることです。

いくら条件を満たしていても交渉力がなければ相手に言い逃れをされますし、相手が弁護士を雇っていたら専門用語で反論されて、それが理解できず泣き寝入りをするなんてことにもなりかねません。

慰謝料請求にあまりお金をかけたくない気持ちは分かりますが、そもそも請求が通らなければ1円にもなりませんし、もらえるはずの慰謝料がもらえないリスクを高めるだけです。

確実に慰謝料をもらうには、慰謝料請求の実績と経験がある弁護士に任せるのが一番です。むしろ慰謝料請求が成功すれば弁護士費用を差し引いても黒字になります(弁護士は、慰謝料額の1割~2割を成功報酬としているので)。

また、弁護士への相談自体は無料で出来るところが多いので、まずは相談をしてみてはいかがでしょうか。

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