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離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?

離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担する?相手に請求は可能?

自分は離婚したいけど、相手が応じてくれないときは裁判を起こすことになりますが、相手に離婚原因があり、自分は悪くないのに裁判費用を払うのは理不尽と感じるはずです。

そこで当記事では離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担することになるのか詳しく解説しますので参考にして下さい。

離婚の裁判費用はどちら(誰が)負担する?

裁判にかかる費用には、「裁判を起こす費用(訴訟費用)」と「弁護士費用」、裁判所に行く「交通費などの実費」の3種類があります。

そして離婚の裁判費用は、裁判を起こす段階(訴状を送付する段階)では原告が負担します。

その後、裁判が結審し判決が出て、裁判費用の負担割合が言い渡されます。原告が全面勝訴の場合は被告(相手)が費用の全額を負担することになりますが、状況によって負担割合は異なるので注意が必要です。

一方、弁護士費用は勝訴になっても敗訴になっても依頼した人が全額負担します。交通費などの実費も全額自己負担です。

では、以下で離婚裁判の費用(訴訟費用)と弁護士費用の総額と内訳についてご説明していきます。

離婚裁判の訴訟費用の総額と内訳

離婚裁判(離婚訴訟)にかかる費用自体は、実はそれほど高額ではありません。

基本的には収入印紙代(13,000円)と戸籍謄本の費用(450円)、訴状の郵送代だけなので2万円もかかりません。

ただ、離婚訴訟だけでなく慰謝料請求や養育費の請求などが加わると、それぞれに訴状が必要になり下記の表のように収入印紙代が加算されますが、それでも数千円程度です。

裁判の内容 収入印紙代
基本的な離婚請求 13,000円
慰謝料請求 1,000円~
養育費の請求 1,200円~
財産分与の請求 1,200円~

離婚裁判を最初に原告が負担する理由

自分が離婚の裁判を起こそうと思っている段階で、相手(配偶者)に「今から裁判を起こすので、あなたが費用を負担してください」と言っても応じないでしょう。

多くの場合はまずは原告が訴訟費用を負担して裁判を起こします。実際の流れとしては訴状に必要な金額の収入印紙を貼って、必要な書類と一緒に裁判所に提出(郵送または持ち込み)します。

それを受けて裁判所が被告に訴状の写し(副本)を被告に郵送し、同時に第1回口頭弁論の期日が知らされます。

そのため、この段階では「裁判の費用は原告負担」ということになります。

判決時に負担割合が決まる

離婚裁判は訴状を提出してから1~2年ほどかかります。

判決が下されるときに訴訟費用の負担割合も伝えられますが、全額を被告(相手)側が負担するように命じられることもあれば、折半(半々)になることもあります。

いずれにしても命じられた通りに負担することになるでしょう。

裁判費用(訴訟費用)がないときの対策

裁判を起こして離婚したいが訴訟費用がないというときは、「訴訟救助制度」があります。

これは訴訟を起こす費用がないときや訴訟費用を出すことで生活が困窮するという場合に、「訴訟費用の支払いを一時的に猶予する」というものです。

ただ、猶予されるだけで支払いが免除されるわけではありませんので、訴訟救助を受ける場合は訴訟救助を申し立てると同時に、お金がないことを証明する「疎明資料」を提出する必要があります。

なお、「勝訴の可能性がない」「実際にはお金を持っていた」などの場合は、訴訟救助が受けられないこともあるので注意して下さい。

依頼した側が負担する離婚裁判の弁護士費用の総額と内訳

次に弁護士の費用負担について見ていきましょう。

基本的に弁護士費用は依頼した側が全額負担します。ただし損害賠償請求を伴う裁判の場合は、損害賠償額(裁判で決定した金額)の約10%を被告に請求できる場合があります。

弁護士費用と支払い時期

弁護士費用は基本的に総額で50万円~80万円ほどかかります。もっとかかる場合もありますが、これらの費用は最初に全額を支払うのではなく、次のようにそれぞれの段階で支払っていきます。

項目 金額の目安 支払う時期
相談料 無料~1万円程度 初回の相談時
着手金 20万円~40万円 契約したとき
成功報酬 30万円~40万円 裁判が終わってから
実費 弁護士の日当や裁判所に行く交通費など 裁判が終わってからまとめて支払う

成功報酬は離婚成立だけなら30万円~40万円ですが、そこに慰謝料請求や親権、養育費、財産分与なども依頼すると、それぞれに応じた成功報酬が上乗せされます。

詳しくは以下の記事で解説しておりますので、合わせてご覧下さい。

慰謝料の分割払いに注意

裁判が終わると弁護士に成功報酬を支払いますが、離婚と慰謝料請求の裁判を依頼した場合、被告(元配偶者)は慰謝料の分割払いを申し出ることがあります。

慰謝料の金額が高いとき、相手にそれだけの貯金がない場合は分割払いを希望し、裁判所が認めればそれが可能になります。ただその場合でも原告(あなた)は弁護士にまとまった金額の成功報酬を支払わなければなりません。

そのお金の準備があるのかどうか、また被告(元配偶者)が分割払いを途中で中断してしまう恐れはないかなどをよく考えておきましょう。

なお、示談(協議離婚など)で慰謝料の支払いを決めた場合は、相手が分割払いの途中で行方をくらませる危険性があり、それに備えて連絡先を聞いておく、公正証書を作成するなどの対策が必要になりますが、裁判で慰謝料支払いが命じられた場合は強制執行が可能です。

つまり裁判所が被告の土地や家、預金などを差し押さえることができるのです。慰謝料の金額や支払い方法は相手の状況によって対応が異なるので、弁護士に相談して進めていきましょう。

離婚裁判の費用はどちら(誰が)負担まとめ

今回は離婚裁判の費用はどちらが負担することになるのか、内訳も交えて解説しました。

記事中で紹介した通り離婚裁判の費用は最初は原告(自分)が負担することになりますが、最終的には判決により負担割合が決定するので、それに応じて相手が負担分を支払うことになります。

一方、弁護士に依頼した場合の費用は全額自己負担になりますので、最初の相談費用、着手金、成功報酬と日当などの実費が必要です。

無料相談を行っている弁護士事務所があるので、不安がある方はまずは無料で費用や離婚に向けての進め方などを相談するといいでしょう。

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