貞操権侵害の慰謝料相場は?実際の判例や必要な証拠も紹介!
独身だと思い結婚を前提に付き合っていた、もしくは別居や離婚をするからと言われ付き合っていた男性が普通に結婚を続けた場合、貞操権の侵害で慰謝料を請求できます。
今回はそんな貞操権侵害の慰謝料相場とともに、実際の判例も紹介しますので、貞操権の侵害で慰謝料請求を検討している方は参考にして下さい。
貞操権侵害の慰謝料相場は?
まず始めに結論から言ってしまうと、貞操権侵害の慰謝料の相場は100万円から300万円と不倫やDVなどの慰謝料よりも少し高額です。
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ただし、慰謝料は独身だと騙されて交際していた期間や妊娠や中絶の有無、嘘がバレた時の相手の対応、相手の年収などいろいろな要素を考慮して決定されます。
例えば年収や財産が少ない人に対して300万円を請求しても合意出来る確率は低いため、話し合いでは成立せず裁判になるかもしれません。
そうなると慰謝料請求が長期化しますし弁護士費用も高くなってしまいます。貞操権は自分を守る大切な権利ですが、それでも侵害されたからといって好きなだけ慰謝料を請求することは出来ません。
あくまでも相場を目安に相手の状況や交際内容を吟味して、弁護士と適切な金額を相談しながら決めるのがベストです。
そもそも貞操権の侵害とは?なぜ慰謝料の請求ができる?
人間には性関係を持つ相手を選ぶ自由があり、性関係を結びたくない相手からは自分を守る権利があります。つまり純潔を守る権利が貞操権であり、その権利を侵害されることが貞操権の侵害です。
こう聞くと脅迫や暴力、薬物などで自分の意に反して強制的に性行させられることが貞操権を侵害する行為だと思うかもしれませんが、強姦のような性行だけが貞操権侵害ではありません。
既婚者が独身だと偽って普通の恋愛関係のように付き合い、体の関係を結ぶことも貞操権の侵害となります。というのも、もし既婚者だと知っていたら体の関係を持つことはなかったかもしれないからです。
少々分かりづらいですが、本当の自分の状況を明かさずに体の関係を持った相手は、嘘をついて貞操を奪ったということになるので、貞操権の侵害が成り立つ可能性があるのです。
つまり相手の嘘によって貞操権が侵害され精神的苦痛を受けることになるため、相手に対して慰謝料を請求する権利があります。
貞操権の侵害で慰謝料を請求するために必要なこと
貞操権を侵害されれば慰謝料請求をすることは可能ですが、請求するためには条件を満たしていることとその証拠が必要です。
もちろん証拠も大事なのですが、それ以前に貞操権侵害だと認められる条件に交際内容が適合しているかが重要となりますから、まずはどういった条件があるのかをチェックしておきましょう。
肉体関係があった
貞操権というのは、自分の意志で体の関係を持てるかどうかを決められる決定権ですから、侵害を成立させるためには肉体関係があることが重要です。
簡単にいうと肉体関係がなければ貞操権は侵害されていないので、たとえ独身だとだまされて付き合っていた場合であっても貞操権侵害の慰謝料を請求することは出来ません。
肉体関係があったかなかったかというのは貞操権侵害の慰謝料を請求する土台となるものですから、しっかり証明できるようにしておきましょう。
相手が既婚者であること
浮気の慰謝料請求であれば結婚をする意思があった、内縁関係があったという条件を満たしていれば相手が独身でも請求できます。
しかし、貞操権侵害は相手が既婚者であることが大前提です。普通にお付き合いをしていて体の関係があった、というだけでは慰謝料の請求は出来ません。
また、微妙なところですが付き合い始めは既婚者だったものの、途中で相手が離婚をしたという場合も貞操権の侵害を認めてもらうのは難しいです。慰謝料請求はあくまでも既婚者に対して出来るものと思っておきましょう。
ただし結婚はしているけど夫婦関係が破綻していた、というのは法律上は既婚者となるので、弁護士にサポートしてもらえば慰謝料請求が可能です。
結婚の約束をしていた
結論からいうと、結婚の約束をしていないのに既婚者と肉体関係を持った場合は不倫に分類されてしまいます。自分は結婚するつもりで付き合っていたとしても、相手から何も言われていない、結婚の意思表示がないというのであれば、慰謝料の請求は出来ません。
繰り返しになりますが、貞操権の侵害は自分の意志を無視された性行為をされること、もしくは結婚していることを隠して、結婚をするかのように勘違いをさせて性行為を行った場合に適用されます。
簡単に言えば結婚詐欺に合うのと同じような状態で性行為をしてしまった、というのが貞操権の侵害になります。ですが、結婚の意思表示というのは、婚約や結納などのような厳密なもので無くても大丈夫です。
双方が結婚の約束をしていたという認識があれば、慰謝料は請求できます。素人では判断が難しく、トラブルの原因にもなるので弁護士に相談するのが最適でしょう。
独身だと信じられる状況だった
貞操権侵害の慰謝料を請求した場合、相手の言い訳としてよく使われるのが「普通なら結婚していることに気づくはずだ」というものです。
確かに既婚者は自由が制限されているため、週末は会えなかったり旅行に行けなかったり、電話をかけてはいけない時間があったりするので、結婚しているのではと疑うのが当たり前と思われることが多いです。
しかし、独身だと言われていて、さらに結婚の意思があると言われていたら、そもそも既婚者だと疑う余地がありません。
特にある程度自由な生活をしていて、たまに旅行に行ったりいつ電話をしても大丈夫だったのであれば、独身だと信じられる状況ですから慰謝料請求に値すると言えるでしょう。
貞操権侵害の慰謝料請求の証拠となるものは?
貞操権侵害の証拠と言われても、何が証拠になるのか分からないという方も多いでしょう。
残念ながらいくら貞操権の侵害を訴えても、相手側が否定すれば協議では合意に至りませんし、裁判になっても証拠がなければ支払いが認められないので、きちんと証拠を用意してください。
相手が独身であると言っていた音声やメール
自分が勝手に独身だと思っていた場合は貞操権の侵害を主張するのは難しいため、相手が独身だと言っていた証拠が必要です。
具体的には音声やメールがベストなので、出来れば別れ話をする前にLINEや電話で独身なのかを確認する連絡をして、その返信を取っておくのが理想的です。
それが難しい場合はFacebookなどSNSのプロフィール欄をチェックしてみて、もし独身を匂わせるようなことが書かれていたら、それを証拠として取っておくといいでしょう。
また、婚活パーティーや出会い系サイトなどで知り合った場合は、そのデータに既婚者か独身か書かれていることが多いので確認してみてください。
結婚を匂わせる言動や行動記録
LINEやメールで「いつか結婚しよう」と、結婚を匂わせるメッセージがあればそれも残しておきましょう。
言葉がないとしても、2人で結婚式場の下見や結婚式のイベントに行った場合はその予約のやり取りを残しておくべきです。また、住宅展示場やモデルルーム見学に行くというのも、将来的に一緒に住む準備と捉えられるので、パンフレットを取っておくのもおすすめです。
また、知人や友人に紹介をしていたのであれば、会話の中で結婚のことが出ているかもしれません。確認が取れれば陳述書を書いてもらうことで、結婚の約束をしていたという証拠になります。
肉体関係があったという証拠
肉体関係を示す証拠となるのはラブホテルの明細書がもっとも確実ですが、こういった場所の明細書を残しておくと言う人は少ないので、LINEやメールのやり取りの中で肉体関係に関する内容がないか探してみましょう。
もし旅行に行ったことがあればホテルの予約履歴や決済メール、ホテルの部屋で撮った写真なども有力な証拠になります。
ちょっと辛いかもしれませんが、妊娠をした場合はその診断書、中絶したのであれば病院の領収書、産婦人科に通った記録などが証拠として認められます。
貞操権の侵害で慰謝料請求をする上での注意点
裁判官に貞操権侵害だと認められなければいけない
裁判となった場合は、当事者でなく裁判官に貞操権侵害を認めてもらわなくてはいけません。
そのため、第三者から見ても明らかに貞操権が侵害されていると分かる証拠が必要になります。ここで認められなければ請求自体が却下されてしまいますし、認められたとしても悪質性が低いと判断されたり、精神的苦痛の度合いは低いという判断が下されます。
すると慰謝料も大幅に減額されてしまいます。また、請求が却下されたり減額されればかけた労力が無駄になるのはもちろん、そのための費用や時間まで無駄になるので、やはり証拠集めに妥協は禁物です。
求める慰謝料を支払ってもらうためにも、裁判を長引かせないためにも、裁判官がはっきりと貞操権の侵害を認められるような強固な証拠を見つけておきましょう。
そのためには貞操権侵害に対する証拠集めを専門とした、探偵に依頼をするのが最適です。個人でやるとバレたり証拠を隠滅されるリスクがありますが、探偵なら高確率で証拠を見つけてくれるでしょう。
しかも探偵なら証拠を法的に裁判で有力になるようまとめてくれるので、まずは無料相談をしてみることをおすすめします。
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相手の配偶者に不貞慰謝料を請求されることがある
貞操権を侵害されたということは相手には配偶者がいることになるので、立場を変えて考えると自分が不倫をしていたことになってしまいます。
そのため、状況によっては逆に配偶者から不倫慰謝料を請求されてしまうかもしれません。もちろんこちら側は結婚していると知らなかったのですから、不倫の慰謝料を支払う必要はありません。
しかし1人で対応してしまうと勢いに負けてしまったり、請求してきた相手への恐怖心や罪悪感から支払ってしまったりする可能性もあるでしょう。
ただでさえ貞操権侵害の慰謝料請求で大変な思いをしているところに、自分への慰謝料請求が来たら混乱をして冷静な対処が出来なくなります。
払わなくて良いものを払うのはもったいないですから、慰謝料請求をされた場合は必ず弁護士に相談して対応してもらいましょう。
貞操権侵害の慰謝料請求には時効がある
貞操権侵害の慰謝料請求には、「侵害発生と加害者を知ってから3年間」という時効があるので、請求をするタイミングには注意が必要です。
結婚すると思っていた相手にだまされていたと知ったら精神的に大きなダメージを受けますし、人によってはしばらく家から出られなくなったり精神疾患を発症したりすることもあるようです。
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ここまでの状態でなくても、すぐに慰謝料請求のために動くのは難しいでしょう。また、そもそも貞操権侵害や慰謝料請求が出来ることを知らず、しばらく経ってから知るということもあるかもしれません。
こういった場合、請求する条件を満たしていても慰謝料請求の時効が来てしまうこともあるのです。
貞操権侵害は証拠を集めるのに時間がかかるので、請求の準備をしている間に時効が成立してしまうかもしれません。
ですので、請求をすると決めたらすぐに動くのはもちろん、スムーズに請求手続きが出来るように弁護士にサポートを依頼しましょう。
貞操権侵害の慰謝料請求の裁判例
離婚慰謝料や不倫慰謝料というのは良く耳にしますが、貞操権侵害の慰謝料というのはあまり耳にしないので、本当に払ってもらえるのか疑ってしまうかもしれません。
そこで以下では貞操権侵害の慰謝料請求裁判の判例をご紹介するので、実際にどういった判決が出るのかチェックしておきましょう。
80万円の慰謝料支払いが認められた判例
これは出会い系サイトで知り合い、妻子持ちながらも独身女性と交際した事例です。
男性は妻子がいることを徹底的に隠して性行為を定期的に行っていました。この関係が4年ほど続き、いよいよ女性が本格的に結婚を迫ったところ、なんだかんだとはぐらかされたため、探偵を雇って素性を調べたところ結婚していたことが発覚します。
女性は付き合っていた年数と探偵を雇った費用を考慮し、男性に対して300万円の慰謝料を請求しました。しかし女性がまだ若いこと、そして妊娠をしていなかったことなどを生活へのダメージの少なさから80万円の支払い命令が下されました。
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300万円の慰謝料支払いが認められた判例
結婚仲介会社で出会った女性と、4年間妻子がいることを隠しながら体の関係を持っていた事例です。
付き合って1年以上経った頃から、女性は頻繁に結婚についてどうするのか聞きました。しかしまだ準備が整っていないと言う言い訳を続け、妊娠をしても中絶させるという行為をしていました。
それから3年ほど経ち女性も見切りをつけ別れを要求したものの、男性はいっさい聞き入れずそのままの関係を続け、結果的に妻子がいることが発覚したのです。
しかし協議では男性の誠意がまったく見られなかったため裁判の申し立てをし、女性は500万円の慰謝料請求を起こしました。
男性の悪質性と中絶という肉体、精神的なダメージの大きさ、反省の色がまったく見えないということから500万円の慰謝料は棄却されましたが、このケースの慰謝料としては高額の300万円の支払い命令がくだされました。
250万円の慰謝料支払いが認められた判例
これはいきつけの居酒屋さんの常連同士ということで知り合いになり、やがて肉体関係を持った男女の事例です。
男性に妻子がいることは常連仲間も知っていたのですが、男性は女性にも周りにも別れたと言っていたため、みんながそれを信じていました。
離婚のせいでお金がないという男性のために女性はデート代やホテル代の多くを支払い、結婚してくれるのを待っていましたが、結婚するといいながら具体的な話をまったく進めない男性に不信感を持ち問い詰めたところ、妻子と別れていないことを自白しました。
この事案の場合は明らかな貞操権侵害の証拠があったため、請求金額よりは少なくなったものの、250万円という高額な慰謝料が支払われました。
このような高額な支払い命令が下された理由は婚約指輪を渡したり、実際に婚姻届を持ってきたり、結婚をすることを前提にしたような態度をとり続けたことにあります。
口先だけで結婚をほのめかしていたのであれば付き合った期間も短く妊娠もしていないため、ここまで高額な慰謝料請求は認められなかったでしょう。
立証が難しい貞操権侵害の慰謝料は弁護士を活用しましょう
独身だと思っていた相手に配偶者がいたり、結婚を見据えたお付き合いをして妊娠などしていた場合、受けてしまう精神的なダメージは計りしません。
しかもこちらに落ち度がないのに不倫相手とされてしまう上、貞操権侵害は立証が難しいため慰謝料をもらえない方も少なくないのが実情です。
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貞操を侵害されたことはお金で済まされるものではありませんが、せめて慰謝料をもらわないと気持ちも収まらないですし、区切りをつけないと次の恋愛への第一歩も踏み出せません。
そんな最悪の事態を回避するためにも、貞操権侵害の慰謝料請求は専門的な知識を持った弁護士にサポートしてもらいましょう。
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