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妻(夫)の浪費で離婚したい!浪費癖の慰謝料の平均相場や請求方法を徹底紹介!

妻(夫)の浪費で離婚したい!浪費癖の慰謝料の平均相場や請求方法を徹底紹介!

夫がギャンブルばかりやっている。妻がブランド物を買ってしまうなど理由は様々ですが、世の中には夫(妻)が浪費癖で苦しんている方がたくさんいます。

そこで今回は浪費癖の夫(妻)が原因で離婚を考えている方のために、慰謝料請求の前に確認すべきことや平均相場、慰謝料請求の方法などを解説しています。ぜひ参考にして下さい。

夫(妻)の浪費癖の離婚で慰謝料請求をする前に確認しておくこと

妻(夫)に借金が残っていないかどうか

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借金というのは、借り入れの理由、つまりどういったことに使ったかによって夫婦の連帯責任になります。

例えば食料品や衣料品など生活をするために必要なものを購入した場合の借り入れは、どちらの名義であっても配偶者に支払い義務が生じます。

また、冷蔵庫や洗濯機など大型家電のローンは日常生活で使うために必要なものを購入するための日常家事債務となるので、妻(夫)も連帯で支払い義務を負います。

そのため浪費癖のある妻(夫)が高級なお肉や魚を頻繁に購入していたりすると、食品なので連帯責任となり支払い義務が発生するかもしれないので、使い道をしっかりチェックしておきましょう。

基本的に不要な贅沢品の購入で借金した場合は支払わなくても良いのですが、食品は生活費に区分される可能性もありますし、一緒に食べていたのであれば支払う必要があります。

大型家電などのローンが無いから大丈夫と油断すると、意外な利用目的で支払い義務が生じることがあるのでクレジットカードなどの利用明細をきちんと確認しておくことが重要です。

自分が連帯保証人になっている借金がないか

借金問題において、夫婦でよくあるのが、連帯保証人になってしまっているということです。

借金の利用目的がどんなことであっても、連帯保証人になっている場合は、どんな理由があっても支払い義務があります。

第三者であっても保証人になったら支払い義務が生じるのと同じで、連帯保証人になっていたら、離婚したとしてもその借金を返済する責任があるのです。

万が一、借り入れをした妻(夫)の支払いが滞ったら、自分のところに請求がきますし、支払いを拒否することは出来ません。

夫婦であれば、連帯保証人になるのを断るのは難しいかもしれませんが、他人はもちろん浪費癖のある配偶者の借金の保証人になるのはとてもリスクが高いので要注意です。

また、自分では連帯保証人になっていない、と思っていても何らかの書類にサインをしたことがある場合は気をつけなくてはいけません。

もしかしたら、借金の説明を受けずサインをしていることもあります。浪費癖のある人は、どんな手段を使ってもお金を用意することがあるので、自分が連帯保証人になっている借金がないかしっかり調べておきましょう。

浪費した金額を証明するものがあるか

高額商品の購入でローンが残っている場合、そのローンが浪費であることを証明する必要があります。

普通にクレジットカードで購入した商品であっても、お店によっては商品名ではなく店名しか記載されていないこともあるのです。

特殊な例ですが、リサイクルショップなどは商品名が記載されないことがあります。

そのため、ブランド品やジュエリー、ゴルフのクラブなど自分の趣味に使っていたとしても、妻(夫)は中古家電を購入したと主張してくるかもしれません。

また、キャッシングであれば何にお金を使ったのかを証明するのは難しくなります。そうなると、場合によっては連帯責任になり支払い義務が生じます。

ですので、クレジットカードで多額のローンが残っているようであれば、それが浪費によるものだということを証明できるようにしておきましょう。

浪費が原因で離婚する場合の慰謝料の平均相場

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生活をするためには老後の資金を、子供がいる場合は教育資金を貯めるためにもお金は必要不可欠ですから、浪費癖がひどい場合は離婚となるのも当然です。

ただし、離婚原因が浪費だけだった場合は、よほどのことが無い限り、高額な慰謝料を請求する原因とは言えないのが実情です。

2019年現在での浪費による慰謝料請求の平均相場は、浮気や身体的DVと同じ範囲で100万円から300万円となっています。

ですが、浪費癖で離婚となるのですから、例え300万円を請求しても、相手側がきちんと支払ってくれる保証はありません。

浪費で家計が破綻しているのであればまとめて支払うというのはかなり難しいので、離婚後に分割という形になるのが一般的です。

残念ながら離婚後に慰謝料や養育費をきちんと払い続けるという人はほとんどおらず、徐々に支払いが滞り、最終的にはまったく払ってもらえなくなるという例が多いことを理解しておきましょう。

浪費が原因の離婚で慰謝料を請求出来ないケースとは?

浪費というのは離婚の原因になり得ますが。実はそれだけでは慰謝料が請求出来ません。

慰謝料は相手に落ち度があって離婚に至った場合に請求できるものなので、ただ浪費が激しいというだけでは慰謝料を支払う義務は発生しないのです。

  • 専業主婦(主夫)で家計を管理するのが苦手だった
  • 浪費のせいで借金があっても両親もしくは義父母に返済してもらった
  • 多額の借金をしているとしても生活に支障がない
  • どれだけ浪費をしても生活費はちゃんと入れている

もちろん、内容次第では相手に有責事項が認められるかもしれませんが、上記のような場合は浪費が離婚原因として認められることはありません。

納得いかないかもしれませんが慰謝料は離婚の理由の所在が明確であること、そして夫婦生活に支障をきたすことがないと請求できないのです。

貴方がどれだけ浪費癖で苦労をしても、精神的な苦痛を味わったとしても、普通に生活が出来ていた場合は「離婚を継続しがたい重大な理由」には該当しないため慰謝料はもらえません。

浪費が原因で離婚する場合の慰謝料の請求方法

請求するには証拠が必要

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慰謝料を請求するには、不倫やDVと同じで、まず浪費癖のせいで生活が困窮したという証拠が必要になります。

浪費の証拠として一番簡単に集められるのは、クレジットカードの利用明細や借金の書類です。

ただし、夫婦生活が破綻するぐらいの浪費が分からないと、どちらも証拠になりません。浪費癖というのはなかなか証拠がないので、立証するのが難しいと言えます。

特にギャンプルによる浪費は探偵に調査を依頼して写真などの証拠集めが必要ですから、客観的な証拠をつかむのは大変です。

どうしても明確な証拠が揃えられないと言う場合は弁護士に間に入ってもらって、給与明細と毎月の生活費の支出などから立証してもらうのがベストです。

穏便に終わらせるには話合いがベスト

証拠がそろった、もしくは弁護士に間に入ってもらって請求する環境が整ったら、まずは話し合いをしましょう。

いきなり調停や裁判に持ち込むと、相手も頑なになってしまい請求がスムーズに進みません。

ここで重要なのは、例え相手に非があっても過剰な請求をしないことです。いくら相手が悪いとしても、慰謝料には相場がありますし、そもそも払えない金額を請求しても合意しないのは当たり前です。

ですので、慰謝料の相場と相手が払える限界の金額で請求するようにしましょう。

そして合意にいたった場合は、必ず合意書を作成してください。合意書がないと、後々言った言わないの話になることが多いです。

また、支払いが滞った時のために、出来れば執行受諾文言付きの公正証書を作っておくのがおすすめです。

公正証書があれば訴訟手続きをしなくても強制執行手続きができるので、話し合いの段階でも弁護士に介入してもらいましょう。

話合いでまとまらなければ裁判所に申し立てる

話し合いでまとまらなかった場合は、法的手続きをするしかありません。

自分もしくは相手の居住地の管轄となる簡易地方裁判所に訴訟を提起しましょう。

裁判所への申し立ては専門的な知識が必要ですし、手続きなども難しいです。

裁判となった場合、浪費が離婚の原因となった証拠や立証はより厳格なものが求められますから、弁護士に相談しながら進めてください。

浪費による離婚で慰謝料請求をするときの注意点

証拠を隠滅されないようにする

浪費の証拠というと、まっ先に挙げられるのがクレジットカードの明細書やギャンブル好きなら外れ馬券、高額なジュエリーなどになりますが、離婚や慰謝料の話を先にしてしまうと証拠を隠滅されてしまうかもしれません。

前述しましたが、浪費の証拠というのは集めづらいので、隠滅されてしまうとなかなか物的証拠を用意できなくなります。

客観的な浪費の証拠がないと裁判をしても長引いたり、慰謝料請求が認められなかったりするので注意しなくてはいけません。

財産分与を主張されてもすぐに返答しないこと

慰謝料について合意できたとしても、相手が財産分与を主張してくる可能性があります。

財産分与は、原則として5対5という割合です。しかし、相手が離婚の原因を作った場合は折半にならないことがあります。

また、浪費による離婚の場合だと、浪費した分を財産分与から差し引いて計算できるかもしれないので、すぐに応じるのはやめましょう。

例えば、預金残高が1000万円あったら普通であれば500万円ずつ分け合うことになります。

しかし、妻(夫)が200万円浪費している場合は、500万円から200万円を引いた「300万円が財産分与となります。

弁護士はこういったこともアドバイスしてくれるので、慰謝料請求だけではなく、財産分与に関しても相談しておきましょう。

ギャンブルによる浪費の証明は難しいと知っておく

もし、ギャンブルの浪費が離婚に至った原因の場合、証明するのは非常に困難です。

相手側は慰謝料を払いたくないためギャンブルはしていないというかもしれませんし、そもそも領収書などはないので、いくら浪費したかを証明することも出来ません。

ギャンブルによる浪費を証明するには、ギャンブルに通っている写真を撮るしかないので、自分で調査をするかもしくは探偵に依頼しましょう。

ただしせっかく証拠を見つけても1回や2回では浪費と断定されないこともあるので、写真を証拠にする場合は1月分ぐらい撮り続けるのがベストです。

ただ、いくら証拠があるとしても、ギャンブル好きの人だと離婚をした後に働かない可能性があり、結果的に慰謝料も支払えないとなることも多いので、労力をかけるだけ無駄になる可能性があります。

ですので、無理に慰謝料を払ってもらおうとするのではなく、財産分与の取り分を多くできるよう弁護士に相談するのがおすすめです。

慰謝料請求で損をしないためには弁護士のサポートが必須!

浪費が原因の離婚は。慰謝料請求も支払い方法も普通の離婚よりハードルが高いので、自分だけですべての手続きを進めるのはものすごく大変です。

特に浪費の証拠や立証に関しては専門的な知識がないと客観的に離婚原因と認められないことも多いので、慰謝料請求自体が出来ない可能性があります。

いずれにしても、離婚をするだけでかなりの労力を消費するので、さらに慰謝料請求まで自分でやろうとすると精神的な負担も大きくなりますから、弁護士に手伝ってもらうのが一番です。

弁護士に頼めば、直接交渉をしなくてもいいですし、法的根拠に基づいて交渉してくれるので早く解決できるかもしれません。

費用はかかっても、あらゆる面でメリットを得られるので、浪費の慰謝料請求は弁護士のサポートを受けて進めていきましょう。

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