調停不成立後の裁判提起に期間(時効)はある?費用も紹介します!
離婚を成立させるにはまず夫婦が話し合いを行い、話し合いで解決できない場合は家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって「離婚調停」を行うのが基本です。
離婚調停でも離婚が成立しない場合は裁判所で離婚裁判をすることになります。
今回はそんな調停が不成立になった場合、裁判提起をするべき期間や時効、裁判の費用についてご説明します。
離婚調停不成立から裁判提起をする期間はどれくらい?
家庭裁判所の調停委員が間に入ったからと言って、必ずしも離婚が成立するわけではありません。離婚調停の約半数は条件が折り合わない、相手が調停に出席しないなどの理由で不成立に終わります。
調停が不成立に終わると次の段階として裁判をすることになりますが、裁判を提起する場合は「いつまでに裁判をしなければいけない」といった法的な決まりはありません。
離婚調停不成立から裁判提起までの目安は1年以内
一般的には調停が不成立になってから1年以内に提起すれば、裁判所は問題なく受け付けます。
しかし、2年以上になると裁判所から「再度協議や調停をするように」と言われる可能性があります。(判断は裁判所によって異なります)
調停不成立から2週間以内に裁判提起するのがお得
調停が不成立に終わってから2週間以内に裁判を提起すれば、調停の申立手数料を離婚裁判の手数料に充当できる場合があります。
調停不成立からすぐに裁判を起こすのは心理的にも時間的にも大変かも知れませんが、早くに決着するためにも裁判に踏み切るというのもひとつの方法です。
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離婚調停と裁判のメリット・デメリットを比較
離婚調停のメリットとデメリット
離婚調停は1回で完了(成立)することは少なく、2回~6回にわたって行われることが多いのが現実です。また、申し立てから1回目の調停まで約1ヶ月、その後2回目、3回目と繰り返すと次の調停碑までに日数がかかるため、離婚が成立するまでに時間がかかるというデメリットがあります。
一方、調停委員が間に入って話し合いをするため、夫婦が話し合って感情的になるということは少ない点がメリットだと言えます。
また、離婚裁判は民法で定められた法定離婚事由に該当した場合のみが対象ですが、調停ではそれ以外の原因による離婚の場合も対象になります。さらに話し合いは原則非公開なので、他人が傍聴することはありません。
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離婚裁判のメリットとデメリット
裁判は法律に基づいて裁判官が判断するので、YesかNoかがはっきり出るという特徴があります。調停ではなかなか離婚が成立しない場合でも、裁判官が答えを出してくれるので相手側は受け入れざるを得ないのがメリットです。(ただし、相手側に不服がある場合は申し立てることができます)
デメリットとしては法定離婚事由に該当したケースのみが対象であるという点があります。例えば配偶者の不貞やDV、悪意の遺棄などの理由での離婚に限られ、しかも証拠を提出する必要があります。
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それ以外にも多くの書類を提出したり法律用語を理解したりしなければいけません。また、裁判は原則は公開されるものなので知人が傍聴する可能性があります。
そして何よりも心理的な負担が多く、乗り切るのが大変だと言われます。
調停と裁判、それぞれの特徴をまとめると次のようになります。
項目 | 調停 | 裁判 |
---|---|---|
離婚原因 | 特に問われない | 法定離婚事由に限られる |
解決方法 | 調停委員を交えての話し合い | 裁判官が判決を下す |
公開の有無 | 原則非公開 | 原則公開 |
不服申し立て | できない | できる |
その他 | 提出書類や専門的な法律用語は少ない | 提出書類が多く、法律用語もよく出てくるので難しい |
いきなり離婚裁判はできない!
上記のように離婚裁判にはメリットもありますが、デメリットもあります。また、離婚に際しては「調停前置主義」と言って、いきなり裁判を起こすのではなく、まず協議や調停をするように法律で定められています。
夫婦だけでの話し合いがまとまらない場合は調停、そして裁判へと進めましょう。
離婚までの道のりが大変な場合は弁護士に相談を
協議や調停では話がなかなかまとまらないというときは裁判を提起する方法がありますが、書類や証拠をそろえるという物理的な準備に加えて精神的なダメージも大きく、かなりの負担になります。
早い段階で弁護士に相談し、最適な方法で離婚を成立させましょう。
調停不成立後の裁判提起の費用はいくら?
ケースや事務所によって相場は大きく異なるので絶対はないのですが、基本的には着手金や成功報酬などを合計して20万~30万円ほどの費用がかかるケースが多いです。
弁護士は値段=品質ということはないのですが、やはり安すぎるところは安いなりの理由があることが多いので、高いと思わずこれぐらい料金がかかると思った方が良いでしょう。
ただ相談だけであれば無料~30分5,000円ほどで受けることができますので、まずは一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
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調停不成立後の裁判期間や費用まとめ
離婚を成立させるには「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」の方法がありますが、いきなり裁判をするのではなく、協議や調停から進めていきます。
調停が不成立になった場合は裁判を提起しますが、裁判提起までの期間は特に決められていません。しかし、一般的には1年以内に提起するのが良いとされています。
なお、離婚裁判が可能なのは「法定離婚事由」に該当するケースだけです。また、裁判になると証拠や書類を提出する必要がありますし精神的な負担も大きくなるので、弁護士に相談しながら進めるのが最適です。
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