離婚調停の必要書類や書き方、ダウンロード方法を解説
夫婦間で離婚の話し合い(協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てて調停委員を交えて話し合い(調停)を行います。
離婚調停は自分で申立てることができますが、さまざまな書類を準備しなければなりません。このページでは離婚調停に必要な書類の内容や書き方、ダウンロード方法をご紹介します。
離婚調停に必要な書類
まず、離婚調停には下記の書類が必要です。
- 夫婦関係等調整調停申立書(3通※)
- 夫婦の戸籍謄本(こせきとうほん)
- 子どもについての事情説明書(未成年の子どもがいる場合 1通)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割申立を行う場合)
- 進行に関する照会回答書
- 連絡先等の届出書
- 収入印紙(1200円)
- 申立書類郵送代(800円前後)
(※:1通に収入印紙を貼り、家庭裁判所に提出します。1通は自分の控え、もう1通は相手に送付されます。)
以下ではそれぞれの書類の意味や書き方、書類の取り寄せ方法などをご説明していきます。
なお、記入例はわかりやすいように赤文字で書いていますが、実際は黒のボールペン(消せるタイプのものはNG)で記入してください。
また、ご自宅にパソコンやプリンターがなくて用紙をダウンロードできない場合は、家庭裁判所で受け取ることもできます。
夫婦関係等調整調停申立書とは
「夫婦関係等調整調停申立書」は調停の申し込みをするための書類で、これを提出しないと調停を受け付けてもらえません。
また、「夫婦関係等調整調停申立書」は裁判所提出用、自分用、相手用の3通が必要で、1通は相手に送付されます。
夫婦関係等調整調停申立書のダウンロード方法
夫婦関係等調整調停申立書は裁判所の公式サイト「家事調停の申立書」のページでダウンロードできます。
(下記URLをクリックすると書類のPDFが開くので、ダウンロードしてください。)
最高裁判所公式PDF:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_futyou_mousitate_587kb.pdf
夫婦関係等調整調停申立書の書き方
下記の記入例のように該当する箇所を記入していきます。2ページあるので、それぞれをご説明します。
夫婦関係等調整調停申立書(1ページ目)の書き方
1ページ目の書き方をご説明します。
- 事件名に「離婚」と記入する
- 収入印紙1200円分を貼る(裁判所提出用だけ)※
- 提出する裁判所名を記入する
- 記入した日(提出する日ではない)
- 自分の氏名を記入する
- 印鑑を押す
- 添付書類の□にチェックを入れる(記入例では□戸籍謄本)
- 申立人(自分)の住所、氏名(フリガナ)、生年月日を記入する
- 相手の住所、氏名(フリガナ)、生年月日を記入する
- 対象となる子の欄に自分の子どもの氏名(フリガナ)と生年月日を記入し、同居している人の□にチェックを入れる
※収入印紙は郵便局で購入できます。
夫婦関係等調整調停申立書(2ページ目)の書き方
続いて2ページ目の書き方です。
A:「申立ての趣旨」の右側(関係解消)が離婚調停に関する内容です。
1.「1.申立人と相手方は離婚する」の1に〇をする
(1).未成年の子どもがいる場合は(1)に〇をして、どちらが親権者になるのか、を記入する
(2).面会交流について話し合う場合は(2)に〇をする
(3).養育費を請求する場合は(3)に〇をして、希望する金額または「相当額」の□にチェックを入れる
(4).財産分与について話し合う場合は(4)に〇をして、希望する金額または「相当額」の□にチェックを入れる
(5).慰謝料を請求する場合は(5)に〇をして希望する金額または「相当額」の□にチェックを入れる
(6).年金分割を請求する場合は(6)に〇をして必要事項を記入する
B:同居を始めた時期と別居を始めた時期を記入します。
C:申立ての動機は該当するものに〇をします。複数ある場合は、もっとも重要だと思うものに◎(二重丸)をします。
【請求金額の参考ページ】
(3)の養育費は相手と自分の年収や子どもの年齢、数である程度の金額を計算することができます。
詳しい計算方法はこちらの記事をご覧ください。
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(4)の財産分与の計算方法はこちらの記事で詳しくご説明しています。
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(5)の離婚の慰謝料の相場については、こちらの記事が参考になります。
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なお、それぞれの金額は個々のケースで異なります。わからないときは弁護士に相談してみましょう。
離婚調停には夫婦の戸籍謄本が必要
「戸籍謄本」には、その人の生年月日、両親の名前、出生地、戸籍の筆頭者(戸主)との続柄、婚姻歴、離婚歴などその人に関する情報が記載されています。
また、戸籍謄本は同じ戸籍に入っている人すべての事項が記載されています。これを「戸籍全部事項証明書」と言います。一方、同じ戸籍の中でひとりだけを記したものを「戸籍抄本(しょうほん)」(戸籍個人事項証明書)と言います。
離婚調停に提出するときは「戸籍謄本」を使います。戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものが有効です。
戸籍謄本の取り寄せ方法
戸籍謄本は本籍地の役所で発行してもらいます。
離婚調停の申立て時に提出するのは夫婦(自分と相手)の戸籍謄本ですが、まだ離婚が成立していないので2人は同じ戸籍に入っています。
つまり、同じ本籍地ということになり、同じ役所で戸籍謄本の申請をします。
戸籍謄本を直接役所に取りに行く方法
現住所が本籍地になっている場合や近くて取りに行ける距離にある場合は直接役所に出向いて発行してもらいます。
役所には次のものを持参します。
- 印鑑(認め印でOK)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 手数料
役所の住民課など(役所によって名称が異なります)の窓口で「戸籍関係証明書」(役所によって名称が異なります)に必要事項を記入し、提出すれば発行してくれます。
手数料は450円程度です。
戸籍謄本を郵送してもらう方法
本籍地が遠方の場合は、本籍地の役所に「戸籍関係証明書郵便請求書」を送付して、発行してもらいます。請求書は本籍地の役所のホームページからダウンロードできます。
「〇〇市 戸籍謄本 郵送」などで検索すると該当するページがヒットするので、すぐに見つかります。もしわからない場合は、直接役所に電話して聞いてみましょう。
請求するときは、次のものを本籍地の役所に送付します。
- 戸籍関係証明書郵便請求書(必要事項を記入したもの)
- 請求する人の本人確認書類のコピー(運転免許証など)
- 手数料分の定額小為替
- 返信用封筒(自分の住所と氏名を記入したもの)と必要な切手
手数料はおつりのないようにちょうどの金額分の定額小為替を郵便局で発行してもらい、同封します。返信用封筒に必要な金額の切手を貼るのを忘れないように気をつけましょう。
子どもについての事情説明書とは
未成年の子どもがいる場合は「子どもについての事情説明書」が1通、必要になります。
この書類は調停がスムーズに進められるように家庭裁判所の裁判官や調停委員が事前に事情を把握するために使われます。
特に親権を決める際に参考にされるもので、夫婦それぞれの資産状況や主に誰が子どもを養育しているのかなどを記載します。
なお、提出するのは1通だけですが、配偶者が見たいと言えば家庭裁判所が見せることがあります。相手が見ることで刺激を与えることのないように気をつけましょう。
子どもについての事情説明書のダウンロード方法
用紙は離婚調停申立てをする家庭裁判所のホームページでダウンロードできます。
東京家庭裁判所の場合はこちらのページで「子についての事情説明書」をクリックしてダウンロードしてください。
裁判所公式URL:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html
東京家庭裁判所以外の地域の場合は、それぞれの管轄の家庭裁判所のホームページからダウンロードしてください。
子どもについての事情説明書の書き方
書式は各家庭裁判所によって異なります。
東京家庭裁判所の場合
こちらは東京家庭裁判所の用紙です。書式はエクセルになっています。
-
- 現在子どもを主に監護している人……「監護」とは世話をするという意味です。自分が世話をしているのであれば申立人に、相手が世話をしているのであれば相手方の□にチェックを入れます。
- 子どもが別居している父(または母)とどのような状況にあるか該当する□にチェックを入れます。
また、その理由があれば簡単に記入しましょう。 - 子どもに離婚や別居について説明したかどうか、該当する□にチェックを入れます。
また、そのときの子どもの様子などで裁判所に伝えておきたいことがあれば簡単に記入します。 - 離婚することに関して子どもについて心配なことがあれば記入します。
・学校で友達にいじめられている
・勉強に集中できなくなった
・反抗的になった
・情緒不安定になり、急に泣き出す
など、気になることや知っておいてもらいたいことなどを書いておきましょう。
- 離婚調停をするときに子どもに関して裁判所に要望があれば記入します。
・面会交流は子どもの気持ちが落ち着いてからにしてほしい
・夫の暴力が収まらないうちは会わせたくない - 記入した日
- 申立人の氏名と印鑑
大阪家庭裁判所の場合
こちらは大阪家庭裁判所の用紙で、こちらのURLからダウンロードできます。
裁判所公式URL:https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/l3/l4/Vcms4_00000462.html
書式はワードになっていて、内容も東京家裁より細かく具体的に記入するようになっています。3枚あるので、順にご説明していきます。
【1ページ目】
- 同居家族……申立人(自分)と相手が誰と同居しているのかを記入します。
- 双方の資産状況……お互いの月収、財産(預金や不動産など)、負債(借金やローンなど)、現在それぞれがどこに住んでいるのかをわかる範囲で記入します。
- あなたの生活費はどこから得ているのか……自分で働いた収入、相手の収入、親の援助など該当する□にチェックを入れて金額も記入します
- 離婚調停の申立てをすることを相手が知っているのかどうか、また家庭裁判所から呼び出しがあったときに応じるかどうかを記入します
- 離婚調停ではどのような点で相手と意見が対立しそうか……について該当する□にチェックを入れます。
1ページ目はここまでです。収入や財産、負債などを記入するのは、養育費や婚姻費用の計算の参考にするためです。適当に書かずに、きちんと記入しましょう。
【2ページ目】
未成年の子どもがいる場合に記入します。
- 現在、子どもを主に養育している人は誰か……自分の場合は申立人の□に、相手の場合が相手方の□にチェックを入れます。それ以外(子どもにとって祖父母)の場合は「申立人の両親」と記入しましょう。
- 面会交流についての取り決めの有無……該当する□にチェックを入れます。
- 現在、面会交流をしているかどうか……していない場合はその理由を記入します。
- 今後、面会交流をどのようにしたいか……「月1回」「毎週日曜日」など具体的な希望や条件があれば記入します。また、今はまだ面会交流を実施したくない、できない場合はその理由を記入しましょう。
- 子どもに離婚について説明をし、意見を聞いたかどうか……該当する□にチェックを入れ、説明した場合は子どもの反応や意見を記入します。
- 子どもについて心配していること……調停を進める中で家庭裁判所の調査官が子どもの状態について調査することがあります。そのときに事前に調査官に把握してもらいたい状況や申立人が気になっていること(精神的に不安定になる、子どもが暴力的になるなど)を記入します。
【3ページ目】
3ページ目は自分(申立人)と相手の仕事の状況や夫婦関係について記入します。
- 自分の仕事の状況……正社員、パート、アルバイトから該当する□にチェックを入れ、勤務先名や住所、業務内容を記入します。
- 相手の仕事の状況……こちらも同様に、正社員、パート、アルバイトから選択し□にチェックを入れて、勤務先名、住所、業務内容を記入します。
- これまでに調停を行ったことがあるかどうか……ある場合は時期や裁判所名、内容を記入、ない場合ないの□にチェックを入れます。
- 相手からの暴力の有無……相手から暴力を受けている場合はその内容を見て該当する□にチェックを入れます。暴力に対して保護命令を申立てたかどうか、申立てた場合はその時期や内容を記入します。警察に相談したことがあれば□にチェックを入れます。
- 申立ての実情……離婚調停を申立てる理由やそこに至る事情、いきさつなどを記入します。なるべく具体的に「〇年〇月〇〇日に酔った勢いで私が作った夕飯に文句を言って殴りました」「〇年△月に不倫していることがわかり、問い詰めると殴る、蹴るの暴力をふるいました」「子どもへの影響を考えて、〇年□月□に別居を始めました」など、ポイントを具体的に書くようにします。
保護命令については、こちらの記事で詳しくご説明しています。
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年金分割のための情報通知書とは
「年金分割のための情報通知書」とは、離婚するときに年金分割を請求する場合に年金分割できる期間などが書かれた書類のことです。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚で年金分割をする際に必要になります。
年金分割のための情報通知書の取り寄せ方法
年金分割のための情報通知書を取り寄せるには、まず「年金分割のための情報提供書」を作り、年金事務所に提出しなければなりません。
年金分割のための情報提供書のダウンロードと記入方法
年金分割のための情報提供書はこちらでダウンロードできます。
日本年金機構公式:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.files/12_650.pdf
書類は4ページあり、加入していた年金の種類や期間を細かく記入する必要があります。最寄りの年金事務所で聞きながら記入すると間違いがないので安心です。
年金分割のための情報通知書の請求方法
「年金分割のための情報通知書」を取り寄せるには、次のものを年金事務所に提出します。
- 年金分割のための情報提供書
- 請求する人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか)
なお、年金分割はそれぞれが加入している年金の種類や期間によって対応が異なります。専門用語も多いため、弁護士に相談しながら進めましょう。
年金分割の請求手続き
日本年金機構公式:https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000023772.pdf
進行に関する照会回答書とは
調停の申立てを受けた家庭裁判所が、調停について相手と事前に話し合いをしたかなど裁判官や調停委員が参考にするための書類です。
進行に関する照会回答書のダウンロード方法
用紙は家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。
東京家庭裁判所の場合はこちらのURLで、「進行に関する照会回答書」をクリックします。
裁判所公式:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html
東京以外の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合は、それぞれの家庭裁判所のサイトで書類をダウンロードしてください。
進行に関する照会回答書の書き方
エクセルになっています。1~6の問いに対して該当する□にチェックしたり、必要な内容を記入したりします。
7は裁判所に配慮を求めることがあれば記入します。例えば、相手と顔を合わせたくない場合は待合室を離れた部屋にする、別の階にする、終了したら先に退出したい…などを書いておきましょう。
最後に署名と印鑑を押します。
連絡先等の届出書とは
「連絡先等の届出書」とは、調停申立て後に家庭裁判所があなたに連絡したいときや書類を送付したいときに、どこに連絡(送付)すればいいかを知るためのものです。
申立て書の住所は自宅を記載しますが、書類送付先は実家や弁護士事務所を指定することもできます。
連絡先等の届出書のダウンロード方法
東京家庭裁判所のこちらのページで、「連絡先等の届出書」をクリックすると、ダウンロードできます。
裁判所公式URL:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html
連絡先等の届出書の書き方
連絡先等の届出書は、次のような内容になっています。
- 送付場所……申立て書に記載の住所または実家や勤務先、依頼している弁護士事務所から選択し、□にチェック、必要事項を記入します。
- 平日昼間の連絡先……平日の昼間に家庭裁判所から電話がかかる場合に、取りやすい電話を記入します。こちらも弁護士事務所を指定することもできます。
最後に日付と申立人の署名・押印をします。
相手に住所を知られたくないとき
相手に自分の住所を知られたくないときは、申立て時に「非開示の希望に関する申出書」を提出しておくと、申立書などの住所欄を黒くマーカーして相手に送付してくれます。
「非開示の希望に関する申出書」もこちらのURLからダウンロードできます。
裁判所公式URL:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki02/index.html
非開示の希望に関する申出書の書き方
下記のように用紙の(2)の「非開示を希望する理由」に該当するものを選んで□にチェックを入れます。
最後に日付と署名・押印をします。
離婚調停に必要な書類を準備する際の注意点
離婚調停に必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出しますが、そのときの注意点をご説明します。
書類は相手に届くので注意!
「離婚調停申立て書」の1通は自分用、1通(収入印紙を貼ったもの)は家庭裁判所に提出用、そしてもう1通は相手に郵送されます。
また、「子どもについての事情説明書」は、相手が見たいと言えば家庭裁判所が見せたり、コピーを渡したりすることがあります。
そのときに相手を刺激するような内容は控えるようにしましょう。
養育費や財産分与について
離婚調停を申立てるときは、「とにかく早く離婚したい」という気持ちが前面に出てきます。そのため、養育費や財産分与は相手が納得するように低い金額を申し出る人がいます。
しかし、一度希望額を出してしまうと、それより下がることはあっても上げることは難しくなります。
金銭に関しては離婚後のあなたと子どもの生活に関わってくることですから、決して妥協しないように、また低く設定しないように注意しましょう。
離婚理由はすべて記入する
離婚調停申立書の離婚理由は、該当するものに〇をするようになっています。このときは該当するものすべてに〇をするようにしてください。
申立書には記載されていないのに、調停の場で「そういえば不倫もあった」「生活費をもらっていなかった」などと言い出しても認められないことがあります。
あわてず、落ち着いてよく考えながら書くことが大切です。
弁護士に頼むのが確かで早道
ここまででご説明したように、離婚調停を申立てるときは多くの書類を準備しなければなりません。
記入する内容も離婚調停で不利にならないように、かつ正確に記入する必要があります。
そのためには専門的な知識が必要になります。離婚調停申立てに関する書類は自分ひとりでも準備できないわけではありませんが、離婚まで確実に進めるには弁護士に依頼するのが早道です。
まずは無料相談で聞いてみましょう。
離婚調停の必要書類~まとめ
離婚調停を家庭裁判所に申立てるときは、このページでご説明したように多くの書類が必要です。
また、親権や養育費、慰謝料を請求する場合は具体的な金額を記入する欄があります。後で「もっと多く請求すればよかった」と悔やむことのないように注意しましょう。
こういった書類は専門用語が多く、自分ひとりで作成するのはかなり大変です。離婚を有利に進めるためにも弁護士に相談してやってもらうといいでしょう。
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