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浪費が原因で離婚!慰謝料相場はいくら?養育費についても解説!

浪費が原因で離婚!慰謝料相場はいくら?養育費についても解説!

浪費などお金のトラブルでの離婚だと、慰謝料や養育費を請求しても無駄と思うかもしれません。

しかし、慰謝料支払い請求が認められた判例はたくさんあるので、請求を諦める前に借金や浪費による離婚の慰謝料について調べてみましょう。

浪費が原因の離婚でも慰謝料は請求できる!

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浪費は性格やストレスによるものというイメージがあるので、それは離婚理由には当たらないと思っている方も多いかもしれません。

しかし、婚姻関係にある限りはお金の問題も生活に大きく関わってきます。借金や浪費のせいで生活レベルが下がる、子供の養育に支障が出ると言う場合は婚姻関係を続けることは困難になりますし、そもそも夫婦には協力義務というものがあるため勝手な借金や個人のための浪費は充分な離婚理由として認められます。

そのため、慰謝料請求の対象にもなります。ただし、離婚理由や慰謝料請求対象になり得るとしても、収入が低いのに借金があったり浪費癖があったりすると、慰謝料を請求しても払ってもらえないケースが多いです。

とはいえ請求をしなければ支払い能力があっても慰謝料はもらえないので、苦労や精神的苦痛に対しての慰謝料はきっちり請求しましょう。

浪費による離婚慰謝料の相場はいくら?

離婚慰謝料は主に3つのケースで相場が決まっています。「浮気や不倫」、「DVやモラスハラスメント」、そして「夫婦の義務を果たさない悪意の遺棄:という3つのケースです。借金や浪費は3つめの悪意の遺棄に当たると考えられます。

一般的に悪意の遺棄の場合の慰謝料相場は、50万円から300万円となります。

法律では「同居し家計を共にし、助け合いながら生活していくこと」が婚姻関係にある夫婦の義務として定められています。しかし借金や浪費で家計を苦しめるというのは助け合いに反していることなので、悪意の遺棄というケースに当てはまると言えるでしょう。

もちろん払えない額を請求してもしょうがないのですが、慰謝料は分割での支払いも可能ですから、借金や浪費による苦痛の度合いによっては300万円までなら請求を検討してもいいかもしれません。

支払いが滞った時のために公正証書を作成しよう

話し合いで慰謝料請求の合意が得られるのは喜ばしいことですが、ここで油断をするのは要注意です。話し合いで解決した場合、示談書しか作成しない人も多いようですが、示談書には支払いの強制力がないので支払いが滞ったときに収入や資産を差し押さえることができません。

ですので、いざというときのために差し押さえを強制執行できる公正証書を作成しておきましょう。公正証書は公文書の1つで、内容に慰謝料の支払いや支払期日などが記載されていれば、慰謝料の支払いに関して合意があったことを証明できます。

公正証書があれば万が一支払いが滞ったとしても、裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえることが出来るので余分な手間も省けます。

慰謝料に限らず、養育費なども支払いが止まってしまうことが多いので、示談が成立したとしても後々トラブルにならないように公正証書を作成しておくことが重要です。

支払いが困難な時は債務整理をする

借金や浪費癖があると、合意が得られても支払いが困難になるケースが多いようです。仮に相手に支払う気があっても、収入と借金返済のバランスが取れていなければ一括はもちろん分割であっても慰謝料の支払いが出来ません

借金の額にもよりますが、額が大きい場合は債務整理をすることで慰謝料の支払い分を確保出来る可能性があります。

借入先が消費者金融だった場合は債務整理をすることで過払い金が戻ってくることもあり、まとめて慰謝料を支払ってもらえる可能性も高くなります。

債務整理をするには弁護士に依頼して借入先と交渉してもらうのがベストです。自分でやるとなると専門的な知識が必要になり、分からないまま進めると損をすることもあるので、多少費用は発生するとしても弁護士に相談してみましょう。

浪費で離婚する際に債務整理をするべき理由やメリット

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債務整理をしておかないと、浪費による借金などに自分や子供が巻き込まれる可能性があります。

相手側がきちんと債務整理をしてくれるのであれば問題ありませんが、お金にだらしなく放置をされてしまうと、後々大変なことになるかもしれません。

ここでは、面倒でも債務整理をすることのメリットをご紹介するので参考にしてみてください。

財産分与では負の財産も相続されるから

どんな理由であっても、離婚をするとなった場合は財産分与を要求できます。財産分与というのは、婚姻関係を結んでから離婚するまでに2人で築き上げた財産を分けるものです。慰謝料と違い離婚理由に関係なく分与されます。

例え借金があっても浪費をしていても、財産があれば離婚の際に2人で分け合います。

ここで気をつけたいのが、財産の種類はプラスのものだけでなく、借金も負の遺産として分与されてしまうということです。

分与の割合は状況によって異なりますが5対5の割合で分与となった場合、100万円の預金と100万円の借金があれば、現金50万円と借金50万円が分与される可能性があるのです。

借金が家族や家のために使われたことが証明されると借金も財産分与されてしまうため、債務整理をしてもらった方が相続せずに済むのです。

子供に借金が相続されるリスクがあるから

もし離婚後に配偶者が亡くなった場合、自分は別れているので何の関係もありませんが、子供にとっては親が亡くなったことになるため遺産が相続されます。そして前述しましたが、借金というのは負の遺産となります。

つまり、借金をきちんと整理して完済出来るようにしておかないと、遺産相続で子供が借金を背負うリスクがあるのです。

離婚後の遺産相続に関しては法律も複雑なので基本的には弁護士に処理を依頼することになりますが、いずれにしても子供に借金を抱えさせないためには、弁護士に依頼するなどして債務整理をしておくことが重要です。

慰謝料をきちんと支払ってもらえるから

借金をしていれば、当然ですが毎月返済していかなくてはいけません。収入に余裕があれば問題はないかもしれませんが、借金が多く浪費もする場合、慰謝料が支払えない可能性があります。

仮に分割にしたら、支払いが滞るリスクはさらに高くなるでしょう。しかし債務整理をしておけば、無理な支払いがなくなるので慰謝料をきちんと支払ってもらえますし、分割にしたとしても不要な心配をする必要はありません。

特に消費者金融は利子の付け方や返済の内訳が複雑で完済するのが難しいシステムになっていますから、債務整理をしておかないといつまで経っても借金が続くことになります。

こういった状況を防ぐためにも、債務整理はしておくべきと言えるでしょう。

離婚をしても浪費による借金に返済義務があるケース

借金の連帯保証人になっている

もし借金の連帯保証人になっているとすれば、離婚をしても保証人としての支払い義務が生じます。

文書偽造になりますが、自分が知らない間に連帯保証人になっているかもしれませんし、内容を知らされず書面にサインをしてしまっていることもあるかもしれません。

特に借金の額が大きい場合は連帯保証人が必須になるため、自分が連帯保証人になっている確率はかなり高いです。

そのため、知らないところで連帯保証人になっていないか、離婚をする場合は事前にしっかり確認しておきましょう。

生活のためにお金を借りた

借金による離婚慰謝料が認められるのは、借金の使い道が自分の趣味や道楽に使われていた場合です。

例えばギャンブルに大金をつぎ込んでいたり、高価な釣り道具やゴルフ道具を購入していたり、自分だけで海外旅行を楽しんでいたという場合は離婚理由になりますし慰謝料も請求できます。

しかし、借金で家族旅行や食事に出かけていた、自分のものだけではなく家族の趣味のものや衣類などを買っていたというのであれば慰謝料請求はできません。

また、当然ですが、夫婦の生活費が足りず借金をしていた場合も返済義務は生じます。

離婚により借金返済義務がなくなるケース

婚姻関係が続いている間は、生活費の中から借金を返済することもあるかもしれません。

しかし、離婚をすれば返済義務がなくなるケースもあるので、慰謝料の合意が成立していなくても少なくとも借金からは逃れることができます。

結婚する前からの借金

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借金が結婚する前からから存在しているのであれば、基本的に借金の返済義務はありません。

婚姻関係になってからもともと借りていた金融業者で借金を重ねたとしても、返済義務は発生しないと考えていいでしょう。

ただし、借金を生活のために使っていて。相手側がその証拠を持っているというのであれば話は変わってきます。

結婚前から借りている証明は金融会社で調べれば確実な証拠が提示できますが、結婚してからも借り入れを続けていた場合は、生活費に使っていないという証拠が必要になるかもしれません。

こういった攻防は弁護士の方が経験を持っているので、間違った対応をして無駄にお金を支払わなければいけないリスクを負わないよう、事前に相談しておくのが正解です。

相手が趣味や道楽のためにお金を借りていた

前述しましたが、相手が自分の趣味や道楽のために借金していた場合は、こちら側にはいっさい借金返済の義務はありません。

家計を同一にしている夫婦は助け合って生活をしなくてはいけないので、その妨げになる自分勝手な行為による借金は例え婚姻関係がある間にしたものであっても返済をする必要はないのです。

また、個人事業のために借りたお金に関しても返済する必要はありません。夫婦で行っている事業で、両方が会社に関わっている場合は返済義務が生じることもありますが、相手側が1人で行っていた事業の借金であれば大丈夫です。

浪費癖のある相手との離婚時に慰謝料以外で請求できるもの

財産分与

離婚をする際には、婚姻関係にあった期間内に貯めた貯金や保険、購入した家や車などを公平に分配することが定められています。

これは清算的財産分与というもので、どちらの名義であっても夫婦で協力して形成した財産はどんな離婚理由であっても分与されます。

また、借金や浪費による離婚の場合はあまり期待できませんが、離婚によって生活が困窮する可能性がある、病気で働けないなどの事情がある場合は、元配偶者が生計を助ける扶養的財産分与も認められることがあります。

相手側の実家がお金持ちだったり生活に余裕があったりするようでしたら、離婚後も扶養のための費用を支払ってもらえる可能性があるので請求しましょう。

子供がいる場合は養育費

子供がいる場合はしっかり養育費も請求しましょう。日本では養育費を支払わない親が多く、余裕があれば払うと言うイメージが定着していますが、養育費というのは親の生活保持義務にあたります。

生活保持義務は必要最低限の生活をさせるというのではなく、自分と同じ生活レベルで生活をさせるという義務です。

極端な例ですが、親権を持たない非監護親が毎日1,000円の外食をするのであれば、子供にも毎日外食ができるだけのお金を支払っていかなくてはいけません。

養育費は金銭的に厳しければ免除される性質の費用ではないので、例え非監護親の生活が苦しくても、その状態に準じた費用を支払う義務があります。

養育費算定表を参考にしたり。弁護士を通して必ず取り決めをしておきましょう。

浪費による離婚慰謝料の請求はトラブルが多いので弁護士に相談すべき

借金や浪費をする人は太っ腹なところがありますが、これはあくまでも外面であって、自分の道楽のため以外にはお金を使いたがらないのが一般的です。

慰謝料を支払うぐらいなら自分で好きなように使いたい、というのが借金や浪費をする人の本音ですか。そのため、お金があってもなくても慰謝料請求はスムーズに行きません。

また、慰謝料請求がスムーズに行かないだけではなく難癖を付けてくるなどトラブルも多いので、借金や浪費による離婚慰謝料の請求は弁護士に相談しながら進めていきましょう。

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