離婚と配偶者の病|精神疾患にかかった場合の手続き
夫婦は共に助け合い(協力・扶助の義務)、一緒に暮らすことが(同居する義務)求められます。しかし、配偶者が重い精神疾患にかかり、回復の見込みが無い場合は「離婚理由」として認められることがあります。本記事では、パートナーが精神疾患にかかった場合の離婚について考えてみましょう。
離婚と配偶者の病「重い精神病」として、判断されるのは?
重い精神病として判断されるのは、以下の病(症状)です。
離婚成立の手段と、それぞれの特徴
・ 統合失調症 | ・ アルツハイマー病 |
・ 早期性痴呆 | ・ 認知症 |
・ 麻痺性痴呆 | ・ 双極性障害 |
・ 偏執病 | ・ 初老期精神病 |
・ 重度の身体障害 | ・ その他 |
ただ「重い精神病にかかったこと」だけを理由に、離婚を成立させるのは困難なことです。なぜなら、病になったのは不可抗力であり、夫婦は原則「助け合って生活する」義務があるからです。
しかし、病が原因で配偶者が家出を繰り返したり、生活費を渡さなくなる、浪費を辞めないなど「夫婦生活が破綻している」と認められた場合は、離婚理由として(申し立てが)成立します。上記の症状に当てはまるかどうか、判断が難しい場合は、かかりつけ(もしくは専門の)医師に相談しましょう。また離婚問題については医師では無く、信頼できる弁護士に相談してみてください。
離婚を考える|配偶者がノイローゼやアルコール依存症の場合
ヒステリーやノイローゼ、アルコール依存症、薬物中毒などの場合は、精神疾患に当てはまりません。しかし、結婚生活が継続しがたいような状況(相手が幻覚に向かって叫んだり、独り言を繰り返している等)は、離婚原因として認められます。
この場合は、精神疾患ではなく「婚姻を継続しがたい理由」として、離婚を申し立てるのがポイントです。
病が原因で「離婚が認められる」5つのケース
以下に、病が原因で「離婚が認められる」5つのケースをまとめてみました。
離婚成立の手段と、それぞれの特徴
項目 | 離婚原因となるかどうか |
---|---|
① 重い精神病にかかっている | 夫婦として生活を続けていくのが難しい場合(例:相手が誰なのか理解できない、幻覚に向かって怯えたり叫ぶなど)は、離婚理由として認められます |
② 治療が長期間に及んでいる | 長期間治療を続けてきたかどうか。入院や通院の期間、治療の経過などを元に「離婚原因になりうるかどうか」が、判断されます。 |
③ 治る見込みが見られない | 回復の見込みがない場合、離婚原因として認められるケースも…。反対に、投薬などで回復の見込みがあれば離婚原因にはなりません。 |
④ これまで献身的な介護、サポートを行ってきた | これまで献身的に支えてきた場合、看病する側の負担などを考慮して「離婚について」慎重に判断されます。 |
⑤ 離婚後、相手の生活に見通しがある | 病人が見捨てられることが無いよう、相手の今後についても慎重に考慮されます。 |
①〜⑤について、総合的に判断し「離婚原因になるか」どうか判断されます。また、ここに無い理由でも「離婚原因に当てはまる可能性」があります。離婚について分からないことは、一人で抱えるのではなく、離婚訴訟に詳しい弁護士に何でも質問してみましょう。
こちらの記事も読まれています
離婚原因と精神病の一種「パーソナリティ障害」について
パーソナリティ障害とは、認知や行動、感情や衝動のコントロールが抑えられない病(精神疾患)を指しており、患者の数は年々増加傾向にあります。配偶者がパーソナリティ障害にかかり、離婚について考えることは珍しいことではありません。
パーソナリティ障害が理由の離婚については、以下の記事後半で詳しく解説しています。本記事と合わせて、ぜひ参考にしてみてください。
こちらの記事も読まれています
離婚と配偶者の病|家族が「共倒れにならない」ことが大切
配偶者が病にかかった場合、献身的に支えることは大切ですが、家族が皆共倒れになるようではいけません。これ以上の介護やサポートが難しい、自分の生活が成り立たない…という場合は、無理せず最寄りの福祉事務所や区・市役所の福祉課、病院などに相談しましょう。
自治体は、家族が共倒れにならないよう、ヘルパーや医師を派遣して「健康で安全に暮らせるよう」手続きを進めてくれます。
例えば、通院が難しい場合は職員や介護士が付き添ってくれたり、患者が入院を拒否した場合も家族の同意を得て、入院手続きを進めるなど「皆にとって一番良い方法」を共に考えてくれます。このように、サポートや介護の負担が少なくすれば(私たちが)離婚を踏みとどまれる」可能性は十分あります。
こちらの記事も読まれています
それでも、夫婦生活が成り立たない、これ以上の共同生活は、自らの生活に影響がある…という場合は、信頼できる弁護士に相談し「離婚できる道筋」について考えてみてください。
家族の病は、一人で抱えないことが大切
現代は「ストレス社会」とも呼ばれており、大切な家族が、いつどのような病にかかるかは、誰にも分かりません…。もし、配偶者が精神の病にかかった場合は、ひとりで抱えるのでは無く、医師や最寄りの自治体に助けを求めてください。私たちは、決して一人ではありません。
どのような病にも、地域で支え合って暮らしていける制度は整っています。また、長年看護やサポートを続けてきたが、どうしてもダメな場合もあります。この場合は、弁護士と相談をして「離婚できるかどうか」アドバイスを求めてみましょう。
無料相談などの機会を利用すれば、家族の問題、病が原因で離婚する場合の手続きについて、適切な意見が得られます。家族の病でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
「離婚の基礎知識」記事一覧
-
離婚協議書の正しい書き方|離婚に向けた話し合い
2024.11.19 -
社内不倫で起きる4つのリスク|発覚した場合に今すぐ取るべき対処法
2024.11.19 -
スマホ離婚の慰謝料は?離婚しないために知るべき知識
2024.11.19 -
離婚してくれない旦那(妻)を納得させる方法4選
2024.11.19 -
家庭内別居中の浮気(不貞行為)に離婚慰謝料の請求は可能?相場も詳しく解説!
2024.11.19