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離婚と配偶者の病|精神疾患にかかった場合の手続き

離婚と配偶者の病|精神疾患にかかった場合の手続き

夫婦は共に助け合い(協力・扶助の義務)、一緒に暮らすことが(同居する義務)求められます。しかし、配偶者が重い精神疾患にかかり、回復の見込みが無い場合は「離婚理由」として認められることがあります。本記事では、パートナーが精神疾患にかかった場合の離婚について考えてみましょう。

離婚と配偶者の病「重い精神病」として、判断されるのは?

重い精神病として判断されるのは、以下の病(症状)です。

離婚成立の手段と、それぞれの特徴

・ 統合失調症 ・ アルツハイマー病
・ 早期性痴呆 ・ 認知症
・ 麻痺性痴呆 ・ 双極性障害
・ 偏執病 ・ 初老期精神病
・ 重度の身体障害 ・ その他

ただ「重い精神病にかかったこと」だけを理由に、離婚を成立させるのは困難なことです。なぜなら、病になったのは不可抗力であり、夫婦は原則「助け合って生活する」義務があるからです。

しかし、病が原因で配偶者が家出を繰り返したり、生活費を渡さなくなる、浪費を辞めないなど「夫婦生活が破綻している」と認められた場合は、離婚理由として(申し立てが)成立します。上記の症状に当てはまるかどうか、判断が難しい場合は、かかりつけ(もしくは専門の)医師に相談しましょう。また離婚問題については医師では無く、信頼できる弁護士に相談してみてください。

離婚を考える|配偶者がノイローゼやアルコール依存症の場合

ヒステリーやノイローゼ、アルコール依存症、薬物中毒などの場合は、精神疾患に当てはまりません。しかし、結婚生活が継続しがたいような状況(相手が幻覚に向かって叫んだり、独り言を繰り返している等)は、離婚原因として認められます。

この場合は、精神疾患ではなく「婚姻を継続しがたい理由」として、離婚を申し立てるのがポイントです。

病が原因で「離婚が認められる」5つのケース

以下に、病が原因で「離婚が認められる」5つのケースをまとめてみました。

離婚成立の手段と、それぞれの特徴

項目 離婚原因となるかどうか
① 重い精神病にかかっている 夫婦として生活を続けていくのが難しい場合(例:相手が誰なのか理解できない、幻覚に向かって怯えたり叫ぶなど)は、離婚理由として認められます
② 治療が長期間に及んでいる 長期間治療を続けてきたかどうか。入院や通院の期間、治療の経過などを元に「離婚原因になりうるかどうか」が、判断されます。
③ 治る見込みが見られない 回復の見込みがない場合、離婚原因として認められるケースも…。反対に、投薬などで回復の見込みがあれば離婚原因にはなりません。
④ これまで献身的な介護、サポートを行ってきた これまで献身的に支えてきた場合、看病する側の負担などを考慮して「離婚について」慎重に判断されます。
⑤ 離婚後、相手の生活に見通しがある 病人が見捨てられることが無いよう、相手の今後についても慎重に考慮されます。

①〜⑤について、総合的に判断し「離婚原因になるか」どうか判断されます。また、ここに無い理由でも「離婚原因に当てはまる可能性」があります。離婚について分からないことは、一人で抱えるのではなく、離婚訴訟に詳しい弁護士に何でも質問してみましょう。

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離婚原因と精神病の一種「パーソナリティ障害」について

パーソナリティ障害とは、認知や行動、感情や衝動のコントロールが抑えられない病(精神疾患)を指しており、患者の数は年々増加傾向にあります。配偶者がパーソナリティ障害にかかり、離婚について考えることは珍しいことではありません。

パーソナリティ障害が理由の離婚については、以下の記事後半で詳しく解説しています。本記事と合わせて、ぜひ参考にしてみてください。

離婚と配偶者の病|家族が「共倒れにならない」ことが大切

配偶者が病にかかった場合、献身的に支えることは大切ですが、家族が皆共倒れになるようではいけません。これ以上の介護やサポートが難しい、自分の生活が成り立たない…という場合は、無理せず最寄りの福祉事務所や区・市役所の福祉課、病院などに相談しましょう。

自治体は、家族が共倒れにならないよう、ヘルパーや医師を派遣して「健康で安全に暮らせるよう」手続きを進めてくれます。

例えば、通院が難しい場合は職員や介護士が付き添ってくれたり、患者が入院を拒否した場合も家族の同意を得て、入院手続きを進めるなど「皆にとって一番良い方法」を共に考えてくれます。このように、サポートや介護の負担が少なくすれば(私たちが)離婚を踏みとどまれる」可能性は十分あります。

それでも、夫婦生活が成り立たない、これ以上の共同生活は、自らの生活に影響がある…という場合は、信頼できる弁護士に相談し「離婚できる道筋」について考えてみてください。

家族の病は、一人で抱えないことが大切

現代は「ストレス社会」とも呼ばれており、大切な家族が、いつどのような病にかかるかは、誰にも分かりません…。もし、配偶者が精神の病にかかった場合は、ひとりで抱えるのでは無く、医師や最寄りの自治体に助けを求めてください。私たちは、決して一人ではありません。

どのような病にも、地域で支え合って暮らしていける制度は整っています。また、長年看護やサポートを続けてきたが、どうしてもダメな場合もあります。この場合は、弁護士と相談をして「離婚できるかどうか」アドバイスを求めてみましょう。

無料相談などの機会を利用すれば、家族の問題、病が原因で離婚する場合の手続きについて、適切な意見が得られます。家族の病でお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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