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介護離婚とは?判断基準やその後、慰謝料請求が可能か詳しく解説

介護離婚とは?判断基準やその後、慰謝料請求が可能か詳しく解説

超高齢化社会になった日本では、親や義親の介護を原因とした離婚(介護離婚)が急増しています。

そこで当ページでは、そういった「介護離婚」の実情や離婚すべきかどうかの判断基準、そして慰謝料請求について詳しく解説しています。

介護離婚とは?

介護離婚とは?

「介護離婚」は聞き慣れない言葉かも知れませんが、配偶者の親(自分にとっては義両親)の介護疲れが原因で離婚を考えること、または離婚をすることを言います。

なお、一般的には妻が夫の親の介護をすることが多いので、このページでは「夫の親の介護」という前提でご説明をしています。逆のお立場の方は「夫が妻の親の介護をする」と読み替えてください。

親の介護が熟年離婚の引き金に!?

「熟年離婚」が増加していて、厚生労働省の調査では同居年数が20年以上の夫婦が離婚する割合は全離婚件数の約17%を占めているということがわかりました。

その理由はさまざまですが、配偶者の親の介護が関係しているケースもあると考えられます。

介護離婚を考える背景

介護離婚を考えるようになる背景としては、次の点があげられます。

  • 夫や夫の兄弟(姉妹)が協力しない
  • もともと義両親とは仲が悪かった
  • 自分も仕事があるから
  • 介護に対して周囲からの感謝やねぎらいがない
  • 夫と不仲だから
  • 自分の体調面で介護がしんどい
  • 自分の時間が取れないから

このように義両親の介護を妻がひとりで背負うことによる心身の疲れや報われない思い、自分の時間が取れないことなどが介護離婚を考えるきっかけになっています。

義両親の介護は誰がすべきか?

では、そもそも義両親の介護は誰がすべきなのでしょうか。

民法第877条(扶養義務者)では、第1項で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。

「直系血族」とは親・子・祖父母・孫・曽祖父母など、家系図で見たときの上下の関係を指します。親にとって直系血族は子や孫であるため、夫の親の介護は実子である夫や夫の兄弟姉妹がやるべきなのです。

しかし、一方で民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」としています。つまり、夫婦には相互扶助の義務があるため、義両親の介護で困っていれば配偶者が協力すべきということになります。

義両親の介護は誰かに押し付けるものではない

少し前までは「夫の親の介護は長男の嫁がすべき」「息子の嫁なんだから義両親の介護をするのは当たり前」、といった風潮がありました。

しかし、法律的に見ても「男女参画型社会」で女性が結婚後も仕事を持つことが増えたという社会背景を見ても、近年では誰かに押し付けるものではないと考えられています。

介護離婚に踏み切る判断基準

とは言っても、現実には誰かが親の介護をしなければなりません。介護が大変で介護離婚に踏み切るかどうかを見極める判断基準はあるのでしょうか。

次のような場合は離婚を視野に検討してみてはどうでしょうか。

(※ここでの「親」とは「配偶者の親」を指しています。)

  • 夫の親族に現状を説明しても協力が得られない
  • どうしても夫の協力が得られない
  • 介護をめぐって夫からモラハラを受ける
  • 介護が原因で自分が体調(精神面を含めて)不調なのに助けてくれない
  • 介護をめぐってケンカが絶えず夫婦関係が破たんしている
  • 親が介護サービスを嫌がり自分に負担がかかる
  • 介護以外にも離婚したい理由がある

では、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

夫の親族に現状を説明しても協力が得られない

夫の親族、特に兄弟姉妹や義両親の兄弟姉妹(夫から見るとおじさん、おばさん)などが離れて暮らしている場合、あなたの介護がどれだけ大変なのか理解していないことがあります。

そのときは無理をせずに状況を説明しましょう。

  • 夫の仕事が忙しく不在がちで介護を手伝ってくれない
  • 親が介護施設やデイサービスの利用を嫌がる
  • 自分も腰が痛くて十分な介護ができない

こういった事情を伝えても協力してもらえないときは介護離婚を検討することになります。

どうしても夫の協力が得られない

夫が仕事を口実に介護をしない、単身赴任や海外赴任などで自宅にいない……などの事情があるときは、本当に困りますね。

介護休暇の取得も法律で認められているので、夫にも協力を求めましょう。それでも応じてもらえない場合や、妻だけに押し付けるときは「離婚を考えている」と切り出してもいいでしょう。

介護をめぐって夫からモラハラを受ける

親の介護に直面している熟年世代の男性の中には「夫の親の介護を妻がするのは当たり前」という考え方をする人が少なからずいます。

また、妻の介護に対して「そんなこともできないのか」と暴言をはくこともあります。それがエスカレートするとモラハラとなり、法律で認められている離婚理由に該当します。

介護が原因で自分が体調を崩す

義両親の介護が原因で自分が体調を崩してしまうということもよく見られます。

介護疲れは腰痛、肌荒れ、睡眠不足などさまざまな症状が現れるので、早めに夫に相談しましょう。介護サービスの利用も積極的に検討するといいのですが、夫が無関心だったり、非協力的だったりした場合は離婚を考えるきっかけになります。

介護をめぐってケンカが絶えず夫婦関係が破たんしている

「夫婦関係の破たん」は離婚理由として法律が認めています。

親の介護をめぐって夫とケンカが絶えず、会話もないといった状態が続き、夫婦関係が破たんして修復できないというときは離婚を検討することになります。

親が介護サービスを嫌がり自分に負担がかかる

さまざまな介護サービスが充実している現代ですが、人によってはそういった支援を嫌がることがあります。

「施設には入りたくない(家で生活したい)」「ヘルパーさんなど外部の人が自宅に入るのはいやだ」「入浴の介助を他人にしてほしくない」といった主張をします。特に高齢者はわがままになったり、認知症が進んだりして周囲の説得を聞き入れないことがあります。

かと言って家族だけで介護をすると、夜間に何度も起こされたり仕事や外出すらできなかったりといった弊害が出てきます。

その場合は夫や親族から説得してもらうと同時に、周囲にも自分の大変さを訴えてみましょう。それでも改善されない場合は離婚を視野に話し合うことになります。

介護以外にも離婚したい理由がある

表面的には義両親の介護が原因で離婚を切り出すように見えて、実はそれ以外の理由があるというケースは意外と多くあります。

例えば夫の不倫やギャンブル、DVなどがあり妻は我慢していたけれど、そこに親の介護が重なって我慢の限界を超えてしまったというケースです。

これらは法定離婚事由に該当するので離婚が認められますが、不倫やDVなどは証拠を提出する必要があります。

介護離婚が認められるケース・認められないケース

このように親の介護をめぐっては、それぞれの家庭でさまざまな事情があります。

義両親の介護がつらく、どうしても離婚したいという場合でも「介護」を理由に離婚が認められるケースと認められないケースがあります。

介護が理由で離婚が認められるケース

離婚協議や離婚調停では離婚の理由は問われないので、双方の話し合い(または調停)で合意できれば離婚は成立します。

しかし、相手が拒否すれば裁判を起こすことになります。

ただ、裁判で離婚が認められるのは、「法定離婚事由」(配偶者の不貞行為や悪意の遺棄、3年以上生死不明、婚姻を継続し難い重大な事由など)に該当する場合のみです。

次のようなケースは「婚姻を継続し難い重大な事由」となり、裁判で離婚が認められる可能性があります。

  • モラハラを受ける
  • 親の介護が原因で体調(精神面を含めて)不調なのに相手が助けてくれない
  • 夫婦関係が破たんしている

これらの場合はそれを説明(証明)する必要があります。

介護が理由で離婚が認められないケース

一方、離婚を請求する側に落ち度がある場合はいくら離婚請求をしても認められません。

例えば夫の親の介護をしていた妻が不倫をしていたり、日常的に夫にモラハラをしていたりといった原因がある場合は妻からの離婚請求はできません。

介護離婚で慰謝料請求ができるケース

介護離婚で慰謝料請求ができるのは、介護している親や夫、夫の親族からのモラハラがある、また、その影響でうつ病などになって受診しているケースなどです。

ただし、「介護が大変だから」というだけの理由では離婚も難しいですし、慰謝料請求もできません。

介護離婚の慰謝料の金額

慰謝料の金額はうつなどの病状だけでなく介護期間や夫のモラハラの度合い(内容、回数、期間など)、夫の年収などで異なります。

介護以外の理由もあれば慰謝料増額が可能

介護以外に夫の不倫やギャンブルなどの原因があれば、その慰謝料も請求できます。

ただし、どの場合も証拠が必要になります。

慰謝料以外に財産分与や年金分割も

離婚したときは財産分与や年金分割も可能です。もし慰謝料が受け取れない場合でも、財産分与や年金分割を受けるという方法があります。

財産分与とは

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築いたものすべてを指します。貯金、住宅、車などのほかに生命保険の解約返戻金や退職金も含まれます。こういった共有財産は離婚時に夫婦がそれぞれ2分の1ずつに分けるのが基本です。

なお、独身時代に築いた財産は対象外です。離婚時の財産分与に関しては、こちらの記事で詳しくご説明しています。

年金分割とは

年金分割とは、配偶者が結婚後に納めてきた厚生年金保険料の支払い実績を離婚するときに配偶者に分ける制度のことで、次の2種類があります。

配偶者が受け取る年金を自分がもらえるということではないので注意してください。

分割制度 分割方法
合意分割 結婚後に夫婦がともに働いて厚生年金保険料を納めていた人が対象で、受け取る厚生年金額が少ない方が多い方に請求できる
分割割合は2分の1を上限に夫婦の話し合い、または裁判で決める
3号分割 2008年4月1日以降に専業主婦(主夫)だった人(国民年金保険の第3号被保険者)が対象で、分割割合は2分の1

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介護した義両親の遺産は受け取れない!?

夫の親の介護をしても妻は義両親の相続人ではないため、法律上の相続権がありません。そのため、遺産を受け取ることはできません。

しかし、他の相続人(夫や夫の兄弟姉妹など)より妻が義両親の介護に貢献していたことが証明できれば、「特別寄与料」として遺産を受け取ることができるようになりました。

「特別寄与料」は2019年7月1日以降に開始する相続が対象で、次の3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 被相続人を無償で療養看護したこと
  2. 1によって被相続人の財産が維持、または増加したこと
  3. 被相続人の親族であること

被相続人とは相続財産を残して亡くなった人のこと、相続人は財産を相続する人のことで、この場合は被相続人は夫の両親ということになります。妻は相続人ではありませんが、夫の親の介護を無償でやり(1)、そのことで施設や介護サービスの利用をせずに済んだので義両親の財産を維持できた(2)場合が対象になります。

また、「親族」とは「6親等以内の血族と3親等以内の姻族」を指し、夫の妻は被相続人から見て1親等の姻族となり相続権があります。

なお、内縁関係(事実婚)の場合は親族ではないので、どれだけ無償で介護をしても特別寄与は受けられません。

介護離婚を避ける方法

ここまででご説明してきたように義両親の介護が原因での離婚は可能ですが、介護離婚を考える人は本気で離婚したいのではなく、「介護の負担を軽減してほしい」「大変さを理解してほしい」、さらには「感謝してほしい」という気持ちが強いケースもあると考えられます。

また、介護する世代も年を取っていくので、いずれお互いに自分たちの介護が必要になります。子どもが確実に面倒を見てくれるとは限らないですし、介護離婚して住むところや収入源を確保するのも大変です。

離婚の原因が親の介護だけなら離婚は回避して助け合っていくのがベストではないでしょうか。

そのため、介護離婚を回避する方法を考えてみましょう。次のような対策が考えられます。

  • 夫にも介護の場に立ち会ってもらい大変さを理解してもらう
  • 介護の役割を夫や夫の兄弟姉妹で分担する
  • 介護サービスなど公的な支援を受ける
  • 施設を利用する

夫にも介護の大変さを理解してもらう

妻がどれだけ「介護が大変だ」と言っても、それがどの程度なのか十分に理解していないことがあります。

悪意ではなく「ほかの家でも奥さんが義両親の介護をしているよ」「嫁が旦那の親の介護をするのは当たり前だろ」と思っているケースが多いのです。

そこで、夫には介護の場面に立ち会ってもらいましょう。入浴、着替え、食事、排せつといった介助を夫にやってもらうのです。

または「友達と旅行に行くから」と言って数日間、介護を任せるのもいい方法です。

実際に自分がやってみると、奥さんの大変さが実感できるでしょう。

介護の役割を親族で分担する

自分がひとりで介護を担っていると身体的にも精神的にも疲弊してしまいます。

そこで夫と夫の兄弟姉妹やおじさん、おばさんなどの親戚に頼んで介護を少しずつ分担してみましょう。

「〇曜日の夕食の介助はおばさんにお願い」「入浴は義姉さんにお願い」「夜間のトイレの付き添いはあなた(夫)にお願い」というように、役割分担をして自分の負担を少なくしてみましょう。

介護サービスなど公的な支援を受ける

高齢者は介護サービスを受けるのを嫌がることがありますが、それで介護する人が疲れてしまっては大変です。

公的なサービスやお金を払ってでも受けられるサービスは使っていきましょう。

施設を利用する

妻にも仕事があるとか、まだ手がかかる子どもがいるという場合は、施設の利用をすすめましょう。それぞれの介護の度合いによって利用できるサービスが異なりますが、お住まいの地区の「地域包括支援センター」などの相談窓口で聞いてみるといいでしょう。

介護離婚を進める前の準備

このような対策を取っても、どうしても配偶者や親族の協力が得られない場合や義両親との仲が悪く介護したくないというケースで離婚したいときは、まず、次のことを準備しましょう。

  • 離婚後の生活の場と収入を確保する
  • 財産分与や年金分割の内容を調べる
  • 慰謝料請求が可能かどうかを調べる
  • 状況によっては弁護士に相談する

では、順にご説明していきます。

離婚後の生活の場と収入を確保する

いきなり介護離婚を切り出して家を出て行っても、住むところや収入がないと生活できません。

介護離婚を考えるなら、まず先に収入源と住むところを確保しましょう。息子や娘の家を頼るなどの方法がありますが、いきなり押しかけるのではなく、きちんと説明して了解を得ることが重要です。

財産分与や年金分割の内容を調べる

離婚後の収入源としては、それまでの貯金や自分で働いて得る給料の他に、財産分与があります。

ただ、財産分与は現金だけとは限りません。住宅や車などのモノも対象です。また、年金分割は自分自身が年金を受け取る年齢になってからです。離婚後すぐに生活費に充当できるというわけではないので注意してください。

慰謝料請求が可能かどうかを調べる

介護離婚では、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。夫の不倫や暴力、モラハラなどがないとなかなか慰謝料請求までは難しいのが現実です。

慰謝料請求が可能かどうかを自分で調べるのは難しいので、一度弁護士に相談してみましょう。

状況によっては弁護士に相談する

介護を理由に離婚ができるかどうか、どのように進めるのがいいのか、そして慰謝料請求や財産分与など介護離婚には多くの問題があります。

後で後悔しないためにも、早めに弁護士に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。

介護離婚の流れ

離婚すると決めたら、次は進め方を考えます。

離婚までの流れとしては①協議離婚→②調停離婚→③離婚裁判になりますが、夫婦間だけの話し合いで結論が出せるなら協議離婚でも可能です。

ただ、夫が離婚に応じないことや、夫の兄弟姉妹が口出しする(みんなで自分を責める)といったことも考えられるため、弁護士と相談して最善な策を考えるのがいいでしょう。

介護離婚を弁護士に依頼するメリット

義両親の介護という理由で離婚を請求すると、夫やその兄弟姉妹など親族から「ひどい人」と言われ、それを周囲に広げられる可能性があります。

特に親族が近くに住んでいる場合は、その後も顔を合わせる機会があるし、自分もその土地に住みにくくなってしまいます。弁護士に依頼すれば、自分が直接言えないことや大変さなどを第三者の立場で言ってもらえるというメリットがあります。

この場合自分は離婚成立まで夫や親族と顔を合わせなくていいのも大きなメリットですし、慰謝料請求も可能になります。

また、介護には多くの問題が絡むため、離婚を視野に入れているのならなおさら弁護士に相談すべきだと言えます。

嫁から介護離婚を請求された場合の対処法

次は、逆に奥さんから介護を理由に離婚を請求された場合の対処法を見てみましょう。

相手が思い詰める前に対策を取ることが重要

奥さんが離婚を切り出すということは、相当思い詰めている証しだと言えます。
そこで、ぜひ次の行動を取ってください。

  • 非協力的であったことを謝る
  • 今までの介護に感謝する
  • 介護の役割を分担する(全面協力する)
  • 介護サービスや施設利用を積極的に進める

とにかく謝る、感謝する、手伝う、そして奥さんの負担を軽減することに尽きます。ただ、離婚の決意が固いときは、自分ひとりで説得するのは困難です。また、親族(自分の兄弟姉妹)が奥さんを説得するのも逆効果になります。

こういうときは第三者に間に入ってもらうのがおすすめです。離婚や慰謝料の問題が絡むときは弁護士に相談しましょう。

親の介護をしない嫁と離婚できるか?

一方、自分は仕事があるので親の介護は奥さんにお願いしたいという家庭が多いと思います。

ところが奥さんが親の介護をしない、拒否するという場合、それを理由に離婚はできるのでしょうか。

介護をしないことを理由に離婚請求はできない

義両親の介護を配偶者(奥さん)に強要することはできません。そのため、「介護をしないから」という理由で離婚請求することもできません。

ただし、協議離婚や調停離婚ではどのような理由であっても、夫婦間で合意できれば離婚は可能です。

また、裁判になった場合、親の介護をめぐって夫婦関係が破たんしているなどの理由での離婚請求は可能です。とは言っても離婚すると、なおさら自分ひとりで親の介護をするのは大変になります。

そのため、状況を理解してもらい、奥さんの負担にならない程度に手伝ってもらう、介護サービスを利用するなどの対策を進めていきましょう。

介護離婚とはまとめ

熟年離婚が増加する背景には、配偶者の親の介護という問題があると言われています。特に親の介護を配偶者に任せっぱなしという場合は、相手は疲れや不満が募っていき、離婚を決意することがあります。

もし自分が介護疲れで離婚を考えたときや、配偶者から介護を理由に離婚を切り出されたときは自分ひとりで解決するのは困難です。どちらの立場であっても、早めに弁護士に相談して対策を進めましょう。

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