DV冤罪・でっちあげDVの対処法|離婚で負けないために
「DVを受けた」と配偶者に言われ、身に覚えがないまま離婚や慰謝料を求められている。そんな状況で、この記事を開いた方もいるのではないでしょうか。
いわゆるDV冤罪(でっちあげDV・虚偽DV)は、家庭という密室で起きた出来事をめぐる争いです。目撃者がいないぶん、「やっていない」ことの証明は簡単ではありません。
ただ、安心してください。DVを主張する側にも立証の責任があり、証拠の矛盾や、あなたの側の記録を積み上げることで、冤罪の主張を崩せる余地は十分にあります。
この記事では、DV冤罪が生まれる仕組み、でっちあげられたときに最初にやるべきこと、保護命令・親権・慰謝料への対応、そして相手の責任を問えるかどうかまで、順番に解説します。
DV冤罪(でっちあげDV)とは?最初に知っておきたい結論
突然「あなたのDVが原因で離婚したい」と告げられて、頭が真っ白になった方もいるかもしれません。まず結論からお伝えします。
DVの有無を争う場面では、「DVがあった」と主張する側が、その事実を証明しなければなりません。あなたが「なかったこと」を完全に証明する必要はないのです。
もちろん、何もしなければ相手の主張がそのまま通ってしまう危険はあるでしょう。だからこそ、相手の証拠の弱点を突き、自分側の記録を揃え、早い段階で弁護士の力を借りることが大切になります。
DV冤罪で起きる4つのパターン
ひと口に「でっちあげ」と言っても、実際の争いには幅があります。自分のケースがどれに近いのか、確認してみてください。
| パターン | 内容 | 争いの中心 |
|---|---|---|
| 完全な虚偽 | 暴力も暴言も一切ないのに、DVがあったと主張される | 相手の証拠が本物か、作られたものか |
| 誇張 | 一度の口論や物にあたった事実を、回数や程度を膨らませて主張される | 頻度・程度・継続性 |
| 原因の争い | けがの事実はあるが、相手が暴れたのを止めただけ、転倒しただけなど原因が違う | けがの原因と状況 |
| 受け止め方のズレ | 本人は「普通の夫婦げんか」のつもりでも、相手は精神的暴力と感じていた | 言動がDVに当たるかどうかの評価 |
完全な虚偽のケースは、実は多数派ではありません。多いのは誇張や原因の争い、そして受け止め方のズレです。
4つ目のパターンでは、あなた自身の言動が法的にはDVやモラハラと評価される可能性もあります。この点はあとの章で改めて触れますので、「自分は絶対に違う」と決めつけず読み進めてみてください。
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なぜ「やっていない」の証明は難しいのか
DVが疑われる場面の多くは、自宅の中で、夫婦二人きりのときに起きたとされます。第三者の目撃証言はまず期待できません。
一方で、相手は「腕にあざができた写真」「散らかった部屋の写真」「泣きながら相談した記録」を用意していることがあります。ひとつひとつは弱い証拠でも、積み重なると裁判所の心証に影響するでしょう。
こちらが「していない」と繰り返すだけでは、水掛け論になってしまいます。相手の証拠の矛盾を具体的に指摘し、自分の側の客観的な記録で裏付ける。これが冤罪を晴らす基本の形です。
民事と刑事で「証明の重さ」が違う
警察の捜査や刑事裁判では、有罪とするために「合理的な疑いを差し挟む余地がない」ほどの高い立証が求められます。
これに対して、離婚調停や離婚裁判、保護命令の手続きは民事の手続きです。裁判官が「DVがあった可能性が高い」と判断すれば、その前提で話が進んでしまう場合があります。
つまり、刑事事件にならなかったからといって、離婚の場面で安心はできません。民事の手続きこそ、早めに反論の準備をしておきたいところです。
DVをでっちあげられる理由と、起こりやすいタイミング
「なぜ自分がこんな目に」と、理由が分からず苦しんでいる方も多いでしょう。相手がDVを主張する背景には、いくつかの典型的な動機があります。
相手がDVを主張する主な動機
- 早く離婚したい:性格の不一致だけでは裁判離婚が認められにくいため、法定離婚原因に近づけるためにDVを持ち出す
- 慰謝料を得たい:DVが認められれば慰謝料請求の根拠になる
- 親権・監護者の指定で優位に立ちたい:「DVのおそれ」があると家庭裁判所が判断すれば、単独親権や監護者の判断に影響する
- 親子交流を制限したい:子どもとの面会を避ける理由として持ち出す
- 自分の不貞を隠したい:自分が有責配偶者であることを覆い隠すために、相手を加害者に仕立てる
- 周囲や相談機関の後押し:相談先で「それはDVです」と言われ、本人も確信を強めていく
動機を知ると、相手の主張のどこが不自然かが見えてきます。例えば、別居直後に不貞相手の存在が疑われるなら、「DVが理由」という説明の信用性は大きく揺らぐでしょう。
別居の直前・子連れ別居の直後は要注意
DVの主張が出やすいのは、相手が別居を決意した前後です。ある日突然、子どもを連れて実家に戻り、その数日後に弁護士名の通知が届く。こうした流れは珍しくありません。
相手が「避難」の形をとると、あなたは居場所を知らされないまま、調停や保護命令の手続きだけが進んでいくことがあります。通知が届いたら、放置せず、その日のうちに動き始めてください。
DV冤罪で離婚を迫られたときに、まずやること
相手から責められ、どう動けばよいか分からず固まってしまう方もいるでしょう。ここからは、最初の数日で取るべき行動を整理します。
やってはいけない3つの行動
- 相手に直接会いに行く・押しかける:実家や職場に行くと、それ自体が「つきまとい」と評価され、保護命令の根拠にされかねません
- 感情的な連絡を繰り返す:長文のメッセージや深夜の電話は、脅迫や威圧の証拠として提出されます
- 「悪かった」と安易に謝る:関係修復のつもりの謝罪が、DVを認めた証拠として使われることがあります
特に3つ目は注意が必要です。「君を傷つけてごめん」というメッセージが、後日「本人も暴力を認めていた」という主張の材料になる。そんな展開は実際に起こり得ます。
連絡は短く、事実の確認だけにとどめてください。「子どもの様子を教えてほしい」「話し合いは弁護士を通したい」といった内容で十分でしょう。
証拠を残す:反論の材料はこう集める
「やっていない証拠」そのものは存在しません。しかし、相手の主張と矛盾する事実なら、いくらでも集められます。
| 集めたいもの | 具体例 | 何に使えるか |
|---|---|---|
| やり取りの記録 | LINE・メール・通話履歴(削除せず保存、スクリーンショット+バックアップ) | DVがあったとされる日の前後に、普通の会話が続いていた事実 |
| 行動の記録 | 勤務記録、出張の予定表、交通系ICの履歴、レシート | 「暴力を受けた」とされる日時に自宅にいなかった証明 |
| 日記・メモ | 日付入りで、口論の内容や相手の言動を記録 | 相手の誇張や、相手側の暴言・暴力の立証 |
| 第三者の証言 | 同居の親族、友人、近隣の人、子どもの学校関係者 | 家庭の普段の様子、相手の発言 |
| 家計・生活の記録 | 生活費の送金履歴、家事分担の実態 | 経済的DVの主張への反論 |
| 相手側の問題行動 | 相手からの暴言の録音、物を投げられた痕跡の写真 | 「原因の争い」で、自分は制止しただけだと示す |
LINE・メール・通話履歴の扱い
相手との過去のやり取りは、絶対に消さないでください。「DVで怯えていた」と主張する人が、同じ時期に「今日の夕飯何にする?」と普通に送っていた記録は、強力な反論材料になります。
スマホの機種変更やアカウント削除で消えてしまうことがあるため、スクリーンショットに加えて、トーク履歴のバックアップも取っておきましょう。
行動記録・アリバイ
相手の主張には、たいてい「いつ」「どこで」という要素が含まれます。例えば「〇月〇日の夜に殴られた」と言われたとき、その日に残業で深夜まで会社にいたなら、勤怠記録が決定的な反証になるでしょう。
診断書の受診日と、相手が主張する暴力の日がずれていることもあります。日付の整合性は、必ず確認してみてください。
第三者の証言と、子どもの扱い
親族や友人の証言は、客観性では弱いものの、積み重ねれば家庭の実態を示す材料になります。
一方で、子どもに「お父さんは暴力をふるっていないよね?」と証言を求めるのは避けてください。子どもを板挟みにする行為は、親としての適格性を疑われる原因になります。
相手の証拠を冷静に検証する
相手が出してきた写真や診断書は、ひとつずつ検証しましょう。見るべきポイントは次のとおりです。
- 写真の撮影日時や場所が、主張と一致しているか
- あざの位置や形が、主張する行為(殴った、つかんだ)と整合するか
- 診断書の記載が「本人の申告」に基づくものか、医師の所見か
- 相談機関への相談日が、別居や弁護士への依頼より後ではないか
- 以前は一切触れていなかったのに、離婚を切り出してから急に主張が出てきていないか
ただし、検証の結果を相手に直接ぶつけるのはおすすめしません。「嘘をつくな」と詰め寄れば、その言葉が新たな「威圧」の証拠になってしまいます。反論は手続きの場で、できれば弁護士を通して行いましょう。
保護命令を申し立てられた場合の対応
ある日、裁判所から「保護命令の申立てがあった」という書類が届き、動揺している方もいるかもしれません。保護命令は、DV防止法に基づいて裁判所が発する命令で、期限が短く、対応を急ぐ必要があります。
保護命令の仕組みと期間(2024年4月改正)
2024年4月に施行された改正DV防止法で、保護命令の対象と期間が広がりました。主な内容は次のとおりです。
| 命令の種類 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 接近禁止命令 | 被害者の身辺へのつきまとい、住居・勤務先付近のはいかいの禁止 | 1年(改正前は6か月) |
| 退去等命令 | 同居する住居からの退去と、その付近のはいかいの禁止 | 原則2か月(住居の所有者・賃借人が被害者のみの場合は申立てにより6か月) |
| 電話等禁止命令 | 電話、メール、SNSでの連絡などの禁止 | 1年 |
| 子・親族等への接近禁止命令 | 子どもや親族への接近の禁止 | 1年 |
改正で特に重要なのは、身体的暴力だけでなく、精神的暴力(心身に有害な影響を及ぼす言動)による被害も対象になった点です。心への重大な危害のおそれを理由とする申立てでは、医師の診断書の添付が必要とされています。
言い換えると、「殴っていない」というだけでは保護命令を避けられないということです。暴言や威圧的な態度があったと主張されれば、それも審理の対象になります。
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審尋で反論する方法
保護命令は、原則として相手方(あなた)の言い分を聞く「審尋」を経て発令されます。この審尋が、反論の最初で最大の機会です。
- 申立書に書かれた日時・場所・行為を、ひとつずつ事実と照らし合わせる
- 矛盾する客観的資料(勤怠記録、やり取りの記録)を提出する
- 今後、相手に接触する意思がないことを明確に伝える
- 感情的にならず、事実だけを淡々と述べる
審尋の期日までの時間はわずかです。書類が届いたら、すぐに弁護士に連絡してください。
診断書への反論
診断書には「夫の暴力により受傷」と書かれていることがあります。ただ、これは多くの場合、本人の申告をもとに医師が記載したものです。
けがの部位や程度が、主張する行為と合っているか。受診日は暴力があったとされる日の直後か、それとも別居後にまとめて受診したのか。こうした点を指摘することで、診断書の証明力を下げられる場合があります。
保護命令が出たら、違反は絶対にしない
納得できない命令であっても、発令された以上は従わなければなりません。保護命令に違反すると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になります。
「子どもに会いたいだけ」と相手の家の近くに行けば、それだけで刑事事件になりかねません。不服があるなら、即時抗告などの正式な手続きで争ってください。
子どもを連れて行かれた・親権で不利になる?
子どもと突然会えなくなり、何より辛い思いをしている方もいるでしょう。DVの主張は、親権や監護者の判断、親子交流に直結します。
共同親権と「DVのおそれ」の関係
2026年4月に施行された改正民法で、離婚後も父母双方を親権者とする共同親権を選べるようになりました。ただし、家庭裁判所は、虐待のおそれやDVのおそれがあり共同での親権行使が難しいと判断した場合、必ず単独親権にします。
ここでいうDVは、身体的暴力に限りません。精神的な暴力も含まれます。つまり、DVの主張が認められてしまうと、共同親権の選択肢そのものが閉ざされる可能性があるのです。
改正民法は、父母が互いに人格を尊重し協力する義務も明文化しました。正当な理由のない親子交流の拒否は、この義務に反すると評価され得ます。相手がDVを理由に交流を拒み続けるなら、その主張の根拠を正面から争う必要があるでしょう。
親子交流を求める方法
別居後に子どもと会えない場合は、家庭裁判所に親子交流(旧「面会交流」)の調停を申し立てられます。離婚前の別居中でも申立ては可能です。
調停では、家庭裁判所調査官が子どもの状況を調査したり、試行的な親子交流を行ったりすることも少なくありません。自分からの連絡を控え、手続きを通して冷静に交流を求める姿勢そのものが、「DVをするような人物ではない」という評価につながります。
慰謝料請求・離婚調停・裁判での戦い方
相手の弁護士から、離婚と数百万円の慰謝料を求める通知が届くこともあるでしょう。ここでは、各手続きでの対応の軸を整理します。
離婚調停で主張すべきこと
離婚調停は話し合いの手続きですから、調停委員に対して、事実関係を整理して伝えることが重要です。
- 相手の主張する「DV」の具体的な日時・内容を明らかにするよう求める
- それぞれについて、自分の認識と客観的資料を示す
- 相手側の問題行動(暴言、浪費、不貞の疑いなど)があれば、証拠とともに伝える
- 離婚自体に応じるか、応じるなら条件(親権・養育費・財産分与)をどうするかを整理する
離婚に応じる気持ちがあるなら、「DVは認めないが、離婚の協議には応じる」という姿勢も選択肢です。DVの有無と離婚条件は別の問題として切り分けると、話が進みやすくなります。
慰謝料を拒む・減額するための考え方
DVを理由とする慰謝料は、DVの事実が証明されて初めて発生します。証明が不十分なら、支払う義務はありません。
仮に一度の口論で物にあたった事実があったとしても、それだけで高額の慰謝料が認められるわけではないでしょう。行為の内容、回数、期間、けがの有無、婚姻期間などを総合して判断されますから、相手の請求額をそのまま受け入れる必要はないのです。
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虚偽DVに対して、相手の責任を問えるか
「嘘をついた相手に責任を取らせたい」と考えるのは自然な感情でしょう。法的には、次のような手段があります。
| 手段 | 内容 | ハードル |
|---|---|---|
| 民事の損害賠償請求 | 虚偽の主張で精神的苦痛や経済的損害を受けたとして慰謝料等を請求 | 相手が「虚偽と知りながら」主張したことの立証が必要 |
| 名誉毀損の主張 | 職場や親族など第三者に「DV夫」と広められた場合 | 公然性と社会的評価の低下の立証 |
| 虚偽告訴罪(刑法172条) | 刑事処分を受けさせる目的で警察に虚偽の申告をした場合 | 刑事処分目的と虚偽の認識が必要で、実際の立件は容易ではない |
正直に言うと、これらのハードルは高めです。相手に「虚偽だと分かっていた」ことを証明する必要があり、「誤解や誇張だった」と反論されると責任追及は難しくなります。
優先すべきは、まずDVの認定を阻止し、親権や慰謝料で不利にならないことでしょう。相手の責任追及は、その先の選択肢として弁護士と相談してみてください。
「DV冤罪 勝訴」の事例を探すときの注意
ネット上には「虚偽DVで勝訴した」という体験談や事例紹介が見られます。参考にはなりますが、事案ごとに証拠の状況が大きく異なるため、同じ結果になるとは限りません。
また、「勝訴」の中身も、DVの認定が否定されただけなのか、相手への損害賠償まで認められたのかで、意味がまったく違います。自分のケースにどこまで当てはまるかは、弁護士に資料を見せて判断してもらうのが確実です。
弁護士に相談すべき理由と、相談先
「費用が心配で、弁護士に頼むか迷っている」という方もいるのではないでしょうか。DV冤罪のケースでは、早期の相談が結果を左右しやすい理由があります。
早めに弁護士へ相談するメリット
- 相手に直接連絡する必要がなくなり、「新たな証拠」を作らずに済む
- 保護命令の審尋や調停の期日に間に合うよう、反論の準備ができる
- 相手の証拠の弱点を、法的な観点から整理してもらえる
- 親権・養育費・財産分与の条件交渉を、DVの争いと切り分けて進められる
相手が先に弁護士をつけているケースでは、こちらだけ素人のまま向き合うのはかなり不利です。初回相談を無料にしている事務所や、法テラスの民事法律扶助(収入等の要件あり)も利用できます。
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主な相談先の一覧
| 相談先 | 向いている内容 |
|---|---|
| 弁護士(法律事務所・弁護士会の法律相談) | 反論の方針、保護命令・調停・裁判の対応、慰謝料の交渉 |
| 法テラス | 弁護士費用の立替制度の利用、相談先の案内 |
| 警察相談専用電話(#9110) | 相手や相手の親族からの嫌がらせ、脅しを受けている場合 |
| 家庭裁判所 | 親子交流調停・離婚調停の申立て手続きの案内 |
| DV相談ナビ(#8008)・DV相談プラス(0120-279-889) | 自分が相手から暴力・暴言を受けている場合の相談 |
DV相談の窓口は被害者向けですが、「原因の争い」のパターンで、実際には相手から暴力を受けていたという方も少なくありません。男性でも相談できますので、該当する場合は利用を検討してみてください。
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本当にDVに当たるケースもある:自分を振り返るポイント
ここまで読んで、「でも、あのときの自分の言い方はきつかったかもしれない」と思い当たる方もいるかもしれません。その感覚は大切にしてください。
身体的な暴力以外もDVになる
DV防止法や改正民法のもとでは、次のような行為も「暴力」や「人格を尊重しない言動」と評価され得ます。
- 「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」などの継続的な暴言
- 生活費を渡さない、使い道を細かく管理する(経済的DV)
- 行動や交友関係を監視し、制限する
- 物を壊す、壁を殴るなどで恐怖を与える
- 性的な行為を強要する
もし思い当たる点があるなら、全面否定よりも、「その行為は認めるが、相手の主張する内容や程度とは違う」という整理のほうが、調停や裁判で信用されやすいことがあります。事実に即した主張こそが、最終的にあなたを守る武器になるでしょう。
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よくある質問
Q. DVをしていないのに、警察から連絡が来ました。逮捕されますか?
相手が警察に相談しただけでは、直ちに逮捕されるわけではありません。ただ、任意の事情聴取を求められることはあります。
聴取には落ち着いて応じ、事実と異なる内容の調書に署名しないようにしてください。不安があれば、聴取の前に弁護士へ相談しておくと安心です。
Q. 相手が実家に帰り、子どもに会わせてもらえません。どうすればいいですか?
まずは、相手の実家に押しかけないことが最優先です。そのうえで、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てましょう。
調停の中で、子どもの状況の調査や試行的な交流が行われることがあります。手続きを通して冷静に求め続ける姿勢が、結果的に早道になりやすいでしょう。
Q. 「DV夫」と相手の親族やママ友に言いふらされています。
第三者に向けて虚偽の事実を広めた場合、名誉毀損として慰謝料請求の対象になり得ます。誰が、いつ、誰に、何を言ったかを記録し、可能なら発言を聞いた人の証言も確保しておいてください。
ただ、現時点で離婚や親権の争いが続いているなら、そちらを優先し、名誉毀損の責任追及はあとから検討するのが現実的です。
Q. 離婚には応じてもいい。でもDVを認めるのだけは嫌です。
その整理は十分に可能です。「DVの事実は認めないが、離婚には合意する」という形で協議や調停を進められます。
離婚協議書や調停調書に「DVがあった」という文言を入れないこと、慰謝料の名目で金銭を支払わないことが、将来に向けたポイントになります。文言の確認は弁護士に任せましょう。
Q. 2026年4月より前に離婚し、DVを理由に単独親権になりました。今から変えられますか?
施行前に離婚して単独親権になっている場合、自動的に共同親権にはなりません。家庭裁判所に親権者変更の申立てをして、共同親権への変更が認められる可能性はあります。
ただし、家庭裁判所は子の利益を最優先に判断しますので、過去のDV認定が争点になるでしょう。資料を揃えて、弁護士と見通しを相談してみてください。
まとめ
DV冤罪(でっちあげDV)は、密室の出来事が争点になるため、「やっていない」ことの証明が難しい問題です。それでも、立証の責任はDVを主張する側にあり、相手の証拠の矛盾と、あなた側の客観的な記録で冤罪を崩す道はあります。
大切なのは、相手に直接接触しないこと、やり取りや行動の記録を消さずに残すこと、そして保護命令や調停の期日に間に合うよう、早い段階で弁護士に相談することです。
2024年の改正DV防止法で精神的暴力も保護命令の対象になり、2026年の改正民法では「DVのおそれ」が親権の判断に直結するようになりました。制度が変わった今だからこそ、感情的な反応ではなく、事実と証拠にもとづいた冷静な対応が、あなたと子どもの将来を守ります。
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