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DVで離婚慰謝料を請求する場合の相場は?増額方法も紹介

DVで離婚慰謝料を請求する場合の相場は?増額方法も紹介

DVには暴力だけでなく言葉の暴力(モラハラ)も含まれており、最近はこのDVが原因で離婚を決意する人が増加しています。

そこで当記事ではDVで離婚する場合の慰謝料の相場や、慰謝料を少しでも増額する方法についてご説明しますので参考にして下さい。

DVで離婚慰謝料を請求する場合、相場はいくら?

DVが原因で離婚したときの慰謝料の相場はケースによりますが、50万円~300万円とかなり幅があります。

なお、DVの慰謝料は暴力やモラハラで精神的、身体的な苦痛を受けたことに対する慰謝料として請求できます。

DVによる離婚慰謝料の金額を決める要素

DVの慰謝料は低い場合は50万円、高い場合は300万円と相当な差がありますが、金額を決める要素としては次の点があげられます。

  • DVの回数
  • DVをしていた期間(年数)
  • DVによる負傷や心疾患などの程度
  • 被害者に落ち度がないかどうか
  • 結婚してからの年数
  • 慰謝料を請求される人(DVをした人)の収入や社会的地位
  • 成人していない子どもの数

では、それぞれを詳しく見ていきましょう。

DVの回数

DVの回数や頻度が多いほど慰謝料は高くなります。

DVがいつから始まったのかわからない、毎日の暴力や暴言の回数を細かく記憶していないということが多いので、トータルでの回数はわからない人がいるかも知れません。

そこで、離婚するかしないかは別にして、「これってDVかも?」と思ったら、1日の中で何度もあったのか、1ヶ月で1~2回なのか、それとも毎日のようにあったのか……という回数やDVをするきっかには何があったのかを記録しておきましょう。

DVをしていた期間(年数)

DVをしていた期間が長いほど慰謝料は高くなります。

逆にDVが始まったのが最近で回数も少ない場合は慰謝料が低くなるか、または受け取れないこともあります。

「いつからか覚えていない」という人は、何かきっかけとなる出来事がなかったか、それはいつだったのかを書き留めておきましょう。

「夫が失業してから暴力が始まった」「2人目の子どもが生まれてからDVをするようになった」などの記憶があると、だいたいの期間が予想できます。

また、回数も慰謝料の金額に影響するので、日時と回数、暴力の原因や内容などを記録することをおすすめします。

DVによる負傷や心疾患などの程度

DVの中でも、特に暴力によってケガをしたり後遺症が残ったりした場合やDVやモラハラで心疾患になった場合も慰謝料は高くなりますが、いずれの場合も医師の診断書などが必要です。

被害者に落ち度がないかどうか

DVを受けたのが事実だとしても、その背景には被害者(DVを受けた人)に落ち度がなかったかどうかも重要な要素になります。

例えば、配偶者をバカにしたり、からかったりして怒らせた、家事を何もせずに外出ばかりしていて夫が切れた……などの理由があると慰謝料は減額される可能性があります。

結婚してからの年数

DV離婚に限らず婚姻期間が長いほど慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

慰謝料を請求される人(DVをした人)の収入や社会的地位

慰謝料を請求される人、つまりDVをした人の収入や社会的地位が高いと慰謝料の金額も高くなります。

成人していない子どもの数

成人していない子どもがいる場合は慰謝料が高くなります。

なお、この場合の「成人していない子ども」とは、「成人式を迎えていない…」という意味だけでなく経済的に自立していない子どもという意味も含まれます。

このように成人していない子のことを、専門用語で「未成熟子」と呼びます。

DVでの離婚で慰謝料を増額する方法

このように慰謝料の金額を左右する要素はいろいろあります。

ただ、自分で「夫のDVの回数が多いから、これはきっと慰謝料が増額されるだろう」と思っているだけでは何も変わりません。

少しでも増額するためには次の方法を行いましょう。

  • 有力な証拠を提出する
  • 弁護士に交渉してもらう

有力な証拠を提出する

いくら妻が「夫から毎日のようにDVを受けているんです!」と主張しても、それを証明する証拠がないと誰も信じてくれません。

逆に口が立つ夫ならば、「おまえ(妻)が〇〇で何もしないから、ちょっと声を荒げただけだ」「悪いのはおまえだ」と反論されてしまいます。

さらにそれを根に持ってまた暴力を振るわれるという繰り返しになることも考えられます。

そこで有力な証拠を少しでも多く集めて提出することが重要です。

DVの証拠となるもの :暴力編

特に慰謝料が高くなる要素である「DVの回数」「DVの期間」「負傷や心疾患の度合い」を示すような証拠があると増額に持っていきやすくなります。

DVの証拠としては、次のものが有効です。

  • 暴力でできた傷やあざの写真
  • 病院を受診した診断書
  • 暴力を受けた日時を記した日記やメモ
  • 暴力を振るう様子を撮った動画や音声データ
  • 暴力を振るったり、部屋で暴れたりして散らかった室内の写真
  • 病院の診断書
  • 第三者の証言
  • 警察や公的機関に相談に行った記録

DVの証拠となるもの :モラハラ編

モラハラの証拠としては、次のものが有効です。

  • モラハラ発言の録音データや動画
  • モラハラの内容を記録した日記やメモ
  • 心疾患がある場合は病院の診断書
  • 第三者の証言
  • 警察や公的機関に相談に行った記録

DVを受けているときというのは写真を撮ったり、メモを書いたりする余裕はないかも知れませんが、病院や警察に相談に行く際にも役立つものですので、心を強く持って証拠を残すようにしましょう。

また、第三者に相談することも、後に証拠や証人として助けになることがあります。信頼できる人や専門機関に相談することをオススメします。

なお、最近増加しているDV冤罪(でっちあげ)による請求はしないようにしましょう。

弁護士に交渉してもらう

DVの夫(または妻)は非常に攻撃的で、すぐにカッとなる傾向があります。冷静に話し合おうと思ってもスムーズには進まず、さらにDVを受ける可能性があります。

そんな相手に自分ひとりで立ち向かうのは非常に危険です。「これは私たち夫婦の問題だから」とひとりで抱え込まずに、誰かに相談しましょう。

特にDVで離婚すると決めたら別居を始め、身の安全を確保することが大切です。そして、離婚や慰謝料請求に向けて弁護士に相談するのがおススメです。

弁護士は少しでも有利な結果に導けるようにさまざまな角度からアプローチしてくれます。

また、相手と自分が顔を合わせることなく解決できるという点でも安心できます。

DVによる離婚慰謝料のまとめ

DV(配偶者からの暴力やモラハラ)の慰謝料を請求するにはDVの回数や期間、程度などを記録して証拠と出すことが重要です。

また、第三者や専門機関、病院などに相談に行くことも、記録が残るのでおすすめです。

DVをする人はなかなか冷静な話し合いが難しいので、早い段階で弁護士に相談しながら解決を図りましょう。

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