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離婚届の入手(もらう)方法から正しい書き方や提出の流れまで徹底紹介!

離婚届の入手(もらう)方法から正しい書き方や提出の流れまで徹底紹介!

離婚届用紙の入手方法は?

全国どこの役所でも入手可能

離婚届の用紙は、全国の市区町村役場で手に入ります。

離婚届はどの市区町村で手に入れた用紙でも使用できますから、届け出をする市区町村だけでなく、職場の近くの役場などで入手しても大丈夫です。

ただし、届出先の市区町村役場名があらかじめ記入されている場合には、訂正する手間が発生します。

離婚届は役所のどこに置いてある?

離婚届は市区町村役場の戸籍窓口にあります。役所によって窓口の名称は異なりますが、「戸籍関係の手続きをする窓口」を確認しておくとよいでしょう。

離婚届の用紙は休日や夜間でも入手可能

離婚届は開庁時間外でも提出できるため、必要な用紙も同じく休日や夜間でも入手可能です。
夜間・休日受付窓口・宿直室などで受け取れます。

最近はダウンロードから用紙を入手することも可能

あまり多くはありませんが、離婚届の用紙をインターネット上からダウンロードして印刷できるサイトを用意している役所もあります。

ダウンロードする際は個人のサイトなどではなく、必ず市区町村役場等の公式サイトから最新のものを入手してください。

離婚届の用紙はA3サイズです。感熱紙は使えません。ご自宅のプリンターがA3サイズに対応していない場合はコンビニエンスストアなどに持ち込んでプリントできます。

離婚届用紙の正しい書き方

離婚届は正しく記入しないと、受理されないことがあります。役所を何度も往復する羽目にならないよう、離婚届の正しい書き方を確認していきます。

離婚届の記入例

離婚届の記入例を見ていきます。

離婚届 記入例
妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者):法務省ホームページより

離婚届の用紙以外に必要なもの

離婚届記入には、ボールペンやサインペンを使用します。鉛筆や消えるタイプのペンは使用できません。

印鑑も用意しましょう。実印を用意しなくとも認印で大丈夫です。ただし、夫婦で別の印鑑を用意してください。

記入を間違えたときは修正液などを使用せず、線で取り消して押印します。

離婚届に記入する項目

離婚届への記入項目は、それほど多くはありません。離婚後の戸籍をどうするかによって記入のしかたが異なることに留意しましょう。

届出日・届出先

離婚届の左上に届け出の年月日(窓口へ持っていく日またはポストに入れる日)と届出先を記入します。
いつ提出するか不明な場合は空欄にしておき、提出時に記入すると訂正の手間が省けます。

氏名・生年月日

離婚する夫婦の氏名・生年月日を記入します。
離婚前の名字を記入します。氏名は戸籍謄本と全く同じように記入します。普段、新字体を利用していても、戸籍謄本が旧字体なら旧字体で記入します。

住所・世帯主の氏名

現在住民登録をしている住所を記入します。番地をハイフンで略したりはしません。マンションやアパートの場合、建物名も住民票のとおりに記入します。

離婚届提出時に同居していれば夫婦ともに同じ住所・世帯主名を記入します。
すでに別居して住民票を移している場合や、離婚届の提出と同時に転居届を提出する場合は、転居先の住所と世帯主の氏名を記入します。

本籍・筆頭者の氏名

夫婦の本籍を戸籍謄本のとおりに記入します。本籍は住所地とは異なることもありますので、よく確認して記入しましょう。
本籍地は戸籍謄本や本籍記載の住民票で確認できます。

筆頭者の氏名欄には、戸籍謄本で最初に記載されている人の名前を書きます。

父母の氏名・続柄

夫婦それぞれの父母の氏名を記入します。父母がすでに亡くなっている場合や離婚している場合も必ず記入します。父母が同じ名字の場合は母の名字は書きません。

父母からみた続柄を記入します。(長男・二男・長女・二女など)
氏名、続柄は戸籍謄本のとおりに記入します。

養父母がいる場合でもこの欄には実父母を記入します。養父母は「その他」の欄に、その氏名と続柄を記入します。

養父母を記入する場合 記入例
養父・養母の記入方法例

離婚の種別

「協議離婚」「調停」「審判」「和解」「請求の認諾」「判決」から、あてはまる離婚の種別にレ点を入れます。

話し合いでお互いが離婚に合意した場合は「協議離婚」に該当します。

離婚前の氏に戻る者の本籍

ここは、離婚により名字が変わる方が記入します。
婚姻時に相手の籍に入った方は、婚姻前の籍に戻るか新しい戸籍をつくらなければなりません。
婚姻前の戸籍に戻る場合は、その本籍地と筆頭者を記入します。

両親や兄弟が死亡するなどして婚姻前の戸籍がなくなっている場合には、新しい戸籍をつくる必要があります。
新しく籍を作るときは本人が筆頭者になります。本籍地は日本国内であればどこに決めてもよいことになっています。戸籍に記載される本籍地は番地までです。

婚姻前の氏にもどる者の本籍
記入する戸籍・筆頭者
元の戸籍に戻る場合 婚姻前の戸籍の本籍地と筆頭者
新しい戸籍をつくる場合 新しく決めた本籍地・戸籍をつくる人の氏名

「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出することで、離婚後も婚姻中の名字を使用できます。しかし、戸籍は抜けなければいけません。

ただし、「婚姻の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に提出する際には、「離婚前の氏にもどる者の本籍」の欄は空欄でよいことになっています。

離婚後も婚姻中の名字を使用する場合
「婚姻の際に称していた氏を称する届」
届出のタイミング
「離婚前の氏にもどる者の本籍」への記入
離婚後に提出予定 婚姻前の籍に戻るか新しい戸籍をつくり、どちらかを記入
離婚届と同時に提出 記入しない

未成年の子の氏名

夫婦に未成年の子がいる場合には、親権者となる方の欄に子の氏名を記入します。名字を略さずフルネームで記入します。

同居の期間

婚姻期間ではなく、同居を始めたときと別居をしたときを記入します。おおよその期間で大丈夫です。

別居をしていない場合は、「別居をしたとき」の欄は記入しません。
婚姻中、一度も同居していない場合には、どちらも記入しません。

別居する前の住所

離婚届の提出時に別居している場合には、別居前の住所を記入します。
別居していない場合は空欄にします。

別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業

「別居する前の世帯の主な仕事」には、夫婦のうちどちらか一方の(主となる方)の仕事で該当するものをチェックします。

別居する前の世帯の主な仕事

  1. 農業
  2. 自営業
  3. 1年以上の契約雇用者(従業員数100人以下の会社)
  4. 1年以上の契約雇用者(従業員数100人以上の会社)・公務員等
  5. 1~4に当てはまらない仕事・アルバイトなど
  6. 無職

「夫妻の職業」は国勢調査の年のみ、記入します。職業分類名・番号のどちらかを記入してください。
詳しい内容例示については、市区町村役場や厚生労働省の公式サイトなどで確認できます。判断が難しい場合は空欄にしておき、提出時に窓口で確認しましょう。

夫妻の職業(平成17年国勢調査時)
番号 職業分類名
01 専門・技術職
02 管理職
03 事務職
04 販売職
05 サービス職
06 保安職
07 農林漁業職
08 運輸・通信職
09 生産工程・労務職
00 無職

厚生労働省・法務省公式サイトより抜粋

その他

養父・養母がいる場合など、特記事項がある場合はここへ記入します。

届出人 署名捺印

届出人が自筆で署名して捺印します。
協議離婚の場合は、夫婦それぞれが署名・捺印します。この際、夫婦別々の印鑑を使用します。

調停・審判・裁判離婚等では、届出をする方の署名・捺印のみが必要です。相手方の欄は原則空欄にしておきます。

連絡先

日中連絡の取れる電話番号を記入します。離婚届に不備があった際などの連絡に使用されます。

証人

証人の欄は協議離婚の場合のみ、証人本人が記入・捺印します。
証人は成人ならだれでもよいですが、当然ながら離婚する本人は証人になれません。

家族・親族・友人・知人などに頼みにくいという場合には、弁護士や司法書士などに頼むことも可能です。

専門家へ依頼することで、離婚届のチェックや離婚に際しての法律的なアドバイスを受けられるという利点もあります。

離婚届の書き方注意点まとめ
筆記用具
  • ボールペンやサインペンなど(鉛筆・消えるタイプのボールペンはNG)
訂正時
  • 線で消して訂正印を押す(修正液や修正テープはNG)
印鑑
  • 認印でよい(シャチハタはNG)
住所
  • 離婚届提出時の住所を住民票のとおりに記入(番地の省略などはNG)
  • 離婚と同時に引っ越す場合(転居届を同時提出)には転居先の住所を記入
氏名
  • 戸籍謄本のとおりに記入(旧字体の場合もそのまま記入すること)
  • 離婚前の名字を記入
本籍地
  • 住所地と本籍地は違うこともあるので要確認
父母
  • 死亡している家族がいても必ず記入
未成年の子
  • 未成年の子がいる場合は親権者を決めておく

離婚届用紙の提出時に必要な書類

離婚届提出時に必要な書類は、離婚の方法によって異なります。離婚届以外に必要な書類・必要となる可能性のある書類についてみていきます。

協議離婚の場合

日本で離婚といえば、ほとんどの場合が協議離婚です。協議離婚とは双方の話し合いで離婚を決定したもので、離婚届には離婚する夫婦両名の署名・捺印が必要です。

離婚届以外に必要な提出書類は基本的にありませんが、訂正事項があった場合や本人確認のために、印鑑と身分証明書は持参しましょう。

  • 夫婦2人の印鑑(離婚届に使用したもの)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど)

裁判離婚などの場合

裁判離婚などでは、判決が確定したこと等を証明する書類を添付する必要があります。

調停調書は離婚調停成立や離婚裁判成立時に取得できます。確定証明書は原告が裁判所へ申請して取得します。

  • 届出人の印鑑(離婚届に使用したもの)
  • 「調停調書の謄本」「和解調書の謄本」「審判書の謄本」「判決書の謄本」「認諾調書の謄本」のうちいずれか
  • 確定証明書(審判・判決の場合のみ)
  • 届出人の身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど)

本籍地以外の市区町村役場に提出する場合

夫婦の本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合には、上記に加えて以下のものを添付します。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

離婚届用紙提出までの流れ

ここでは、協議離婚の際の離婚届提出までの流れをみていきます。

事前に子の親権をどちらが持つかは決めておく

離婚届には子の親権者の記入欄があります。未成年の子がいる場合は離婚届を書く前によく話し合って決めておきましょう。

話し合った内容は書面にする

離婚条件の話し合いがまとまったら、必ず書面にします。あとで言った・言わないのトラブルになることを避けるためです。

証人をお願いする(2人)

協議離婚では成人2人に証人になってもらう必要があります。誰にお願いするかも決めておきましょう。

離婚届と必要書類の準備

離婚届の記入に不備があると、離婚相手と何度もやり取りをしなければならないかもしれません。

必要書類を揃え、離婚届を不備なく記入しましょう。

離婚届の欄外に捨印をしておくことで、軽微な記入ミスは役所で直してもらえることもあります。

上記が終わったら役所に離婚届を提出

上記の話し合いや書類の準備が全て終わった段階で、役所に離婚届を提出することで一旦の作業は完了します。

ちなみに慰謝料や財産分与については離婚成立後にも交渉できますが、いったん離婚が成立すると話し合いが困難となることも多くあります。

それを踏まえてやるべき事はしっかりとやっておきましょう。

離婚届提出のタイミングや期限はある?

協議離婚の場合は、離婚届提出に期限はありません。離婚届提出日に離婚が成立します。

ただタイミングは役場が開いている時間に限定されます。

離婚届の提出先・時間帯と曜日

離婚届は原則、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場へ提出します。

届出自体は開庁時間外でもできますが、書類の審査は翌開庁日まで行われません。

離婚届は郵送・代理人提出も可能

離婚届は当事者以外が提出に行っても問題ありません。その場合、委任状なども必要ありません。

ただし離婚届の内容に不備があっても訂正できず、受理してもらえないこともあります。

その場で訂正できないことで2度手間や3度手間になってしまう可能性もありますから、入院しているなどの特別な事情がない限り本人が提出に行くことをおすすめします。

郵送での提出も可能ですが、同じく修正の手間がかかってしまうリスクがあります。

離婚届提出後に受理通知は届く?

離婚届を郵送した場合や代理人に提出をお願いした場合、夜間や休日に提出をした場合には、「離婚届がきちんと届いたか」、「提出されたか」、「受理されたか」、心配になることもあるでしょう。

離婚届の受理については、役所から通知がくるケースとこないケースがあります。

離婚届受理通知が送付されるケース

離婚当事者以外が離婚届を提出した際は夫婦双方に、提出時に本人確認ができなかった場合(夫婦の一方のみが提出に行った場合)は本人確認ができなかった方へ「受理通知」が送付されます。

本人確認できた場合は受理通知が送付されない

夜間や休日に提出したことで審査が後日になった場合、不備があれば後日連絡がありますが、無事に受理された場合は役所からの連絡はありません。

この場合、戸籍謄本で離婚届が受理されたか確認できます。「離婚届受理証明書」を発行してもらうことも可能です。

補足:離婚届不受理申出とは?

離婚届提出には必要な書類が少なく、一人で提出することも郵送することも可能です。実印も必要ありません。

そのため、離婚に向けた話し合いの最中に、相手が離婚届を勝手に提出してしまう可能性を否定できないのが現状です。

そのような危険がある場合には、「離婚届不受理申出」という方法があります。この申出が受理されると、離婚届を勝手に提出されても受理されません。

離婚届の提出で悩みそうな場合は弁護士に相談を

今後の人生を大きく変えてしまう離婚という決断ですが、離婚届の提出は意外と簡単です。

とはいえ「離婚条件が正当なものか」「離婚したあと困らないか」「離婚届に不備はないか」「子の親権についての判断は適当か」など、離婚について一つでも疑問や不安な点があるなら、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士は離婚における法律知識や慰謝料、養育費をしっかり確保するためのサポートをしてくれますので、離婚をした際に損をせずに済むでしょう。

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