MENU

円満離婚の慰謝料相場やメリット・デメリット、流れまで徹底解説!

円満離婚の慰謝料相場やメリット・デメリット、流れまで徹底解説!

離婚は結婚するときよりも多大なエネルギーが必要と言われるほど大変なことです。お互いの感情のもつれや親権・養育費の話し合い、慰謝料請求などさまざまな問題が伴います。

しかし離婚には、両者がほとんど揉めず、円満に婚姻関係を解消する「円満離婚」というスタイルがあるのをご存知ですか?

このページではそんな円満離婚について解説しつつ、慰謝料相場やメリットデメリットについても紹介します。

円満離婚とは?

円満離婚_とは

円満離婚とは、お互いの話し合いがスムーズに進み、もめずに離婚が成立することを指します。

他にも離婚にはお互いの話し合いで結論を見出す「協議離婚」、話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらう「調停離婚」、それでも解決しない場合の「離婚裁判」があります。

その意味では、円満離婚は「協議離婚」のひとつと言えるでしょう。

円満離婚で慰謝料は発生する?相場はいくら?

離婚で慰謝料が発生するのは不貞行為やDV、悪意の遺棄、性の不一致などに限られています。

双方の話し合いで離婚が成立する場合は慰謝料が発生しないケースがほとんどです。

不倫(不貞行為)を隠して円満離婚を切り出した場合は慰謝料が発生!

しかし、本当は不倫していてそれが原因で離婚したいが、慰謝料の支払いや配偶者ともめるのを避けるために「円満離婚」のフリをして相手が離婚話を切り出すことがあります。

もし相手が円満離婚を切り出した場合は、その背景に不貞行為がないかチェックしましょう。

相手が不貞行為をしていたら慰謝料請求ができます。相場は50万円~300万円ほどです。ただその際は証拠が必要になります。

自分が不貞行為をした場合も要注意

逆に自分が不貞行為をしているのを隠して円満離婚しようとした場合、不貞行為が配偶者にバレると離婚後でも慰謝料請求される可能性があります。

慰謝料は離婚後であっても請求可能なので要注意です。

円満離婚でも公正証書の発行をすべし

たとえ円満離婚であっても養育費の未払いが発生することがあるので、「養育費の支払いが滞った場合は財産を差し押さえるなどの公正証書を発行しておくと安心です。

円満離婚のメリット

円満離婚は一見いいことばかりのように見えますが、デメリットもあります。離婚話を進める前にメリット・デメリットの両方を知っておきましょう。

まず、円満離婚のメリットには、次のようなものがあります。

  • 費用がかからない
  • 調停や訴訟の際の精神的なストレスがない
  • 時間がかからない
  • 離婚後の後悔が少ない
  • 離婚後、子どもとの面会などがスムーズにできる

では、ひとつずつ確認していきましょう。

費用がかからない

調停離婚や裁判離婚をするには弁護士に相談や依頼をしながら進めることが多いのですが、相談料や着手金、成功報酬などの費用がかかります。

しかし、円満離婚なら弁護士に依頼することなく進められるので費用がかかりません。

調停や訴訟の際の精神的なストレスがない

一般の人にとって裁判所はあまり身近ではありません。法律用語や専門用語も多く出てくるため、戸惑うことが多いものです。

調停や訴訟になると精神的なストレスがかかりますが、円満離婚の場合はそういったストレスがないのがメリットです。

時間がかからない

調停や裁判は時間がかかり、長い場合は離婚が成立するまでに1年以上かかることもあります。しかし、円満離婚は双方が話し合って合意できればそれで成立するため、時間がかからずスピーディに解決します。

離婚後の後悔が少ない

いがみ合って別れると後々気分が悪いものですが、お互いに納得する円満離婚なら、後悔なく新しい人生を歩み始められます。

離婚後、子どもの面会などもスムーズになる

親権を持たない方の親は別れた子どもとの面会交流権がありますが、いがみ合って別れるとお互いに二度と顔を見たくないと思うため面会交流の機会が少なくなる傾向にあります。

しかし、円満離婚なら別れた後の親子の面会や交流がスムーズにできます。

円満離婚のデメリット

一方、円満離婚には、次のようなデメリットもあります。

  • 配偶者が不倫を隠して円満離婚をする場合がある
  • 養育費や慰謝料の話し合いがあいまいになりがち
  • 周囲の理解が得られない

配偶者が不倫を隠して円満離婚をする場合がある

配偶者が円満離婚をしようと積極的になっていたり、早く離婚を成立させようとしたりする背景には、すでに別の異性との結婚を考えている可能性があります。

このケースで円満離婚をしてしまうと相手の思うツボになりますので、異性の影を感じた場合は注意が必要です。

養育費や慰謝料の話し合いがあいまいになりがち

円満離婚であっても、親権を持たない方の親は別れた子どもの養育費を支払う義務があります。

また、状況によっては慰謝料が発生するケースもありますが、お互いに話し合って離婚する場合はその点があいまいになる可能性があります。

円満離婚のように見えても後で後悔することがあるので、よく考えることが大切です。

周囲の理解が得られない

世間では「離婚はケンカやトラブルがあってするもの」という一般認識があります。いくら「自分たちは嫌いになったから別れるのではない」と円満離婚を主張しても、そう受け止めてくれないことがあります。

特に両親・家族や親しい人には理解を得られるように丁寧に説明をしておきましょう。

円満離婚を進める方法

円満離婚_仕方方法

円満離婚を配偶者に切り出す前に、自分なりに準備をしておきましょう。後々のことも考えて次のような準備をしておくと安心です。

  • 相手に離婚話を切り出すときの理由や流れを考える
  • 生活の基盤を準備する
  • 離婚後に必要なお金を準備する

相手に離婚話を切り出すことについては後述しますが、現実的な問題として離婚後の生活基盤をある程度考えておくことが重要です。

離婚後の生活基盤を整える

離婚後の生活基盤としては、住むところを探す必要があります。離婚が成立したものの住むところが見つからないというのでは困るので、契約はしないまでも物件探しをする、または実家に帰るなどの方法を考えておきましょう。

それと同時に引越しに伴って子どもの学校の問題も考える必要があります。転校をするかしないかで、周囲の反応は異なります。

相手に「自分たちの問題で子どもを巻き込むのなら、離婚はしない」と言われるかも知れませんし、両親に反対されるかも知れません。そういったことも考えておきましょう。

また、離婚後しばらくの間、生活に必要なお金を準備しておきましょう。引越し費用や新生活に必要な物を準備するお金が必要です。特に専業主婦だった人は税金などの支払もあるので、すぐに仕事探しを始めましょう。

円満離婚を進める流れ

円満離婚を成立させるには、次のように進めるといいでしょう。

  1. 離婚したい気持ちを配偶者に伝える
  2. 相手の考えを聞く
  3. 親権や養育費について話し合う
  4. 財産分与について話し合う
  5. 両親などに説明し、理解を求める
  6. 離婚届を提出する

離婚したい気持ちを配偶者に伝える

まず、離婚したい気持ちを相手に伝え、話し合いを始めます

円満離婚に持っていくために離婚理由は重大なポイント

普段から夫婦で「やっぱり別々の道を歩もうか」と話し合っている場合はいいのですが、そうでない場合は相手は「寝耳に水」で驚いてしまいます。

また、離婚話を切り出しても、別れたい理由によっては円満に離婚できないので次の点に注意が必要です。

  • 相手を責めない
  • どちらかが悪いわけではないことを伝える
  • 他に好きな人がいて一緒になりたいから離婚したいと言わない

相手を責めないということは重要なポイントです。「あなたの〇〇が前から嫌いだった」と言うと、相手は気分を害してしまいます。

離婚話を切り出すときは価値観の違いや生活のすれ違いなどを理由に挙げて、「どちらかが悪いわけではない」ということを伝えましょう。

また、「他に好きな人がいるのでその人と一緒になりたい」という理由も、事実であったとしても言わないようにしましょう。

もしその人と肉体関係を持っていると、あなたが慰謝料請求をされる可能性があるので注意が必要です。

一方的に話を進めない

離婚話を切り出したときに、相手から「これからどうするの?」「子どもはどうするの?」と聞かれたら答えられるようにしておきましょう。「住むところやこれからの生活は何も考えていないんだけれど、とにかく別れたい」という無計画な姿勢を見せると相手は不安になってしまい、離婚に応じない可能性があります。

反対に「もう住むところは決めてきた」「子どもは転校させる」など一方的に決めると、相手は気持ちがついていけません。

「自分はこう思うが、あなたはどう思う?」と相手の気持ちを聞きながら離婚の話し合いを進めるようにしましょう。

親権や養育費について話し合う

子どもがいる場合は、親権や養育費について話し合います。

子どもへの配慮を忘れずに

夫婦は円満に離婚したと思っていても、子どもは深刻に受け止めてしまいます。「自分のせいで両親が離婚した」「自分のせいでパパ(またはママ)が出ていった」と思い、その後の人生に大きな影響を与えることもあるため、子どもが傷つかないように話し合いを進めることが大切です。

子どもにも理解できるように説明してあげるといいでしょう。

また、親権を持たない方には面会交流権があります。どの程度の頻度でどのような形で面会をするのかを決めておきます。

財産分与について話し合う

結婚してから2人で築いた財産(貯金、住宅、自動車など)は夫婦共有の財産となり、離婚する際には折半で分けることになります。

とは言ってもうまく分けられないものもあります。持ち家の場合、どちらが家を出るか、ローンがある場合はどうするかを話し合います。それ以外の財産もどのように分けるかを話し合いましょう。

両親など周囲に説明し、理解を求める

不貞行為(不倫)やDVなどどちらかが悪いのではなく、考え方や価値観の相違で離婚に至ったことを説明します。円満離婚であるため心配は不要であることを伝え、理解を求めましょう。

また、子どもがいる場合は親権やその後の子育てなどもきちんと説明して、周囲の不安を解消しておきましょう。

離婚届を提出する

離婚に合意したら、離婚届を提出します。

離婚届記入の注意点

離婚届は夫婦2名の署名・押印のほか、夫婦以外の成人の証人2名の署名と押印が必要です。証人は必ずしも両親や家族でなくてもかまいませんが、依頼する人には事情を説明して署名してもらいましょう。

また、子どもがいる場合は子ども一人ひとりに親権者を記入します。面会交流や養育費について取り決めをしているかどうかを記入する欄もあるので、事前に話し合っておきましょう。(取り決めをしているかどうかの欄にチェックを入れるだけで、具体的な内容の記入は不要です。)

離婚届は本籍地の役所に提出する方法と住んでいる地域の役所に提出する方法がありますが、本籍地以外に提出する際には戸籍謄本を一緒に提出しなければなりません。事前に本籍地の役所から取り寄せておきましょう。

このように円満離婚(協議離婚)の離婚届には専門知識はほとんど必要ありません。弁護士の力を借りずに提出ができます。

円満離婚のまとめ

円満離婚はお互いのストレスがなく、弁護士費用がかからない、離婚成立までが早いなどのメリットがありますが、養育費など金銭面の話し合いがあいまいになりがちなのがデメリットです。

もし円満離婚をしたいのであれば、離婚話を切り出す場合に相手を責めず、一方的に物事を決めないことなどが重要です。

また、子どもがいる場合は子どもがしっかり納得や理解できるように説明しながら、離婚話を進めていきましょう、

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚の基礎知識」記事一覧