離婚後でも慰謝料請求が可能な3つのケース!相場や方法から時効まで徹底解説!

顔も見たくないので1日も早く離婚を進めたけれど、離婚後に「本当は慰謝料がもらえたかも…」と、請求せず後悔している人は実は少なくありません。
しかし、実は離婚手続きが終わった後でも慰謝料が請求できるケースがいくつかあります。
当記事ではそんな離婚後に慰謝料請求できるケースと相場、請求方法や期限(時効)について解説しますので参考にして下さい。
離婚後でも慰謝料請求ができる3つのケース

離婚の慰謝料は基本的に離婚の原因を作った方(有責配偶者)に請求できるものですが、どのような離婚でも請求できるというわけではありません。
離婚後に慰謝料請求できるのは、次の3つのケースです。
- 慰謝料請求できる理由に該当した離婚
- 慰謝料請求の時効を迎えていないこと
- 離婚時に金銭面での取り決めをしていないこと
では、ひとつずつご説明していきます。
慰謝料請求できる理由に該当する離婚とは?
離婚で慰謝料請求ができるのは、次のケースに該当する場合です。
- 配偶者の不貞行為(不倫)
- DV(暴力やモラハラ)
- 悪意の遺棄
- その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由(セックスレスや性の不一致など)
配偶者の不貞行為
不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指します。異性と食事をしたり、ドライブに行ったりするといった程度の行動では慰謝料の請求はできません。
また、不貞行為をしたときに、すでに夫婦関係が破たんしている場合も慰謝料の請求はできないのでご注意ください。
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DV(配偶者の暴力やモラハラ)
配偶者からのDV(暴力やモラハラ)による離婚も最近増えています。特にDVによる被害(ケガや病気など)の程度が重い場合や回数が多い、期間が長い場合などは離婚後であっても慰謝料の金額が高くなります。
悪意の遺棄
「悪意の遺棄(いき)」とは、配偶者が生活費を入れない、正当な理由がないのに同居しないなどの状況を指します。
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これらは民法で定められている「夫婦は同居、協力、扶助すべき義務がある」に反するため、慰謝料が請求できる離婚理由として認められています。
婚姻関係を継続しがたい重大な事由
「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とはセックスレスや性の不一致などでどうしても結婚生活を継続できない理由が該当します。
特にセックスレスや性の不一致(性交不能など)は人には相談できずに悩んでいる人が多いのが現実です。
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慰謝料請求の時効とは?
離婚での慰謝料請求には時効があり、離婚が成立した日から3年で時効を迎えます。なお、裁判を起こすことで時効を中断することもできます。
残念ながらDVやモラハラなどの事実があったとしても3年が経過し時効になってしまった場合は、離婚後に慰謝料を請求することができません。
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補足:離婚そのものに対する慰謝料と、不倫による慰謝料は違うので注意
離婚の慰謝料は「離婚したことで精神的な苦痛を受けた」ことに対する損害賠償請求ですが、不倫(不貞行為)の場合は不倫されたことで精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償請求となります。
この場合、不倫(不貞行為)を知った日から3年、または不倫が始まったときから20年間のいずれか短い方が時効となります。
少々ややこしいのですが、たとえば不倫が原因で離婚した際に発覚から離婚までの間に2年間かかった場合、離婚後に不倫の慰謝料を請求できるのは1年間だけとなります。注意して下さい。
ただ1年が過ぎて不倫慰謝料の請求が時効になった後も、離婚そのものに対する慰謝料は離婚した日から、別途3年間請求することが可能です。
離婚時に金銭面の取り決めをしていない場合は請求可能
離婚時の話し合いや条件で、「離婚後にお互いにいかなる名目でも金銭請求しない」と取り決めをする場合があります。
残念ながらこのケースの場合、慰謝料の請求はできません。これを「清算条項」と言います。離婚の合意書に清算条項を定めると、「この書面を交わすことですべての清算が終わり、互いに相手に対して金銭などの請求ができない」ということになります。
離婚前にどんなモラハラや不貞事実があろうと慰謝料の請求ができないので注意が必要です。
離婚後に請求できる慰謝料の相場はどれくらい?

離婚後に請求できる慰謝料の相場は、離婚理由(原因)によって大きく異なります。
そのため、まずは離婚原因別の具体的な慰謝料の相場を見てみましょう。
離婚の原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
不貞行為(浮気・不倫) | 100万円~300万円 |
DV(暴力など) | 50万円~300万円 |
モラハラ | 100万円~300万円 |
セックスレス | 50万円~150万円 |
悪意の遺棄 | 50万円~150万円 |
相場よりも慰謝料が上がる要素
離婚の慰謝料の相場は上記のようにかなり幅があります。また、次のような要素がある場合、慰謝料は高くなります。
- 離婚の原因となった配偶者の有責性が高い
- 精神的・肉体的苦痛が大きい
- 婚姻期間や夫婦の年齢が高い
- 未成年の子どもがいる
- 有責配偶者に社会的地位が高い
- 無責配偶者の資力が低い
離婚後に慰謝料を請求する方法

では次に離婚後に慰謝料を請求する方法をご紹介します。基本的には次のような流れで進めていきます。
- 証拠を集める
- 慰謝料の請求書を内容証明郵便で送付する
- 内容証明郵便を送付しても相手が合意しない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停でも合意しない場合は訴訟を起こす
とにかく証拠を集めるのが重要
相手に慰謝料を請求するには、それを示す証拠が必要です。例えば不倫ならば浮気現場の写真やホテルに出入りする画像や動画などが有力な証拠になります。
DVの場合は暴力を受けてケガをしたり、DVが原因で自分がうつ病になって受診した医師の診断書や暴力・暴言の録音、部屋が散らかった様子の写真などがあると証拠として認められるでしょう。
ただ証拠を自分で押さえるのは困難な場合がありますし、バレた時に逆上されて何をされるか分からないリスクがあります。そんなときは弁護士事務所や探偵事務所で相談してみましょう。
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スムーズに請求をするなら弁護士を利用する
また、仮に証拠があっても自分で慰謝料の交渉をするのはなかなか難しいものです。離婚後となればなおさらでしょう。
恐らく多くの方は離婚後にもう一度相手と顔なんて合わせたくない気持ちがある上に、難解な法律用語が出てくるので、それらを理解したり必要な書類を準備したりするだけでも大変です。
しかし弁護士に依頼すればスムーズな解決ができる上に、費用も慰謝料から出すように持っていけば一切かからないのでおすすめします。
離婚後の慰謝料請求まとめ
離婚したときに慰謝料の請求をしていなくても、離婚原因が慰謝料請求に該当するものであれば離婚後でも慰謝料の請求は可能です。
ただ離婚時に清算条項を定めて取り決めをしていたり、時効を迎えている場合には慰謝料の請求はできません。また、慰謝料請求が可能な場合でも証拠が必要になりますし、自分で相手と交渉するのはなかなか大変です。
時効になって慰謝料請求のチャンスを逃したり、我慢して今後の人生で「もらっておけばよかった…」と後悔しないためにも、離婚や慰謝料請求に詳しい弁護士に相談して対策を考えてみましょう。
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