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同棲相手の浮気(不貞行為)に慰謝料請求は可能?相場やできる、できないケースを紹介!

同棲相手の浮気(不貞行為)に慰謝料請求は可能?相場やできる、できないケースを紹介!

同棲関係にある相手が浮気(不貞行為)をした場合、抑えられない怒りから慰謝料請求を行いたいと思うはずです。

しかし婚姻届けを提出していたり、互いに結婚の意思があるケースもあれば、まだ軽い気持ちで同棲を始めたばかりという人もいます。

同棲相手の浮気の慰謝料の相場や請求できるか、それともできないかは証拠の有無や関係によって異なりますので詳しく解説していきます。

同棲相手の浮気(不貞行為)でも慰謝料請求は可能?

結婚していてもいなくても、恋人に浮気(不貞行為)をされるということは裏切りですし、精神的な苦痛を味わうのですから、同棲相手が浮気をしていたら慰謝料を請求したいという気持ちになるのは当然です。

しかし、残念ながら法律的な観点から結論を言ってしまうと、ただの同棲相手というだけで浮気の慰謝料を請求することは出来ません。

法律上夫婦であれば不貞行為は禁止されているので慰謝料を請求する権利がありますし、浮気をした方も支払い義務が生じます。

ですが、同棲では法的に慰謝料を支払わなくてはいけないという規定がないため、原則として慰謝料請求は出来ないとされています。

同棲の浮気(不貞行為)でも慰謝料を請求できるケースとは?

婚約している客観的な証拠がある

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一般的にはただの同棲という見方をされる状態であっても、婚約をしている、または口約束でも具体的に結婚をしようという話が出ている状態での同棲であれば慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、自分たちだけしか分からないような婚約というのでは請求出来ないので、客観的な証拠を集めなくてはいけません。

婚約指輪をもらっていたり、すでに婚姻届を書いて記入していたりすれば確実な証拠となるので請求できます。

こういった物的証拠がないとしても、両家族に婚約者として紹介していたり、両家の冠婚葬祭に出席していたりする間柄であれば、親族や知人の陳述書を証拠にできます。いずれにしても、客観的に婚約している証拠があれば慰謝料請求は可能です。

お互いが夫婦として認識している

同棲という形でも、お互いが夫婦として認識している場合は内縁関係が認められることがあります。

内縁関係にある男女に関しては、結婚している男女に準じた保護が与えられます。つまり、浮気による権利の侵害や精神的苦痛への慰謝料を請求する権利があるということになるのです。

3年以上同居をしていて周りから夫婦として認知されていたり、冠婚葬祭に親族として出席したり、知人や友人、職場などで夫婦として扱われているなどの状況があれば、ほとんどの場合、内縁関係が認められます。

ただし、慰謝料請求をするには、第三者から見て内縁関係にあることが分かる証拠が必要になるので、親族や知人の証言や家計を同一にしているなどの証拠を用意しなくてはいけません。

反対に同棲していても慰謝料を請求できないケースとは?

同居を始めてからの期間が短い

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いくら結婚を前提に同居を始めたとしても、婚約などの証拠が無い限り、1年未満など同居を始めてからの期間が短いと慰謝料は請求出来ません。

もちろん婚約指輪やプロポーズが書かれたカードなどの証拠があれば話は別ですが、同棲期間が短い場合は口約束程度の婚約だと婚約者としては認められないのです。

当然ですが婚約は自分が結婚したいと思っているだけでは出来ないため、浮気をされた側だけの主張では認められません。

結婚の意思がないとはっきり告げられている

長年同棲をしていても相手から結婚をする気は無いという意思を告げられている場合は、慰謝料請求は基本的に不可能です。

パートナー側に結婚の意思がないことを知っていたのであれば、いくら冠婚葬祭に出席していても、指輪をプレゼントされたことがあったとしても、それらを内縁関係や婚約の証拠として提出し、慰謝料を請求する権利を主張しても認められないと思っておいた方がよいでしょう。

ただし、結婚をはぐらかされていただけ、というのであれば結婚する意思がなかったとは言い切れません。

このように言った言わないが争点となりそうな場合は、自分で解決するのではなく弁護士に相談した方が良いでしょう。

同棲相手の浮気(不貞行為)に対する慰謝料相場

婚約や内縁関係が認められた同棲相手の浮気(不貞行為)に対する慰謝料の相場は、10万円から多くても200万円ぐらいとなっています。

慰謝料の請求額に上限があるわけではありませんが、やはり婚姻関係があるケースと比較すると慰謝料の相場が低くなるのが実情です。

もちろん相手の収入も関係してくるので一概に低くなるとは言い切れないものの、同棲の場合の慰謝料で高額な請求は難しいと言えるでしょう。

ですが、すでに結婚の準備段階に入っていたり、結婚適齢期を過ぎてしまっていたり、同棲期間がかなり長いなどの要素があれば慰謝料を増額できる可能性もあります。

しかし法律知識のない個人で増額を請求するのは難しいので、とにかく1円でも高い慰謝料を請求したいという場合は弁護士に代理人になってもらった方が良いでしょう。

同棲関係の浮気(不貞行為)における慰謝料請求で必要なもの

確実に浮気(不貞行為)をしているという証拠

同棲相手_浮気_慰謝料_請求できるケース

慰謝料請求をするには、第三者から見て「浮気(不貞行為)」と断定出来る証拠が必要です。

例えば浮気を問い詰めた時に自白をしたとしても、その音声がなければ第三者としては本当に浮気をしたかどうか判断できないので、浮気を認めたというだけでは証拠にはなりません。

ラブホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画、性的関係があると分かる内容のメール、そして前述の自白音声がもっとも有力な証拠となります。

こういった証拠が集めにくい場合はラブホテルの会員証や領収書、浮気相手の着信履歴や相手への発信履歴、ホテル内だと分かる二人の写真といった、一つでは証拠能力が低いものを複数集めておけば証拠として認められることが多いです。

結婚を前提とした同棲という証拠

浮気の証拠と併せて準備しなくてはいけないのが、繰り返しになりますが二人が結婚を前提として同棲していた証拠です。

いくら確実な浮気の証拠があっても、婚約もしくは内縁関係が認められなければ慰謝料の請求は出来ません。

ただの同棲ではないというのを第三者に認めてもらうには、婚約指輪や誓約書など具体的な証拠が必要になるためなかなか証明できないこともあります。

婚約や内縁関係の証明に関しては弁護士の方が専門的な知識を持っているので、費用が発生するとしても介入してもらった方がスムーズに請求できます。

同棲相手の浮気(不貞行為)の慰謝料はどうやって請求すれば良い?

まずは直接交渉してみましょう

慰謝料請求というと裁判所に訴えることから始めるイメージがあるかもしれませんが、まずは直接交渉するのがベストな方法です。

普通に話し合って解決できるのであれば司法の手を借りる必要はありませんし、無駄な時間を浪費せずに慰謝料を請求できます。

ただ当人同士だけで話し合うと話しが食い違った時にもめるので、必ず信頼できる第三者を入れて進めましょう。

内容証明郵便を送付して交渉をする

思うように話し合いが進まない、このままでは調停などに持ち込む可能性があるという場合は、内容証明郵便を送付して交渉しましょう。

内容証明郵便は書かれている内容を郵便局が保証する郵便物になるので、浮気をした相手に慰謝料を請求したという記録を残せます。

請求をしているのに対応しないというのは後に裁判となった場合に誠実さがないなど心証が悪くなるので、有利な証拠を残すと言う点でも内容証明郵便を送るのは有効な手段と言えるでしょう。

内容証明郵便を送付する際の注意点

ただここで注意したいのは内容証明の書き方です。

内容証明の中に、「請求に応じなければ浮気を周囲にばらす」「期日までに入金が無ければ訴える」など脅迫に近いことを書いてしまうと、逆に訴えられたりトラブルに発展したりするので気をつけてください。

しかし書き方次第で話し合いがスムーズに行くこともあるので、弁護士に法的な視点から効果的な書き方を教えてもらうというのもおすすめです。

裁判所に訴状を提出する

話し合いをしても内容証明を送っても請求が受け入れられないと言う場合は、裁判をするという方法しかありません。

裁判を起こす流れは、まず訴状を提出します。すると浮気相手に訴状が送られるので、その後は決められた期日に裁判所に出頭し、裁判官によって判決が下されます。

流れはシンプルですが慰謝料請求の裁判であっても判決が下るまでには早くても1年、通常は2年近くかかりますし、その間には聞き取りなどもあるためかなり労力も必要です。

また、裁判をしたからと言って必ず浮気をした同棲相手から慰謝料がもらえるという保証はありません。

こういった裁判は、多くが判決を出す前に和解案が提示されて、結果的に和解して終わると言うことが多いです。

ですので、裁判はあくまでも最終手段として取っておいて、法的な解決を望むのであれば弁護士に代理人になってもらうのが良いでしょう。

同棲相手の浮気(不貞行為)の慰謝料請求は弁護士に任せましょう

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今回記事で紹介した通り、同棲相手の浮気(不貞行為)に対する慰謝料の請求自体は自分一人で問題なく行うことができます。

むしろ相手が特にトラブルもなく請求した金額を相手がスムーズに払ってくれるのであれば、自分だけで請求するのが一番損をしない方法です。

ですが、実際は同棲相手に慰謝料請求をしても拒否をされることも多いですし、証拠を揃えようとしてもうまくいきません。

その結果、請求自体が出来ないと言うことも珍しくないです。しかし浮気をされた上に慰謝料までもらえないとなると、怒りの持って行きようがありませんし時間を無駄にすることになります。

相手が浮気をしている以上、慰謝料請求は簡単にできると思っている方も多いようですが、請求に至るにはきちんとした証拠集めと手順を踏まなくてはいけないので、法的に手続きを進められる弁護士に任せるのがおすすめです。

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