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離婚すると学資保険はどうなる?財産分与の考え方

離婚すると学資保険はどうなる?財産分与の考え方

離婚時に加入している学資保険は財産分与の対象

2人で協力して生活を営んでいた夫婦も、いざ離婚となれば財産を分けなければなりません。預貯金や家などの財産分与については離婚時、あるいは離婚前から確認する方も多いでしょう。

しかし、学資保険については忘れがちではないでしょうか?
学資保険は誰が契約者であっても夫婦の共有財産ですから、財産分与の対象です。

学資保険の存在を知らなかった、ということのないように、離婚が決まったら配偶者が学資保険を契約していないか、必ず確認しましょう。

学資保険ってなに?

学資保険は、高校や大学進学時などの将来の教育費を準備するという目的をもった、貯蓄型の保険です。

進学のための一時金や定期的な祝い金、満期保険金などが受け取れる

保険会社から教育費を受け取る時期は、それぞれの学資保険によって異なります。定期的な祝い金や進学一時金のある学資保険もありますし、満期にまとまった保険金を受け取れるものや、学資年金として在学中毎年一定額を受け取るものもあります。

もしもの時には支払保険料が免除される学資保険、離婚では?

学資保険は教育費を計画的に貯蓄できるだけでなく、契約者が支払いを終える前に万が一死亡してしまった場合には、以後の保険料の支払いを免除されることで人気があります。

しかし、契約者である親が離婚してしまっても、保険料は支払い続けなければならないので注意しましょう。

学資保険は誰のもの?

学資保険の対象者は子どもですが、保険の契約者と受取人は両親のどちらかになることが多いでしょう。そして契約期間中(満期を迎える前)の学資保険は契約者のものです。
子どものための保険ですが、実際の権利は契約者にあることを整理しておきましょう。

学資保険の契約に関わる人
契約では 誰がなる? 備考・注意点
契約者(解約やその他の権利を持つ人) 両親のどちらか 死亡保障付帯の場合は被保険者でもある
対象者(被保険者) 子ども
受取人(満期保険金などを受け取る人) 子どもや両親のどちらかなど(二親等以内の血族) 契約者=受取人とは限らない

離婚で学資保険を財産分与する方法

では、学資保険を財産分与するには、どのような方法があるのでしょうか?解約する場合と、継続する場合にわけてみていきます。

学資保険を解約して財産分与

財産分与で一番簡単でもめにくいのは、学資保険を解約して財産分与する方法です。
契約者が誰であろうと、支払っていたのが誰であろうと、解約して戻ってきたお金を分割すれば話は簡単ですよね。

学資保険を継続して財産分与

離婚をしても子どものために、学資保険を継続したいと考える方は多いでしょう。しかしスムーズな財産分与のためには契約者の変更や、受取人の変更などの手続きが必要です。

離婚しても学資保険を継続する場合に考えられる選択肢

  • 契約者を変更
  • 受取人を変更
  • 契約者と受取人を変更
  • 契約については変更しない

離婚で学資保険を解約するときの注意点

離婚で学資保険を解約する場合、学資保険の死亡保障や貯蓄性などの恩恵を受けられなくなります。

元本割れのリスク

一般的に、学資保険は途中解約すると元本割れします。今まで支払った保険料の総額が戻ってくるわけではありませんから、注意しましょう。

新たな学資保険に入れない可能性

学資保険を解約すると、新たに加入したくとも子どもの年齢によっては契約できない可能性があります。

離婚時に学資保険を解約しないことのリスク

離婚したからと言って、子どもの両親だということには変わりないと、学資保険を継続する方も多いでしょう。
しかし、解約しない場合のリスクもあります。

学資保険を勝手に解約される?

子のために加入している学資保険ですが、解約時に子や受取人の了承は要りません。つまり、契約者であればいつでも自由に解約できるのです。

離婚後も継続するという約束であっても、契約者である相手方に勝手に解約されてしまうことはあり得ます。
離婚後に元配偶者の経済状況が悪化する可能性もありますから、解約して戻ってきたお金を使われてしまうリスクも否定できません。

勝手に解約されてしまって、子どもの進学費用が足りなくなっては困りますね。

保険料を支払わなくなるかも?

離婚後も保険料を払い続けるという約束で学資保険を継続した場合でも、相手が突然支払いを止めてしまうこともあるでしょう。
離婚後は自身の新たな生活の維持を優先し、保険の支払いなどは後回しにされてしまう可能性があるのです。

これでは、離婚時に学資保険を継続した意味がなくなってしまいます。

満期保険金を渡してくれない?

無事に支払いが終わり満期保険金を受け取っても、そのお金が必ずしも子どもの教育費に使われるとは限りません。
契約者が親権者に満期保険金を渡してくれない、という可能性もあります。

学資保険を借金の担保にされる?

学資保険は貯蓄型の保険ですから、借金の担保にされてしまうリスクもあります。担保にできるのは契約者だけですので、受取人や被保険者である子どもは何もできません。

離婚時に学資保険を解約しない場合の対策

それでは、離婚時に学資保険を解約しない場合にリスクを減らすには、どのような対策があるのでしょうか。

親権者を契約者に

離婚時に契約者を子どもの親権者に変更すれば、勝手に解約されたり、担保にされたりという事態は起こりにくいでしょう。

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例えば、父親が学資保険の契約者の場合で親権者が母親になる場合、契約者を母親に変更すれば、離婚後に父親と疎遠になったとしても安心です。

ただし、学資保険の種類によっては契約者の変更ができないケースもありますから、注意してください。

受取人も親権者に

学資保険の受取人と契約者が違う場合は、受取人も親権者に変更しましょう。契約者と受取人が違う場合には、満期保険金を渡してもらえないというようなリスクだけでなく、贈与税が発生するリスクもあります。

解約返戻金相当を相手方に支払う

単純に契約者を変更するといっても、学資保険は夫婦の共有財産ですから相手方に取り分を要求されるかもしれません。
その場合は離婚時点での解約返戻金相当額の半額相当を相手方に支払ったうえで、契約者を変更するという方法もあります。

離婚後の保険料の支払いが不安なら養育費で調整を

離婚によって学資保険の契約者を変更した場合、その後の支払保険料は契約者が負担することになります。
この場合、一人で保険料を支払い続けることが負担になることもあるでしょう。離婚して一人で子どもを育てることになったなら、なおさらです。

離婚後に保険料の支払いを継続することが難しい場合は、養育費に保険料分をプラスするなどの方法について、相手方と話し合う必要があります。
学資保険の満期保険金は進学時など、大きな出費がある際に使うものですから、子の将来のためにもあきらめずに交渉しましょう。

学資保険の契約者を変更するには?

学資保険の契約者を変更するには、名義変更手続きをしなければいけません。手続きには時間がかかる可能性もありますから、早めに準備を進めましょう。

保険会社への問い合わせ

学資保険の名義変更に必要な書類、期間、条件などついて保険会社へ問い合わせましょう。保険の担当者に問い合わせてもいいですし、コールセンターなどで問い合わせができることがほとんでしょう。
保険によっては名義変更自体ができない可能性がありますから、早めに確認しておきます。

必要書類を準備する

学資保険の名義変更では一般的に以下のようなものが必要です。詳しくは各保険会社へ確認してくださいね。

  • 保険証券(保険証書)
  • 契約者の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
  • 新しく契約者になる人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)
  • 戸籍謄本
  • 印鑑

公正証書を活用するのもおすすめ

離婚後の学資保険の取扱いについての約束事を、公正証書にするという方法もあります。口約束とは違い公正証書には強制力がありますから、満期保険金を何に使われるか不安という場合にも有効な手段です。

学資保険だけでなく、離婚時のさまざまな約束事を守ってもらうためにも作成しておくことをおすすめします。
公正証書の作成は、弁護士などの専門家のアドバイスがあるとスムーズに行えます。

離婚による学資保険の解約や財産分与は弁護士に相談を

離婚する際に必要な財産分与ですが、学資保険についての対策は後回しになりがちです。
学資保険加入の有無、契約内容については離婚時に必ず確認しましょう。

財産分与で損をしないために、離婚後の生活や子どもの教育費に困らないために、離婚による学資保険の解約や財産分与については弁護士に相談することをおすすめします。

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