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経済的DVとは?相談先や給付金、離婚方法を紹介

経済的DVとは?相談先や給付金、離婚方法を紹介

「DV」とは「ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)」の略で、夫婦間や恋人同士など親しい関係の相手から暴力(言葉の暴力を含む)を受けることです。

DVは暴力以外にも「経済的DV」と呼ばれる、配偶者の経済への負荷をかけるという種類もあります。

このページではそんな経済的DVとは具体的にどんな状態を指すのか、また、受けた際の相談先や対処法について詳しくご説明します。

経済的DVとは

「経済的DV」は夫婦の内、主に収入を得ている方が配偶者に生活費を渡さない、または十分な金額を渡さないといった状態を指します。

経済的DVの具体的な行動

ひと口に「経済的DV」と言っても、次のようにさまざまな行動があります。

  • 収入を得ているのに生活費を渡さない
  • 生活費として十分ではない金額しか渡さない
  • 家計簿や財布の中身をチェックする
  • お金の使い道を細かく聞く
  • 生活費は渡さないのに妻が働きに出るのは反対する
  • 自分だけ自由にお金を使っている
  • 生活費を渡さないために借金を背負うことになった

いずれも夫婦として暮らしていくには問題がある行動ばかりです。

妻が夫に経済的DVをすることもある

経済的DVは夫から妻に対する場合だけではありません。

夫の給与振込口座を妻が管理し「小遣い制」で毎月夫に一定額の小遣いを渡すという夫婦の場合、妻が夫に十分な小遣いを渡さないために、夫は昼食を抜く、職場の人との飲食を伴う交流ができないなどの問題が起こります。

ひどい場合には破れたスーツやボロボロのバッグで職場に行かされているというケースもあります。

経済的DVを受けたときの対処法

配偶者から経済的DVを受けたときは、次のような対処法があります。

  • 夫婦で話し合う
  • 信頼できる第三者に相談する
  • 相談窓口に相談する
  • 婚姻費用として相手に請求する
  • 離婚する

大きく分けると、「話し合う」「相談する」「婚姻費用を請求する」、そして解決できない場合は「離婚する」という結果になります。

ここではまず、「話し合い」「相談」「婚姻費用請求」について説明します。

夫婦で話し合う

夫婦は一緒に生活していても、考え方が異なるのはよくあることです。

特にお金の使い方や管理については、育った家庭関係の影響を受けることが大きいものです。

例えば、父親がギャンブルで借金を作った家庭に育った妻は夫にお金を渡すのに抵抗を感じるということがあります。

また、独身時代は給料はすべて自分で思うように使っていたという男性が、結婚したとたん妻にすべて管理され少ない小遣いでやりくりしなければいけないのは耐えがたいということもあるでしょう。

そういった背景を考えずに「給料はすべて妻に渡すべきだ」とか、「小遣い制はイヤだ」と主張してもなかなか歩み寄れません。

どのような背景があろうとも、夫婦は互いに協力し助け合うという義務があります。

家計に関しても、まずは夫婦で話し合うことが大切です。

相手は経済的DVとは意識していないことがある

相手は経済的DVをしているという意識がない場合もあるので、話し合いでは冷静に「生活費が足りないこと」「決して浪費をしているわけではないが、〇〇にいくらかかる」「職場の近くのランチはどこも1000円前後するので小遣いが足りない」…など家計簿や状況がわかるものを見せて説明してみましょう。

なお、話し合いの場で逆切れされることがあります。後で第三者に説明するときのために証拠として、相手の言い分をメモや録音することをおすすめします。

信頼できる第三者に相談する

夫婦間での話し合いがもつれたり、相手が感情的になったりして円満な結論が出ない場合は親、兄弟、先輩など信頼できる第三者に相談をしてみましょう。

夫婦の話し合いに同席してもらう方法もいいのですが、相手がみんなから責められて立場が悪くなり機嫌を損ねて修復困難になる可能性もあります。

今後の対策も踏まえて、事前にそういった人に相談するのもひとつの方法です。

相談窓口に相談する

親や兄弟などに知られたくない場合や夫婦・家族間では結論が出ない場合は公共の相談機関や弁護士事務所に相談するのもいい方法です。

経済的DVの相談先

相談先としては、次のところがあります。

相談機関 窓口や連絡先
配偶者暴力相談支援センター(※) 各都道府県や市区町村に設置
DV相談ナビ どこに相談すればいいかわからないときに電話で相談機関を案内する
(0570-0-55210)
DV相談プラス 内閣府の機関で、電話、メール、チャットでDVの相談ができる
https://soudanplus.jp/
警察 経済的DVだけでなく暴力などもあるとき
弁護士事務所 まずは無料相談が可能なところがおすすめ

※:配偶者暴力相談支援センターは各都道府県や地域によっては市区町村に設置されています。

名称は「配偶者暴力相談支援センター」ではなく「女性センター」や「男女共同参画センター」となっているところもあります。

全国の配偶者暴力相談支援センターと同様の機能を果たす相談機関の一覧はこちらでご覧になれます。(2020年4月1日現在)

引用元:内閣府 http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf

婚姻費用として相手に請求する

配偶者が生活費を渡さない場合は「婚姻費用」として相手に請求できます。

婚姻費用とは離婚を前提に別居しているときの生活費だけでなく、同居していても相手が生活費を渡さない場合も該当するのできちんと請求しましょう。

婚姻費用の相場や請求方法、必要書類などはこちらの記事で詳しくご説明しています。

経済的DVで児童手当や給付金を受け取るには

生活費は「婚姻費用分担請求」で請求できますが、それ以外に国や自治体から支給される給付金を配偶者が握って渡さない場合はどうすればいいのでしょうか。

ここでは児童手当と新型コロナウイルスの特定給付金についてご説明します。

児童手当を夫が受け取り、妻に渡さないときの対処法

児童手当は子どもが中学校を卒業するまで(15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の子を持つ親を対象に支給されます。

児童手当を受け取るのは子どもの生計を維持する程度が高い人、つまり収入が多い人になります。夫が受給者になることが多いのですが、夫が経済的DVの場合は児童手当を妻に渡さない可能性があります。

夫が児童手当を管理し、子どもの塾や教材代などに使うなら問題はありませんが、何に使っているのかわからない、自分の小遣いにしているという場合は困りますね。

子どもを連れて夫と別居すれば児童手当は妻が受け取れる

児童手当は子どもと同居している親で収入の高い方(一般的には夫)に支給されますが、離婚協議のために別居している場合や離婚している場合は、児童手当は子どもと同居している方の親に支給されます。

そこで、夫が児童手当を妻に渡さない場合は、別居して受給者を妻に変更してしまうという方法があります。

児童手当の受給者変更に関してはこちらの記事が参考になります。

コロナの特定給付金を夫が妻に渡さない場合の対処法

新型コロナウイルス対策のひとつとして政府から支給される「特別定額給付金」は世帯主に同居の家族の分がまとめて振り込まれます。

世帯主(主に夫)の中には振り込まれた特定給付金を妻や家族に渡さず、ひとり占めするケースがあり問題となっています。

対策としては次のものがあります。

  1. 支給基準日までに夫と別居し、住民票を別のところに移す
  2. 現在住んでいる地域の役所に「申出書」を提出する
  3. 夫に婚姻費用と一緒に特定給付金も請求する

(1) のように特定給付金は2020年4月27日に住民票がある住所に申請用紙が送付されます。そのため、夫の経済的DVが心配な人は、それ以前に住民票を別のところに移しておくという方法がありますが、夫婦の状況によってはそう簡単にはいかないでしょう。
また、すでに4月27日を過ぎているので、この方法は使えません。

そこで、(2)の方法があります。

これは夫のDV(主に暴力など)を理由に避難していることを証明する必要があります。

証明には次のいずれかの書類が必要です。

  1. 婦人相談所(女性センターなど)が発行する証明書
  2. 役所や福祉事務所、民間支援団体などが発行するDV被害申出確認書
  3. 保護命令決定書の謄本または正本

これと「申出書」(特定定額給付金受給に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書)を一緒に役所に提出します。

(3) はすでに特定給付金が支給された後に請求する方法です。

夫が生活費(婚姻費用)を渡してくれないときに「婚姻費用分担請求」を行いますが、特定給付金も生活費の一部と考えて夫に請求します。

このようにいくつかの方法があるので、まずはお住まいの自治体や弁護士事務所の無料相談で聞いてみましょう。

離婚することで得られる手当がある

児童手当は別居期間中も離婚後も子どもと同居している親に支給されるものですが、それとは別に離婚したら児童扶養手当や生活保護などが受けられます。(一定の条件あり)

経済的DVを受けていて生活ができない場合は離婚することで経済的な問題や心理的な問題が解決できるケースがよく見られます。

経済的な問題は悪化すると「食べるものがない」といった生死を左右する問題になりかねません。また、生活費をもらえないために妻が多額の借金をするというケースもあります。

そこで、次に経済的DVの夫(または妻)から逃れるために離婚する方法をご説明します。

経済的DVが原因で離婚する方法

離婚する場合は、「協議」から始めて、離婚調停、それでも解決しない場合は離婚裁判を起こすことになります。

離婚協議では話がまとまらないことが多い

まずは離婚協議で話し合いを進めますがが、家計についてそれまでの話し合いで距離が縮まらないのなら協議離婚もまとまらない可能性が高いです。

特に経済的DVをする人は自分が悪いという認識が少ないために、自分の非を認めようとしません。

その場合は調停を申立て、それでも結論が出ない場合は離婚裁判を起こすことになります。

経済的DVは悪意の遺棄で裁判が可能

離婚裁判を起こすとなると、「法的離婚事由」に該当する必要があります。法的離婚事由とは相手の不貞行為や暴力などですが、経済的DVは生活費を渡さないということなので法的離婚事由の「悪意の遺棄」に該当します。

つまり裁判が可能ということになりますが、その際には下記のような証拠を提出する必要があります。

  • 家計簿
  • 夫婦の話し合いのメモ
  • 生活費で口論になったときの録音やメモ
  • 親にお金を借りた記録
  • 借金をした明細書
  • 相談窓口に相談した記録
  • 経済的DVが原因で心療内科を受診した記録や診断書

経済的DVで悩んだら、普段からこういったものを保管しておきましょう。

経済的DVでよくあるQ&A

経済的DVでよくあるQ&Aをご紹介します。

Q:夫婦共働きなのに妻の収入だけで生活~これは経済的DV?

夫婦共働きをしています。夫も収入があるのに生活費を渡してくれず、夫は家のローンだけを支払っています。

そのため、食費や光熱費を私(妻)の収入だけでまかなっている状態です。これは経済的DVに該当するでしょうか。

A:それで生活ができているなら経済的DVとは言えない

夫は生活費を入れないにしても、住宅ローンを支払っています。また、妻の収入で生活ができている(生活が苦しくない)なら、経済的DVとは言えないですし、「悪意の遺棄」にも該当しないと考えられます。

ただし、生活費をめぐって夫婦で話し合おうとしても拒否したり、夫の収入をすべてギャンブルや高額商品の購入など浪費したりすると、夫婦関係の破たん(その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に該当する可能性があります。

まずは夫婦でよく話し合ってみましょう。

Q:夫からもらう生活費だけでは足りないが働きに出ることを反対する

専業主婦で、毎月夫からは一定額の生活費を受け取っています。しかし、子どもが成長してそれだけでは足りないので、私も働きに出ようと考えました。

そのことを夫に伝えたら、「俺の稼ぎに不満があるのか!」「働きに出る前に家の中のことをきちんとやれ」と怒鳴られてしまい、話し合いになりません。

これは経済的DVに該当しますか?

A:経済的DVとモラハラの可能性がある

妻が足りないと言っているのに、必要な生活費を渡さないのは経済的DVだと言えます。

また、健康面で問題がないのに、外で働くことを禁止(妨害)することはモラハラに該当すると考えられます。

まずは家計簿などを見せて、本当に生活費が足りないこと、家事に支障がない程度で働けることなどを説明してみましょう。

Q:夫から受け取る生活費が足らず病院にも行けない

夫の給料は本人が管理していて、妻である私には月5万円の生活費を渡すだけです。ただ、それだけではとても足りません。

お金がなくて私自身が病気になったときも病院に行けず、症状が悪化してしまいました。夫にお金を出してもらうように頼みましたが応じてもらえず、実家でお金を借りました。

慢性病で今後も通院がありますが、このままでは治療を続けられません。

この場合、経済的DVと言えるでしょうか。また、夫の考えが変わらなければ離婚を検討していますが、慰謝料請求はできるでしょうか。

A:悪意の遺棄に該当し、離婚も慰謝料請求も可能

生活費として十分な金額を渡していないこと、頼んでも出さないことや妻が実家で借金する状態になったことなどは経済的DVに該当します。

また、治療の継続が必要なのに治療費を出さないのは「悪意の遺棄」(法的離婚事由)に該当し、離婚と慰謝料請求が可能です。

なお、夫がお金を出さない理由や妻がどのように頼んだのか…など個々のケースで判断が異なるので、弁護士に相談してみましょう。

経済的DVとは~まとめ

収入の高い方が配偶者に十分な生活費を渡さない、お金の使い方を厳しくチェックする、妻が働きに出るのを許さない。妻が夫に必要な小遣いを渡さないといった状態を「経済的DV」と言います。

生活に必要なお金を渡さないのは法的離婚事由である「悪意の遺棄」に該当することもあります。

こういった状態が長引くと夫婦関係が破たんしてしまうので、早めに第三者を交えて相談してみましょう。

なお、専門的な立場で意見が言える弁護士に依頼すると、相手が態度を変えることがあります。まずは無料相談から始めてみましょう。

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