MENU

熟年離婚の慰謝料相場は?財産分与や退職金を少しでも多く獲得する方法!

熟年離婚の慰謝料相場は?財産分与や退職金を少しでも多く獲得する方法!

数年前から増え続けている熟年離婚(定年離婚)の慰謝料相場は一般的に50万円から300万円となっていますが、金額に関わらず必ずもらえるものではありません。

婚姻期間が長くても慰謝料請求をするには条件があるため、もらえないリスクも考慮して当記事で紹介している少しでも多くお金をもらえる方法を知っておくことが重要です。

熟年離婚(定年離婚)の慰謝料相場はいくら?

熟年離婚_慰謝料_相場_50万_300万

結論から言ってしまうと、熟年離婚の慰謝料の相場は50万円から300万円となっています。ただ、請求するには離婚慰謝料請求の条件を満たしている必要があります。

具体的には不倫(浮気)行為があった、DVやモラスハラスメントヲ受けていた、婚姻生活の義務である扶助を放棄したなどの理由と証拠が必要です。

また、婚姻期間が長かければ長いほど精神的苦痛を受けた期間も長くなるので慰謝料も比例して高くなります。

反対に慰謝料請求の条件を満たしていない場合は、慰謝料を請求しても支払われない可能性もあります。法律的には慰謝料請求の条件が満たされていない請求に関しては、裁判を申し立てても無効になってしまいます。自分の判断で請求を推し進めるのはNGです。

熟年離婚(定年離婚)で相場並の慰謝料をもらうにはどうすればいい?

基本的に熟年離婚というだけでは慰謝料の支払いを強制できませんし、裁判となれば離婚事由に該当する不法行為がなければ請求自体却下されてしまいます。

慰謝料は請求方法によって請求権利があるかどうかが決まるので、出来るかぎり慰謝料がもらえる請求方法を確認しておきましょう。

婚姻期間に受けた精神的苦痛を主張する

熟年離婚_慰謝料_相場_慰謝料を貰う方法

慰謝料は、原則として精神的苦痛に対する賠償金です。つまり熟年離婚で慰謝料をもらうには、婚姻期間にどういった精神的苦痛を受けたのかをしっかり主張しなくてはいけません。

もっとも有効なのは精神的苦痛を引き起こした原因の証拠(浮気現場の写真やDVの診断書など)を提示することですが、確実な証拠がない場合でも主張の仕方によっては精神的苦痛が認められることもあります。

ただし、慰謝料請求の主張には交渉力が必要です。交渉する能力がないと、ただの性格の不一致と受け取られてしまうかもしれないので、弁護士に依頼して慰謝料請求を進めてください。

時効を迎えていない不法行為の証拠を提示する

熟年離婚でも普通の離婚でも、慰謝料を請求するには不法行為の証拠を提示する必要があります。

しかし熟年離婚の場合はタイムリーな不法行為でないことも多いです。そのため、場合によっては時効が成立しているかもしれませんが、浮気の動画やDVの音声などの証拠を提出しましょう。

こういった証拠に関してはどういったものが有効で、どういったものが無効かは弁護士が精通しています。相談をすることで慰謝料を請求する条件を満たすことが出来るでしょう。

悪意の遺棄を証明する

あまり知られていませんが、慰謝料を請求の条件には悪意の遺棄というものがあります。

悪意の遺棄とは、故意もしくは過失によって婚姻生活の義務となる助け合いを行わないことです。

具体的な例では生活に必要となるお金を渡さない、同居をせず家に帰らない、理由もないのに仕事をしないなどが挙げられます。

こういった配偶者の行動はその人の性格として受け入れられてしまうことがありますが、婚姻生活では扶助をすることが義務となっているため不法行為となります。

悪意の遺棄を証明することが出来れば慰謝料請求の条件を満たせるので、証拠を揃えるためにも弁護士に協力してもらいましょう。

熟年離婚(定年離婚)でも慰謝料をもらえないケースとは?

残念ながら、長年苦労を味わった婚姻生活であっても、離婚による慰謝料をもらえないことがあります。

ここでは熟年離婚で慰謝料をもらえないケースをご紹介するので、自分が離婚するときに請求に失敗しないように参考にしてください。

ただの性格の不一致だった

我慢に我慢を重ねて結婚生活を続けていたのであれば、当然性格の不一致による精神的苦痛で慰謝料を請求出来ると思えるかもしれませんが、残念ながら性格の不一致では基本的に慰謝料をもらうことは出来ません。

もちろん協議の段階で相手が慰謝料の支払いに合意をすればもらえますが、支払いを拒否されたとしても裁判には持ち込めないでしょう。

性格が合わないとしてもそれは相手が悪いわけではないので、基本的に慰謝料の発生理由にはならないというのは覚えておきましょう。

ただ性格の不一致が原因で相手が浮気をしていた場合は慰謝料の請求をすることができます。

自分にも離婚原因がある

相手側だけではなく自分にも明らかな非がある場合、相手に非があったとしても慰謝料はもらえないでしょう。

どちらの非も証明が必要になりますが、例えばあなたがずっと家事を放棄していた、給料に対して十分な生活費を入れなかった、個人的に多額の借金をしているなどの証明しやすい非があった場合、慰謝料請求を諦めた方が無難です。

そこから無理に請求を進めた場合トラブルになってしまう可能性もあるので、どうしても請求したいのであれば弁護士に相談してください。

過去に不法行為をしていても時効となっている

過去に相手に不倫や浮気、DVなどの不法行為があり、それを我慢して結婚生活を続けてきたものの、我慢の限界に達してやっと離婚をするという状況の場合、不法行為に基づいて慰謝料の請求を検討する方もいるでしょう。

しかし、不法行為が発覚もしくは行われてから3年以上経っている場合、すでに慰謝料請求の時効が成立しているため不法行為による慰謝料請求はできません。

ただし、不法行為が離婚の原因となっている場合は離婚してから3年以内に精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能です。

少し複雑ですが、慰謝料には不法行為によって受けた精神的苦痛への賠償金と、不法行為が原因で離婚をすることになった精神的苦痛への賠償金がありますので、後者であれば不法行為から3年以上経っていても慰謝料を請求できます。

ただし、どちらも不法行為の証拠が必要です。発覚したときの証拠が残っていない、そもそも確実な証拠がないという場合は、過去の不法行為によって離婚しても慰謝料はもらえません。

熟年離婚の悩みから考えるメリットとデメリット

熟年離婚を考える人にはこのように多くの悩みがあります。これらの悩みから熟年離婚に踏み切るメリットとデメリットを知っておきましょう。

熟年離婚のメリット

メリットとしては、次のものがあります。

長い老後を自由に生きられる

超高齢化社会を迎えて平均寿命が延びています。老後は思っているよりも長いものです。

その長い老後をイヤな配偶者と一緒に過ごすよりも、離婚して自由に自分らしく生きることができます。

ストレスのない生活ができる

熟年離婚を考える年代はいわゆる昭和世代で、男性は亭主関白という考えを持つ人が多い傾向にあります。そのため、妻は夫に尽くすのが当たり前で何かと命令されて過ごしている人が多いのではないでしょうか。

離婚すれば妻は夫に束縛や命令されることなく生活できます。一方、男性は妻からの文句から解放されます。配偶者に関してストレスフリーな生活ができるのが熟年離婚のメリットです。

趣味に没頭できる

24時間すべてが自分の時間なので趣味に没頭できます。

自分のペースで趣味や社会活動などを楽しむのもいいですね。

配偶者の親族とのつきあいがなくなる

結婚していると配偶者の親族とのつきあいがあります。義両親や義兄弟姉妹などとのつきあいは煩わしいもので、普段から仲が悪い場合はなおさらです。

離婚すれば配偶者の親族とのつきあいがなくなるので、気持ちがかなり楽になります。

熟年離婚のデメリット

一方で、熟年離婚には次のようなデメリットがあります。

一人の生活にさびしさを感じる

離婚前は「早く一人になりたい」と思っていても、いざ別れて暮らすとさびしさを感じてしまいます。

食事をするのも一人、テレビを見るのも一人。マイペースで暮らせるのはいいのですが、刺激がない暮らしに飽きたり、さびしくなったりするものです。

また、そういった刺激のない生活が認知症を引き起こす要因になることもあります。

共通の話題を話せる相手がいない

夫婦の会話はどうしても子どものことが中心になります。熟年離婚すると、子どもや孫の話をする相手がいなくなってしまいます。

孫の成長を楽しみにしている人は、話し相手がいないことでさびしさを感じてしまうでしょう。

子どもに迷惑がかかる

離婚するときは元気でも、やがて身体は弱ってきます。夫婦が一緒に生活していればある程度は助け合うことができますが、離婚してしまうといつかは子どもの世話になる日がやってくるでしょう。

子どもに迷惑をかけたくないという人は特に熟年離婚は慎重に考える必要があります。

世間体が悪い

年齢を問わずに離婚が増えていて、特に熟年離婚だからと言って恥ずかしがる必要はありません。しかし、世間ではあれこれと根拠がない話をするものです。

離婚の原因を詮索されたり、良からぬウワサを立てられたりします。また、なんとなく世間体が悪い思いをするのも熟年離婚のデメリットだと言えます。

金銭面や介護の不安

老後の生活資金を持っていないと超高齢化社会を一人で生きていくのはかなり大変です。そこに介護や闘病が重なると自分一人ではどうしようもありません。

熟年離婚は老後の金銭面の不安や介護の心配があるということを考えて、それなりの対策を立てることが大切です。

熟年離婚(定年離婚)で慰謝料以外に請求できるもの

慰謝料が少なかったり、もらえなかったりすると離婚後の生活に行き詰まってしまうという不安がある方も多いでしょう。

ですが、離婚では慰謝料以外に請求できるものもあるので、請求し忘れないようにしっかりチェックしておくことが重要です。

婚姻期間中に築いた財産の財産分与

熟年離婚_慰謝料_相場_請求_財産分与

離婚の際は婚姻期間中に二人で協力して築いた財産を分け合うことが義務づけられています。そのため、たとえ一方的に離婚を申し入れたとしても財産分与を請求することが可能です。

財産分与では家や土地などの不動産、預貯金、株や社債、投資信託などの有価証券から、高額な家財や車、積立保険など大抵の財産が対象となります。事前にどれがどのくらいあるのかをきちんと把握しておきましょう。

ただし、家のローンや車のローンなど負の財産も対象となるので、分与のトータルでマイナスが多くなる場合は放棄するのが正解です。

とは言え、熟年夫婦であれば築き上げたプラスの財産の方が多いのが一般的ですので、請求時に隠されたりごまかされたりしないよう結婚相手が所有している貯金通帳や有価証券などはコピーをして取っておくといいでしょう。

また、財産分与の割合は協議で決めるのが一般的ですが、合意に至らない場合は原則として夫婦で5割ずつ分与します。

退職金の分与

すでに退職金を受け取っている場合はもちろん、まだ退職をしていないという場合でも退職金は夫婦の共有財産となるので財産分与を請求できます。

退職金から分与される金額は元となる退職金の額と婚姻期間によって変わりますが、算出方法としては退職金(満額)×婚姻期間×1/2(妻の分与割合)という計算式が使われることが多いです。

ただし退職金は退職時に支給されるものですし金額も確定できないので、離婚条件に盛り込んで公正証書を作成しておかないと、後々支払われない可能性が高くなります。

事前に請求時期と支払いに関して取り決めをしておくことが重要になりますので、きちんと話し合っておきましょう。

ただし退職金制度がない、もしくは支給が保証されない場合は公正証書を作っても強制執行は出来ません。

年金も分割で受け取れる

配偶者が厚生年金もしくは共済年金に加入している場合は、年金分割制度によって年金の半分を受け取ることが出来ます。

分割の割合は2008年4月より前までの納付分は夫婦で合意が必要となる合意分割、2008年4月以降の納付分は配偶者の厚生年金もしくは共済年金の2分の1を受け取れる3号分割というように定められています。

3号分割は配偶者の合意は必要ないので、年金事務所にいって手続きをすればたとえ相手が分割を拒否しても年金を受け取れます。

しかし合意分割は相手の同意が必要になるため、年金事務所で情報通知書をもらい、分割の割合を夫婦で話し合って合意をしてから、年金事務所にいって手続きをしなくてはいけません。

もし合意が成立しない場合は、弁護士に依頼して調停や裁判を行って割合を決めることになります。いずれにしても年金の分割を受け取るには自分で手続きをしなくてはいけないので、忘れずに年金事務所に行きましょう。

熟年離婚(定年離婚)で慰謝料を請求するときの注意点

熟年離婚(定年離婚)となればこれまで苦労したことや辛かったことを我慢してきた分、それに見合った慰謝料をもらいたいと思うかもしれません。

しかし、熟年離婚であっても普通の離婚と扱いは同じですから、条件次第では慰謝料がもらえないリスクもあります。

自己判断で請求を進めないように注意が必要です。以下では慰謝料請求の注意点をご紹介するので出来るだけ守ってください。

必ず弁護士に入ってもらう

熟年離婚となると周りに離婚経験がある方も多く、いろいろな知識もあるので自分で慰謝料請求をする方も少なくないようです。

しかし、素人で法的強制力のある書類を作成するのは困難なため、慰謝料を請求しても支払われるとは限りません。また、不法行為の明確な証拠がなければ、裁判になっても支払いが認められることはありません。

慰謝料はあくまでも受けた精神的苦痛に対して支払われるものなので、素人で請求をするのでなく必ず弁護士に入ってもらいましょう。

出来る限り話し合いで解決する

慰謝料請求が通らなければ裁判をすれば良いと思うかもしれませんが、前述したように離婚に至る不法行為とその証拠がなければ、裁判をしても慰謝料の支払い命令が下ることはありません。

つまり、話し合いで合意が得られないからといって裁判に持ち込んでも、裁判費用や弁護士費用の負担が増えるだけになります。そのため、慰謝料を請求する正当な理由がない場合は話し合いで解決するのが一番です。

というのも、もし話し合いの段階で相手が慰謝料の支払いに合意してくれれば不法行為の証拠を提示する必要はありませんし、同意さえすれば本来なら請求が認められないような理由であっても支払ってもらうことができるからです。

不法行為の証拠がなければ過度な請求はしないこと

たとえば長年行動を制限されたり、家事に文句を言われ続けたりしていたのであれば、離婚時にそれに見合った慰謝料を支払ってもらいたいという気持ちがあるでしょう。

しかし主観的な理由での熟年離婚は、それまでどういった我慢を強いられたとしても慰謝料を支払う原因として認められないことが多いです。

また、配偶者の方に支払う意志があったとしても、過度な請求をしてしまったせいで協議の段階で解決できなかったというケースもあります。

残念ですが不法行為の証拠がなければ過度の請求は認められませんし、請求自体退けられてしまいます。相手が慰謝料を支払う意志を持っているのであれば、それが望んでいる金額でなくとも歩み寄ることも必要です。

熟年離婚(定年離婚)の慰謝料を相場通りにもらうには弁護士へ相談

慰謝料の請求額を決める要因には婚姻期間の長さも含まれていますが、原則として不法行為によって離婚へ至ったと証明できなければ、裁判をしても慰謝料請求は認められません。

熟年離婚(定年離婚)の場合、過去に不法行為があったとしても時効の可能性がありますし、証拠も残っていないことが多いので、自分の力で慰謝料を勝ち取るのはかなりハードルが高くなるでしょう。

特に熟年離婚の慰謝料として相場となる、50万~300万の慰謝料請求をしたいのであれば、豊富な法律知識を持った弁護士に協力してもらうのが一番です。

経験豊かな弁護士であれば不法行為の1つから悪意の遺棄に結びつける事柄をみつけられるかもしれませんし、交渉によって支払いの合意を得られる可能性もあります。無料相談もすることができますので、まずは弁護士に相談してください。

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚とお金の問題」記事一覧