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協議離婚の慰謝料相場は?養育費や費用、親権、財産分与についても解説

協議離婚の慰謝料相場は?養育費や費用、親権、財産分与についても解説

離婚をする夫婦の約9割は協議離婚という方法で解決をします。協議離婚は離婚届を提出すればすぐ離婚が出来ますが、慰謝料など離婚条件を決めておかなくてはいけません。

協議離婚の慰謝料の相場は50万から300万円ですが、慰謝料以外にも養育費や財産分与、親権等の取り決めが必要となります。

協議離婚とは?

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協議離婚とは、離婚や離婚条件について夫婦で話し合って合意を成立させる離婚方法です。

双方が条件を出し合い納得すれば離婚となる円満な解決法なので、早く離婚を進めたい方は条件を妥協したり、決めなくてはいけないことも後回しにして同意しがちす。

しかし1度離婚条件に同意して協議離婚が成立してしまうと、後から慰謝料や養育費などの請求したいものが出てきても請求できない可能性があるので気を付けなくてはいけません。

また、離婚条件や合意の内容なども正式な書面で文書化しておかなければ不要なトラブルが起こるリスクもあります。

協議離婚は一番ストレスのない理想の離婚方法ですが、慰謝料や養育費、親権、財産分与などの取り決めをしっかりと決めておくことが重要です。

協議離婚の慰謝料相場は?

相場は50万円から300万円

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協議離婚の慰謝料の相場は、50万円から300万円となっています。ただ請求出来る金額は離婚理由や婚姻期間、不法行為の回数や期間などあらゆる要素によって変わります。

例えば不貞行為が離婚の原因であれば100万円から300万円が相場となり、不貞行為の回数や期間、反省や謝罪の有無によっては相場以上の金額を請求できる可能性もあります。

というのも、離婚慰謝料は離婚に対して支払われるものではなく、受けた精神的苦痛への賠償金として支払われるものなのです。よって性格の不一致や子どもの教育方針の違いなど、主観的な離婚理由では支払われないのが一般的です。

ただし、相手側が請求に合意をすれば慰謝料請求の事由に該当しなくても支払ってもらうことは出来ますし、性格の不一致を改善しようと努力をしたのに、相手側が歩み寄ってくれなかったなどの理由があれば、請求条件に合致することもあります。

とは言え主観的な請求理由の場合は50万円程度が相場なので、離婚合意を長引かせたくない場合は請求をしない方が良いかもしれません。

慰謝料を請求しても払ってもらえないことがある

相手からDVを受けていた、あるいは相手が不倫をしていたなどの離婚理由であれば慰謝料を請求する権利はあります。また、証拠が揃っている状態で裁判になれば相手側には支払い命令が下ります。

しかし、証拠が揃っていない状態でなおかつ相手に支払い意志がなければ、請求条件を満たしていても支払ってもらえないことがあります。

また、こちら側にも非があったり不法行為をする前に家庭内別居のような状態になっていた場合も支払ってもらえないケースが珍しくないです。

このように離婚慰謝料を支払ってもらえない要因がある場合、そのせいで話し合いが長引きトラブルに発展することも少なくないので、自己流で請求を押し通すのではなく、弁護士に依頼して法律的な観点からスムーズな解決を目指しましょう。

未成熟の子どもがいると慰謝料は高くなる

相手側に誠意があれば離婚後の生活のために慰謝料を支払うのが一般的ですが、それでも出来るだけ安く抑えたいと思うのは当たり前のことです。

そのため、慰謝料請求自体には合意しても金額のことで折り合いが付かないケースも多いのですが、未成熟の子どもがいる場合は離婚によって夫婦で行うべき育児を放棄することになるため、相場よりも高く請求できます。

この際は慰謝料請求が出来る条件を突きつけるより、子どもが受ける損害を元に請求をした方が相手側の合意も得られやすくなるでしょう。もし慰謝料の金額で揉めている場合は、弁護士にうまく盛り込んでもらうべきです。

協議離婚の慰謝料を決める要因は?

慰謝料は相場に沿った金額で請求するのが基本ですが、相場の金額にも幅があるのでどうやって決めればいいか分からないという方も多いでしょう。

慰謝料を決める要因はいろいろありますが、ここでは軸となる3つの要因をご紹介するので、金額を決める際の参考にしてみてください。

離婚の理由となった不法行為

離婚による慰謝料請求の額に大きく関わってくるのが、離婚理由が不法行為であるかどうかです。

協議離婚の場合、離婚理由に関わらず慰謝料請求をすることは可能ですが支払い義務は生じません。しかし不法行為があれば相手側には支払い義務が生じるので、相場に合わせた金額を請求できます。

慰謝料請求が認められる不法行為は浮気や不倫などの不貞行為、モラスハラスメントや暴力。あるいは生活費を入れなかったり家に帰らなかったり、婚姻において義務となる夫婦の助け合いなどをしない悪意の遺棄が該当します。

これらの不法行為があれば100万円から300万円が慰謝料の相場となるので、できる限り証拠を集めておくとより確実な支払いが期待できます。

この中で悪意の遺棄に関しては解釈が人によって異なるので、主観で主張をしても認められないことがあります。弁護士に相談して第三者の意見を取り入れて主張した方が良いでしょう。

請求された側の支払い能力

どれだけの不法行為であっても、相手の支払い能力も慰謝料請求額を決める要因となるので考慮しなくてはいけません。

例えば頻繁に暴力を受けた上に浮気までされていた場合、高額な慰謝料請求が妥当とされますが、相手に支払い能力がない場合は請求しても支払ってもらえません。

これは裁判になっても同じですので慰謝料請求を決める際には相手の収入や個人資産などの支払い能力も合わせて考える必要があります。

もしどうしても妥協出来ないのであれば分割で支払ってもらう方法もありますが、分割にすると途中で支払いが滞るなどトラブルが起こる可能性もあるため、合意をしたとしても弁護士に公正証書を作成してもらうのが鉄則です。

婚姻期間の長さ

慰謝料請求は婚姻期間の長さも金額を決める要因となるため、婚姻期間が短ければ請求額も低くなり、反対に長ければ長いほど高くなる傾向があります。

不法行為をされた側にとっては婚姻期間なんて関係ないと思うかもしれませんが、あくまでも慰謝料は不法行為によって受ける精神的苦痛の度合いに対して金額が決まります。

10年間の結婚生活のうち5年間不法行為を受けた人と、結婚して2年しか立っていない人が受ける不法行為は、法律的な観点でみればどうしても苦痛の度合いに差が出ると考えられてしまうのです。

協議離婚で請求できるのは慰謝料だけじゃない

離婚をした後は新しい生活を始めるためにも、早く生活を安定させるためにもたくさんのお金が必要になります。

だからこそ慰謝料を支払ってもらう必要があるのですが、離婚で請求できるのは慰謝料だけではありません。

他にも以下で紹介しているものを請求できるもので、慰謝料だけに固執せずしっかり離婚条件に加えておきましょう。

養育費

未成熟の子どもがいる場合、父親にも母親にも同等の扶養義務が課せられているので、離婚をしても非親権者(子どもを引き取らない方の親)は養育費を支払わなくてはいけません。

慰謝料に関しては条件によって払わなくても良いこともありますが、養育費に関しては自分で払う払わないを決めることは出来ません。

例え離婚をして子どもの名字が変わっても親子関係は変わらないので、非親権者は自分と同等のレベルで生活できる養育費を支払うことが義務づけられています。

日本では養育費を支払わなくなる親が多く問題になっていますが、事前に取り決めをしっかりしておけば差し押さえなどの強制執行も可能です。

まずは養育費の支払額を決定し、分担が決まったらきちんと公正証書を作成しておくことがトラブル回避のポイントです。

財産分与

婚姻中に夫婦で築いた財産に関しては、どんな離婚理由であっても財産分与として請求出来ます。

財産分与の対象となるのは現金や不動産、自動車、有価証券だけのイメージがあるかもしれませんが、他にも高額な貴金属や家財道具、退職金や保険、年金など結婚している間に購入したものや築いたものも財産となります。

独身時代に購入したものでなければ、名義に関係なく財産分与の対象となるのでゴルフ会員権なども財産分与の対象です。

しかし人によっては財産分与を減らすために財産隠しをすることがありますから、請求する前にしっかりと調べておく必要があります。

また、財産に関しては借金という負の財産も分与の対象になります。万が一、負の財産の方がプラスの財産を上回るようであれば、財産分与は請求しない方がよいでしょう。

財産に関しては離婚を検討し始めた段階で調べるのがベストです。

婚姻費用

離婚するまでの間に別居をしていた、生活費を入れてもらえなかったという場合は婚姻費用を請求することが出来るかもしれません。

結婚は夫婦が助け合いながら共同生活を送るものであり、食費や水道光熱費、住居費、被服費、医療費など生活に関わるさまざまな費用を分担することが義務づけられています。

生活をする上で必要となる費用が婚姻費用というもので、普通の夫婦生活を送っていれば当たり前に分担をすることになりますから、婚姻費用に関しては知らない夫婦も多いようです。

そのため離婚する際にも請求する人は少ないのですが、婚姻生活中に婚姻費用を分担出来ていなかった場合は離婚をするときに清算という形で請求できます。

ただし、婚姻費用を個人で算出して合意に至るのは難しいので、お互いに合意が出来るように調整をしてくれる弁護士に入ってもらい、公正証書を作成して清算するようにしましょう。

協議離婚で慰謝料を請求する際の注意点

協議離婚の場合、慰謝料請求条件に当てはまっていない離婚理由でも慰謝料を請求できますが、お金のことが絡むとトラブルに発展しやすいので、請求をする際には注意が必要です。

不要なトラブルを起こさず離婚成立後に揉めないようにするためにも、請求する際の注意点をきちんとチェックしておいてください。

協議離婚書を作成する

慰謝料請求に合意をしてもらっても、それが口約束だけであれば離婚成立後に支払いが履行されないことがあります。

口約束は法的に有効ではあるものの、実際に裁判となった場合に言った言わないの論争になるため、解決までには時間がかかります。さらに判定もこちらに有利とは限りません。

ですので、慰謝料請求はもちろん養育費や財産分与の取り決めに関しても、お互いに合意が成立したら必ず協議離婚書を作成しましょう。

離婚協議書は離婚条件を定めた契約書ですから、裁判になった場合は証拠として提出できます。なお離婚協議書は原則的には個人でも作成できますが、内容に不備があると効力がなくなってしまうので、必ず弁護士に監修を依頼して確実に法的な効力があるものを作成してください。

また、もし相手に対し支払いの滞納の不安がある場合は、強制執行が可能となる公正証書も合わせて作成しておくといいでしょう。こちらも素人が作成するよりも、弁護士に依頼をした方がより確実です。

子どもがいる場合はどちらが親権を取るのか決めておく

子どもの親権は離婚の慰謝料を決める要因の1つです。子供がいる場合、離婚届を出すには親権者が決まっている必要があるので、どちらが親権を取るのかを慰謝料請求する前に決めておきましょう。

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一般的に親権は母親が持ちますが、すべての人に当てはまるわけではありません。中には苦労をするとしても親権を持ちたいという父親もいますし、妻がモラハラをするなど、家庭の事情で親権を取るという父親も多いです。

いずれにしても慰謝料請求の前には必ず子どもの親権について話し合いましょう。親権があれば慰謝料を請求する際に子供が大学へ進学するまでの費用を請求することも可能なので、慰謝料をより高額にすることができます。

過剰な慰謝料請求をしないこと

慰謝料請求をする上で一番注意したいのが、無理に相場以上の金額を請求しないことです。確かに慰謝料は請求金額の上限が決まっているわけではありませんし、法的に明確な規定もありません。

不法行為によって受けた精神的苦痛が甚大だったのであれば、それに相当する高額の額を請求したいという気持ちもあるでしょう。

もし相手が資産家だったり、サラリーマンの数十倍の収入があったりするようでしたら、それに見合った請求をするのも可能です。ただ相手が普通の収入しかないのであれば、過剰な慰謝料請求はしないのが基本です。

相場以上もしくは支払い能力を超える請求をすると、合意に至らず慰謝料自体がもらえなくなったり、相手が弁護士を雇って本来なら貰えるはずだった金額よりも大幅に減額される可能性もあります。

協議離婚の慰謝料請求に弁護士は必須!

性格の不一致や不倫の発覚など、離婚したいと思う理由は人それぞれですが、早く別れたいという気持ちから慰謝料や財産分与などの離婚条件に妥協してしまう方は多いです。

ですが、離婚後の生活に不安を残さないためには、しっかり話し合いをした上で相場にのっとった慰謝料を請求するべきでしょう。

ただ当事者同士で話し合いを進めてしまうと揉めたり請求漏れが出るリスクが伴います。たとえ協議離婚であっても、必ず弁護士に相談しましょう。

また、仮に請求する権利があっても、離婚成立後では相手が転居したり、連絡が付かなくなったりして請求が難しくなる慰謝料もあります。面倒なことを長引かせないためにも、弁護士のサポートを受けながら協議離婚を進めて損をしないようにしてください。

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