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離婚とお金の問題【清算的財産分与と扶養的財産分与とは】

離婚とお金の問題【清算的財産分与と扶養的財産分与とは】

離婚をする上で、最も揉めやすいのが「お金の問題」です。特に、財産分与や慰謝料の問題、年金分与の方法、婚姻費用(生活費)については、トラブルになりやすく注意が必要です。

後で「支払いトラブル」にならないよう、きちんと話し合いの内容は「公正証書などに」まとめておいてください。

離婚前に「お金の問題」をチェックしよう

離婚前にチェックしておきたい「お金の問題」は、大きく分けて4つあります。

離婚前にチェックしておきたい「お金の問題」

  • 財産分与について
  • 慰謝料について
  • 年金分与の方法について
  • 婚姻費用について

各内容について、以下で詳しく解説します。

財産分与について

財産分与とは、夫婦の財産を離婚時に分けることを指します。結婚生活を始めた後、夫婦が築いた財産は「50%ずつ」分かち合うのが原則です。

財産として分けるもの
現金 預貯金
株式・債権 不動産
自動車 年金
生命保険・損害保険 退職金

例えば、妻の側が専業主婦で働いていたとしても、妻の支え(家事・育児)があってこその「夫の稼ぎ」です。このように、貢献度を考慮して財産分与を決めることを「精算的財産分与」と言います。

また、離婚後夫婦のどちらか一方に「経済的不安」がある場合は、扶養的財産分与を行うのが一般的です。(扶養的財産分与では)離婚後の一定期間は所得の多い方が、もう一方の側に「婚姻費用相当額の支払い」を続けるよう請求します。

ただ、扶養の義務については「離婚原因が相手側にある」場合や、病気を抱えている方、元配偶者の方が収入が多い場合にのみ請求できます。

また、相手の浮気や不貞行為が原因で別れる場合は、扶養と慰謝料請求は分けて考えて(請求して)ください。

ローンや借金も分担する

財産分与は、プラス面だけではありません。ローンや借金についても、平等に分担する必要があります。

ただ、離婚後も借金を持ち越す人は少なく、大抵の場合「財産との差額」を計算して精算を行います。例えば不動産を所有する方は、土地や建物の売却を行い、借金の解消を目指します。

慰謝料について

慰謝料は、離婚原因を作った側が支払う「賠償金」の一種です。離婚原因の行為に対し賠償を請求できるほか「離婚という事実」が精神的苦痛を与えた場合にも、慰謝料が請求できます。

慰謝料として請求できるのは、相手の浮気、同居の放棄(結婚生活の放棄)、DVなどの暴力、生活費を渡さない、ギャンブルによる浪費、アルコール依存、性行為の拒否などの行為です。

慰謝料の金額は離婚の理由によって異なります。慰謝料を請求する側は、いくら受け取れるのか夫婦間で協議してください。

また、話し合いの内容は公正証書に記し、慰謝料請求のために残しておきましょう。万が一、相手側が支払いを拒否した場合でも(公正証書があれば)強制執行の手続きに踏み切れます。

慰謝料請求や公正証書については、信頼できる弁護士に相談を行い、必要な手続きを進めてください。

年金分与の方法について

将来受け取る年金も、財産分与の対象となります。ただし、分与の対象となるのは「厚生年金」に限られます。自営者の方や、夫婦のどちらも「厚生年金に加入したことが無い」という場合は、年金分与できないので注意しましょう。

いずれかが厚生年金に加入していた場合

夫婦のいずれかが厚生年金に加入していた場合は、相手側に年金分与をする必要があります。

年金は、既に支払った額が分割され「将来受け取れる年金額」が決定されます。分与が決まった後は、再婚をしても、元配偶者が亡くなっても(年金)受給額は変わりません。また、年金を分与することは「夫婦の受給額に差が無くなる」などのメリットがあります。

婚姻費用について

婚姻費用とは、日常に必要な生活費全般を指します。例えば、家賃や光熱費、被服費、養育費、医療費、交際費、娯楽費などもすべて婚姻費用に含まれます。

婚姻費用は、夫婦で分かち合う義務があり、結婚をしている限り、婚姻費用は分担する必要があります。

別居中の婚姻費用支払いについては、扶養する「必要性の高い側」が請求を行います。また、それぞれの夫婦は「同レベルの生活が送れるよう」努める必要があります。

お子さんのいらっしゃるご家庭では、養育費の問題も含めて、きちんと話し合ってから離婚準備を始めましょう。

参考記事①:離婚後、子どもとの関わり(親権)はどうなるのか?
参考記事②:離婚と子どもの問題、家族が幸せになる方法

夫婦で、共有財産をチェックし直そう!

離婚をする前に、夫婦で「共有財産」の見直しをしてください。プラスの財産から、マイナスの財産を引き算すれば「財産分与の対象となる財産」が割り出せます。

分与の割合は、原則「50:50」ですが、話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で解決を目指します。また、スムーズに話し合いが決まりそうな場合も、後々トラブルにならないよう、弁護士に相談し、公正証書を残すようにしてください。

お金の問題は、弁護士に解決してもらおう!

離婚とお金の問題は、切っても切り離せない関係にあります。大きなトラブルに巻き込まれないよう、できるだけ早い段階で、信頼できる弁護士を見つけておいてください。

優秀な弁護士に相談すれば、法的拘束力のある財産分与の書類(公正証書)が作成できるほか、慰謝料請求や婚姻費用支払いについての相談、問題解決が目指せます。

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