突然の別居は違法?妻や夫の別居の違法性やデメリットを紹介
夫婦関係が悪化して相手の顔も見たくない!となると、1日早く家を出たいと思うものです。そんなときに相手と十分に話し合うことなく別居するのは違法になったり、離婚の際に不利になるのか気になるはずです。
そこでこのページでは別居と離婚の関係について、詳しくご説明していきます。
離婚前に突然別居するのは違法?
離婚する前に突然別居するのは違法なのでしょうか?法律の面から見ていきましょう。
合理的な理由のない突然の別居は同居義務違反になる
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書いてあります。つまり、夫婦には「同居」や「協力」「扶助」の義務があると法律で定めているのです。
そのため、合理的な理由がないのに突然別居するのは「同居の義務」に違反する行為だと言えます。
合理的な理由がない別居とは、具体的には次のものを指します。
- 「あなたのことが嫌いになった」と一方的に家を出ていく
- 結婚生活に飽きたので一人になりたい
- 別居の理由を聞いても「特に何もない」という
ただ同居義務違反には罰則はない
このように誰が見ても納得できない理由で別居した場合は「同居義務違反」になると考えられます。しかし、そのような場合でも「同居義務違反」に対しての罰則はありません。
同居の強制はできない
また、配偶者に同居を強制することはできません。
夫婦の同居は法律で縛るものではなく、自発的に行うべきものと考えられるからです。
離婚前の突然の別居が許される場合
夫婦には同居の義務はありますが、次のような場合は別居してもやむを得ないとされています。
- 配偶者から暴力を受けている
- 配偶者からモラハラを受けている
- 配偶者が自分を無視して会話が成り立たない
- 夫婦間のケンカが絶えず、子どもに悪影響を与える
- 配偶者が子どもを虐待する
- 夫婦関係が破たんしている
また、お互いの話し合いで別居することに合意している場合も別居が認められます。
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離婚前の突然の別居が不法行為になる場合
上でもご説明したように、合理的な理由がなく別居する場合は「同居義務違反」ととらえられる場合があります。
さらに次のような場合は同居義務違反とは別に、「不法行為」として離婚が認められています。
- 突然別居した上に生活費を入れない
- 別居し、家事や子育てをする人がいないので家庭が崩壊している
- 配偶者が病気やケガで介助が必要であることを知りつつ別居した
- 別居して不倫相手の家で暮らしている
(1)~(3)は「悪意の遺棄(いき)」に該当し、法定離婚事由として離婚が認められます。また(4)は「不貞行為」であり、こちらも法定離婚事由に該当します。
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突然の別居は離婚時に不利になる?
悪意の遺棄や不貞行為を疑われるので不利になる
相談もなく突然別居すると、相手はあなたのことをいろいろと勘ぐってしまいます。特に「自分以外に誰かいい人がいるのではないか?」と不貞行為を疑われて、あることないことを証拠として出してくる可能性があります。
その結果、離婚には応じるが慰謝料を請求されることもあります。
また、「勝手に出て行った」=「家事を投げ出した」「生活費を入れたくないからだ」と判断されて、「悪意の遺棄」として離婚請求や慰謝料請求されることも起こり得ます。
相手はあなたに出て行かれたことでショックを受けるだけでなく怒りを感じているので、何を言ってもあなたを悪者に仕立てあげようとするでしょう。
その結果、離婚の話し合いが不利になる可能性があります。もちろん証拠がなければ相手がどれだけ騒いでも心配はありませんが、離婚の話し合いがもつれて長引いてしまうことが考えられます。
早めに弁護士を立てて対応するのが得策
あなたが突然別居したいと思う背景には、配偶者とは話し合いができないという事情があるからではないでしょうか。
それならば早めに弁護士に相談して、対策を考えてもらうといいでしょう。そのときに別居するタイミングも教えてもらえます。
突然別居するのと話し合って別居するのはどちらがいい?
では突然別居するのか、それとも話し合ってから別居するのであれば、どちらがいいのでしょうか。
それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
突然別居するメリット
話し合いをせずに突然別居する場合は、次のようなメリットがあります。
自分のペースで準備ができる
相手に知られることなく自分のペースでこっそり私物を片づけたり、荷物をまとめたりできます。
また、お互いの財産を調べたり、相手が知らない財産を隠したりといったことができるのも突然別居する際のメリットだと言えます。
相手との会話を避けられる
配偶者に別居のことを切り出すと、理由を聞かれたり、引き留められたりする可能性があります。
そういった話し合いがしたくない場合は、突然別居する方が気が楽だと言えます。
配偶者のDVから身を守れる
相手から暴力やモラハラを受けている場合は相談しているヒマはありません。少しでも早く距離を取る方がいいでしょう。自分や子どもの安全を守るという点でも、突然別居して居場所を教えない方がメリットがあります。
突然別居するデメリット
突然別居するデメリットとしては、次の点が考えられます。
相手がショックを受け、その後の話し合いがスムーズに進まない
あまりにも突然に家を出てしまうと、相手が精神的に大きなショックを受けてしまいます。
特に何の予兆もなかった場合や、まさかあなたが出て行くとは思っていなかったような場合は混乱してしまうでしょう。
その後に離婚や子どもの親権について話し合おうと思っても相手が冷静に対応できない可能性があります。
相手の性格やそれまでの夫婦の状況にもよりますが、そういった場合は順序立てて別居の話し合いを経てから離婚というステップに進めた方がいいでしょう。
婚姻費用の請求でもめる可能性がある
突然別居すると、別居後に婚姻費用を相手に請求したい場合でも素直に応じてもらえない可能性があります。
一般的に別居したときの生活費は収入の多い方が少ない方に婚姻費用として支払いますが、「何も言わず勝手に出て行って生活費だけ請求するのか!」と不快な思いをすることが予測されます。
それでも収入の多い方に支払う義務はあるので認められる可能性が高いですが、相手が怒鳴り込んできたり、何度も電話がかかってきたりするかも知れません。
そういったトラブルが予測されるのは、突然の別居のデメリットだと言えます。
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各種手続きのために相手と連絡しなければならない
別居後に婚姻費用の請求はできたとしても、児童手当や健康保険証など各種手続きをする必要があります。
そのために相手と連絡を取る必要がありますが、その際に電話したり、どこかで会ったりするときに相手から嫌味や暴言を聞かされる可能性があります。
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忘れた荷物を取りに帰るときに顔を合わせるリスクがある
別居する際に自分や連れていく子どもの荷物をすべて持ち出せるといいのですが、忘れ物があったときに困ります。
取りに帰るときに相手と顔を合わせる可能性がありますし、鍵を返せと言われて次からは勝手に家に入れなくなることも考えられます。
このように突然の別居は何かとリスクが高いので、できれば相談した上で別居する方がいいでしょう。
ただし、上でも書いたように相手からDVを受けている場合は速やかに住まいを移して身の安全を確保しましょう。
相談してから別居するメリット
一方、相談してから別居するメリットとしては、次の点があります。
相手が冷静に対応できる
突然家を出て行くよりも、事前に「〇〇の理由で別居したい」と申し出てから別居すると、相手は冷静に対応できます。
その後の話し合いもスムーズに進むでしょう。なお、後々のトラブルを避けるために、別居に合意していることを記した「合意書」を作成し、別居の理由などを書いておくと安心です。それがないと「不倫して出て行った」などありもしない理由をこじつけられる恐れがあります。
婚姻費用や各種手続きがスムーズにできる
別居の話し合いをする際には、どうしても離婚や別居後の生活の話題が出てきます。そのときに婚姻費用や児童手当、健康保険など各種手続きについても話し合うことができます。
別居先の住所や連絡先を伝えておくと、よりスムーズに話が進められます。
相談してから別居するデメリット
相談してから別居するには、デメリットもあります。
相手が別居に応じてくれない
あなたからの「別居したい」という申し出を相手が受け入れられない場合は、話し合いがこじれてしまいます。
いくら理由を説明しても聞き入れてもらえない場合は、別居も離婚もできずつらい状況になりかねません。
そんなときはある程度の話し合いをした上で「これ以上話し合っても結論が出ないので、別居します。後は弁護士に任せます」と弁護士に一任するのもひとつの方法です。
別居後の住まいをしつこく聞かれる可能性がある
突然黙って出て行く場合はどこに住んでいるのかを隠すことができますが、別居の相談をするとどうしても相手は「どこに住むの?」と聞いてくるでしょう。
別居先の住所を知らせたくない場合は、なるべく相談は避ける方が賢明です。
なお、別居の相談をする場合は、後で何かあったときのために必ず音声を録音しておきましょう。
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配偶者が突然別居したときの対策
配偶者が突然別居して家に帰らなくなった……というときの対策をケース別にご説明します。
配偶者とやり直したいとき
配偶者が突然出て行ったとしても、もう一度夫婦としてやり直したいというときは、相手に戻ってきてもらうように調停を申立てることができます。
これを「夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)」と言います。特にお互いが顔を合わせての話し合いができないときは、調停委員を交えて話し合う方がスムーズに進むことがあるのでおすすめです。
夫婦円満調停については、こちらの記事で詳しくご説明しています。
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配偶者と離婚したいとき
配偶者と離婚したいときは、別居をきっかけに離婚についての話し合いを進めます。
ただ、次のようなケースでは慰謝料請求できる可能性があるので、できるだけ証拠を集めておきましょう。
生活費を入れない場合
突然家を出ていき、生活費を入れない場合は「悪意の遺棄」に該当します。次のような記録が証拠になるので、「おかしい」と思ったときからメモするようにしましょう。
- 光熱費などが銀行口座から引き落とされなかった時期
- いつから生活費を受け取っていないかがわかる記録(家計簿や日記など)
- 自分が生活費の支払いをした記録(メモや領収書など)
- 別居先に住んでいることの証明(出入りするところや郵便受けなどの写真)
- 配偶者が出て行った時期の記録
悪意の遺棄の内容や慰謝料請求に関しては、こちらの記事が参考になります。合わせてご覧ください。
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相手が不倫相手のところにいる場合
配偶者が何の理由もなく突然別居するということは考えにくいです。何かしらの原因があり、特に不倫相手がいる場合は要注意です。
不倫、つまり「不貞行為」は法定離婚事由に該当しているため、離婚や慰謝料の請求が可能です。そのためには、しっかり証拠をつかんでおきましょう。
特に別居に関しては、次の点を確認することが大切です。
- 別居先の住所
- 不倫相手と一緒に住んでいるのかどうか
- 不倫相手の氏名
- 相手とどういう関係なのか(肉体関係があるのかどうか)
- いつから不倫関係にあるのか
- 不倫相手はあなたの配偶者を既婚者だと知っているのかどうか
他にも不貞行為があることを証明する証拠として、ホテルや相手の家に出入りする写真や動画、電話の音声録音などがあります。
ただ、自分ひとりで証拠を押さえるのは難しいので、探偵に依頼する方が安心です。
不貞行為の証拠に関してはこちらの記事も参考になるので、ぜひご覧ください。
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このように証拠を集めて、少しでも離婚話を有利に進めましょう。
突然の別居と離婚について~まとめ
夫婦には同居や協力、扶助といった義務があり、民法でも定められています。しかし、同居しないからと言って罰則はありません。また、同居を強制することもできませんが、突然合理的な理由もなく別居するのは「同居義務違反」だと言っていいでしょう。
なお、配偶者からDVを受けている場合は少しでも早く別居して身の安全を図ることが重要です。
また、別居の状態が悪意の遺棄に該当する場合や、不倫相手と一緒に住んでいる場合(不貞行為)は法定離婚事由に該当し、離婚請求や慰謝料請求が可能です。別居して相手と離婚したい場合でも、配偶者が突然別居してしまった場合でも、その後の対策をひとりで考えるのは大変です。
早い段階で弁護士に相談して、自分に不利にならないように進めましょう。
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