MENU

法定離婚事由とは?必要な5つの条件や慰謝料について解説

法定離婚事由とは?必要な5つの条件や慰謝料について解説

離婚協議や離婚調停で結論が出ない場合でも、法定離婚事由に該当していれば離婚裁判を起こすことができます。

このページでは法定離婚事由とは何か、該当する条件や慰謝料について詳しくご説明します。

法定離婚事由とは?

「法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)」とは、法律(民法第770条)で認められている離婚の原因のことを言います。

夫婦で離婚について話し合う場合は、どんな理由であってもお互いが離婚に合意し役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。

仮に話し合いがまとまらない場合でも、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて離婚する場合もあります。このときも離婚の原因(離婚事由)はどんなものでも受け付けてもらえます。

ただ、離婚裁判を起こすときは、法定離婚事由に該当していないと受け付けてもらえません。

民法が定める5つの法定離婚事由の条件

民法第770条には、法定離婚事由として次の5つを定めています。

  1. 不貞(ふてい)行為(不倫)
  2. 悪意の遺棄(いき)
  3. 配偶者の生死が3年以上不明
  4. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為(不倫)

不貞行為とはいわゆる「不倫」のことで、配偶者以外の異性と性交渉を持つことを言います。そのため、単に食事に行ったり、映画に行ったりするデートだけでは不貞行為とは言えません。

また、離婚裁判で配偶者の不貞行為の証拠を提出する必要があります。

不貞行為の具体的な内容や実際に不貞行為が認められた判例はこちらの記事で詳しくご説明しています。

悪意の遺棄(いき)

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに生活費を渡さない、健康なのに働こうとしない、長期間別居する、家から追い出すなどの行為を指します。

なぜ、これらの行為が法定離婚事由になるのでしょうか。

その背景には、夫婦には「同居する」「協力し合う」「扶助(ふじょ)する」の3つの義務があるからです。

「正当な理由」とは仕事のために長期間単身赴任をして別居する、配偶者に生活費を渡すとギャンブルに使ってしまう……などの場合を指します。家族のために単身赴任で別居して仕事をしてくれるのは夫婦の3つの義務に反する行為ではありません。そのため、これは悪意の遺棄には該当しません。

しかし、愛人を作って愛人の家で長期間同居するのは、夫婦の同居や扶助(助け合う)義務に反しています。つまり、悪意の遺棄とみなされて、裁判では離婚が認められるということになります。

悪意の遺棄の具体的な内容については、こちらの記事が参考になります。

配偶者の生死が3年以上不明

配偶者の行方がわからなくなってから3年以上経過している場合は法定離婚事由として裁判での離婚が認められます。
家族に連絡はないが友達には電話をしている……など、なんらかの形で生存が認められた場合は「3年以上の生死不明」とはみなされません。

具体的なケースや離婚手続きの進め方については、こちらのページで詳しくご説明しています。

配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき

精神病とは躁うつ病や統合失調症などですが、ただ単にこういった病名が診断されたというだけでは法定離婚事由には該当しません。

医師によって「強度の精神病」で、しかも「回復の見込みがない」と診断される必要があります。「強度」とは、意思の疎通ができない、言葉を発することができないといった状態を指します。

さらに医師に診断されたとしても、その理由で離婚を請求すると相手は重度な精神病を患った状態で放り出されることになり、「協力」や「扶助」の義務に反することになります。

強度な精神病で回復の見込みがないことを理由で離婚を請求しても、配偶者を助ける義務があるという理由で裁判所が離婚を認めない可能性もあります。

判断は個々のケースで異なるので、弁護士に相談されることをおすすめします。なお、こちらの記事も参考になります。

その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記の4つに該当しないケースでも、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は裁判で離婚が認められることがあります。「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、「夫婦関係が破たんしている状態」だと言えます。

対象となる事由は、次のようにさまざまなケースがあります。

  • DV(暴力、モラハラ、虐待など)
  • 性格の不一致
  • 性の不一致(セックスレスや異常な性癖など)
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為
  • 配偶者の親や親族と仲が悪い

ただ、この場合も個々の状況によって離婚が認められるかどうか異なります。いずれの場合も証拠を提出し、結婚生活を継続するのが難しいことを証明する必要があります。

詳しいことはこちらの記事をご覧ください。

法定離婚事由でも離婚できない場合とは

法定離婚事由があったとしても、すべてのケースで離婚が認められるわけではありません。裁判ではさまざまな角度から調査や検討をし、離婚請求を認めるかどうかの判断をします。

中には離婚が認められないケースもあります。

離婚が認められないケースには、次のようなものがあります。

  • 不貞行為の証拠がない
  • DV(暴力、モラハラなど)の証拠がない
  • 性格の不一致を示す具体的な説明がない
  • 回復の見込みがない配偶者の離婚後の生活のメドが立っていない
  • 有責配偶者からの離婚請求

離婚事由の証拠がない

配偶者の不貞行為にしても、暴力やモラハラといったDVにしても、それを証明する必要があります。いくら自分が「夫から暴力を受けました」「夫が浮気をしています」と主張しても、それが証明できないと離婚は認められないでしょう。

また、中には自分でわざと体に傷をつけて「夫から暴力を受けた」と主張し、慰謝料請求する人もいます。

そういったことを防ぐためにも裁判所では証拠をもとに判断するようにしています。

証拠は探偵事務所の調査記録や病院を受診した診断書などがあると有効です。

具体的な事例の説明が必要

性格の不一致や価値観の違い、配偶者の親族との不和などを証明するのは難しいものですが、第三者にわかるように具体的な事例を示す必要があります。

夫婦の会話や親族を交えた会話のメモ、録音などを保存しておきましょう。

離婚後に相手の生活が困る場合

配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合や病気などで働けない場合に離婚すると、相手はたちまち生活ができなくなってしまいます。

夫婦には「協力」や「扶助」の義務があるため、離婚する場合でも離婚後に相手の生活ができるような配慮をすべきです。

裁判ではそういった観点でも調査をされるので、注意してください。

有責配偶者からの離婚請求

不貞行為であっても、DVであっても、有責配偶者(離婚原因を作った方)からの離婚請求は基本的にはできません。

ただ、離婚請求をしたとき、すでに長期間別居状態である、未成熟子がいない、離婚しても配偶者が生活に困らないといった条件が合えば認められる場合があります。

有責配偶者からの離婚請求については、こちらの記事で詳しくご説明しています。

法定離婚事由が認められれば被告が拒否しても離婚判決が出る

逆に原告(離婚をしたい側)が配偶者の不貞行為やDVなどの証拠をそろえて離婚裁判を起こした場合、裁判ではそれらの有効性や事実を調べます。その結果、原告の訴えが認められると、被告(離婚を請求された側)が離婚を拒否しても裁判で離婚判決が出されます。

離婚を拒否したい場合は、裁判になる前(協議や調停の段階)で弁護士に相談して対策を進めましょう。

法定離婚事由による離婚での慰謝料の相場

法定離婚事由が原因で離婚するとき、慰謝料の請求が可能かどうかはそれぞれのケースで異なります。

ただ相手が強度の精神病で回復の見込みがない場合や3年以上生死が不明の場合は、相手が慰謝料の支払いをすることができないため、請求することはできません。

相手に資産がある場合は財産分与という形で受け取れる場合があります。

一方、不貞行為、悪意の遺棄、DV、ギャンブル、性の不一致などでは慰謝料請求が可能です。

その場合の相場は次のようになっていますが、実際はそれぞれのケースで異なります。

離婚原因 慰謝料の相場
不貞行為 100万円~300万円
悪意の遺棄 100万円前後(多い場合は300万円もあり)
DV 50万円~300万円
DVでケガや心疾患になった場合 慰謝料とは別に治療費や損害賠償金が加算
性の不一致 数10万円

ただ、離婚の慰謝料はそれぞれの離婚事由だけでなく、相手の年齢や年収、資産、社会的地位、子どもの年齢や数、配偶者の年収などさまざまな要素が絡んできます。

自分ひとりで判断せずに弁護士に相談しながら対策を考えることが大切です。

法定離婚事由でよくあるQ&A

法定離婚事由に関してよくあるQ&Aをご紹介します。

Q:専業主夫の夫が家事をしません

夫は独身時代から就職しても仕事が長続きしませんでした。結婚するときの約束で、私(妻)が正社員として働き、夫は「専業主夫」として家事をすることを決めました。

しかし、結婚しても夫は家事をせず、私が仕事から戻ってから炊事や洗濯をしています。しかも、働く気持ちがないようで、私の収入を当てにしています。これは法定離婚事由として離婚を請求できるでしょうか。

A:悪意の遺棄に該当すれば離婚は可能です

いきなり離婚裁判を起こすことはできません。まずは夫婦(またはそれぞれの両親などを交えて)離婚について協議をしましょう。夫が家事を手伝うことやアルバイトでもいいので収入を稼ぐことなどの提案をすることが大切です。

それに応じない場合は離婚調停を起こします。調停でも相手が離婚に応じない場合は、離婚裁判になりますが、そのときには「法定離婚事由」に該当する必要があります。
質問のケースの場合は夫は主夫である役割を放棄しているので「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

また、家事や収入に関して夫婦ケンカが絶えず、夫婦関係が破たんしている場合も法的離婚事由の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」と判断できれば離婚請求が認められると考えられます。

いずれにしても個々のケースで判断が異なるので、日ごろの夫の言動を細かく記録(メモや録音、動画など)し、弁護士に相談してみましょう。

Q: 妻から離婚裁判を起こされたが拒否したいです

妻から離婚話を切り出されています。妻との関係は冷めていますが、私自身に落ち度はないと考えています。そのため、今まで離婚協議や離婚調停をされたときに、「離婚には応じない」と答えてきました。

そこで妻は離婚裁判を起こしたのです。自分に離婚原因がない場合、離婚を拒否することはできるでしょうか?

A:法定離婚事由に該当しているかどうかをチェックしましょう

裁判所が離婚裁判の請求を受理したということは、なんらかの「法定離婚事由」があったと考えられます。

質問者さん自身にその自覚がなくても、モラハラ(命令したり、バカにしたりといった言葉の暴力)をしていたのかも知れません。また、相手は性の不一致で悩んでいた可能性もあります。

ただ、それらが理由で離婚裁判を起こすときは、それなりの証拠が必要です。

相手の言い分をよく整理してみましょう。場合によっては相手(妻)が不倫をしていて、不倫相手と一緒になりたいためにあなた(夫)を悪者に仕立てて離婚裁判を起こしている可能性もあります。

相手の主張に流されないこと、そして離婚することになっても自分に有利になるように進めることが大切です。

離婚の話が出た時点で弁護士に相談して、最善の策を練っていきましょう。

法定離婚事由とは~まとめ

協議離婚や調停離婚では、どんな原因でも離婚の話し合いを進めることができます。

しかし、離婚裁判は「法定離婚事由」に該当したケースのみが対象となります。

法定離婚事由の中には不貞行為(不倫)や暴力といったわかりやすいケース、証拠を押さえやすいケースがありますが、相手の性癖や性の不一致など周囲に説明しにくいものもあります。

それでも夫婦関係が破たんしていれば離婚は可能です。まずは弁護士に相談して、慰謝料請求も含めて対策を考えていきましょう。

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚の基礎知識」記事一覧