浮気・不倫相手に慰謝料を請求する3つの方法!慰謝料相場も解説
離婚せず、あるいは離婚はするが夫(妻)の浮気相手だけに慰謝料を請求したい、という方は多いです。
当記事ではそんな浮気(不倫)相手だけに慰謝料を請求する方法や、その際の慰謝料相場を解説していますので参考にして下さい。
なお、この記事では夫が不倫したケースで説明していますが、妻が不倫した場合でも対応は同じですので夫を妻に置き換えてご覧ください。
浮気(不倫)相手にだけ慰謝料請求はできる?
そもそも浮気(不倫)相手にだけ慰謝料の請求ができるかどうかは気になるところだと思いますが、結論から言うと「可能」です。
ただ、不倫は夫と浮気相手の両方に責任があり、これを「共同不法行為」と呼びます。
不倫は共同不法行為
まず「共同不法行為」について詳しく見ていきましょう。
本来夫婦には「貞操(浮気しない)義務」がありますが、それに反することは民法第779条の不貞行為に該当します。つまり不倫は不法行為であると言えるのです。
そして、不倫はひとりではできません。相手があるので夫と不倫相手の両方が「共同不法行為者」ということになり、慰謝料は両方が負担すべきものとなります。
ただし慰謝料の二重取りはできない
なお、すでに夫から慰謝料をもらっている場合は、浮気相手への請求は認められないことがあります。
これは浮気相手と夫の両方から慰謝料の二重取りができないためですが、慰謝料の請求額の範囲内であれば、どちらにいくら請求してもいいとなっています。
例えば慰謝料が300万円で、すでに夫から300万円の慰謝料を受け取っている場合、そこから再度浮気相手にだけ慰謝料を請求することはできません。
浮気(不倫)相手にだけ慰謝料を請求する3つの方法
浮気(不倫)相手に慰謝料請求が可能な場合、その方法としては次の3つがあります。
- 浮気(不倫)相手に内容証明郵便を送る
- 直接会う(または電話)で請求する
- 慰謝料請求の裁判を起こす
まずは1や2の方法で請求し、応じなければ3の裁判を起こすという流れで進めるといいでしょう。
では、それぞれの方法を詳しく解説していきます。
浮気(不倫)相手に内容証明郵便を送る
内容証明郵便は「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の書面」を送付したかを日本郵便が証明するもので、慰謝料請求を口頭ではなく書面で請求する方法です。
慰謝料を支払わせる効力はありませんが、相手が「そんな書面は見ていない」と言い逃れするのを防ぐ効果があります。
また、「応じない場合は法的措置を取る」と伝えて心理的な圧迫を加える面でも効果的です。
内容証明を送るメリットとデメリット
内容証明を送る場合には、相手の住所と氏名を特定する必要があります。
また、いくつかの注意点やメリット・デメリットもあるので、事前に確認しておきましょう。
詳しいことはこちらの記事でご説明しています。ぜひご覧ください。
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直接会う(または電話)で請求する
浮気相手に直接会う、または電話やメールで慰謝料請求する方法です。
これを実行するには、相手の氏名と住所を特定しておく必要があります。また、反論されないために証拠を押さえておくことも重要です。
直接交渉のメリットとデメリット
直接交渉は内容証明郵便や裁判など面倒な過程を経ずに慰謝料請求できるのがメリットで、手っ取り早い方法ですが、「言った」「そんなことは聞いていない」というトラブルになりがちです。
感情的になってしまい冷静に話し合いができないというデメリットがあるので注意しましょう。
また、相手は自分の住所を知られたと思い、急に引っ越すなど逃げられる可能性もあります。
慰謝料請求の裁判を起こす
上記の方法を試しても相手が応じないときは裁判を起こすことになります。
慰謝料裁判のメリットとデメリット
裁判のメリットとしては、それまではのらりくらりとした態度を取っていた相手であっても裁判で判決が下されると支払わざるを得なくなります。それほどに慰謝料請求の効果が大きいという点がメリットだと言えます。
一方、デメリットには「時間がかかる」「専門用語が多い」「希望する額より減ることがある」という点があります。
ただ、「希望する額より減ってしまう」ということに関しては、持って行き方次第で結果が変わるので弁護士に依頼するのがおすすめです。
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浮気(不倫)相手にだけ慰謝料を請求する場合の相場
浮気(不倫)相手にだけ慰謝料を請求する場合、一般的には50~300万が相場と言われています。
金額に差があるのは婚姻期間の長さや不貞行為の回数、子供のへの影響の度合い等に応じて、受ける精神的苦痛が異なるからです。
慰謝料というのは行為によって受けた苦痛に対し支払われる金銭ですので、上記の条件を満たしていて苦痛が大きくなれば慰謝料の金額も高いものとなります。
また、配偶者の浮気(不倫)の結果、離婚になるか、それとも婚姻関係を継続するかでも相場の範囲内で慰謝料金額は変動するでしょう。
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浮気(不倫)相手にだけ慰謝料を請求できないケース
ただ、浮気(不倫)相手だけに慰謝料請求ができないケースがあります。
主に次の場合は慰謝料の請求はできません。また、もし請求したとしても裁判で支払いは認められないでしょう。
- 浮気相手が夫を独身だと思っていた場合
- 不倫の証拠がない場合
- 慰謝料請求の時効を迎えている場合
- 相手に性行為の意思がなく、夫が無理やり関係を持った場合
浮気相手が夫を独身だと思っていた場合
夫が浮気相手の前で独身のフリをしたり、「妻とは別れた」とウソをついていたりした場合、あるいは浮気相手が夫を独身だと信じ込んでいた場合は、慰謝料の請求は認められない可能性があります。
また、出会い系サイトや飲み屋で出会った女性で1回(または数回)だけの性行為などで、既婚者と伝える(相手が知る)機会がなかったなどの場合も同様です。
ただし、独身かどうかを確かめる機会があった場合や、会話や行動から結婚していると予想できた場合はその限りではありません。
不倫の証拠がない場合
妻が「夫は不倫している」と思い込んでいても、実際に性行為がない場合や証拠がないと、慰謝料請求は難しくなります。
特に裁判になると証拠が求められるので注意しましょう。
浮気(不倫)の証拠に関してのくわしい内容はこちらが参考になります。
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慰謝料請求の時効を迎えている場合
慰謝料請求には時効があります。時効が来ていないか確認しましょう。
慰謝料請求の時効については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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相手に性行為の意思がなく夫が無理やり関係を持った場合
夫が強引に相手と性行為を持った場合(強姦など)は、夫に慰謝料請求はできても浮気相手に請求することは難しいです。
ただ、それを浮気相手が証明するのは難しいので、この場合はお互いにどう主張するかが争点になるでしょう。
浮気(不倫)相手にだけ慰謝料を請求するときの注意点
浮気相手だけに慰謝料請求するときは、次の点に注意しましょう。
- 浮気相手に反論させないことが重要
- 話し合いは冷静に行い、決まったことは書面で残しておく
- 弁護士に依頼する
浮気相手に反論させないことが重要
浮気相手は自分だけに慰謝料を請求されると多くの場合は立腹し、反論しようとします。
その場合、「会って食事をしたが性行為には及んでいない。慰謝料請求するなら性行為をしたという証拠を出せ」「あなたの夫が強引に誘ってきて、自分は断れなかった。こちらは被害者だ」などと主張することが考えられます。
この主張に対し、こちらは性行為に及んだこと、浮気相手も拒んではいないことなどを証明できると反論できます。
そのため、証拠に関しては弁護士、あるいは浮気調査を専門とした探偵に相談して押さえてもらいましょう。
探偵を探す場合、以下の『探偵広場』というサイトのように、全国の探偵事務所や興信所を検索できるポータルサイトが便利です。
国に届け出を出した事務所しか掲載されていないので、詐欺やモグリの探偵を引いてしまう心配もありません。
参考:探偵広場
話し合いは冷静に行い書面で残しておく
電話や直接会って交渉するだけでは記録が残らない上にお互いに感情的になるので、あまりおすすめできません。
書面を送付する際は内容証明郵便で送り、やりとりや決まったことは公正証書を作るなど、必ず書面に残しておくことが大切です。
弁護士に依頼する
あなたの心情としては、浮気相手にだけ慰謝料を請求したいと思っても、相手は「自分だけが悪いのではない」と思っています。
そこで、あなたの夫にも慰謝料を出させる「求償権(きゅうしょうけん)」を行使しようとします。
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もちろん夫にも慰謝料請求は可能ですし、相手の求償権を拒むこともできません。しかし、「夫には慰謝料ではなく養育費を支払ってほしい」などの理由がある場合は、相手に求償権を行使させたくないケースがあります。
そんなときには弁護士に相談して、あなたが望む方向に進めてもらいましょう。
浮気(不倫)慰謝料相手にだけまとめ
本来慰謝料は夫と浮気相手の両方に請求しますが、浮気相手にだけ請求することも可能ですが、夫と浮気相手の両方から慰謝料総額を受け取る「二重取り」はできませんので注意しましょう。
自分だけに慰謝料請求された浮気相手は、さまざまな言い逃れをしたり、「求償権」を使って慰謝料を負担していない相手にも払わせようとしたりします。
このように浮気相手にだけ慰謝料請求する場合はトラブルが予想されるので、弁護士に相談しながら進めていきましょう。
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