不貞行為とは?どこから離婚原因に当てはまる?判例も紹介

不貞行為(ふていこうい)は配偶者(結婚相手)以外の異性と性交渉を持つことを示す法律用語です。
当記事ではどのような行為が不貞行為に該当するのか、また離婚原因として当てはまるケースを実際の判例をもとにご説明しますので参考にして下さい。
不貞行為とは?

不貞行為とは、夫婦以外の異性と性行為を持つことで、これは離婚事由として認められています。
というのも夫婦には「貞操(ていそう)義務」があり、これは貞操義務とは配偶者以外の異性との性行為をしてはいけないということです。
そのため、不貞行為を証明できれば慰謝料請求も可能です。不貞行為とみなされるのは、次の場合です。
対象 | ・結婚している人 ・内縁関係にある人 ・婚約している人 |
---|---|
相手 | 配偶者以外(内縁関係の相手、婚約者)の異性 |
行動 | 性行為 |
内縁関係や婚約中でも不貞行為になる!
不貞行為は結婚している人が配偶者以外の異性と性行為をすることを指しますが、内縁関係や婚約中の場合も対象になります。
内縁関係とは
内縁関係とは、婚姻届は出していないものの夫婦と同じように生活している男女のことを指します。事実婚も同じ意味で、婚姻の意思を持ち、生計を共にして、夫婦と同じように一緒に暮らす関係であれば内縁関係(事実婚)と判断されます。
ただ、婚姻の意思がないが一緒に暮らす場合は内縁関係とは言えず、同棲関係とみなされます。
また、内縁関係(事実婚)の場合は住民票に「見届の夫(妻)」と記入することがあります。この場合も内縁関係(事実婚)が認められます。
内縁関係にも「貞操義務」が認められているため、別の異性と性行為を持つと不貞行為となります。
内縁関係のカップルでの不倫についてはこちらの記事でご説明しているので、合わせてご覧ください。
婚約中とは
次のように「婚約していたこと」が客観的に証明できる場合を「婚約中」と言い、婚約者が別の異性と性行為を持った場合は婚約破棄と浮気に対する慰謝料請求、結婚式の費用などの損害賠償請求ができます。
- 結納を交わしている
- 婚約指輪を贈った(ファッションリングではなく婚約の意味を示すものであること)
- 結婚式場・披露宴会場を予約し、お金を納めた
- 親戚や友人に結婚式・披露宴の招待状を送った
- 女性が結婚生活に入るために仕事を退職した
ただし口約束で「結婚しようね」と言っていた場合や、どちらかが一方的に「この人と結婚する」と思い込んでいた場合などは「婚約中」とは判断されず、相手が浮気をしても慰謝料請求の対象にはなりません。
婚約中の浮気に対しての慰謝料請求については、こちらの記事で詳しくご説明しています。
不貞行為と浮気・不倫の違い
ちなみに不貞行為によく似た言葉に「浮気」や「不倫」があります。これらはどう違うのでしょうか。
浮気とは?
浮気とは、辞書によると「ひとつのことに集中できず心が変わりやすいこと」とあります。
いつもはランチにラーメンばかり食べる人が「今日は浮気して寿司にしたよ」ということがあるように、浮気は不貞行為の伴わない場面でも使われます。
男女の関係でいうと既婚者だけでなく、独身の恋人同士が別の異性に心惹かれることも浮気と言います。独身時代は自由恋愛なので、恋人以外の相手と交際しても慰謝料請求には該当しません。
このように、必ずしも性行為が伴わない場合でも浮気となります。
不倫とは?
不倫とは、意味としては人の道(倫理)から外れる行為を指します。そのため、既婚者が浮気をすると=それは人の倫理から外れる行為なので不倫と言います。
ただ、こちらも浮気と同様に独身の場合は自由恋愛なので浮気しても不倫とは言いません。
そして不貞行為は法律用語であり、異性と性行為がある場合を指しますが、不倫は性行為を持たない場合も含まれます。
不倫という広義的な言葉の中でも、性行為を伴う関係を不貞行為と言うと考えるといいでしょう。
なお、不倫と浮気の違いについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
不貞行為とはどこから該当する?4つのケースを解説
不貞行為と不倫・浮気の違いがわかったところで、次は不貞行為に該当するのはどのようなケースなのかを見ていきましょう。
離婚事由に該当し、慰謝料請求ができるのは主に次のようなケースです。
- 性行為(肉体関係)がある
- 風俗などの一度きりの関係ではなく同じ相手と継続して関係を持っている
- 相手と同居(同棲)している
- 不貞行為を証明する証拠がある
性行為(肉体関係)がある
不貞行為であるかどうかは「性行為(肉体関係)があるかどうか」で決まります。
夫婦には貞操義務がありますが、配偶者以外の相手と性交渉を行うという行為そのものが貞操を破るものであり不貞行為とみなされます。
風俗などで一度きりの関係ではなく継続して関係を持っている
風俗などで異性と性交渉を持った場合、そのときだけ、一度だけという程度では離婚事由には該当しません。慰謝料請求も難しいでしょう。
ただ、同じ風俗相手と何度も肉体関係がある場合は不貞行為となり、離婚や慰謝料請求が認められます。
相手と同居(同棲)している
不倫相手の家で同居しているという場合は性行為があると考えられます。それを証明できれば離婚・慰謝料請求が可能です。
ただ、不貞行為に至る前に婚姻関係が破たんしている場合は慰謝料請求はできません。
不貞行為を証明する証拠がある
不倫相手がいて、性行為を続けていると思っていても、それを証明する証拠がないと慰謝料請求はできません。
しかも証拠は「ラブホテルに出入りする写真や動画」「性行為の音声」「ホテルや相手に贈ったプレゼントの領収書(クレジットカードの利用明細書)」など、確かに性行為があるとわかるものであることが重要です。
不貞行為の証拠については、こちらの記事が参考になります。
この辺りの証拠を集める場合、弁護士でなく浮気調査に特化した興信所や探偵に依頼するのが最適です。
弁護士と同様に初回相談は無料で対応しているところもありますし、「探偵広場」のようなポータルサイトを活用すれば国に許可を取り探偵業法を遵守した事務所に依頼できます。
定額プランなどもありますので、不貞行為を疑っている方は一度相談をしてみても損はないでしょう。
参考:探偵広場(外部リンク)
不貞行為と判断されないもの
一方、次のケースは不貞行為とは判断されません。
- 食事やドライブ、映画などのデートだけの場合
- キスや腰に手をまわす、ハグするなどの行為だけの場合
- メールやLINEで「愛している」などの言葉を交わしているだけの場合
- 強姦された場合
- 不貞行為があったとき、すでに夫婦関係が破たんしていた場合
たとえ夫(または妻)のメールやLINEで異性と愛の言葉を交わしていたとしても、公園で手をつないで歩いていたとしても、それだけでは不貞行為とは言えません。
また、性行為があったとしても、相手に無理やり行為が行われていた場合は不貞行為にはなりません。
さらに慰謝料請求をする場合、不貞行為があったとしても、その時点ですでに夫婦関係が破たんしていた場合は請求が認められないことがあるので注意しましょう。
実際に不貞行為で離婚し慰謝料を獲得できた判例
職場のOLと5年間不貞行為を続けた夫と離婚
(夫:40代前半、妻:30代後半、子ども1人の判例)
私はまだ幼い子どもの育児と家事に疲れて、夫の変化に気づいていませんでした。夫の休日出勤が増えても「忙しいんだな」と思う程度です。
しかし、クレジットカードの支払い額が増えたことを不審に思い支払い明細書をチェックしたところ、宝石店での買い物が発覚しました。「怪しい」と思い、夫の様子を観察していると休日出勤と言っているのにカジュアルな服装で出かけていきます。
疑いの目で見ると怪しい点が次々と現れ、不倫を確信。探偵事務所に依頼して証拠を押さえ、離婚を切り出しました。弁護士にも相談し、証拠を突き出したところ夫は観念し、職場のOLとの不倫を告白。離婚に応じました。
その結果、慰謝料として300万円を獲得しました。
W不倫をした妻と離婚 相手の男性にも慰謝料請求
(夫:40代後半 妻:40代前半、子ども2人の判例)
妻はパートで働きながら学校のPTAの役員も張り切ってやっていました。子どもの学年が上がるとPTAの広報部長になり忙しそうで、休日や夜間も「会議がある」と言って出かけることが多くなりました。
あるとき、学校行事に自分も参加したところ、妻はPTA役員の男性(子どもの同級生の父親)と親しそうに話していたのです。ときには身体が触れ合うほどに距離が近いこともありました。
妻が入浴中にスマホを見ると、その男性とデートの約束をしているLINEを見てしまいました。その画面を撮影したり、それとなく後をつけたりして自分でも証拠を集めましたが、決定的な証拠を押さえるために探偵事務所に依頼しました。
また、相手にも家庭があることから、どのタイミングで離婚を切り出すかを弁護士に相談して準備を進めました。
証拠を出し、弁護士もついていることを話すと妻は泣き崩れましたが、私は許す気にはなれず裁判になりましたが、妻の言い訳は認められず離婚が成立。
相手の男性から慰謝料として200万円、妻から100万円(実際は妻の親が支払う)を受け取りました。
婚約中の彼が浮気!慰謝料と損害賠償を請求
(男性:30代前半 女性:20代後半の判例)
5年間つきあった彼と婚約をしました。結婚式場や新婚旅行の予約も済ませ、お金も支払っており親戚や友人にも招待状を送り、準備は着々と進んでいました。
ところがある日、共通の友人から「彼が浮気しているかも?」という情報が入りました。「まさか!」と思いましたが、調べたところ1年前から二股かけていたようです。
相当深い仲になっているようだったので婚約は破棄し、予約していたものはすべてキャンセルしました。親にも泣かれ、散々です。
友達の協力を得て証拠が押さえられたので、それをもとに慰謝料として200万円、式場などのキャンセル料を損害賠償として300万円、合計で500万請求しました。
親も怒り心頭で弁護士に依頼してくれたこともあって、請求通りの金額を受け取ることができました。
不貞行為とは|まとめ
今回は不貞行為とは、法律的にどのような状況を指すのか、またどのラインから離婚事由として認められるのか解説しました。
不貞行為を理由に離婚したり、慰謝料請求したりする場合は有効な証拠が必要です。十分な証拠がないと慰謝料が減額されたり、不貞行為そのものが認められない場合があるので事前にしっかり証拠を押さえることが大切です。
また、慰謝料請求や離婚を切り出す場合は弁護士に相談しながら進めると有利に運べます。
最近は無料相談をしている弁護士事務所も多いので、相談がスムーズに進みやすいお近くの事務所にまずは話だけでも聞いてもらうと良いでしょう。
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