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結婚前の浮気(不倫)で慰謝料請求は可能?金額相場や方法を紹介

結婚前の浮気(不倫)で慰謝料請求は可能?金額相場や方法を紹介

恋人と結婚した後で、相手が結婚前に浮気していた(自分とは別の人と肉体関係にあった)と知ったらショックですよね。

そんな場合に慰謝料が請求できるのかどうか、金額の相場や請求方法をご紹介します。

結婚前の浮気(不倫)で慰謝料が請求できる2つのケース

結婚前_慰謝料_請求できるケース

結婚する前、つまり恋人同士の場合は本来自由恋愛が可能で、基本的に恋人が違う相手と肉体関係を持ったとしても慰謝料を請求することはできません。

一方で結婚した後は夫婦には貞操義務があり、浮気は「不法行為」として離婚事由として認められています。そのため、慰謝料請求もできます。

ところが、次のようなケースは結婚前であっても、相手の浮気に対して慰謝料請求が可能です。

  • すでに婚約していた場合
  • 内縁関係にある場合

なお、慰謝料が請求できる「浮気」とは性交渉を持つということを指します。一緒に映画を見たり、食事に行ったりというだけでは浮気とはみなされず慰謝料請求もできません。

では、結婚前の浮気でも慰謝料請求ができる関係についてご説明します。

すでに婚約している場合

すでに婚約関係にあるということは、本人だけでなく両家の親、親戚や友人にも結婚することを告げています。

その段階で相手が浮気していた場合、結婚後でも慰謝料を請求することができます。

同様に婚約破棄をされた場合も、精神的な苦痛や結婚式の準備などで経済的な損失を受けたとして慰謝料請求が可能です。

婚約関係とは

ちなみに婚約関係とは次の状態を指します。

  • 結納を終えている(結納の式をした、結納金を納めたなど)
  • 婚約指輪のやりとりをしている(※)
  • 結婚式場の予約をしている
  • 親戚や友人に結婚式の招待状を発送している

(※:婚約指輪のやりとりとは、単なるプレゼントではなく結婚の約束として渡すことを指します。)

婚約関係とみなされない場合

一方、次の場合は婚約関係にあるとは言えません。

  • 「結婚しようね」と話していた
  • 口約束だけの場合
  • 友達に「〇〇さんと結婚しようと思っている」と話したが、結納や結婚式場の予約はしていない

このような状態のときに相手が浮気をしていても、そのことで慰謝料請求はできないのでご注意ください。

内縁関係にある場合

結婚はしていないが内縁関係にあるカップルで、相手が浮気をした場合は慰謝料請求が可能です。

内縁関係とは?

内縁関係とは婚姻届を出していなくても夫婦として認められる関係を指し、事実婚と同じです。一般的に次のような状態であれば内縁関係(事実婚)とみなされます。

    • 長い期間一緒に住み、生計を共にしている(共同生活をしている)
    • お互いに婚姻の意思がある
    • 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている

これらが該当します。つまり、戸籍上では夫婦としての記載はありませんが双方に婚姻の意思があり、一緒の家計で生活しているなどの条件があれば認められます。

近年は夫婦別姓を希望する人や、従来の「家制度」への抵抗がある人などが婚姻届を出さずに内縁関係(事実婚)として一緒に暮らすケースが増えているようです。

なお、婚姻の意思を持たない同棲は内縁関係とは言いません。

結婚前の浮気(不倫)に対する慰謝料の相場

結婚前_慰謝料_金額相場

結婚前の浮気の慰謝料の額は、浮気が発覚した後の夫婦の在り方によって異なります。

一般に次のような状況によって、慰謝料の相場が分かれます。

夫婦の状況 慰謝料の相場
婚姻関係を続けて同居する場合 50万円~100万円
離婚はしないが別居した場合 100万円~200万円
離婚した場合 200万円~300万円

慰謝料を左右する要素

上の表を見ると、慰謝料の相場に50万円~100万円の幅があることがわかります。

これは、慰謝料の金額を左右する要素としてお互いの年齢や婚姻期間、浮気をしていた期間、浮気はどちらが主導権を握っていたのか、子どもの有無(夫婦の子どもの有無、浮気相手との間の子ども)が関係しているからです。

また、「〇〇の場合はいくら」といった料金表はなく、それぞれのケースや慰謝料を請求する側の気持ちなどでも金額は左右します。

結婚前に浮気(不倫)の慰謝料を請求するまでの流れ

これらを踏まえて、結婚前の浮気の慰謝料を請求するまでの流れを確認しておきましょう。

請求するまでに次のことをやっておく必要があります。

  • 慰謝料を請求する権利があることを証明する
  • 浮気の証拠を提出する
  • 時効が来ていないか確認する

慰謝料を請求する権利があることを証明する

結婚前の浮気に対して慰謝料を請求できるのは、上でも説明したように相手が浮気をしていた当時、自分と相手が婚約関係にあるか、または内縁関係にある場合のみです。

慰謝料を請求するには、まずそれらを証明する必要があります。

婚約関係を証明する方法

当時婚約関係だったことを証明する方法として、次のものがあるか確かめましょう。

  • 結納式の写真
  • 両家の顔合わせや略式結納の食事会の写真
  • 婚約指輪・結婚指輪の領収書や注文書(※)
  • 結婚式場や披露宴会場の予約表や明細書、料理の注文書、打ち合わせ資料など
  • 結婚式・披露宴の招待状や印刷の領収書など
  • 周囲の人の証言

※婚約指輪や結婚指輪を受け取った側はケースに婚約や結婚がわかるものが記されているとよい

これらを出すことで婚約関係があったことを証明できます。

内縁関係を証明する方法

内縁関係(事実婚)は明確なルールがなく、特に届け出などの手続きもありません。そのために証明するのは難しいのですが、次のものがあるといいとされています。

  • 住民票に未届の夫(または妻)と記載されている
  • 一緒に住み始めた期間を日記や周囲の人の証言などで証明する
  • 社会保険の被保険者になっている(※)

※内縁関係や事実婚の場合、所得税の配偶者控除は受けられませんが、社会保険では健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者になれます。

つまり婚姻届こそ出していないが、夫婦と同様に暮らしているという場合でお互いにその意思があるという場合は内縁関係と認められます。

浮気の証拠を提出する

次に重要なのは、浮気の証拠を提出するということです。証拠となるのは以下のものです。

  • ホテルに出入りする瞬間の写真や動画
  • ホテルの領収書やラブホテルのポイントカード
  • 浮気相手との会話の録音データ
  • 性行為(またはそれに近い)とわかる写真や動画

一方、メールやLINEは偽造や改変できる可能性があるため証拠としては有効性に乏しいですが、あればそれも提出しましょう。

また、浮気相手にも慰謝料を請求できるので、相手の氏名や住所を特定することも大切です。

証拠集めは浮気中に探偵に依頼すべき

「婚約中に相手が浮気をするとは思ってもいない」……という人が多いのではないでしょうか。そのため、「なんだか怪しいな」と思っても、自分で尾行したり、電話を盗み聞きしたりすることは少ないと思います。

しかし、後になって「やっぱりあのとき、浮気していたんだ!」と気づいても、それから過去にさかのぼって証拠を集めるのは至難のわざです。

恋人同士の関係ならまだしも、婚約関係や内縁関係にある場合は少しでも早くに探偵に依頼して確かな証拠を押さえてもらいましょう。

参考サイト:探偵の料金相場や浮気調査なら探偵広場(※外部サイト)

時効が来ていないか確認する

最後に確認しておきたいのは「時効が来ていないかどうか」という点です。

浮気の慰謝料は相手の浮気を知ったときから3年、または浮気が始まったときから20年間(除斥期間)の短い方で時効を迎えます。

「怪しい」と思いながらも「信じたくない」という気持ちから、つい日時が過ぎてしまったということがあるかも知れません。必ず時効を迎えていないかどうかを確認しましょう。

結婚前の浮気(不倫)の慰謝料の請求方法

結婚前_慰謝料_請求方法

ここまで準備を整え、確認作業をしたら、いよいよ慰謝料の請求を行います。

慰謝料の請求方法には「交渉による請求」と「裁判による請求」があります。

交渉によって慰謝料を請求する方法

慰謝料請求したい旨と金額、支払い期日を書いて内容証明郵便を送付します。または電話や対面など口頭で請求する方法もあります。

どちらの方法にもメリットとデメリットがあるので確認しておきましょう。

慰謝料の請求書を郵送するメリットとデメリット

郵送(書面)で請求する場合のメリットとデメリットは次の通りです。

メリット ・書面が残るので「言った」「聞いていない」というトラブルを防げる
・相手の出方がわかるまでに時間がかかるので、その間に次の対策を立てられる
・口頭でのやりとりでは言いたいことが言えない場合でもしっかりとこちらの主張を伝えられる
デメリット ・相手がすぐに返事をしない可能性がある
・相手に考える時間を与えてしまう

慰謝料を口頭で請求するメリットとデメリット

一方、口頭で慰謝料を請求する場合は、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット ・相手の反応がすぐにわかる
・相手の出方に対してその場で反論や対応ができる
デメリット ・あとで「言った」「聞いていない」というトラブルを招きやすい
・感情的になって話がまとまらなくなる

郵送の方が安心

このように郵送、口頭のどちらにもメリット・デメリットがありますが、後々のトラブルを避けるためにも郵送の方が安心です。

まだ同居している場合は郵送というのは変な感じがするかも知れませんが、浮気の慰謝料は自分のパートナーだけでなく浮気相手にも請求できます。その場合も郵送の方がメリットは大きいと言えるでしょう。

なお、自分ひとりで慰謝料の金額を決めたり交渉したりするのは大変ですし、精神的な負担も大きくなります。

慰謝料請求に強い弁護士に相談しながら進めるのが得策です。

裁判によって慰謝料を請求する方法

いきなり裁判を起こすのではなく、交渉を経て話がまとまらない場合に裁判で請求することになります。

裁判所に訴状を提出しますが、その際には浮気の証拠や慰謝料請求の根拠を示すものなどが必要になります。

こういった手順は素人には難しいので、この場合も弁護士にお願いするといいでしょう。

結婚前浮気(不倫)の慰謝料請求の相場金額や流れまとめ

結婚前であっても婚約関係や内縁関係(事実婚)の場合は、相手の浮気に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の相場は婚姻関係を続ける場合や離婚はしないが別居する場合、離婚する場合で金額が異なります。

また、お互いの年齢や婚姻期間、子どもの有無などでも違ってきますので妥当な金額がどれくらいなのか、また請求方法に関しては慰謝料請求にくわしい弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

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