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お金(慰謝料)を払ってでも離婚したい!即離婚できる6つの方法や注意点を紹介!

お金(慰謝料)を払ってでも離婚したい!即離婚できる6つの方法や注意点を紹介!

お互いに惹かれ合って結婚したものの、価値観の違いや浮気(不倫)、相手からのモラハラ、パワハラなどさまざまな理由で離婚を考えるときがあるはずです。

しかし自分は別れたくても相手が離婚に応じてくれなかった場合、日本では離婚をするのが難しいです。そこで今回は別れてくれない相手と慰謝料を払ってでも即離婚する方法をご紹介します。

離婚したい!と思っても相手が受け入れない7つの理由

慰謝料_払ってでも_離婚_相手が拒否する理由

こちらが離婚したい!と思っても配偶者に離婚を申し出ても応じてくれない場合、次のような理由があると考えられます。

  1. あなたが相手を嫌っていても、相手はまだあなたに愛情を持っている
  2. 相手は離婚しなければいけないほど2人の関係は悪化していないと思っている
  3. あなたの言い分に対して「一時的にカッとなっているだけだろう」と思っている
  4. 世間体が悪い
  5. 子どもがかわいそう
  6. 離婚すると家事をやってくれる人がいないので困る
  7. 離婚すると生活費が入らなくなり困る

有責配偶者からは離婚請求できない

離婚の原因は夫婦によってさまざまですが、裁判を起こして離婚する場合は有責配偶者からは離婚の請求はできません。

有責配偶者とは、離婚の原因を作った方のことを指します。たとえば不倫をしたり、暴力を振るったりした方が有責配偶者です。

つまり、不倫相手と一緒になりたいからと言って有責配偶者から離婚訴訟を起こすことはできません。

もしあなたがどうしても配偶者と離婚したい場合、離婚するために誰か他の異性と不倫するのは得策ではないということを知っておきましょう。

ただし、有責配偶者であっても協議離婚なら相手が合意すれば離婚はできます。

お金(慰謝料)を払ってでも離婚したい方にオススメの方法

慰謝料_払ってでも_離婚_オススメの方法

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3通りの方法がありますが、相手を納得させて早く離婚したいなら協議離婚がおススメです。

協議離婚とは、夫婦間で話し合い、お互いが合意して離婚届を提出する方法です。もし子どもがいる場合は、親権者を決めて離婚届に記入します。財産分与などのそれ以外の条件は2人で話し合って決めます。

裁判離婚は「法定離婚事由」に該当しないと離婚できませんが、協議離婚なら理由は問わず2人の合意で離婚できるのがメリットです。その際に相手が納得し、少しでも早く離婚を成立させるには次のような提案をしてみましょう。

  • 離婚の慰謝料を支払う
  • 住宅を渡すなどの財産分与をする
  • 相手の希望をなるべく受け入れる

それぞれについて詳しくご説明していきます。

離婚の慰謝料を支払う

慰謝料には不倫(不貞行為)や暴力に対する損害賠償責任としての意味のものと、離婚そのものに対する慰謝料があります。

自分自身に不貞行為や暴力などの非がない(有責性がない)場合でも、「離婚したことで相手に精神的な苦痛を与えた」という意味で慰謝料を支払うことがあるのです。

一般的に慰謝料の相場は50万円~300万円ですが、貴方がお金を払ってでも離婚したい場合は少しでも相手の気持ちを納得させるため、200万円~300万円と相場より高めの慰謝料を申し出てみましょう。

財産分与をする

結婚後に夫婦で築いた財産(預金や住宅、車など)は、離婚時には財産分与として折半(2分の1)にします。

しかし早く別れたい場合は、離婚後に相手が生活に困らないように財産の2分の1以上を渡す、住宅や車は相手に渡す(所有権を相手名義にする)など、相手が有利になるように分ける方法があります。

当然ですがそれぞれの夫婦で所有している財産や現在の関係は異なるので、何を渡すと相手が満足するかを考えてみましょう。

なお、住宅や車などを手放すと自分が困るという場合、「離婚の解決金」という名目である程度の金額を支払うのもひとつの方法です。

相手の希望をなるべく受け入れる

相手が離婚を渋るケースの中には「自分が子どもの親権を持ちたい」、「今の家に住み続けたい」と考えているのが原因である場合もあります。

そのときは、お金を払ってでも離婚したい以上相手の希望をできるだけ受け入れるようにしましょう。

これらが即離婚を成立させるための必要なポイントです。ただしその際には注意点もありますので、以下の項目をご覧下さい。

お金を払ってでも離婚する場合の注意点

相手の言いなりにならないこと

早く離婚したいあまり、相手の希望を優先することばかりを考えていると、相手側がエスカレートして慰謝料や解決金、財産分与などの上乗せを求めてくることがあります。

そんな場合に備え、事前に慰謝料や財産分与の相場を知っておきましょう。

離婚の慰謝料の相場と上限

離婚の慰謝料の相場は、相手の不貞行為の場合で100万円~300万円、悪意の遺棄(生活費を入れない、理由もなく別居を続けるなど)の場合で50万円~100万円、DV(暴力やモラハラ)の場合で50万円~300万円となっています。

特にこれらの理由に該当せず、あなたから離婚を申し出る場合、世間の相場からかけ離れることのないように慰謝料を設定しましょう。

なお、どのような理由でも慰謝料が500万円を超えることはほとんどありません。上記の相場を目安に自分の中で「ここまでなら払える」という上限を決めておくといいでしょう。

財産分与の基本は折半

上でも書いたように財産分与の基本は「折半(2分の1)」です。

別れたいために財産分与を多めにすることはありますが、相手に何もかも渡してしまい後悔しないように気をつけましょう。

特に住宅や車を渡した場合、離婚後に自分の生活をどうするかを考えておく必要があります。

妻に経済力がない場合は慰謝料や財産分与を手厚くする

専業主婦の妻と別れる場合、離婚すると相手はたちまち生活に困ってしまいます。

そのため、離婚を飲んでもらうには慰謝料を多めに支払う、財産分与を多く分けるなどして、離婚後の生活に不安がないようにしておきましょう。

小さい子どもがいる場合は養育費を高めにする

小さい子どもがいる場合、離婚時に「親権」「養育費」「面会交流」などを取り決める必要があります。

また、相手が子どものことを心配して離婚に応じないというときは、相手に親権を渡し、なおかつ養育費を多めに支払うように申し出ましょう。

もしあなたが親権を持つ場合は、相手と子どもとの面会交流の機会を増やすなど、相手の気持ちに配慮することが大切です。

熟年離婚の場合はお互いの老後資金を考慮

昨今増加している熟年離婚では、子育ては終わっている反面、老後の生活資金の問題があります。

その場合、財産分与として退職金の2分の1を支払う、住宅ローンが終了していれば住宅を財産として渡すなどの方法があります。

ただ、当たり前ですが自分自身の老後資金も確保しなければなりません。別れたい一心であれもこれも渡してしまった結果、後で自分が困る人もいるので注意しましょう。

離婚で年金分割する際の注意点

離婚時には配偶者の年金を分割する制度があります。これは夫が厚生年金に加入していた場合、結婚していた期間の厚生年金記録を妻に分割するというものです。

夫が受け取る年金を分けるワケではないので注意しましょう。(妻が厚生年金に加入している場合も同様に分割できます)

年金分割して受け取れる金額は相手の厚生年金記録を元に計算されます。また、年金分割は自分から請求しないと受け取ることはできません。

なお、自営業者などで国民年金だけに加入している人は対象外です。

熟年離婚の場合は自分が受け取れる年金と「年金分割制度」によって手にする年金で、離婚後も生活できるかどうかを考える必要があります。年金額がいくらになるのかを計算しておきましょう。

自分の老後資金を確保しつつ、相手が生活に困らないだけのお金を渡すことが熟年離婚をスムーズに進めるポイントになります。

離婚に合意したらすぐに離婚届を提出すること

「離婚したい」というあなたの申し出に相手が合意したとしても、日本では離婚届に署名してくれないと離婚は成立しません。

また、あなたが勝手に離婚届を出さないよう、相手が役所に「離婚届不受理申出」を提出した場合は離婚届は受理されず、離婚は成立しません。

そうなると家庭裁判所に離婚調停を申し出て話し合いを進める必要があります。

それを回避するには早めに相手が納得する条件を提示し、もし離婚に合意したらすぐ離婚届を提出して離婚を成立させてしまうことが大切です。

お金(慰謝料)を払ってでも離婚のまとめ

離婚には、どのような理由であっても双方の話し合いが必要となる「協議離婚」、家庭裁判所で調停委員に仲介してもらう「調停離婚」、訴訟を起こして離婚する「裁判離婚」の3種類があります。

相手と早急に離婚したい場合は財産分与を多めに渡したり慰謝料を支払うという方法が最適ですが、一般的に慰謝料の相場は上限が300万円程度です。

離婚するためとはいえ、大損をしては今後の生活にも影響が出ますので、世間の相場を理解してから慰謝料の金額を提示するようにしましょう。

また、相手が専業主婦や子育て中の場合は慰謝料や養育費を多めに支払い、離婚後の生活の不安を少なくすると応じてもらいやすくなります。

慰謝料や各種条件の設定、離婚話の進め方などで迷ったときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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