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子なし離婚の慰謝料相場は?知るべき財産分与の知識や注意点も紹介

子なし離婚の慰謝料相場は?知るべき財産分与の知識や注意点も紹介

子どもがいると離婚時に親権や養育費などで揉めますが、子なしの場合は双方が合意すれば良いので離婚自体はスムーズに進むことが多いです。

しかし、子どもがいない場合でも離婚による慰謝料は発生しますので、今回は子なし離婚で慰謝料が請求できるケースとできないケース、慰謝料金額の相場を紹介します。

子なし離婚で慰謝料請求できる4つのケースと相場!

子なし離婚_慰謝料

子なしの離婚でも次の4つのケースでは慰謝料請求が可能です。

  • 不倫(不貞行為)
  • DV(暴力やモラハラ)
  • 悪意の遺棄
  • 性の不一致

ではそれぞれについて相場も交えて詳しくご説明していきます。

不倫(不貞行為)

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性交渉を持つことを指します。なお、食事やドライブだけといった単なるデートは不貞行為とはみなされません。

配偶者の不倫(不貞行為)で離婚に至った場合、慰謝料の相場は200万円~300万円です。

これは不貞行為の回数が多い、または交際期間が長い場合、不倫相手が妊娠・出産した場合は慰謝料が高くなります。

DV(暴力やモラハラ)

離婚原因として最近増加しているのがDVです。配偶者によるDVには暴力のほかにモラハラもあり、いずれも慰謝料請求が可能となっています。

ただ慰謝料の相場は50万円~300万円と幅がある上に、DVを証明する証拠が必要になります。

なお、配偶者からの暴力によってケガをした、モラハラでうつ病になったなどの場合は治療費を含めた損害賠償もあるため、慰謝料は高くなります。

また、婚姻期間が長く、DVを受けた期間が長い場合も慰謝料は高くなる傾向にあります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは生活費を渡さない、単身赴任などの正当な理由がなく別居しているなど、「夫婦の同居や扶助、協力の義務」に違反する行為を指します。

慰謝料の相場は50万円~200万円で、あまり高くはありません。しかし生活費を入れない、別居しているなどの期間が長い場合は慰謝料は高くなります。

性の不一致

「性の不一致」とは、病気や高齢による性的不能ではなく、「健康であるにも関わらず夫婦の性生活を拒否する」「1日に何度も性交渉を求める」といった場合や、「SMプレイなどを強要する」という性的異常の場合に慰謝料請求の対象になります。

これらのケースでの慰謝料の相場は、最高でも100万円程度で低い場合は10万円となります。

補足:離婚の慰謝料が高くなるケース

子なし離婚の場合、配偶者の社会的地位が高い場合や収入が多い場合は慰謝料は高くなります。

ただ、基本的には子どもがいる場合と比較して子なし離婚は慰謝料が安くなる傾向にあります。

子なし離婚で慰謝料請求するときの注意点

証拠が必要になる

子なし離婚_慰謝料_証拠

上にあげた4つのケースは「法定離婚事由」として認められているもので、離婚裁判になったときでも慰謝料請求が認められます。

ただ、その際には証拠が必要です。

慰謝料請求の際に必要となる証拠には、次のようなものがあげられます。

離婚理由 証拠として認められるもの
不貞行為 ・不倫現場の写真や動画
・不貞行為をしていると思われる音声
・ラブホテルに出入りするときの写真や動画
・不貞行為をしているとわかるメールやLINEの画像
・電話での会話の録音
・不倫相手に贈ったプレゼントの領収書やクレジットカードの利用明細
・不倫に使ったホテル代を支払ったクレジットカードの利用明細
など
DV ・暴力やモラハラを受けているときの動画や音声
・暴力行為で散らかった部屋の写真
・病院で治療を受けた診断書
など
悪意の遺棄 ・生活費を入れなくなった時期を証明するもの(家計簿など)
・家に帰らなくなった時期がわかるもの(日記など)
性の不一致 ・異常な性癖を証明するもの(大人のおもちゃやSMグッズなど)
・異常な性行為を強要す音声録音など

証拠として認められないものもあるので要注意

上でご紹介したものは証拠として認められますが、中には証拠として認められないものがあります。

例えば、不貞行為を証明するものとしてメールやLINEなどは改変や削除が可能な上に、「ただエッチな雰囲気のやりとりをしていただけで事実はない」と言い逃れされてしまいます。

また、実際に裁判になっても証拠として認められないことも多いです。

さらに配偶者であっても勝手にパソコンやスマホの画面を盗み見るのは、「プライバシー権の侵害」に、ロックを解除するのは「不正アクセス禁止法」に触れる可能性があるため避けておきましょう。

ホテルに入ってすぐに出てきた場合の写真であっても、ロビーでお茶を飲んでいただけかも知れないので不貞行為を証明するものとは考えられず証拠にはなりにくいです。

なお、証拠を押さえようと尾行したり、盗聴・盗撮したりするのはリスクを伴うため、自分ひとりで行動するのは困難です。有効な証拠を押さえるには証拠集めを専門とした探偵事務所や弁護士事務所に相談するのがおすすめです。

証拠集めに特化した探偵事務所は、こちらの探偵広場などのポータルサイトで探すことができます。

掲載されているサイトは全て探偵業法に則ったものであり、国への申請などもしているので不当に高額の調査費用を請求される心配もありません。

参考リンク;探偵広場(外部サイトに飛びます)

慰謝料請求には時効があるので要注意

また、慰謝料請求には時効があります。

原因となる行為を知ってから3年という「消滅時効」と、その行為が始まってから20年という「除斥期間」があり、それを過ぎてしまうと慰謝料請求をすることができません。

ちなみにしっかりとした手順を踏めば、途中で時効を中断することも可能です。詳しくは以下の記事をご覧下さい。

子なし離婚で受け取れるのは慰謝料だけじゃない!

離婚時に受け取れるお金は慰謝料だけではありません。子なし離婚でも慰謝料以外に次のものが受け取れる場合があります。

  • 財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 年金分割

離婚時の財産分与

財産分与の対象になるのは結婚してから築いた夫婦の所有物です。主に次のようなものがあります。

    • 預金
    • 有価証券
    • 土地・住宅
    • 家電製品
    • 貴金属

こういった夫婦共有の財産分与は基本は折半(2分の1)にしますが、夫婦の話し合いによって貢献度合いに応じて分けることも可能です。

ローンなど負の財産分与

夫婦共有の財産には「マイナス」のものもあります。

例えば、住宅ローンや家族で使う車のローン、生活費の不足を補うための借金などは夫婦共有の「負の財産」とみなされます。こういった「負の財産」がある場合は、上記の財産から負の財産を引いた残りを財産分与します。

ただし、財産がマイナスになる場合は財産分与はありません。基本的にローンは名義人が返済することになります。

ただこの辺りは「ケースバイケースで異なるので、弁護士に相談してみましょう。ちなみに夫婦どちらかのギャンブルや浪費による借金は借りた本人が返済します。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後に収入が少ない場合に経済的に自立するまでの間、収入が多い方が支払うものです。特に金額や期間に決まりはなく、それぞれの状況に応じて話し合いで決めます。

専業主婦で収入がない場合に配偶者から扶養的財産分与の支払いが認められる傾向にありますが、実家から経済的な支援を受けられる場合は認められないこともあります。

年金分割

結婚後に配偶者が納めた厚生年金の保険料を、離婚時に分割できるのが「年金分割」という制度です。

これは配偶者が受け取る厚生年金を分けるものではありません。また、国民年金の加入者は対象外なので注意が必要です。

子なし離婚の慰謝料まとめ

子どもがいない夫婦でも離婚の原因が配偶者の不貞行為やDV、悪意の遺棄、性の不一致の場合は慰謝料請求ができます。

ただ、その場合はそれを証明する証拠が必要になります。また、慰謝料請求には時効があるため注意が必要です。

なお、慰謝料以外にも財産分与や扶養的財産分与、年金分割など離婚時に受け取れるものがありますが、ケースバイケースで異なるため、離婚に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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