浮気が原因で離婚をする場合、正しい離婚手続きの方法
浮気したという事実があれば、離婚原因となりうる
配偶者が浮気(=不貞行為)を行った場合、離婚理由として法的に認められます。ここでの不貞行為とは、愛情や精神的関係ではなく「他者と肉体関係を持ったこと」が、離婚理由として立証できるのです。
浮気相手に愛情を抱いているだけの状態や、プラトニックな関係については「不貞行為」とは見なされません。
また、酔った勢いでの一回限りの過ち(肉体関係)についても、不貞行為にならないので注意が必要です。このほか、別居中の状態にあって、他者と肉体関係を持った場合も「不貞行為にならない」ケースが多いです。
ただ、別居間もない状況で他者と肉体関係を持った場合は「不貞行為」になる可能性があります。個々のケースによって判断が分かれるので「浮気=不貞行為」にならないことだけは、しっかり覚えておきましょう。
離婚原因と浮気の線引きをハッキリさせる
配偶者の行為が浮気(=不貞行為)になるかどうか、分かりやすく表にまとめてみました。
浮気に該当するケース
- 異性と肉体関係を持ち、付き合いが続いている
- 愛情はないものの、異性と肉体関係を持った事実がある
- 特定の相手と、肉体関係を続けている
浮気に該当しないケース
- 配偶者以外の他者に愛情を感じているが、肉体的関係は無い
- いつか一緒になりたい相手が居るが、付き合っていない
- 暴力によって、肉体関係を強要された場合
浮気かどうか判断が難しいケース
- 行きずりの相手と肉体関係を持ってしまった
- 日常的にスキンシップを取り合う異性がいる
- 性別に関係なく、肉体的にある第三者の存在が認められる
このように「浮気(=不貞行為)かどうか」は、線引きが曖昧なため、素人が判断するのは難しい状況です。浮気が原因で相手を訴える場合は、弁護士と相談しながら「不定行為」を証明する必要があります。
離婚裁判で争う場合は、浮気の証拠を集めておくこと
浮気が原因で離婚裁判を起こす場合、先に「浮気の証拠」を集めておく必要があります。浮気の証拠となるのは『肉体関係があったかどうか』を証明する写真や画像、録音データ、手紙やメモなどです。
また、配偶者と浮気相手の位置情報が分かるのであれば、GPSの履歴なども浮気の証拠として押さえられます。
このほか、配偶者と浮気相手が宿泊施設に入るところを撮影したり、場合によっては、第三者の証言なども(効力のある証明ができれば)有力な証拠となり得ます。相手に見つからないよう、賢く情報収集と証拠集めを進めておいてください。
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離婚弁護士と相談し、浮気調査を依頼するか考えてみる
自ら証拠を集めるのが難しい場合、弁護士と相談しながら、調査会社を利用してみても良いでしょう。
調査会社とは要するに探偵や興信所で、配偶者の浮気や不貞行為について尾行や張り込み、資料集めなどを行い、徹底して「証拠が押さえられるよう」調査を行います。
ただし、調査依頼の費用は高額です。費用を安く抑えるには、短期間で証拠が集められるよう、配偶者の行動パターンなどを細かく(調査会社の担当者に)伝える必要があります。
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調査会社が集めてくる「証拠の種類」
調査会社が集めるのは「浮気の証拠」だけに留まりません。相手のドメスティックバイオレンスや、モラルハラスメント(=暴言、言葉の暴力)の事実、ギャンブルに依存している証拠など、さまざまな調査を実施しています。慰謝料を請求する場合は弁護士に相談し「必要があれば」調査会社への依頼を取り入れてみましょう。
調査会社への依頼は、必ずしも必要な事とは限りません。ただ裁判の状況によっては、自らが集めた証拠よりも「浮気の立証に有効な」ケースがあります。まずは、弁護士と相談しながら費用や内容を確認し、納得した上で申し込むようにしてください。
離婚裁判で勝つには「浮気の証拠集め」が重要に!
「裁判で勝つ」には、自らの主張だけでなく、有力な証拠を集めておくことが重要です。弁護士のほか、必要があれば調査会社を利用し「第三者を説得できる」証拠を押さえておいてください。
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