MENU

浮気相手から慰謝料を請求されたら支払い義務はある?払わず済む対処法も紹介!

浮気相手から慰謝料を請求されたら支払い義務はある?払わず済む対処法も紹介!


Warning: current() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/bengoguide/riconguide.com/public_html/wp-content/themes/rk/functions.php on line 34

配偶者から慰謝料請求をされるのはまだ分かるとしても、浮気相手から慰謝料を請求されると「お互い合意の上でしたんだから無視でいい!」と思うかもしれません。

しかし、実は浮気相手からの慰謝料請求であっても、条件に合致すると請求の権利があります。

そこで当記事では浮気相手からの慰謝料請求で支払い義務があるケースと、払わずに済むケースや対処法を紹介します。

浮気相手からの慰謝料請求で支払い義務が生じるケース

独身と偽り結婚をちらつかせて肉体関係を持った

浮気_相手_慰謝料請求_された_支払い義務のあるケース

たとえば浮気相手が真面目で、結婚を前提としなければ肉体関係が持てない場合、独身だと偽ってしまう人は多いです。つまり、独身と偽って結婚を考えていると言っていたのであれば、相手は騙されたことになります。

そこで肉体関係が無ければ問題ありませんが、嘘をついて肉体関係を結んだ場合は貞操権の侵害という不法行為になります。

貞操権の侵害というのは、婚約までいっていないとしても、結婚をちらつかせて肉体関係を続けた場合に適用される不法行為です。そのため、相手がそれにより受けた精神的苦痛への賠償金を支払わなくてはいけません。

夫婦関係が破綻していると嘘をついた

結婚していることはきちんと話した方でも、「妻とはもうすぐ離婚をする」「別居をする予定」など、夫婦関係が破綻している嘘をついていた場合は要注意です。

さらに相手の家で寝泊まりしたり、食事を作ってもらったり内縁関係のような状態になっていたら、これも貞操権侵害と判断される可能性があります。

合意がないのに性交渉をした

当然ですが、合意もないのに性交渉をした場合は慰謝料を請求されるリスクがあります。浮気相手ですから強制性行ではないにしても、合意のない性行為は犯罪に近いからです。

ただし、合意の有無を立証することは難しいので、裁判になった場合よほど強固な証拠が無い限り、基本的に支払い命令が出ることはありません。

ですが、浮気相手はある日突然「この人に無理やり性行為を強要された」と訴えてくることは珍しくないので要注意です。

こういったケースでは、過去に浮気相手と行った親密な関係であることが分かるLINEや、メールのやり取りが証拠となるので、場合によっては残しておいた方が良いでしょう。

浮気相手からの慰謝料請求を拒否出来る条件

結婚していることをきちんと伝えた上で肉体関係を持っていた

浮気_相手_慰謝料請求_された_請求できないケース

仮に相手が「独身だと偽っていた」と主張してきても、その事実がなく、結婚していることをきちんと伝えた上で肉体関係を持っていたのであれば請求に応じる必要はありません。

慰謝料請求を認めさせるには独身だと偽っていた証拠が必要ですので、嘘を一切ついてないのであれば証拠もありません。

つまり、貞操権を侵害しているわけではないため相手に慰謝料を請求する権利はないのです。もし何らかの証拠を提示してきてもねつ造である可能性が高いので、拒否をしても良いでしょう。

結婚の約束はいっさいしていない

仮に独身だと嘘をついていたとしても、結婚の約束をしていなければ慰謝料を請求する権利がないので請求されても支払いを拒否できます。

独身だと嘘をつくのはモラル的には悪いことですが、結婚の約束をしていないので形式上は普通に付き合っている独身の男女と同じです。

別れようとしても別れてくれなかった

どういった主張をしてきても、こちら側から何回も別れを告げたのに別れてくれなかった場合は慰謝料の支払いを拒否しましょう。

貞操権の侵害に当たる行為をしていたとしても、相手が別れなかった場合はその後の交渉のやり方によっては慰謝料の請求が却下される可能性があります。

もちろん相手は「そんな事実はない」と反論してくるかと思いますが、別れを告げるやり取りがメールや音声メモなどに残っている場合は証拠となります。

また、こちら側から連絡をしていない証明ができれば別れるつもりだった証拠になるので、別れ話を切り出した場合は必ず証拠を残しておきましょう。

浮気相手から慰謝料請求をされたときの対処法

第三者を交えて話し合う

慰謝料請求が来たら、まずは内容の確認も含めて話し合いをするべきなのですが、この際必ず第三者に入ってもらわなくてはいけません。

仮に冷静に話し合いが進んだとしても、当事者しかいない場合は高確率で後々言った言わないのトラブルが起こります。

また、合意ができても後になって相手の気が変わり、再度協議するということにもなりかねません。

第三者に入ってもらうということは話し合いの証人がいることになりますし、揉めた場合でも仲裁の役割を担ってくれます。

そのため、必ず双方で立会人を付けるようにしましょう。

証拠があるかを確認する

このとき、請求する条件に値する証拠があるのかも必ず確認してください。

もし証拠がなければ協議が決裂しても裁判で訴えられることはありませんし、仮に慰謝料を支払うとしても大幅に減額できます。

どういった証拠が有効なのか、証拠にならないものなのかは以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方は合わせてご覧下さい。

弁護士に介入してもらう

仮に相手の請求金額を支払えるとしても、一度弁護士に介入してもらうのがベストです。

話がまとまっているから必要ないと思うかもしれませんが、弁護士の下で交渉内容を示談書や公正証書にまとめておかないと、後になって相手側が交渉内容を変えてきた時に、その条件を拒否することができない可能性があります。

たとえば最初は50万円の慰謝料支払いで示談をしても、相手が後から100万円の追加金を要求してきたり、嫌がらせで自宅の周辺に出没したり、いたずら電話をかけてくるなどの被害にあった人は少なくないです。

こういったリスクを防ぐためにも、法的に有効な示談書を作成しなくてはいけません。仮にスムーズに合意ができそうでも弁護士に介入してもらい、後々トラブルが起こらないようにしておくのが適切な対処法と言えます。

慰謝料を請求されたときにやってはいけないこと

犯罪捜査でも初動捜査が事件の早期解決の鍵と言われているように、慰謝料請求においても最初の対応の仕方次第で交渉の成功率が変わります。

最初の対応でやってはいけないことをしてしまうとより状況を悪化させることに繋がるので、どういった対応をしてはいけないのかをしっかり覚えておきましょう。

当事者同士だけで話し合う

請求への対応で一番やってはいけないのが、当事者同士で話し合うということです。前述した通り当事者同士で話し合ってしまうと、最初は冷静さを保てるとしても、話し合いの最中で感情が高ぶってしまうケースが多々あります

慰謝料請求に対して不満があればもちろんのこと、相手側が慰謝料請求のためにあえて挑発的な態度を取ってくる可能性もあり、法律的に不適切な言動や行動をしてしまうかもしれません。

さらに当事者同士の場合は不適切な言動や行動をするに至った経緯を知る人がいないため、その後の話し合いでも不利になるリスクが高くなります。安易に当事者同士で話し合ってしまうのは状況を悪化させるだけなので、絶対に止めてください。

請求を無視する

慰謝料請求をされる覚えがなければ無視をしたくなるものですが、無視をすると相手が裁判を起こす可能性が高いです。

訴訟になればそれだけで膨大な時間と費用がかかりますので、家庭への影響も大きいでしょう。

また、無視をしたという行為が裁判所に不誠実と捉えられたり、後ろめたいことがあるのではと勘ぐられたりするので、不利な判決が下される可能性があります。
そうなれば相手の主張が裁判でも認められやすくなり、本当は支払わなくても良かった高額の慰謝料を払わなくてはいけなくなるでしょう。

浮気相手から慰謝料請求をされたら弁護士に相談することが重要

浮気相手から慰謝料を請求されるなんてないだろう、と思う方もいるかもしれませんが、世の中には本気になってしまった浮気相手から坂恨むで慰謝料請求をされる人が多いです。

また、慰謝料が必要なくても請求して相手を困らせようと考える人もいます。そして何よりも浮気相手とトラブルが起こると、浮気が配偶者にバレることになりますし、そのせいで家庭が崩壊する可能性も低くありません。

これらのトラブルは自分で解決しようとしてもこじれるだけなので、私生活を壊さないためにも、浮気相手から慰謝料請求が来たら慌てずまずは弁護士に無料相談しましょう。

こちらの記事も読まれています

離婚問題にお悩みで、弁護士をお探しの方へ

当てはまるなら、すぐに弁護士に相談!

  • 話し合いで円満に離婚できる可能性が低い
  • 慰謝料の請求について不安がある
  • 調停離婚になり弁護士を探している
今すぐ離婚問題に強い弁護士を探す

「離婚の基礎知識」記事一覧