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浮気(不倫)の慰謝料を請求された!離婚で損しないために知るべきこと

浮気(不倫)の慰謝料を請求された!離婚で損しないために知るべきこと

浮気(不倫)による離婚となれば慰謝料を請求されるのが一般的です。しかし、慰謝料を払うにはまとまったお金が必要ですし、他にも支払いが生じれば自分の生活にも影響が出てくるかもしれません。

そこで当記事では浮気慰謝料を請求された際に損をしないため、絶対に知っておくべき知識や対処法を紹介していきます。

実は浮気(不倫)慰謝料の請求は相手の要求にすぎない

浮気不倫_慰謝料_請求はあくまで相手の要求_

浮気(不倫)をするとどうしても負い目や罪悪感があるので、慰謝料請求をされたら支払わなくてはいけないと思う方が多いようです。確かに不貞行為をすると配偶者に慰謝料を請求する権利が発生しますので、請求をされるのは当然のことです。

しかし、配偶者が権利を行使したとしても慰謝料請求はあくまでも要求でしかありません。つまり、それに応えるか応えないかの選択権はこちら側にもあります。

もちろん不貞行為をしたのですから完全に無視をしたり、まったく支払わないのはトラブルの元になるためNGですが、請求金額をそのまま払わなくてはいけないという決まりはありません。

また、場合によっては不貞行為をしたとしても慰謝料を払わなくて良いケースもあるので、必ず以下の内容を確認してから弁護士に相談して対応を検討しましょう。

浮気(不倫)慰謝料を請求された場合に支払わなくても良いケース

浮気(不倫)の証拠がまったくない

浮気不倫_慰謝料_請求_支払わなくてもいいケース

浮気(不倫)の慰謝料請求は、協議で合意できなければ一般的に調停や裁判に持ち込まれます。しかし慰謝料請求を裁判所に申し立てする場合、浮気(不倫)をしていたという証拠が必要になります。

証拠がなければ、裁判をしてもこちらの浮気を立証できないので請求も認められません。離婚の仕方にもよりますが、関係がこじれて絶対に慰謝料を支払いたくないというのであれば、証拠がないことを理由に支払いを拒否できるでしょう。

また、離婚前に浮気(不倫)を認めてしまっても、その音声や動画が残っていなければ自白の証拠もないので、慰謝料請求に応じる必要はありません。

浮気(不倫)する前に夫婦関係が破綻していた

浮気(不倫)をする前から夫婦関係が破綻していた、という場合も慰謝料を支払わなくて大丈夫です。

ただし夫婦関係の破綻を主張して支払いを拒む場合は、破綻をしていたという証拠が必要になってきます。

たとえば必要なこと以外口を利かなかった、セックスレスだったというのであれば、いつからそういった状態になったのかという記録を、家計を別々にしていたのであればそれがわかる通帳などが証拠となるので用意をしておきましょう。

すでに夫婦関係が破綻していたことを第三者に分かってもらうのは非常に難しいので、これを理由に慰謝料の支払いを拒否するのであれば、交渉の仕方を知っている弁護士に代理として入ってもらうのがベストです。

相手も不貞行為をしていた

浮気(不倫)が見つかったのは自分の方が早かったとしても、もし相手も不貞行為をしていたのであれば支払わなくても大丈夫です。

ただし、相手がこちらが不貞行為をしていた証拠を持っていないと請求をできないのと同じで、こちらも慰謝料を支払わないためには相手が不貞行為をしていた証拠を用意しておく必要があります。

証拠がないのであれば強気で突っぱねてしまうとむしろこちらが不利になるので注意してください。証拠がなければ、相手も不貞行為をしていたと主張しても認めても、裁判になった場合に慰謝料の支払い命令が下りる可能性が高いです。

そのため、できるだけ速やかに不貞行為の証拠を集めておくことが、支払いを回避するためのポイントになります。

慰謝料請求の時効を過ぎている

まれに離婚をするときは慰謝料を請求してこなかったのに、数年後突然請求してくるということがあります。

ただ、慰謝料の請求が浮気が発覚してから数年経っている場合、既に時効が過ぎているかもしれません。

というのも浮気(不倫)の慰謝料請求には3年という時効があり、浮気(不倫)が発覚した日、あるいは浮気相手が特定できた日から時効のカウントが始まります。

時効が過ぎていれば例え確実な浮気の証拠を持っていても請求自体が認められないので、支払いに応じなくても問題ありません。

ただし、本当に時効が過ぎているのかは分かりづらいので、必ず弁護士と一緒に時系列を確認してから、相手を刺激しないように時効を過ぎていることを説明し、支払いを拒否するのがベストです。

浮気(不倫)の慰謝料を請求されたときの対処法

すぐに支払いに応じないこと

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請求の書式というのはすべて同じではありませんが、内容証明郵便による正式なフォーマットで送付されている場合、慰謝料の請求額と支払期限が記載されています。

すると、その期日までに慰謝料を支払わなくてはいけないと感じてしまう方も多いでしょう。だからといって、「請求金額を用意するからもう少し期限を延ばしてほしい」というような対応をしてしまうと、慰謝料の支払いに合意したことになってしまう可能性があります。

前述したように慰謝料請求はあくまでも相手の要求であり、この時点では法的な強制執行力を持っているわけではありません。

その辺りを何も確認せず支払いに応じてしまうと、本来なら支払わなくても良いケースでも覆すのが難しくなります。そのため、安易に支払いを約束しないように気を付けてください。

不貞行為を立証する証拠の内容を確認する

本当に浮気をしていて慰謝料を払わなくてはいけないとしても、慌てずまずは相手が不貞行為を立証するために提出してきた証拠の内容を確認しましょう。

というのも、証拠の内容によっては裁判で慰謝料請求を認められないことがあるからです。たとえば極端に画質の悪い証拠写真や、ただご飯にいっているだけの動画、普通に会話しているだけの異性とのLINEなどは、基本的に証拠として認められません。

逆に誰が見ても確実に不貞をしていたと分かる証拠であれば、協議で合意しないとこちら側が不利になるでしょう。

証拠内容によってどちらが有利になるか分かりますし、その後の対応の仕方も決まってくるのでしっかり証拠内容を確認しましょう。

相手に返答をする前に弁護士に相談する

証拠内容を確認したら、自分が有利であっても不利であっても相手に返答をする前に必ず弁護士に相談してください。もし自分に有利な証拠内容であれば弁護士に払う費用がもったいないと感じるかもしれません。

しかし相手側に弁護士がついている場合、一見こちらに有利となる証拠内容であっても覆されてしまう可能性が高いです。

また、不利な証拠内容の場合は、弁護士に依頼する費用よりも、弁護士を利用することで得られる減額交渉の金額の方が遥かに大きいことが多いです。

自分で判断すると余計な事をしてしまい、むしろ慰謝料の金額が大きくなってしまうケースも珍しくないので、ここは費用をけちらず弁護士に相談することをおすすめします。

浮気(不倫)で離婚慰謝料を請求された時に少しでも損をしない方法

慰謝料の減額を交渉する

もし不貞行為が事実であり、相手に慰謝料を支払う気持ちがある場合は、損をしないように減額を交渉しましょう。

たとえば慰謝料の請求額が相場よりも法外に高い、不貞行為を立証する証拠が弱い、相手側にもある程度の非が認められるという場合、減額要素があるので交渉が可能です。

これは協議の段階から交渉できるので、まずは減額を主張してみることが重要です。ただし、減額要素があるとしても反省していることや、謝罪の気持ちがあることはきちんとアピールしましょう。

要素があるからといって尊大な態度で交渉すると、相手も歩み寄る気持ちがなくなってしまい減額交渉が決裂します。

もし話し合いの段階で慰謝料額に折り合いがつけば、双方にとって時間や費用をかけて裁判をしなくて良いというメリットがありますので、上記以外にも「慰謝料を払いたいけど手持ちがない」という場合も減額交渉をしてみてください。

相手がすぐに慰謝料を支払ってほしいと希望しているのであれば、こちらの経済状況も把握しているはずなので減額してもらえる可能性が高いです。

慰謝料減額の請求は受け入れてもらえる可能性の高さに関わらず、支払う気があるならやっておいて損はないので必ずしましょう。

慰謝料の合意が成立したら示談書を作成しておく

慰謝料の合意が成立したら、必ず示談書を作成しておきましょう。合意が成立すると、それに安心して合意書や示談書の作成をしない方が多いです。

しかし、合意内容を記載した書面がないと、支払った後にまた慰謝料請求をされるリスクがあります。というのも、いくら合意を主張しても、それを証明するものがなければ主張は通らないのです。

特に相場より安い慰謝料で合意した場合、離婚をした後に再度請求してくる人も少なくないので、必ず示談書を作成しておきましょう。

請求されているもの以外は支払わない

離婚の際は慰謝料以外にも、財産分与や婚姻費用、養育費の支払いの義務が生じます。

ですが、請求されていないのであれば、わざわざこちら側から財産分与や婚姻費用について交渉する必要はありません。

たとえば財産分与はどういった離婚理由であっても請求する権利はありますが、請求されない限りは支払う必要はないのです。

損をしないために請求される前に交渉しようとすると、逆に相手に請求権があることを教えてしまうだけなので、あえてこちらから言うのはやめておくのが得策です。

協議離婚できるようにする

記事中で説明した通り、不貞行為が理由で離婚した場合は相手に慰謝料を請求する権利が発生します。しかし、慰謝料請求の前に協議で離婚が成立したのであれば、後から慰謝料を請求されても支払う義務はなくなります。

ただし、ここで支払う義務がなくなるのは「不貞が原因で離婚したことに対する慰謝料」であり、「不貞行為による精神的な苦痛に対する賠償金」は後から請求される可能性があります。

そのため、慰謝料の請求リスクを防ぐためにも離婚協議書を作成しておきましょう。その中に「慰謝料や財産分与、養育費などの支払いは行わない」という決めごとを記載しておけば、後から慰謝料を請求されることはありません。

ただし、離婚協議書は自分で作成すると抜け道があったり、失敗する可能性があるので弁護士に作成してもらってください。

また、離婚協議書よりも公正証書の方が法的な効力を持っていますので、より確実にトラブルを防ぐためにも公正証書を作成しておくのがおすすめです。

離婚の慰謝料で損をしないためには弁護士への相談が重要!

浮気(不倫)による慰謝料は請求の段階では法的な効力は何もありません。そのため、知識がないまま対応してしまうと不要な請求に対しても支払ってしまう可能性があります。

また、交渉が決裂して裁判になると、場合によってはさらに高い慰謝料を支払うことになる可能性もあるので、離婚慰謝料で損をしたくないという方は弁護士に相談するのが最適です。

費用はかかりますが、払うはずの慰謝料を払わずに済んだり、減額に成功すればかかった費用よりもずっと大きな金額を浮かせることができます。

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